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保育所等における使用済みおむつの処分について(PDF/906KB)
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変更後 · 1ページ事 務 連 絡
令和5年1月 23 日
各都道府県・市町村保育主管課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課
厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課
内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)付
内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)付
保育所等における使用済みおむつの処分について
保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設及び認定こども園(以下「保育所等」と
いう。)における使用済みおむつの処分については、各地域や施設等の実情に応じて対
応いただいているものと考えていますが、先般、「認可保育所における使用済みおむつ
の処分について(調査依頼)」(令和4年 10 月 25 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課
事務連絡)に基づいて、認可保育所における使用済みおむつの処分状況について調査を
行いました。本調査を踏まえ、今般、下記のとおり、保育所等において使用済みおむつ
の処分を行うことを推奨することとしました。
各位、内容を十分御了知の上、各都道府県・市町村保育主管課におかれては域内の保
育所、地域型保育事業所及び認可外保育施設に対して、各都道府県・指定都市・中核市
認定こども園主管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所管・所轄
の認定こども園(類型は問わない。)に対して、遺漏なく周知していただくようお願い
します。
記
1.調査結果について
(参考1)「認可保育所における使用済みおむつの処分について(調査結果)」
2.使用済みおむつの園処分の推奨について
○ 調査の結果、保護者の負担軽減等を理由に、多くの自治体がここ数年の間に使用済
みおむつの処分を保育所で行うよう方針を示しており、多くの保育所で実際に使用済
御中
保育所等における使用済みおむつの処分について(PDF/906KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページみおむつの処分を保育所で行っていることが判明した。その際の処分費用等の取扱い
については、園の運営費の中で負担する場合や、自治体等の補助を活用する場合のほ
か、保護者からの実費徴収等により行われている(なお、事前に保護者に対して実費
徴収の使途や理由等について丁寧な説明をしたうえで保護者の同意を得ることで、実
費徴収とすることは差し支えない)。
○ 使用済みおむつの持ち帰りがなくなることは保護者にとっては大きな負担軽減に
なるとともに、保育士や保育教諭にとっても使用済みおむつをこども毎に振り分ける
業務がなくなることで、負担軽減にもつながることから、保育所等において使用済み
おむつの処分を行うことを推奨することとする。
○ その際、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事
業所を除く。)において保管スペースの確保や衛生面の管理が課題となる場合等には、
「保育環境改善等事業」(感染症対策のための改修整備等事業)(参考2参照)により、
使用済みおむつの保管用ゴミ箱の購入等の費用の補助を行うことが可能であるため、
積極的にご活用いただきたい。
○ なお、使用済みおむつの処分の方針にかかわらず、保育所等においては、引き続き
便の状態や回数等を保護者へ伝える等、こどもの健康状態等の共有に配慮をお願いし
たい。
以上
○本件についての問合せ先
・認可保育所及び地域型保育事業所に関すること
厚生労働省子ども家庭局保育課 企画調整係
tel:03-5253-1111(内線 4852,4854)
・認可外保育施設に関すること
厚生労働省子ども家庭局総務課 少子化総合対策室指導係
tel:03-5253-1111(内線 4838)
・認定こども園に関すること
内閣府子ども・子育て本部 参事官(認定こども園担当)付
tel:03-5253-2111(内線 38446,38374)
保育所等における使用済みおむつの処分について(PDF/906KB)(3ページ)
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23 8
認 可 保 育 所 に お け る 使 用 済 み お む つ の 処 分 に つ い て ( 調 査 結 果 ) ( 施 設 )
<調査の前提条件>
公立保育所でおむつの持ち帰りがない723自治体(※)のうち567自治体管内の公立・私立あわせて認可保育所11,816施設より回答
※保育園からおむつの持ち帰りをなくす会が令和4年2月15日~3月15日に実施した「公立保育園における使用済みおむつの持ち帰り状況に関する全
国調査」の結果、「持ち帰り無し」と回答した自治体723自治体を対象に、厚生労働省子ども家庭局保育課にて令和4年10月に調査を実施した。
9 0 % 超 が お む つ を 園 で 廃 棄
91.9%
8.1%
①園で廃棄している
②園で廃棄していない
N=11,816
7.7%
69.6%
13.7%
16.1%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
①保護者から実費を徴収
②園の運営費の中で負担
③自治体等の補助を活用
④その他
処 分 費 用 は 園 の 運 営 費 で 負 担 が 最 も 多 い
N=10,572
※公立施設(N=3409)のうち98.6%、私立施設
(N=8371)のうち89.1%が園で廃棄。公私不明
有り。
保 護 者 は お む つ の 持 ち 帰 り を 選 択 で き な い
園 が 過 半 数
42.7%
57.3%
できる できない
N=799
保 護 者 の 月 額 の 負 担 額 は 3 0 0 円 台 が 最 多
N=724
29.5%
94.4%
97.2%
46.8%
63.8%
9.5%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
①おむつの使用枚数
②排便回数
③便の状態
④排尿頻度や量
⑤尿の状態
⑥その他
園 処 分 し て い る ほ と ん ど の 園 で 排 便 回 数 や
便 の 状 態 を 保 護 者 に 情 報 提 供
N=10,75765.8%
54.4%
39.3%
30.1%
20.0%
0.0% 25.0% 50.0% 75.0%
①こどもの体調把握のため
②保管するスペースの確保や衛
生面の管理が困難
③処理する財源の確保が困難
④昔からの慣習
⑤その他
保 管 ス ペ ー ス 等 が 園 の 課 題
N=875
使用済みおむつを園で廃棄しているか。 処分費用の取扱いについて当てはまるもの(複数回答)
保護者はおむつの持ち帰りを選択できるか
(「保護者から実費で徴収」している場合)
保護者が持ち帰ることとしている理由について(複数回答) 保護者の月額の負担額はいくらか
こどもの健康状態の把握の観点から保護者に情報提供している事項に
ついて(複数回答)
①
②
②
①
参考1
保育所等における使用済みおむつの処分について(PDF/906KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ認 可 保 育 所 に お け る 使 用 済 み お む つ の 処 分 に つ い て ( 調 査 結 果 ) ( 自 治 体 )
<調査の前提条件>
公立保育所でおむつの持ち帰りがない723自治体(※)のうち369自治体より回答
※保育園からおむつの持ち帰りをなくす会が令和4年2月15日~3月15日に実施した「公立保育園における使用済みおむつの持ち帰り状況に関する全
国調査」の結果、「持ち帰り無し」と回答した自治体723自治体を対象に、厚生労働省子ども家庭局保育課にて令和4年10月に調査を実施した。
39%
11%
50%
①公立の保育所に示し
ている。
③公立・私立の保育所
両方に示している。
④一切示していない。
使用済みおむつを園で処分する方針を示しているか。
10%
36%
26%
3%
4%
21%
①1年以内
②1年前~3年前
③3年前~5年前
④5年前~7年前
⑤7年前~10年前
⑥10年以上前
理由 回答自治体
保護者の負担軽減等 118自治体
衛生面への配慮 41自治体
感染症等への配慮 31自治体
保育士の負担軽減等 30自治体
園 で 処 分 す る こ と と し た 理 由 は 保 護 者 の 負 担 軽 減 等 が 最 多
5 割 の 自 治 体 で 使 用 済 み お む つ を 園 で 処 分 す る 方 針 提 示 そ の う ち 7 割 超 の 自 治 体 が 、 過 去 5 年 以 内 に 方 針 提 示
10%
90%
①補助をしている。
②補助をしていない。
1 割 の 自 治 体 で 私 立 園 が 使 用 済 み お む つ を 処 理 す る 場 合
の 費 用 補 助 を 実 施
N=369 N=182
N=369
①
N=182
※「②私立の保育所に示している」
との回答は0%。
①
私立園が使用済みおむつを処理する場合の費用補助を行っているか。
②
③
④
③
④
⑤
⑥
①
②
方針を示している場合、いつ頃示したか。
園で処分することとした理由(自由回答の記載より算出/重複記載あり)
保育所等における使用済みおむつの処分について(PDF/906KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ保 育 環 境 改 善 等 事 業
○ 保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等に必要な費用の一
部について支援する。
【 実 施 主 体 】 市区町村、保育所等を経営する者
【補助基準額】1.基本改善事業 1施設当たり 7,200千円 ノンコンタクトタイムスペース改修費 1施設当たり 100千円
2.環境改善事業(①~③、⑤、⑧、⑨)1施設当たり 1,029千円 (④) 1施設当たり 500千円以内
(⑥、⑦) 1施設当たり 32,448千円
【補助割合】 2④の事業 国:1/2、都道府県・市区町村:1/4、事業者:1/4 2⑥⑦の事業 国:1/2、市区町村:1/2
それ以外の事業 国:1/3、都道府県:1/3、市区町村:1/3 又は 国:1/3、指定都市・中核市:2/3
【対象事業】
1.基本改善事業(改修等)
①保育所等設置促進等事業(☆)
保育需要が高い地域において、保育所等を設置するため、既存施設の改修等を行う事業
②病児保育事業(体調不良児対応型)設置促進事業(☆)
病児保育事業(体調不良児対応型)の実施に必要な改修等を行う事業
2.環境改善事業(設備整備等)
①障害児受入促進事業(☆)
既存の保育所等において、障害児や医療的ケア児を受け入れるために必要な改修等を行う事業
②分園推進事業(☆)
保育所分園の設置を推進するため、保育所分園に必要な設備の整備等を行う事業
③熱中症対策事業(★)
熱中症対策として、保育所等に冷房設備を設置するための改修等を行う事業
④安全対策事業(★)
安全対策として、睡眠中の事故防止対策に必要な機器の備品の購入等を行う事業
⑤病児保育事業(体調不良児対応型)推進事業(☆)
病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等を行う事業
⑥緊急一時預かり推進事業(☆)
緊急一時預かりを実施するために必要な設備の整備等を行う事業(☆)
⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業(☆)
放課後児童クラブを行う場所において、放課後児童クラブを開所していない時間等に一時預かり事業を実施するために必要な設備の整備等を行う事業
⑧感染症対策のための改修整備等事業(★)
新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として必要な改修や設備の整備等を行う事業
⑨保育環境向上等事業(★)
保育環境の向上等を図るため、老朽化した備品や、フローリング貼・カーペット敷等の設備の購入や更新及び改修等を行う事業
【補助制限】
制限無し:(☆)の事業
10年間の経過期間を設けた上で制限を撤廃:(★)の事業
1.施策の目的
2.施策の内容
3.実施主体等
<保育対策総合支援事業費補助金>
令和5年度当初予算(案) 457億円の内数(453億円)※()内は前年度当初予算額
参考2