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修正概要(令和5年7月)(PDF/174KB)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ「保育所における感染症対策ガイドライン」の一部修正について
修正事項
〇 「(参考)感染症対策に資する公表情報」において紹介している、「厚生労働省・
経済産業省・消費者庁「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」」のHP掲
載情報が修正されたため、該当箇所について当該修正を反映
主な修正箇所
95-96 ページ
○ 3. モノに付着したウイルス対策 6.亜塩素酸水
・<使用方法>に関する記載について下記下線部分を追記
<使用方法>
1.(略)
2.清拭する場合、遊離塩素濃度 5ppm(5mg/L)(※キッチン、バス、トイレなどには、遊離塩
素濃度 10ppm(10mg/L))以上の亜塩素酸水をペーパータオル等に染み込ませてから対象物
を清拭(拭いた後数分以上置くこと。)してください。その後、水気を拭き取って乾燥させ
て下さい。
3.浸漬する場合、対象物を遊離塩素濃度 5ppm(5mg/L)(※キッチン、バス、トイレなどに
は、遊離塩素濃度 10ppm(10mg/L))以上の亜塩素酸水に浸漬(数分以上浸すこと。)し、取
り出した後に水気を拭き取って乾燥させてください。
4.(略)