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施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(PDF/218KB)
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変更後 · 1ページこ 成 基 2 0 2
7 初 幼 教 第 4 号
令和7年9月 16 日
各 都道府県知事 殿
こども家庭庁成育局保育政策課長
( 公 印 省 略 )
こども家庭庁成育局成育基盤企画課長
( 公 印 省 略 )
文部科学省初等中等教育局幼児教育課長
( 公 印 省 略 )
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和7年4月 11 日付けこ成保
296・7文科初第 250 号こども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名
通知。以下「処遇改善等加算通知」という。)の第2の3(1)ⅰb・ⅱb・ⅲにおけ
る処遇改善等加算(区分3)(以下「加算」という。)に係る「別に定める研修」及び
研修修了要件の適用時期について、下記のとおり定めたので、十分御了知の上、関係
団体等の活用も含め研修の積極的な実施をお願いする。
また、各都道府県においては、貴管内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し
て遅滞なく周知を図られたい。
なお、本通知は令和7年4月1日から適用することとし、「施設型給付費等に係る
処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について」(令和元年6月 24 日付け府子本第
197 号・元初幼教第8号・子保発 0624 第1号内閣府子ども・子育て本部参事官及び文
部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長連名通知)
は廃止する。
記
Ⅰ.各施設類型における研修内容について
1 保育所及び地域型保育事業所
(1)実施主体
実施主体は以下の者とする。
①都道府県
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(PDF/218KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ②「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日付け雇
児保発0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の別紙「保
育士等キャリアアップ研修ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)
の6による指定を受けた機関(市町村、指定保育士養成施設又は就学前の子
どもに対する保育に関する研修の実績を有する非営利団体に限る。)
(2)研修内容
ア 専門分野別研修
①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレルギー対応、⑤保健
衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援の6分野とし、それぞれの研修内
容については、ガイドラインの別添1「分野別リーダー研修の内容」において、
対応する分野毎に定める「ねらい」及び「内容」を満たすものとする。
また、研修時間は各分野15時間以上とする。
イ マネジメント研修
ガイドラインの別添1「分野別リーダー研修の内容」において定めるマネジ
メント分野の「ねらい」及び「内容」を満たすものとし、研修時間は15時間以
上とする。
(3)対象者及び修了すべき研修分野
ア 副主任保育士
専門分野別研修のうちの3以上の研修分野及びマネジメント研修
イ 専門リーダー
専門分野別研修のうちの4以上の研修分野
ウ 職務分野別リーダー
専門分野別研修のうち、職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応
する分野を含む1以上の研修分野
※教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第
40号)の一部施行(令和4年7月1日)より前に実施された幼稚園教諭免許状
に係る免許状更新講習(以下「旧免許状更新講習」という。)及び免許法認定講
習のうち、都道府県が専門分野別研修の各研修分野として適当と認める研修を
修了し、それらを複数組み合わせて1つの分野の修了時間が計15時間以上に達
した場合には、当該研修分野に係る専門分野別研修を修了したとみなすことが
できる。
※処遇改善等加算通知第2の3(1)ⅲの「別に定める研修」は、ア又はイの研修を
いう。
(4)保育所等における園内研修の取扱いについて
保育所及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)が企画・実施する園
内における研修(以下「保育所等における園内研修」という。)については、保育
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(PDF/218KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ所等における園内研修を行う施設・事業者からの申請に基づき、都道府県が、そ
の内容及び研修時間について、以下の要件を満たしていることを確認した場合に
は、当該保育所等における園内研修の修了者について、対応する研修分野の研修
に関して1分野最大4時間の研修時間が短縮されるものとする。
・研修の講師が、(5)に定める研修の講師であること。
・研修の目的及び内容が明確に設定されており、また、(2)に定める研修分野
が設定されているとともにその内容が(2)に沿ったものとなっていること。
・研修受講者が明確に特定されており、園内研修を実施する保育所等において
研修修了の証明が可能であること。
(5)実施方法等
研修の実施に当たっては、講義形式のほか、演習やグループ討議等を組み合わ
せることにより、より円滑、かつ、主体的に受講者が知識や技能を修得できるよ
う、工夫することが望ましい。なお、eラーニングで実施する場合は、保育士等
キャリアアップ研修をeラーニングで実施する方法等に関する調査研究(平成 30
年度厚生労働省委託事業)を参考にすること。
さらに、研修の講師は、指定保育士養成施設の教員又は研修内容に関して、十
分な知識及び経験を有すると都道府県知事が認める者とする。
(6)その他
ア (1)から(5)に定めるほか、研修の実施に当たって必要な事項は、ガイ
ドラインに定めるとおりとする。
イ 研修に係る要件の必須化後は、加算の認定に当たっては、認定を行う都道府
県、指定都市、中核市又は都道府県知事との協議により処遇改善等加算通知に
基づく事務を行うこととする市町村(以下「加算認定自治体」という。)におい
て、加算の申請を行う施設・事業所からガイドラインの5(1)に定める修了
証の写しを提出させること等により、加算の対象職員(以下「加算対象職員」
という。)が研修を修了していることを適切に確認することを想定している。
また、ガイドラインの5(3)のとおり、修了証については、修了した研修
が実施された都道府県以外の都道府県においても効力を有するものであるこ
と。
2 幼稚園
(1)実施主体
実施主体は以下の者とする。
①都道府県又は市町村(教育委員会を含む。)
②幼稚園関係団体又は認定こども園関係団体のうち、都道府県が適当と認めた
者
③大学等(大学、大学共同利用機関若しくは指定教員養成機関又は独立行政法
人教職員支援機構若しくは独立行政法人国立特別支援教育総合研究所をい
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(PDF/218KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページう。)
④その他都道府県が適当と認めた者
⑤園内における研修を企画・実施する幼稚園又は認定こども園
なお、②又は④に基づき、管内に所在する施設の加算に係る研修の実施主体と
して適当な者と認めるに当たっては、都道府県は、実施者からの申請に基づき、
以下の要件を満たしているか確認を行うこと。
・これまで幼稚園教諭又は保育教諭等に対し研修を実施してきた実績を有する
こと。
・実施する研修が体系的に整理されているとともに、個々の研修の目的及び内
容が明確となっていること。
・研修修了の証明及び研修受講歴の情報管理を行う能力を有すること。
また、⑤に基づき、各園が企画・実施する園内における研修(以下「園内研修」
という。)を加算に係る研修と認めるに当たっては、加算認定自治体は、幼稚園か
らの加算の申請に基づき、以下の要件を満たしているか確認を行うこと。
・研修内容に関して十分な知識及び経験を有すると①、②若しくは④が認める
者又は③に所属する者を講師として行うものであること。
・研修の目的及び内容が明確に設定されていること。
・研修受講者が明確に特定されており、各園において研修修了の証明が可能で
あること。
(2)研修内容
(1)に定める実施主体が実施する研修であって、幼稚園教育要領等を踏まえ
て教育の質を高めるための知識・技能の向上を目的としたものとする。なお、加
算認定自治体が個別の研修についてあらかじめ認定を行うことは不要である。
また、中核リーダーについては、(3)に定める時間数のマネジメント分野に係
る研修(カリキュラム・マネジメント、組織マネジメント、他機関との連携、リ
ーダーシップ、人材育成・研修、働きやすい環境作りなど、園の円滑な運営、教
育・保育の質を高めるために必要なマネジメント及びリーダーシップの能力を身
につけるために必要な研修をいう。)を受講すること。
(3)対象者及び修了すべき研修時間
ア 中核リーダー及び専門リーダー
合計60時間以上(ただし、中核リーダーについては、15時間以上のマネジメ
ント分野に係る研修を含む。また、園内研修については、15時間以内の範囲で
含めることができる。)
イ 若手リーダー
合計15時間以上(担当する職務分野に対応する研修を含む。園内研修につい
ては、4時間以内の範囲で含めることができる。)
※処遇改善等加算通知第2の3(1)ⅲの「別に定める研修」は、アの研修をいう。
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(PDF/218KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ(4)その他
ア 個別の研修の受講歴については、職員個人が管理することを基本とする。
イ 加算の申請を行う施設においては、研修に係る要件の必須化後を見据えつつ、
幼児教育センター、教育委員会等が行う経験年数や園内の役割に着目した研修
やテーマ別の研修、都道府県が適当と認めた者が行う研修、旧免許状更新講習、
免許法認定講習、都道府県等が行う保育士向けの研修及び園内研修など、各加
算対象職員が受講した多様な研修の修了状況を把握し、加算対象職員の発令の
種類に応じた研修受講歴の一覧化を行うこと。
ウ 研修に係る要件の必須化後は、加算の認定に当たっては、加算認定自治体に
おいて、加算の申請を行う施設から各職員の研修受講歴の一覧を提出させるこ
と等により、加算対象職員が本通知に定める研修を受講していることを適切に
確認することを想定している。
また、加算認定自治体により加算に係る研修を修了していることが確認され
た研修修了の証明については、他の加算認定自治体においても引き続き効力を
有するものとして取り扱うこと。
なお、(1)②又は④に定める実施主体が実施する研修に関して、加算に係る
研修を修了していることの確認を受けていない研修修了の証明が、当該証明を
発行した者を研修実施主体として認めていない都道府県又は当該都道府県の
管内の加算認定自治体に提出された場合についても、加算に係る研修を修了し
たことを加算認定自治体において確認することにより、効力を有するものとし
て取り扱うことが可能であること。
エ 保育士等キャリアアップ研修(乳児保育分野その他の保育所等に係る内容に
特化した研修及び保育実践研修を除く。)については、本項に定める研修に含
まれるものであり、本項の研修修了要件を満たすものとして取り扱う(注)
こと。
ただし、マネジメント研修は中核リーダーに限り有効であること。
(注)各分野15時間を修了する必要はなく、受講した時間数を加算に係る研修
の修了時間として算入することが可能であること。
3 認定こども園
(1)実施主体
実施主体は以下の者とする。
①都道府県又は市町村(教育委員会を含む。)
②認定こども園関係団体、幼稚園関係団体又は保育関係団体のうち、都道府県
が適当と認めた者
③大学等(大学、大学共同利用機関若しくは指定教員養成機関又は独立行政法
人教職員支援機構若しくは独立行政法人国立特別支援教育総合研究所をい
う。)
④その他都道府県が適当と認めた者
⑤園内における研修を企画・実施する認定こども園又は幼稚園
なお、②又は④に基づき、管内に所在する施設の加算に係る研修の実施主体と
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(PDF/218KB)(6ページ)
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変更後 · 6ページして適当な者と認めるに当たっては、都道府県は、実施者からの申請に基づき、
以下の要件を満たしているか確認を行うこと。
・これまで保育教諭・幼稚園教諭・保育士等に対し研修を実施してきた実績を
有すること。
・実施する研修が体系的に整理されているとともに、個々の研修の目的及び内
容が明確となっていること。
・研修修了の証明及び研修受講歴の情報管理を行う能力を有すること。
また、⑤に基づき、園内研修を加算に係る研修と認めるに当たっては、加算認
定自治体は、認定こども園からの加算の申請に基づき、以下の要件を満たしてい
るか確認を行うこと。
・研修内容に関して十分な知識及び経験を有すると①、②若しくは④が認める
者又は③に属する者を講師として行うものであること。
・研修の目的及び内容が明確に設定されていること。
・研修受講者が明確に特定されており、各園において研修修了の証明が可能で
あること。
(2)研修内容
(1)に定める実施主体が実施する研修であって、幼保連携型認定こども園教
育・保育要領、幼稚園教育要領及び保育所保育指針を踏まえて教育及び保育の質
を高めるための知識・技能の向上を目的としたもの(注)とする。なお、加算認定
自治体が個別の研修についてあらかじめ認定を行うことは不要である。
(注)認定こども園に勤務する加算対象職員であれば、担当する子どもの認定区
分(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に掲げ
る就学前子どもの区分)や幼稚園教諭免許状及び保育士資格の保有状況にか
かわらず差異はないこと。
また、中核リーダーについては、(3)に定める時間数のマネジメント分野に係
る研修(カリキュラム・マネジメント、組織マネジメント、他機関との連携、リ
ーダーシップ、人材育成・研修、働きやすい環境作りなど、園の円滑な運営、教
育・保育の質を高めるために必要なマネジメント及びリーダーシップの能力を身
につけるために必要な研修をいう。)を受講すること。
(3)対象者及び修了すべき研修時間
ア 中核リーダー及び専門リーダー
合計60時間以上(ただし、中核リーダーについては、15時間以上のマネジメ
ント分野に係る研修を含む。また、園内研修については、15時間以内の範囲で含
めることができる。)
イ 若手リーダー
合計15時間以上(園内研修については、4時間以内の範囲で含めることがで
きる。)
※処遇改善等加算通知第2の3(1)ⅲの「別に定める研修」は、アの研修をいう。
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(PDF/218KB)(7ページ)
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変更後 · 7ページ(4)その他
ア 個別の研修の受講歴については、職員個人が管理することを基本とする。
イ 加算の申請を行う施設においては、研修に係る要件の必須化後を見据えつつ、
幼児教育センター、教育委員会等が行う経験年数や園内の役割に着目した研修
やテーマ別の研修、都道府県が適当と認めた者が行う研修、旧免許状更新講習、
免許法認定講習、都道府県等が行う保育士向けの研修及び園内研修など、各加
算対象職員が受講した多様な研修の修了状況を把握し、加算対象職員の発令の
種類に応じた研修受講歴の一覧化を行うこと。
ウ 研修に係る要件の必須化後は、加算の認定に当たっては、加算認定自治体に
おいて、加算の申請を行う施設から各職員の研修受講歴の一覧を提出させる等
により、加算対象職員が研修を修了していることを適切に確認することを想定
していること。
また、加算認定自治体により加算に係る研修を修了していることが確認され
た研修修了の証明については、他の加算認定自治体においても引き続き効力を
有するものとして取り扱うこと。
なお、(1)②又は④に定める実施主体が実施する研修に関して、加算に係る
研修を修了していることの確認を受けていない研修修了の証明が、当該証明を
発行した者を研修実施主体として認めていない都道府県又は当該都道府県の
管内の加算認定自治体に提出された場合についても、加算に係る研修を修了し
たことを加算認定自治体において確認することにより、効力を有するものとし
て取り扱うことが可能であること。
エ 保育士等キャリアアップ研修(保育実践研修を除く。)については、本項に定
める研修に含まれるものであり、本項の研修修了要件を満たすものとして取り
扱う(注)こと。ただし、マネジメント研修は中核リーダーに限り有効であるこ
と。
(注)各分野15時間を修了する必要はなく、受講した時間数を加算に係る研修
の修了時間として算入することが可能であること。
Ⅱ.副主任保育士、中核リーダー及び専門リーダーに係る研修修了要件の適用時期に
ついて
Ⅰ1(3)ア若しくはイ、Ⅰ2(3)ア又はⅠ3(3)アに定める研修修了要件
については、令和8年度から適用することとし、令和7年度は、Ⅰ1(3)ア又は
イのうち3以上の研修分野、Ⅰ2(3)ア又はⅠ3(3)アのうち45時間以上の研
修を修了すること。
Ⅲ.研修実施主体に係る経過措置について
令和3年度までに都道府県以外の加算認定自治体が研修の実施主体として適当
と認めた者については、令和4年度以降において、当該加算認定自治体が所在する
都道府県から研修の実施主体として認められていない場合、引き続き、当該加算認
定自治体に所在する幼稚園又は認定こども園の加算に係る研修の実施主体として
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(PDF/218KB)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページのみ適当と認めた者として扱うこと。この場合において、当該実施主体が発行した
研修修了の証明について、Ⅰ2(4)ウなお書き及びⅠ3(4)ウなお書きの取扱
いを妨げるものではないこと。なお、当該都道府県が研修の実施主体として適当な
者と認めた場合は、Ⅰ2(1)②若しくは④又はⅠ3(1)②若しくは④の取扱い
となること。
Ⅳ.平成30年度以前に受講した研修の取扱いについて
平成30年度以前に受講した研修については、加算認定自治体において、Ⅰに定め
る研修と内容が同等であると認められ、研修の受講が適切に確認できる場合に限り、
要件を満たすものとして差し支えない。
Ⅴ.旧免許状更新講習の取扱いについて
旧免許状更新講習については、加算認定自治体において、研修の受講が適切に確
認できる場合に限り、引き続き、幼稚園又は認定こども園における研修修了要件を
満たすものとして差し支えない。
Ⅵ.幼稚園又は認定こども園に勤務していた者が、保育所又は地域型保育事業所に勤
務することになり、Ⅰに定める研修を受講していない場合の取扱いについて
(1)加算認定自治体が、Ⅰ2(2)又はⅠ3(2)に定める研修を、それぞれⅠ2
(3)ア又はⅠ3(3)アに定める時間以上受講していることを確認できる場合、
Ⅰ1(3)ア及びイに定める研修に係る要件を満たすものとする。
ただし、加算認定自治体において、当該者の研修受講計画を確認するなど、で
きるだけ速やかにⅠ1(3)ア及びイに定める研修を受講することを促すこと。
(2)加算認定自治体が、Ⅰ2(2)又はⅠ3(2)に定める研修を、それぞれⅠ2
(3)イ又はⅠ3(3)イに定める時間以上受講していることを確認できる場合、
Ⅰ1(3)ウに定める研修に係る要件を満たすものとする。
ただし、加算認定自治体において、当該者の研修受講計画を確認するなど、で
きるだけ速やかにⅠ1(3)ウに定める研修を受講することを促すこと。
Ⅶ.その他
加算認定自治体は、本通知に定めた研修修了要件も踏まえ、関係団体の行う研修
はもとより、幼稚園教諭免許状に係る旧免許状更新講習や免許法認定講習の制度に
も御理解の上、これらを加算における研修の実施主体、研修内容等として適切に取
り扱い、幼稚園教諭、保育教諭等の負担軽減への配慮を促進されたい。