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ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)
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変更後 · 1ページファミリーホームの要件の明確化について(概要)
○ファミリーホームは、平成20年の児童福祉法改正で「小規模住居型児童養育事業」として実施されたが、それ以前から里親
型のグループホームとして自治体で行われていた事業を法定化したものであり、里親のうち多人数を養育するものを事業形態
とし、相応の措置費を交付できる制度としたものである。
○しかし、実施後3年を経過し、里親から移行したファミリーホームのほかに、新たに開設したファミリーホームの中には、
施設分園型グループホームとの相違があいまいな形態も生じ、本来の理念を明確化してほしいとの関係者の意見があることか
ら、「里親及びファミリーホーム養育指針」の策定に合わせ、理念と要件を明確化する。(児童福祉法施行規則と実施要綱を
改正)
①小規模住居型児童養育事業を行う住居を「小規模住居型児童養
育事業所」と、小規模住居型児童養育事業を行う者を「小規模
住居型養育事業者」と称しており、施設的な印象となっている。
②「三人以上の養育者を置かなければならない。ただし、その一
人を除き、補助者をもつてこれに代えることができる」として
おり、3人の養育者の場合があるなど、家庭養護の特質が明確
でない。
③「一人以上の生活の本拠を置く専任の養育者を置く」としてお
り、生活の本拠を置かない養育者も認められており、家庭養護
の特質が明確でない。
④「入居定員」「入居させる」など、施設的な印象となっている。
⑤養育者の要件として、養育里親の経験者のほか、児童福祉事業
に従事した経験が有る者等となっており、要件が緩い。
①小規模住居型児童養育事業を行う住居を
「ファミリーホーム」と、小規模住居型児
童養育事業を行う者を「ファミリーホーム
事業者」と称する。
②「夫婦である2名の養育者+補助者1名以
上」又は「養育者1名+補助者2名以上」とし、
家庭養護の特質を明確化する。
③「養育者は、ファミリーホームに生活の本拠
を置く者でなければならない」とし、家庭養護
の特質を明確化する。
④「委託児童の定員」などの用語に改める。
⑤養育者の要件は、養育里親の経験者のほ
か、乳児院、児童養護施設等での養育の経
験が有る者等に改める。 1
<要件規定等の見直し>
<理念の明確化>
○「里親及びファミリーホーム養育指針」という形で、指針を里親と一体のものとして示す。
○ファミリーホームは、児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護であるという理念を明確化する。
○ファミリーホームは、里親が大きくなったものであり、施設が小さくなったものではないという位置づけ。
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ養育者
専業
養育者
専業
夫婦で小規模住居型児童養育事業
を行う場合(いずれも専業)
補助者1名を非常勤で雇用
補助者
養育者
専業
補助者 補助者
単身で小規模住居型児童養育事業
を行う場合
補助者2名を非常勤で雇用
養育者
専業
養育者
兼業
夫婦で小規模住居型児童養育事業
を行う場合(一方が他の仕事と兼業)
補助者1~2名を非常勤で雇用
補助者
自営型
①養育里親の経験者が行うもの
②施設職員の経験者が施設から独立して行うもの
養育者
専業
養育者
専業
法人が夫婦を雇用して養育者として
事業を行う住居に住まわせる場合
補助者1名を非常勤で雇用
補助者
養育者
専業
補助者 補助者
法 人 が 単 身 の 養 育 者 を 雇 用 し て
事業を行う住居に住まわせる場合
補助者2名を非常勤で雇用
養育者
専業 同居人
法人が養育者を雇用して事業を行う
住居に住まわせる場合 (養育者の
配偶者は同居人)
補助者2名を非常勤で雇用
補助者
法人型
③施設を経営する法人が、その職員を養育者・補助者として行うもの
補助者
補助者
※養育者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者に限る。(それ以外は補助者)
※養育者2名(配偶者)+補助者1名、又は養育者1名+補助者2名
※措置費は、常勤1名分+非常勤2名分 (児童6名定員の場合。また、非常勤分を短時間勤務で3名以上に充てても良い)
ファミリーホームの形態について
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ(参考)里親、ファミリーホーム、グループホームの比較
里親 ファミリーホーム
グループホーム
地域小規模児童養護
施設
小規模グループケア
の分園型
形態 家庭養護(養育者の家庭に迎え入れて養育を行う) 施設養護(施設を小規模化・地域分散化し、
家庭的な養育環境とする)
位置づけ 個人 第2種社会福祉事業
(多くは個人事業者。法
人形態も可能)
第1種社会福祉事業である児童養護施設の
一部(法人形態)
措置児童数 1~4名 定員5~6名 定員6名 定員6~8名
養育の体制 里親
(夫婦又は単身)
養育者と補助者があわ
せて3名以上
(措置費上は、
児童6人の場合、
常勤1名+非常勤2名)
常勤2名+非常勤1名 児童数に応じた配置
に加算職員
(5.5:1等の配置
+小規模ケア加算の
常勤1名
+管理宿直等加算の
非常勤1名分)
措置費 里親手当
養育里親 72,000円
(2人目以降は36,000円
を加算)
上記の人件費に基づく事
務費を委託児童数に応じ
て算定(現員払い)
上記の人件費に基づく事務費を児童定員数に
応じて算定(定員払い)
賃借による場合は1か月10万円を措置費で算定
児童の一般生活費(約4万7千円)、各種の教育費、支度費等は、共通
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページファミリーホームの省令改正と里親養育最低基準省令との比較
ファミリーホームに関する児童福祉法施行規則の改正は、家庭養護の理念を明確化するとともに、里親養育最低基準の規定に可能な限り合わせた。
ファミリーホーム(児童福祉法施行規則) 里親が行う養育に関する最低基準
(厚生労働省令)改正前 改正後(平成24年4月1日~)
〔小規模住居型児童養育事業において行われる養育〕
第一条の九 法第六条の三第八項に規定する小規模住
居型児童養育事業において行われる養育は、同項に
規定する厚生労働省令で定める者(以下「養育者」とい
う。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条
第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育
事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」と
いう。)に委託された児童をいう。以下この条から第一
条の三十までにおいて同じ。)が相互の交流を行いつ
つ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を
確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、
委託児童の自立を支援することを目的として行われな
ければならない。
〔小規模住居型児童養育事業において行われる養育の
一般原則〕
第一条の九 法第六条の三第八項に規定する小規模住
居型児童養育事業において行われる養育は、同項に
規定する厚生労働省令で定める者(以下「養育者」とい
う。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条
第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育
事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」と
いう。)に委託された児童をいう。以下この条から第一
条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成
する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自
主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、
豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を
支援することを目的として行われなければならない。
(養育の一般原則)
第四条 里親が行う養育は、委託児童の自主性
を尊重し、基本的な生活習慣を確立するととも
に、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童
の自立を支援することを目的として行われなけ
ればならない。
〔小規模住居型児童養育事業者の責務〕
第一条の十 小規模住居型児童養育事業者は、委託児
童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設
置する等必要な体制の整備を行うとともに、養育者等(
養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者
を補助する者をいう。第一条の三十一において同じ。)
をいう。以下同じ。)に対し、研修を実施する等の措置
を講じなければならない。
〔養育者等の責務〕
第一条の十 養育者等(養育者及び補助者(養育者が行
う養育について養育者を補助する者をいう。以下第一
条の十四及び第一条の三十一において同じ。)をいう
。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県
が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努め
なければならない。
第四条
2 里親は、前項の養育を効果的に行うため、都
道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含
む。)が行う研修を受け、その資質の向上を図
るように努めなければならない。
第一条の十一 小規模住居型児童養育事業者は、委託
児童の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費
用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしては
ならない。
〔児童を平等に養育する原則〕
第一条の十一 養育者等は、委託児童に対し、自らの子
若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信
条若しくは社会的身分によつて、差別的取扱いをして
はならない。
(児童を平等に養育する原則)
第五条 里親は、委託児童に対し、自らの子若し
くは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、
信条若しくは社会的身分によって、差別的な養
育をしてはならない。
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ〔養育者等の責務〕
第一条の十二 養育者等は、委託児童に対し、法第三
十三条の十各号に掲げる行為その他委託児童の心身
に有害な影響を与える行為をしてはならない。
〔虐待等の禁止〕
第一条の十二 養育者等は、委託児童に対し、法第三十
三条の十各号に掲げる行為その他委託児童の心身に
有害な影響を与える行為をしてはならない。
(虐待等の禁止)
第六条 里親は、委託児童に対し、法第三十三
条の十各号に掲げる行為その他当該委託児童
の心身に有害な影響を与える行為をしてはなら
ない。
〔養育者の責務〕
第一条の十三 養育者は、委託児童に対し法第四十七
条第二項の規定により懲戒に関しその児童の福祉の
ために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、
人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
〔懲戒に係る権限の濫用禁止〕
第一条の十三 養育者は、委託児童に対し法第四十七
条第二項の規定により懲戒に関しその児童の福祉の
ために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、
人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
(懲戒に係る権限の濫用禁止)
第六条の二 里親は、委託児童に対し法第四十
七条第二項の規定により懲戒に関しその児童
の福祉のために必要な措置を採るときは、身体
的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用
してはならない。
〔養育者及び管理者〕
第一条の十四 小規模住居型児童養育事業者は、小規
模住居型児童養育事業を行う住居(以下「小規模住居
型児童養育事業所」という。)ごとに、三人以上の養育
者を置かなければならない。ただし、その一人を除き、
補助者をもつてこれに代えることができる。
② 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児
童養育事業所ごとに、一人以上の当該小規模住居型
児童養育事業所に生活の本拠を置く専任の養育者を
置くものとし、そのうち一人を当該小規模住居型児童
養育事業所の管理者としなければならない。
〔養育者及び補助者〕
第一条の十四 小規模住居型児童養育事業者は、小規
模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、二人の養育
者及び一人以上の補助者を置かなければならない。
② 前項の二人の養育者は、一の家族を構成しているも
のでなければならない。
③ 前二項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふ
さわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規
模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、一
人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる
。
④ 養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住
居に生活の本拠を置く者でなければならない。
〔小規模住居型児童養育事業所の設備の基準〕
第一条の十五 小規模住居型児童養育事業所の設備
の基準は、次のとおりとする。
一 委託児童の居室、台所、浴室、洗面所、便所その他
委託児童が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂
等委託児童が相互に交流を図ることができる設備を設
けること。
二 委託児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別
にすること。
三 第一号に掲げる設備は、養育者等が委託児童に対
〔小規模住居型児童養育事業を行う住居の設備の基準〕
第一条の十五 小規模住居型児童養育事業を行う住居
には、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全
な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければな
らない。
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(6ページ)
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変更後 · 6ページして適切な養育を行うことができるものであるほか、小
規模住居型児童養育事業所の設備のすべてが委託児
童の適切な養育に資するものであること。
四 委託児童の保健衛生に関する事項及び安全につい
て十分考慮されたものでなければならないこと。
〔小規模住居型児童養育事業所の管理者〕
第一条の十六 小規模住居型児童養育事業所の管理者
は、当該小規模住居型児童養育事業所の養育者等及
び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければ
ならない。
② 小規模住居型児童養育事業所の管理者は、当該小
規模住居型児童養育事業所の養育者等にこの省令の
規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものと
する。
〔養育者等及び業務の管理〕
第一条の十六 養育者のうち一人は、小規模住居型児
童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理そ
の他の管理を一元的に行わなければならない。
② 前項の養育者は、この省令の規定を遵守するととも
に、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他
の養育者等にこの省令の規定を遵守させなければな
らない。
〔小規模住居型児童養育事業所の運営規程〕
第一条の十七 小規模住居型児童養育事業者は、小規
模住居型児童養育事業所ごとに、次の各号に掲げる
事業の運営についての重要事項に関する運営規程を
定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 養育者等の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員
四 養育の内容
五 緊急時等における対応方法
六 非常災害対策
七 委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための
措置に関する事項
八 第一条の二十八に規定する評価の実施状況等児
童自立生活援助の質の向上のために図る措置の
内容
九 その他運営に関する重要事項
〔小規模住居型児童養育事業の運営規程〕
第一条の十七 小規模住居型児童養育事業者は、小規
模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に
掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営
規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 養育者等の職種、員数及び職務の内容
三 委託児童の定員
四 養育の内容
五 緊急時等における対応方法
六 非常災害対策
七 委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための
措置に関する事項
八 第一条の二十八に規定する評価の実施状況等養
育の質の向上のために図る措置の内容
九 その他運営に関する重要事項
〔養育者等の勤務体制〕
第一条の十八 小規模住居型児童養育事業者は、委託
児童に対し、適切な養育を行うことができるよう、小規
〔養育を行う体制の確保〕
第一条の十八 小規模住居型児童養育事業者は、委託
児童に対し、常時適切な養育を行うことができる体制
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(7ページ)
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変更後 · 7ページ模住居型児童養育事業所ごとに、養育者等の勤務の
体制を定めておかなければならない。
を確保しなければならない。
〔小規模住居型児童養育事業所の入居定員〕
第一条の十九 小規模住居型児童養育事業所の入居定
員は、五人又は六人とする。
② 小規模住居型児童養育事業者は、入居定員を超え
て入居させてはならない。ただし、災害その他のやむ
を得ない事情がある場合は、この限りでない。
〔委託児童の定員〕
第一条の十九 小規模住居型児童養育事業を行う住居
の委託児童の定員は、五人又は六人とする。
② 小規模住居型児童養育事業を行う住居において同
時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を
超えることができない。ただし、災害その他のやむを得
ない事情がある場合は、この限りでない。
〔非常災害に必要な設備及び訓練〕
第一条の二十 小規模住居型児童養育事業者は、軽便
消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要
な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計
画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう
に努めなければならない。
〔非常災害に必要な設備及び訓練〕
第一条の二十 小規模住居型児童養育事業者は、軽便
消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要
な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計
画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう
に努めなければならない。
〔委託児童の教育〕
第一条の二十一 小規模住居型児童養育事業者は、委
託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育の
ほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければなら
ない。
〔委託児童の教育〕
第一条の二十一 養育者は、委託児童に対し、学校教育
法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受
けさせるよう努めなければならない。
(教育)
第七条 里親は、委託児童に対し、学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づ
く義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよ
う努めなければならない。
〔衛生管理及び措置〕
第一条の二十二 小規模住居型児童養育事業者は、委
託児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水
については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要
な措置を講じなければならない。
② 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児
童養育事業所において感染症又は食中毒が発生し、
又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努め
なければならない。
〔衛生管理及び健康管理〕
第一条の二十二 養育者は、委託児童の使用する食器
その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管
理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければなら
ない。
② 養育者は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必
要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなけ
ればならない。
(衛生管理)
第九条 里親は、委託児童の使用する食器その
他の設備又は飲用する水について、衛生的な
管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなけ
ればならない。
(健康管理等)
第八条 里親は、常に委託児童の健康の状況に
注意し、必要に応じて健康保持のための適切な
措置を採らなければならない。
〔食事の提供〕
第一条の二十三 小規模住居型児童養育事業者は、食
事の提供に当たつては、その献立は、できる限り、変
化に富み、委託児童の健全な発育に必要な栄養量を
〔食事の提供〕
第一条の二十三 委託児童への食事の提供は、当該委
託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を
図るとともに、その日常生活における食事についての
第八条
2 委託児童への食事の提供は、当該委託児童
について、その栄養の改善及び健康の増進を
図るとともに、その日常生活における食事につ
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ含有するものでなければならない。
② 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び
調理方法について栄養並びに委託児童の身体的状況
及び嗜好を考慮したものでなければならない。
正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わ
なければならない。
いての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目
的として行わなければならない。
〔給付金として支払を受けた金銭の管理〕
第一条の二十三の二 小規模住居型児童養育事業者
は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以
下この条において「給付金」という。)の支給を受けたと
きは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げると
ころにより管理しなければならない。
一 当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずる
もの(これらの運用により生じた収益を含む。以下こ
の条において「委託児童に係る金銭」という。)をそ
の他の財産と区分すること。
二 委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従
つて用いること。
三 委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにす
る帳簿を整備すること。
四 当該委託児童の委託が解除された場合には、速
やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取
得させること。
〔給付金として支払を受けた金銭の管理〕
第一条の二十三の二 小規模住居型児童養育事業者は
、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下
この条において「給付金」という。)の支給を受けたとき
は、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるとこ
ろにより管理しなければならない。
一 当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずる
もの(これらの運用により生じた収益を含む。以下こ
の条において「委託児童に係る金銭」という。)をその
他の財産と区分すること。
二 委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従
つて用いること。
三 委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにす
る帳簿を整備すること。
四 当該委託児童の委託が解除された場合には、速
やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取
得させること。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第9条の2 里親は、委託児童に係る厚生労働大
臣が定める給付金(以下この条において「給付
金」という。)の支給を受けたときは、給付金とし
て支払を受けた金銭を次に掲げるところにより
管理しなければならない。
一 当該委託児童に係る当該金銭及びこれに
準ずるもの(これらの運用により生じた収益を
含む。以下この条において「委託児童に係る
金銭」という。)をその他の財産と区分するこ
と。
二 委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣
旨に従つて用いること。
三 委託児童に係る金銭の収支の状況を明ら
かにする帳簿を整備すること。
四 当該委託児童の委託が解除された場合に
は、速やかに、委託児童に係る金銭を当該
委託児童に取得させること。
〔委託児童の養育〕
第一条の二十四 小規模住居型児童養育事業者は、児
童相談所長があらかじめ当該小規模住居型児童養育
事業者並びにその養育する委託児童及びその保護者
の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支
援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければなら
ない。
〔自立支援計画の遵守〕
第一条の二十四 養育者は、児童相談所長があらかじ
め当該養育者並びにその養育する委託児童及びその
保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する
自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなけ
ればならない。
(自立支援計画の遵守)
第十条 里親は、児童相談所長があらかじめ当
該里親並びにその養育する委託児童及びその
保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作
成する自立支援計画に従って、当該委託児童を
養育しなければならない。
〔秘密保持義務〕
第一条の二十五 小規模住居型児童養育事業に従事す
る養育者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得
た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならな
い。
〔秘密保持〕
第一条の二十五 養育者等は、正当な理由がなく、その
業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏ら
してはならない。
(秘密保持)
第十一条 里親は、正当な理由なく、その業務上
知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏ら
してはならない。
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ② 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等であつ
た者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託
児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必
要な措置を講じなければならない。
② 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等であつ
た者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託
児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必
要な措置を講じなければならない。
〔帳簿の整備〕
第一条の二十六 小規模住居型児童養育事業所には、
養育者等、財産、収支及び委託児童の処遇の状況を
明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
〔帳簿の整備〕
第一条の二十六 小規模住居型児童養育事業者は、養
育者等、財産、収支及び委託児童の養育の状況を明
らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(記録の整備)
第十二条 里親は、委託児童の養育の状況に関
する記録を整備しておかなければならない。
〔苦情を受け付けるための措置〕
第一条の二十七 小規模住居型児童養育事業者は、そ
の行つた養育に関する委託児童又はその保護者等か
らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を
受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を
講じなければならない。
② 小規模住居型児童養育事業者は、前項の必要な措
置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解
決に当たつて当該小規模住居型児童養育事業所の養
育者等以外の者を関与させなければならない。
〔苦情等への対応〕
第一条の二十七 養育者は、その行つた養育に関する
委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速
かつ適切に対応しなければならない。
② 小規模住居型児童養育事業者は、前項の意思表示
への対応のうち特に苦情の解決に係るものについて
は、その公正な解決を図るために、苦情の解決に当た
つて養育者等以外の者を関与させなければならない。
(苦情等への対応)
第十三条 里親は、その行った養育に関する委
託児童からの苦情その他の意思表示に対し、
迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 里親は、その行った養育に関し、都道府県知
事(指定都市にあっては市長とし、児童相談所
設置市にあっては児童相談所設置市の市長と
する。以下同じ。)から指導又は助言を受けたと
きは、当該指導又は助言に従って必要な改善を
行わなければならない。
〔養育の質の評価等〕
第一条の二十八 小規模住居型児童養育事業者は、自
らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外
部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常
にその改善を図るよう努めなければならない。
〔養育の質の評価等〕
第一条の二十八 小規模住居型児童養育事業者は、自
らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外
部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常
にその改善を図るよう努めなければならない。
〔委託児童の状況調査〕
第一条の二十九 小規模住居型児童養育事業者は、都
道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況につ
いて、定期的に都道府県知事の調査を受けなければ
ならない。
〔委託児童の状況調査〕
第一条の二十九 小規模住居型児童養育事業者は、都
道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況につ
いて、定期的に都道府県知事の調査を受けなければ
ならない。
(都道府県知事への報告)
第十四条 里親は、都道府県知事からの求めに
応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を
行わなければならない。
一 委託児童の心身の状況
二 委託児童に対する養育の状況
三 その他都道府県知事が必要と認める事項
2 里親は、委託児童について事故が発生したと
きは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出
なければならない。
3 里親は、病気その他やむを得ない事由により
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ当該委託児童の養育を継続することが困難とな
つたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都
道府県知事に届け出なければならない。
〔関係機関との連携及び支援体制〕
第一条の三十 小規模住居型児童養育事業者は、緊急
時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な
養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児
童相談所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児
童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携
その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
〔関係機関との連携及び支援体制〕
第一条の三十 小規模住居型児童養育事業者は、緊急
時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な
養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児
童相談所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児
童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携
その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
(関係機関との連携)
第十五条 里親は、委託児童の養育に関し、児
童相談所、法第十一条第四項の規定により同
条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の
委託を受けた者、当該委託児童の就学する学
校その他の関係機関と密接に連携しなければ
ならない。
〔養育者等の資格要件〕
第一条の三十一 法第六条の三第八項に規定する厚生
労働省令で定める者は、法第三十四条の二十第一項
各号に規定する者のいずれにも該当しない者であつ
て、次の各号に規定する者のいずれかに該当する者
とする。
一 養育里親として二年以上同時に二人以上の委託
児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親
に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の
三十七において同じ。)の養育の経験を有する者
二 養育里親として五年以上登録している者であつて
、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有
する者
三 三年以上児童福祉事業に従事した者
四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の
能力を有すると認めた者
② 補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定
する者のいずれにも該当しない者でなければならな
い。
〔養育者等の資格要件〕
第一条の三十一 法第六条の三第八項に規定する厚生
労働省令で定める者は、法第三十四条の二十第一項
各号に規定する者のいずれにも該当しない者であつ
て、次の各号に規定する者のいずれかに該当する者
とする。
一 養育里親として二年以上同時に二人以上の委託
児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親
に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の
三十七において同じ。)の養育の経験を有する者
二 養育里親として五年以上登録している者であつて
、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有す
る者
三 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施
設又は児童自立支援施設において児童の養育に三
年以上従事した者
四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の
能力を有すると認めた者
② 補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定
する者のいずれにも該当しない者でなければならない
。
ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(11ページ)
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変更後 · 11ページ(養育する委託児童の年齢)
第十六条 里親が養育する委託児童は、十八歳未満の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が委託児童、その保護者及び児
童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、法第三十一条第二
項 の規定に基づき当該委託児童が満二十歳に達する日までの間、養育を
継続することができる。
(養育する委託児童の人数の限度)
第十七条 里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の
人数の合計は、六人(委託児童については四人)を超えることができない。
2 専門里親(児童福祉法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第十一号)第一
条の三十六 に規定する専門里親をいう。以下同じ。)が同時に養育する委
託児童の人数は、同条 各号に掲げる者については、二人を超えることがで
きない。
(委託児童を養育する期間の限度)
第十八条 専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第一条の三十六
各号に掲げる者に限る。)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二
年を超えることができない。ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保
護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期
間を更新することができる。
(再委託の制限)
第十九条 里親は、次に掲げる場合を除き、委託児童を他の者に委託しては
ならない。
一 都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、
当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する委託児童を一
時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知
事が認めるとき。
(家庭環境の調整への協力)
第二十条 専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、法第十一条
第四項 の規定により同条第一項第二号 ヘに掲げる業務に係る事務の委
託を受けた者、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う委託児
童の家庭環境の調整に協力しなければならない。