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【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)
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変更後 · 1ページ子 発 0 3 3 1 第 9 号
社 援 発 0 3 3 1 第 1 5 号
障 発 0 3 3 1 第 1 1 号
老 発 0 3 3 1 第 4 号
令 和 3 年 3 月 3 1 日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中 核 市 市 長
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長
厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚 生 労 働 省 老 健 局 長
( 公 印 省 略 )
多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)
福祉ニーズの多様化・複雑化、人口減少といった福祉分野を取り巻く状況が変化する中
で、厚生労働省としては、高齢者、障害者、児童等の対象者に関わらず、属性を問わない
包括的な支援を提供する仕組みを推進していくこととしている。福祉サービスの提供にあ
たっては、地域の支援ニーズの現状・将来的変動、人口の状況、まちづくりの方針等を踏
まえ、それぞれの地域が介護、障害、子育て、生活困窮の分野毎の支援を展開いただいて
いる。
また、平成 29 年の通常国会で成立した改正社会福祉法(※1)において、社会福祉法(昭
和 26 年法律第 45 号。以下「法」という。)に地域福祉推進の理念を規定するとともに、第
106 条の3にこの理念の実現のために市町村が包括的な支援体制づくり(※2)に努める
旨を規定した。
さらに、この努力義務の具体化を図るため、昨年の通常国会で成立した改正社会福祉法
(※3)において、法に重層的支援体制整備事業(法第 106 条の4第2項)を創設してお
り、ここにおいても参加支援事業(同項第2号)として、多様な社会参加への支援を行う
こととしている。
本通知は、こうした社会参加に向けた施策を自治体において具体的に取り組むに際して、
既存の社会福祉施設や福祉サービス事業所等(以下「福祉サービス事業所等」という。)の
地域資源の活用を促進するために、具体的な運用をお示しすることを目的とする。
各都道府県におかれては、貴管内市町村(特別区を含み、指定都市及び中核市を除く)
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページに対する周知いただくようお願いしたい。また、各地方公共団体においては、関係機関等
への周知につき配慮願いたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 号の4第1項の規定に基
づく技術的助言であることを申し添える。
(※1)地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平
成 29 年法律第 52 号)
(※2)包括的な支援体制づくりの具体的な内容
・地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
・住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に
応じ、情報の提供や助言等を行う体制の整備
・支援関係機関が連携し、地域生活課題の解決に資する支援を一体的に行う体制の
整備
(※3)地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法
律第 52 号)
記
1.多様な社会参加への支援に向けた福祉サービス事業所等の活用の考え方
(1)基本的考え方
○ これまで、各分野のサービスを統合的に提供する場合の取扱いについては、「地域の
実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン(平成 28 年 3 月)」
や、介護保険サービス事業と障害福祉サービス事業を同一の事業所で一体的に提供す
る共生型サービスの実施等により進められてきたところであるが、一方、複雑化・複
合化したニーズを抱え、社会との関係性が希薄化した者に対して、多様な社会参加へ
の支援を提供するためには、既存制度では対応できていない狭間のニーズに対応でき
る地域資源を確保することが必要である。
○ 多様な社会参加に向けた地域資源としては、民間企業や個人商店、地域住民の活動
など様々な場の活用が想定されるが、特に、各地域において様々な福祉サービスを提
供している福祉サービス事業所等には、その支援に関するノウハウの発揮や保有する
資源の適切な活用を進めていただくことが期待される。
○ 社会資源としての活用方法としては、既存の福祉サービス事業所等の定員の空きを
活用して、本来の業務に支障の無い範囲で、本来の支援対象者とは別に社会参加に向
けた支援の対象者(以下「社会参加支援対象者」という。)を受け入れることが考えら
れる。各地域の実情に応じて、こうした取組が進められるよう、本来の業務に支障が
生じない範囲で社会参加支援対象者が利用する場合の考え方を以下のとおり整理す
る。
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ(2)各事業の指定基準等との関係
各福祉サービス事業所等については、それぞれ指定や認定等を受ける事業(以下「指
定等事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準(以下「運営基準」という。)
(※)において、利用定員や職員の人員配置等が定められているところ、社会参加支
援対象者が利用しようとする場合においても、当該運営基準は遵守されなければなら
ない。また、社会参加支援対象者が利用する支援(サービス)において満たすべき基
準がある場合には、当該基準の遵守も必要である。この度、社会参加支援対象者が利
用する場合の注意点について、以下のとおり整理したため、お示しする。
なお、通所介護事業所や就労継続支援事業所など、各事業所の営業時間が定まって
いる事業において、サービス提供時間外や休日に、指定等事業の運営に影響を及ぼさ
ない形態で、指定等事業とは別の事業として社会参加支援対象者に対する支援を行う
場合には、下記の取扱いに関係なく支援を実施して差し支えない。
(※)運営基準の例
・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 11 年厚生省令第
37 号)
・「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 18 年厚生労
働省令 171 号)
・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和 23 年厚生省令第 63 号) など
ア 定員基準との関係について
○ 運営基準において、各福祉サービス事業所等の利用定員等について規定されてい
る場合、指定等事業の利用者の人数と、社会参加支援対象者として受け入れる利用
者の人数の合計は当該指定等事業の定員の範囲内に収まることとすること。
ただし、指定等事業の実施に支障が無い場合(※)や、災害、虐待その他のやむを
得ない事情がある場合は、この限りではないこと。
(※)特別養護老人ホーム等において、空きスペースを活用して、子どもの学習支援や食事
提供を実施する場合など。
なお、定員及び利用者数の算定方法については、月平均値で管理されている場合は
月平均値で行うなど、それぞれの指定等事業の取扱いに準じて行われたい。
○ この場合、社会参加支援対象者の利用については、指定等事業の主目的を逸脱しな
い範囲として、指定等事業の利用者の利用を優先した上で余力の範囲で行うこと。
したがって、現に指定等事業の利用者又は利用希望者がいるのにも関わらず、指定
等事業の利用者の利用を制限する形で、社会参加支援対象者分の専用受入枠を設定
するような取扱いは認められないものであること。
○ なお、指定等事業の運営基準等において、指定等事業の対象者以外の利用について
人数の制限等が設けられている場合は、社会参加支援対象者の受け入れも当該人数
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページの範囲内で行うこととなるので留意されたい。
イ 人員配置基準との関係について
○ 社会参加支援対象者の支援について指定等事業の業務に従事する職員以外の者に
よって行われる場合など、指定等事業の職員が社会参加支援対象者の支援業務に関
与しない場合には、指定等事業の職員配置は、指定等事業の利用者数に応じて行わ
るものである。
○ 運営基準上、利用者数に応じた職員配置が求められている場合であって、指定等事
業の職員が指定等事業の利用者の支援とあわせて社会参加支援対象者の支援に関わ
る場合には、指定等事業の利用者の人数と社会参加支援の利用者の人数の合計数に
応じた職員配置が行われていること。
なお、指定等事業によっては利用者の年齢など一定の区分ごとに人員配置基準の設
定を求めている場合があり、単に施設全体の利用者の合計数のみを考慮すべきもの
ではない点に留意すること。
○ また、例えば、「指定事業所の従業者は専ら当該事業所の業務に従事する者でなけ
ればならない」など職員専従規定が設けられている場合でも、「ただし利用者の支援
に支障が生じない場合はこの限りではない」との例外規定が設けられている場合に
は、上記の利用者数に応じた職員配置が行われていれば、支援に支障が生じないも
のとして取り扱って差し支えない。
○ なお、職員専従規定について例外規定が設けられていない場合には、当該専従職員
については、社会参加支援対象者の支援業務にあたることは認められないため、社
会参加支援対象者の支援業務については、当該事業所の専従職員以外の者又は当該
事業所の職員以外の者(※)において対応する体制を整える必要があること。
(※)この場合、当該事業所の職員以外の者が指定等事業の利用者の支援にあたることはで
きないこと。
ウ 設備基準との関係について
○ 事業所等の定員の範囲内での受け入れとなることから、運営基準上、面積基準など
に定めがある場合は、指定等事業の利用者の人数と社会参加支援対象者の人数の合
計に対応する水準で必要な設備が確保されていること。
なお、指定等事業によっては利用者の年齢など一定の区分ごとに設備基準の設定
を求めている場合があり、単に施設全体の利用者の合計数のみを考慮すべきもので
はない点に留意すること。
○ また、設備基準において、例えば、「指定事業所の設備については専ら当該事業所
の事業の用に供するものでなければならない」など設備の専有規定が設けられてい
る場合でも「ただし利用者の支援に支障が生じない場合はこの限りではない」などの
例外規定が設けられている場合には、上記の定員に応じた設備基準が満たされてい
れば、支援に支障が生じないものとして取り扱って差し支えない。
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ(3)報酬・委託費等との関係について
ア 利用者数に応じて報酬や委託費等が算定されている事業の場合
○ 社会参加支援対象者への支援については指定等事業の報酬算定対象外となるこ
とから、社会参加支援対象者を受け入れた場合でも、指定等事業の利用者数に応じ
て報酬を算定すること。
なお、別途、社会参加支援対象者の受入れに係る費用等の支払いを受けた場合、
当該費用は指定等事業に対する支払いではないことから、指定等事業において請求
する報酬と調整を行う必要はないこと。
○ また、指定等事業の実施について補助金等が交付される事業のうち、補助金等の
金額の算定が指定等事業の利用者数に応じて行われるものについても、報酬算定の
場合と同様に、補助金等の算定は指定等事業の利用者数に応じて算定され、社会参
加支援対象者の受け入れに係る費用等の支払いを受けた場合でも、補助金等の調整
を行う必要はないこと。
イ 事業全体の運営費として委託費等が算定されている事業の場合
○ 事業実施に係る委託費等について、運営費の年額など事業費全体に対して交付さ
れている事業については、もともと利用者数によって金額の変動がないものである
ことから、上記(2)の内容を踏まえ、本来の事業の実施に支障がない範囲で、空き
定員等を活用して社会参加の利用者を受け入れても、委託費等の算定上において金
額の調整を行う必要はないこと。
○ ただし、この場合、社会参加支援対象者の受入れに際し、市町村や社会参加支援対
象者等から別途費用等の支払いを受けることは、委託費等の重複支給となることか
ら認められないものである。仮に、社会参加支援対象者等から委託費等との重複支給
となるような利用料の支払いを受ける場合(※)には、委託費等の算定において当該
利用料分を除くなど金額の調整が必要となるものであること。
(※)指定等事業においても利用者が自己負担している費用など、委託費の対象外経費の支
払いを受けることは可能。
ウ 児童入所施設措置費の場合
○ 児童入所施設措置費については、入所児童への支援を行う施設に対して支払われ
るものであるが、事務費は入所児童数によらず、認可定員数(または暫定定員数)に
応じて支払われるものであり、上記(2)の内容を踏まえ、本来の事業の実施に支障
がない範囲で、空き定員等を活用して入所児童とは別に社会参加支援対象者を受け入
れても差し支えないが、その場合、事務費と重複する目的で社会参加支援対象者の受
入れ費用が別途交付される場合には、当該収入を差し引いた額を児童入所施設措置費
として支払うものとする。
○ また、児童入所施設措置費の額の算定に際し、算定の基礎となる認可定員(暫定
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(6ページ)
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変更後 · 6ページ定員)及び入所児童数の設定には、社会参加支援対象者を含めないこと。
(4)施設整備等に係る財産処分との関係について
ア 財産処分に該当しない場合
○ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第 22
条の規定に基づき、補助金等の交付を受けて取得した財産については、各省庁の長
の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して転用などの財産処分をしてはな
らないこととされているが、社会参加支援対象者の利用形態が、一時使用に該当す
る場合については、財産処分に該当せず、承認手続は不要である。
○ 一時使用に該当する場合とは、
・施設等の業務時間外や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で一時的
に社会参加支援対象者が施設等を利用する場合のほか、
・施設等の業務時間内であっても、本通知の上記(2)の整理に基づき、定員に空きが
ある場合において、指定等事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に社会参加支援対
象者が施設等を利用する場合も該当する。
○ この場合の一時使用とは、本来の事業目的として使用している施設について、本来
の事業目的に支障を及ぼさない範囲で他の用途に使用する場合のことをいうもので
あり、本来の事業目的として使用しなくなった施設を他用途に使用する場合や、他
の用途に使用することによって本来の事業目的に支障をきたす場合には、財産処分
に該当し、財産処分の承認を得なければならない。
○ なお、指定等事業の運営基準等によって指定等事業の対象者以外の利用が認めら
れている場合や、地域住民等との交流を目的として整備されたスペースを指定等事
業の対象者が利用する場合は、事業目的の範囲内での利用であり、財産処分には該
当しない。
イ 財産処分手続が必要となる場合
○ 補助金等の交付を受けて整備された施設等について、本来の事業の目的として使
用せずに他の用途に使用する場合は、施設等の転用として財産処分の手続が必要とな
るため、本来の事業を廃止又は事業規模を縮小して、社会参加支援対象者を受け入れ
る場合は財産処分手続を行わなければならない。
○ この場合、指定等事業の定員に常時空きが生じており、継続的に定員の2割以上の
社会参加支援対象者を受け入れる場合には、本来の事業の規模を縮小して他の用途に
使用しているものとして、財産処分手続が必要となる。
○ なお、財産処分に当たっては、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分
承認基準」に基づいて必要な手続を行うこととなるが、地方公共団体が行う経過年数
10 年以上である施設等に係る財産処分などについては、申請手続の特例(包括承認事
項)として、厚生労働大臣等への報告によって承認があったものとする弾力化措置が
講じられているほか、国庫納付に関する条件を付さずに承認する場合の基準が設けら
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(7ページ)
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変更後 · 7ページれている。
○ 今回、重層的支援体制整備事業の創設に当たって、既存補助財産について重層的支
援体制整備事業を実施する施設として転用等を行う場合にも、上記の申請手続の特例
措置の対象として加えることとしているため、当該措置に該当する財産処分を行う場
合には、必要な手続を行われたい。
※ 財産処分に関する各局長名通知
・「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平成 20 年 4 月 17 日雇児
発第 0417001 号雇用均等・児童家庭局長通知)
・「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平成 20 年 4 月 17 日社援
発第 0417001 号社会・援護局長通知)
・「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平成 20 年 4 月 17 日老発
第 0417001 号老健局長通知)
なお、上記ア、イの財産処分に関して、厚生労働省以外の他省庁の補助金等の交付
を受けて取得等をした財産については、当該省庁の財産処分規定が適用されることに
留意されたい。
2 多様な社会参加に向けた福祉サービス事業所等の活用方法
(1)社会資源の確保に向けた取組
ア 市町村における支援ニーズの把握及び社会資源の確保
○ 社会参加支援対象者の利用の可否や事業所における支援内容等については、それ
ぞれ社会参加支援対象者のニーズと各福祉サービス事業所等における意向等を踏ま
えて個別に判断されるものである。各市町村においては、個々の支援対象者のニーズ
や地域における福祉サービス事業所等の状況等を踏まえて、社会資源の確保等を積極
的に図られたい。
一方、その際には、各福祉サービス事業所等の特性等を踏まえて利用者とのマッチ
ングを行うなど、本来の事業実施に負担が生じないよう配慮する必要がある。特にD
V被害者等の入所施設などで施設所在地等の秘匿性が求められる場合には、社会参加
支援としての活用は慎重な判断を要すると考えられるが、仮に活用する場合は、社会
参加支援の利用者についても、情報の秘匿を求めることにも留意されたい。
イ 社会福祉法人の活用による地域における公益的な取組
○ 社会福祉法人には、社会福祉法第 24 条第2項の規定に基づき、「地域における公
益的な取組」の実施が法人の責務として位置づけられており、その公益的性格に鑑み
て、法人が行う事業の利用者への対応のみならず、既存の社会保障制度や社会福祉制
度では対応が困難な地域ニーズを積極的に把握し、新たな地域ニーズに対して積極的
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(8ページ)
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変更後 · 8ページに対応していくことが求められている。
○ 「地域における公益的な取組」は、地域ニーズを踏まえ新たに社会福祉事業又は公
益事業を行うことのほか、地域共生社会の実現に向けた地域づくりを進めていく観点
から、地域住民がそれぞれの立場から、地域社会に参加し、協働する場の創出など、
地域住民の相互のつながりの強化を図る取組も該当することとされている。
○ 社会参加支援に向けた取組も、地域における公益的な取組に含まれうるものであ
ることから、社会福祉法人が設置する福祉サービス事業所等においては積極的な取組
を期待するものである。そのため、各都道府県及び市町村においては、社会福祉法人
に対して、本通知の周知や社会参加支援の取組実施の協力への依頼等を行われたい。
(2)多様な社会参加への支援に向けた福祉サービス事業所等の活用例
社会参加支援として福祉サービス事業所等を活用する際の具体例については次のと
おりである。この具体例についてはあくまでも活用の例であるので、各自治体におい
ては、個々の支援ニーズ等に応じて例示以外の活用方法についても検討し、地域資源
の確保に努められたい。
①入所施設・居住系サービスの場合
居住に課題を抱える者(※)につき、入所施設等に空きがある場合に、本来の業務
に支障がない範囲で入所者等として受け入れられること。また、空きスペースを他
分野の支援に活用できること。(主な入所施設等については別紙1参照)
(※) 「居住に課題を抱える者」とは、例えば、一定程度の所得がある視覚障害者
のほか、次のような、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律(平成十九年法律第百十二号)第2条に定める「住宅確保要配慮者」が考えられ
る。
<住宅確保要配慮者>
① 低額所得者(月収 15.8 万円(収入分位 25%)以下)、
② 被災者(発災後3年以内)
③ 高齢者
④ 障害者
⑤ 子ども(高校生相当まで)を養育している者
⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
・ 外国人等(条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある者を想定しており、外国人のほ
か、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害
者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者等)
・ 東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)
・ 都道府県や市区町村が供給促進計画において定める者
<活用例>
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(9ページ)
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変更後 · 9ページ・養護老人ホームにおいて、居住に課題を抱える者への支援のため、措置入所者以外
に、空床を活用し契約による入所を実施する。(収容の余力がある場合に限り、取
扱人員総数の 20%以内で認められる。)
・特別養護老人ホームにおいて、空きスペースを活用して、子どもの学習支援や食事
提供を実施する。
・自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)において、専門的なノウハウを活用した
子育て支援や、思春期問題等の相談を行う等、若者への支援を実施する。
②通所事業所、③多機能系事業所の場合
社会参加・日常生活に課題を抱える者につき、日中を過ごす場として、通所事業
所や多機能系事業所に空きがある場合に、本来の業務に支障がない範囲で受け入れ
られること。また、空きスペースを他分野の支援に活用できること。(主な施設につ
いては別紙1参照)
<活用例>
・保育所等の空きスペースを活用して、地域の子育て世帯等が集う場等を設ける。
④就労支援施設の場合
就労に課題を抱える者につき、就労等に向けた活動を行う場として、就労支援施
設に空きがある場合に、本来の業務に支障がない範囲で受け入れられること。また、
空きスペースを他分野の支援に活用できること。(主な施設については別紙1参照)
<活用例>
・生活困窮者の就労支援を行っている事業者において、経済的な困窮状態にないひ
きこもり状態にある者に対して就労支援(就労準備支援)を実施する。
・就労継続支援B型事業所において、障害者総合支援法に基づくサービスの支援対
象とならないひきこもり状態の者への就労支援を実施する。
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(10ページ)
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変更後 · 10ページ(別紙1)各制度の人員基準、設備基準等(主なもの)
※ 本表は社会参加支援として活用が想定される主な施設等を掲げたものであり、本表に記載のない
社会福祉施設等について活用ができないものではない。
① 入所施設(短期入所を含む)・居住系サービス
人員基準 設備基準 法的根拠 補助方法 担当部署
特別養護老
人ホーム
(介護老人
福祉施設)
・医師(入所者に対し
健康管理及び療養上の
指導を行うために必要
な数)
・介護職員又は看護職
員(入所者の数が3又
はその端数を増すごと
に1以上)
・栄養士(1以上)
・機能訓練指導員(1
以上)
・介護支援専門員(1
以上)
<専従規定>
・従業者は専従でなけ
ればならない。
・ただし、入所者の処
遇に支障がない場合は
兼務可
居室、静養室、食
堂、集会室、浴
室、洗面設備、便
所、医務室、調理
室、介護職員室、
看護職員室、機能
訓練室、面談室、
洗濯室又は洗濯
場、汚物処理室、
介護材料室、事務
室その他の運営上
必要な設備
<専有規定>
・設備は専用でな
ければならない。
・ただし、入所者
の処遇に支障がな
い場合は兼用可
特別養護老人
ホームの設備
及び運営に関
する基準(平
成十一年三月
三十一日)
介護報酬
要介護度に応
じた基本報酬
+サービス、
体制に関する加
算・減算
老健局高齢者支
援課
短期入所生
活介護
【利用定
員】
20 人以上
(併設の場
合は 20 人
未満とする
ことができ
る)
・医師(1人以上)
・生活相談員(利用者
100 人につき1人以
上。うち一人は常
勤。)
・介護職員又は看護師
又は准看護師(利用者
3人につき1人以上。
うち一人は常勤)
・栄養士(1人以上)
・機能訓練指導員(1
以上)
・調理員その他の従業
者
・居室
・食堂及び機能訓
練室
・浴室、便所、洗
面設備
・医務室、静養
室、面談室、介護
職員室、看護職職
員室、調理室、洗
濯室又は洗濯場、
汚物処理室、介護
材料室
指定居宅サー
ビス等の事業
の人員、設備
及び運営に関
する基準(平
成 11 年厚生労
働省令第 37
号)第 121
条、第 123 条
介護報酬 老健局認知症施
策・地域介護推
進課
養護老人ホ
ーム
・医師(入所者に対し
健康管理及び療養上の
指導を行うために必要
な数)
・支援員(入所者の数
が 15 又はその端数を
増すごとに1以上)
・看護職員(入所者の
数が 100 又はその端数
を増すごとに1以上)
・栄養士(1以上)
<専従規定>
・従業者は専従でなけ
ればならない。
居室、静養室、食
堂、集会室、浴
室、洗面所、便
所、医務室、調理
室、宿直室、職員
室、面談室、洗濯
室又は洗濯場、汚
物処理室、霊安
室、事務室その他
の運営上必要な設
備
<専有規定>
・設備は専用でな
ければならない。
養護老人ホー
ムの設備及び
運営に関する
基準(昭和四
十一年七月一
日)
措置費 老健局高齢者支
援課
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ・ただし、入所者の処
遇に支障がない場合は
兼務可
・ただし、入所者
の処遇に支障がな
い場合は兼用可
ケアハウス
(軽費老人
ホーム)
・生活相談員(入所者
の数が 120 又はその端
数を増すごとに1以
上)
・介護職員(入所者 30
人以下の場合は1以上
等)
・栄養士(1以上)
・事務員(1以上)
<専従規定>
・従業者は専従でなけ
ればならない。
・ただし、入所者の処
遇に支障がない場合は
兼務可
居室、談話室、娯
楽室又は集会室
食堂、浴室、洗面
所、便所、調理
室、面談室、洗濯
室又は洗濯場、宿
直室、
事務室その他の運
営上必要な設備
軽費老人ホー
ムの設備及び
運営に関する
基準(平成 20
年
運営費 老健局高齢者支
援課
認知症グル
ープホーム
(認知症対
応型共同生
活介護)
・管理者 共同生活住
居 ごとに1
・代表者
・介護従業者 3:1
(共同生活住居ごとに
夜間・深夜の勤務を行
う者原則1以上)
・計画作成担当者 共
同生活住居 ごとに1
(令和3年度からは事
業所ごとに1)
・共同生活住居 :
原則1又は2(令
和3年度からは3
以下)。定員5~9
人。
居室、居間、食
堂、台所、浴室、
消火設備等が必
要。
・居室 :定員1
人。床面積 7.43
㎡( 4.5 畳)以
上。
指定地域密着
型サービスの
事業の人員、
設備及び運営
に関する基準
(平成 18 年3
月 14 日厚生労
働省令第 34
号)
指定地域密着
型介護予防サ
ービスの事業
の人員、設備
及び運営並び
に指定地域密
着型介護予防
サービスに係
る介護予防の
ための効果的
な支援の方法
に関する基準
(平成 18 年3
月 14 日厚生労
働省令第 36
号)
介護報酬
要介護度に応
じた基本報酬
+加算
老健局認知症施
策・地域介護推
進課
障害者グル
ープホーム
(共同生活
援助)
※介護サー
ビス包括
型、日中サ
ービス支援
型、外部サ
ービス利用
型の3類型
・管理者
・サービス管理責任
者 :利用者 30 人まで
は1、以降 30 人増す
毎に1
・世話人 6:1以上
(日中サービス支援型
は5:1以上)
・生活支援員 :障害
支援区分に応じて、
2.5:1~9:1
(外部サービス利用型
は配置不要)
<専従規定>
・共同生活住居:
定員2~10 人以下
(既存の建物は2
人以上 20 人以下、
都道府県知事が特
に必要と認めた場
合は 21 人以上 30
人以下)、居室、
居間、食堂、便
所、浴室、消火設
備 等が必要。
・居室:定員1人
(必要と認められ
る場合は2人)。
床面積 7.43 ㎡以上
障害者の日常
生活及び社会
生活を総合的
に支援するた
めの法律に基
づく障害福祉
サービス事業
の設備及び運
営に関する基
準(平成十八
年厚生労働省
令第百七十四
号)
障害報酬
基本報酬+加
算
障害保健福祉部
障害福祉課
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ・サービス管理責任
者、世話人及び生活支
援員は専従でなければ
ならない。
ただし、利用者の支
援に支障がない場合は
兼務可。
・管理者は専従でなけ
ればならない。
ただし、管理上支障
がない場合は兼務可。
※家庭的な雰囲気
の下で生活する障
害者の住まいであ
るため、 高齢者
等に対する類似の
サービスである 認
知症対応型共同生
活介護との設備の
共用は可能。
<専有規定>
・居室のみ専有で
なければならな
い。
児童養護施
設
・児童指導員
・保育士(0・1歳児
1.6:1、2歳児 2:1、
3歳以上幼児 4:1、小
学生以上 5.5:1、45
人以下の施設は更に1
人追加)
・嘱託医、個別対応職
員、家庭支援専門相談
員
・栄養士(40 人以下の
施設は配置なしも可)
・調理員(調理業務を
全部委託する場合配置
なしも可)
・看護師(乳児がいる
場合 乳児 1.6:1)、
心理療法担当職員(必
要な児童が 10 人以上
いる場合)、職業指導
員(職業指導を行う場
合)
<専従規定>
・他の社会福祉施設を
併せて設置するとき
は、必要に応じて職員
の一部を兼務すること
ができる。
・ただし、入所してい
る者の保護に直接従事
する職員は兼務不可。
・児童の居室(1
室の定員4人以
下、1 人 4.95 ㎡以
上、乳幼児のみは
定員6人以下、1
人 3.3 ㎡以上、年
齢に応じて男女別
とする)
・相談室
・調理室
・浴室
・便所(男女別、
少数の児童の場合
を除く)
・医務室及び静養
室(児童 30 人以上
の場合)
・職業指導に必要
な設備(年齢、適
性等に応じて設
置)
<専有規定>
・他の社会福祉施
設を併せて設置す
るときは、必要に
応じて設備の一部
を兼ねることがで
きる。
・ただし、居室及
び特有の設備は兼
用不可。
児童福祉施設
の設備及び運
営に関する基
準(昭和 23 年
厚生省令第 63
号)
第8条、第 41
条、第 42 条
児童入所施設措
置費等国庫負担
金
措置費(事務
費+事業費)
・事務費=保護
単価×定員
・事業費=単価
×措置児童数
子ども家庭局家
庭福祉課
母子生活支
援施設
・嘱託医
・母子支援員(母子 10
世帯以上 20 世帯未満
を入所させる母子生活
支援施設においては2
人以上、母子 20 世帯
以上を入所させる母子
生活支援施設において
は3人以上)
・少年指導員(母子 20
世帯以上を入所させる
・母子室(30m2
以上)、集会、学
習等を行う室及び
相談室を設けるこ
と。
・母子室は、これ
に調理設備、浴室
及び便所を設ける
ものとし、一世帯
につき一室以上と
すること。
児童福祉施設
の設備及び運
営に関する基
準(昭和 23 年
厚生省令第 63
号)
第8条、第 26
条、第 27 条
児童入所施設措
置費等国庫負担
金
措置費(事務
費+事業費)
事務費=
保護単価×施設
定員
子ども家庭局家
庭福祉課
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ母子生活支援施設にお
いては、2人以上)
・調理員又はこれに代
わる者
<専従規定>
・他の社会福祉施設を
併せて設置するとき
は、必要に応じて職員
の一部を兼務すること
ができる。
・ただし、入所してい
る者の保護に直接従事
する職員は兼務不可。
・乳幼児を入所さ
せる母子生活支援
施設には、付近に
ある保育所又は児
童厚生施設が利用
できない等必要が
あるときは、保育
所に準ずる設備を
設けること。
・乳幼児 30 人未満
を入所させる母子
生活支援施設に
は、静養室を、乳
幼児 30 人以上を入
所させる母子生活
支援施設には、医
務室及び静養室を
設けること。
<専有規定>
・他の社会福祉施
設を併せて設置す
るときは、必要に
応じて設備の一部
を兼ねることがで
きる。
・ただし、居室及
び特有の設備は兼
用不可。
乳児院 ※最低基準
(乳児 10 人以上)
・小児科の医師又は嘱
託医、個別対応職員、
家庭支援専門相談員
・看護師又は保育士又
は児童指導員(乳児
1.6:1(7人以上。
看護師は乳児 10 人で
2人以上、以下 10 人
毎に1人))
・栄養士、調理員等
(乳児 10 人未満)
・嘱託医、家庭支援専
門相談員
・看護師又は保育士又
は児童指導員(7人以
上。ただし看護師1人
以上)
・調理員又はこれに代
わる者
<専従規定>
・他の社会福祉施設を
併せて設置するとき
は、必要に応じて職員
の一部を兼務すること
ができる。
※最低基準
(乳児 10 人以上)
・寝室(乳幼児一
人につき 2.47m2 以
上)、観察室(乳
児一人につき
1.65m2 以上)、診
察室、病室、ほふ
く室、相談室、調
理室、浴室及び便
所を設けること。
(乳児 10 人未満)
・乳幼児の養育の
ための専用の室
(一室につき 9.91
m2 以上とし、乳
幼児一人につき
2.47m2 以上)及び
相談室を設けるこ
と。
<専有規定>
・他の社会福祉施
設を併せて設置す
るときは、必要に
応じて設備の一部
を兼ねることがで
きる。
児童福祉施設
の設備及び運
営に関する基
準(昭和 23 年
厚生省令第 63
号)
第8条、第 19
条~第 22 条
児童入所施設措
置費等国庫負担
金
措置費(事務
費+事業費)
事務費=
保護単価×定員
+保護単価×措
置児童数
子ども家庭局家
庭福祉課
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ・ただし、入所してい
る者の保護に直接従事
する職員は兼務不可。
・ただし、居室及
び特有の設備は兼
用不可。
自立援助ホ
ーム(児童
自立生活援
助事業)
【入居定
員】
・5人以上
20 人以下
(入居定員6人以下の
場合)
・指導員3人以上。た
だし、指導員を2人以
上配置している場合に
は残りの員数を補助員
をもって代えることが
できる。
(入居定員7人以上の
場合)
・指導員を4人以上。
以降入居定員が7人か
ら3人増える毎に指導
員を1人加えて得た人
数以上。ただし、指導
員数から1を減じた数
以上指導員が配置され
ている場合には、残り
の員数を補助員をもっ
て代えることができ
る。
<専従規定なし>
(1)日常生活を
支障なく送るため
に必要な設備を有
し、職員が入居児
童に対して適切な
援助及び生活指導
を行うことができ
る形態であるこ
と。
(2)個々の入居
児童の居室の床面
積は、一人当たり
4.95 ㎡以上とする
こと。なお、一居
室当たりの入居児
童はおおむね2人
までとすること。
また、男子と女子
は別室とするこ
と。
(3)居間、食堂
等入居児童が相互
交流することがで
きる場所を有して
いること。
(4)保健衛生及
び安全について配
慮されたものでな
ければならないこ
と。
<専有規定なし>
児童福祉法第
6条の3第1
項、第 33 条の
6
児童自立生活
援助事業(自
立支援ホー
ム)の実施に
ついて
児童入所施設措
置費等国庫負担
金
措置費(事務費
+事業費)
事務費=保護単
価×施設定員
子ども家庭局家
庭福祉課
保護施設
(救護施
設、更生施
設、医療保
護施設、授
産施設、宿
所提供施
設)
・救護施設(30 人以
上)施設長、医師、生
活指導員、介護職員、
看護師又は准看護師、
栄養士、調理員
・更生施設(30 人以
上)施設長、医師、生
活指導員、作業指導
員、看護師又は准看護
師、栄養士、調理員
・授産施設(20 人以
上)施設長、作業指導
員
・宿所提供施設(30 人
以上)施設長
<専従規定>
・職員は専従でなけれ
ばならない。
・救護施設(30 人
以上)居室(3.3
㎡以上、原則4人
以下、静養室、食
堂、医務室、作業
室又は作業場、事
務室、面接室等
・更生施設(30 人
以上)居室(3.3
㎡以上、原則4人
以下、静養室、食
堂、医務室、作業
室又は作業場、事
務室、面接室等
・授産施設(20 人
以上)作業室、作
業設備、食堂、事
務室等
・宿所提供施設
(30 人以上)居室
(3.3 ㎡以上)、
生活保護法
(昭和 25 年法
律第 144 号)
第 38 条第1項
第1号~第5
号
運営費:
措置費+施設事
務費・事務委託
費における加算
(※医療保護施
設については診
療報酬)
設備費:
社会福祉施設等
施設設備国庫補
助金
社会・援護局保
護課
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ・ただし、支障がない
場合は兼務可。
炊事設備、面接
室、事務室等
<専有規定>
・設備は専有でな
ければならない。
・ただし、支障が
ない場合は兼用
可。
無料低額宿
泊所(日常
生活支援住
居施設を含
む。)
施設長
職員 入居者の数及び
提供するサービスの内
容に応じた適当数
<専従規定>
※日常生活支援住居施
設に限る。
・生活支援提供責任者
は専従でなければなら
ない。
居室(個室、原則
7.43 ㎡以上)、炊
事施設等
<専有規定>
・設備は専有でな
ければならない。
・ただし、支障が
ない場合は兼用
可。
・社会福祉法
第2条第3項
第8号
・無料低額宿
泊所の設備及
び運営に関す
る基準(令和
元年厚生労働
省令第 34 号)
設備費:
社会福祉施設等
施設設備国庫補
助金
社会・援護局保
護課
②通所事業所
人員基準 設備基準 法的根拠 補助方法 担当部署
通所介護 ①管理者 1名(常
勤)
②生活相談員 1名以
上
③看護職員 1名以上
④機能訓練指導員 1
名以上
⑤介護職員 通所介護
の単位ごとに、提供時
間数に応じた配置が必
要となります。(提供
時間数が7時間であれ
ば、単位ごとに介護職
員を7時間勤務させる
ことになります。)
※利用定員が10名以
下の場合は
③看護職員又は⑤介護
職員のいずれかを1名
以上
・食堂、機能訓
練室、静養室、
相談室、事務室
・消火設備その
他の非常災害に
際して必要な設
備
指定居宅サービ
ス等の事業の人
員、設備及び運
営に関する基準
(平成 11 年厚生
労働省令第 37
号)第 93 条、第
95 条
介護報酬
サービス提供
時間、要介護
度、事業所規模
に基づく基本報
酬
+サービス・
体制に関する加
算
老健局認知症施
策・地域介護推
進課
放課後等デ
イサービス
(主として
重症心身障
害児を通わ
せる場合を
除く。)
・児童指導員、保育士
又は障害福祉サービス
経験者(1名以上は常
勤)
(障害児の数が10名
までの場合)2名以上
(障害児の数が10名
を超える場合)2名
に、障害児の数が10
・指導訓練室
・放課後等デイ
サービスの提供
に必要な設備及
び備品等
<専有規定>
児童福祉法に基
づく指定通所支
援の事業等の人
員、設備及び運
営に関する基準
(平成 24 年2月
3日厚生労働省
令第 15 号)第
障害児通所給付
費(基本報酬+
加算)
障害保健福祉部
障害福祉課
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページを超えて5又はその端
数を増すごとに1を加
えて得た数以上
※ 令和3年4月か
ら、障害福祉サービ
ス経験者は対象外
(令和5年3月 31
日まで経過措置によ
る配置可)。
・児童発達支援管理責
任者 1名以上(1名
以上は常勤)
・機能訓練担当職員
(機能訓練を行う場
合)
・看護職員(医療的ケ
アを行う場合)(令和
3年4月以降)
・管理者
<専従規定>
・基準の児童指導員、
保育士又は障害福祉サ
ービス経験者及び児童
発達支援管理責任者は
専従(専任)でなけれ
ばならない。
・設備及び備品
等は専有でなけ
ればならない
・ただし、障害
児の支援に支障
がない場合は兼
用可
66 条、第 67
条、第 68 条
生活介護 ・管理者
・医師(利用者に対し
て日常生活上の健康管
理及び療養上の指導を
行うために必要な数)
・看護職員(指定生活
介護の単位ごとに1以
上)
・理学療法士又は作業
療法士(利用者に対し
て日常生活を営むのに
必要な機能の減退を防
止するための訓練を行
う場合は、指定生活介
護の単位ごとに必要な
数)
・生活支援員(指定生
活介護の単位ごとに1
以上)
・サービス管理責任者
(利用者数が 60 人以
下は1以上、以降利用
者が 40 人又はその端
数を増すごとに1を加
えて得た数以上)
※看護職員、理学療法
士又は作業療法士、生
活支援員の総数は、指
定生活介護の単位ごと
・訓練・作業
室、相談室、洗
面所、便所、多
目的室その他運
営に必要な設備
<専有規定>
・相談室及び多
目的室は利用者
の支援に支障が
ない場合は兼用
可能。
・その他の設備
は専有でなけれ
ばならない。た
だし、利用者の
支援に支障がな
い場合は兼用
可。
障害者の日常生
活及び社会生活
を総合的に支援
するための法律
に基づく指定障
害福祉サービス
の事業等の人
員、設備及び運
営に関する基準
(平成十八年厚
生労働省令第百
七十一号)
障害報酬
定員規模、障
害支援区分に応
じた基本報酬
+サービス、
体制に関する加
算・減算
障害保健福祉部
障害福祉課
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページに、利用者の平均障害
支援区分に応じ6:1
~3:1)
※生活支援員とサービ
ス管理責任者は1人以
上常勤。
<専従規定>
・従業者は専従でなけ
ればならない。
・ただし、利用者の支
援に支障がない場合に
ついては兼務可。
保育所 ・保育士
0歳児 3:1
1・2歳児 6:1
3歳児 20 :1
4・5歳児 30 :
1
・嘱託医
・調理員
<専従規定>
・他の社会福祉施設を
併せて設置するとき
は、必要に応じて職員
の一部を兼務すること
ができる。
・ただし、入所してい
る者の保育に直接従事
する職員は兼務不可。
(満2歳未満)
・乳児室(1.65
㎡×乳幼児数以
上)
・ほふく室(3.3
㎡×乳幼児数以
上)
・医務室、調理
室、便所
(満2歳以上)
・保育室・遊戯
室(1.98 ㎡×幼
児数以上)
・屋外遊戯場
(3.3 ㎡×幼児
数以上。付近に
ある屋外遊戯場
に代わるべき場
所でも可。)
・調理室 、便所
(児童の年齢に
かかわらず必要
・軽便消化器等
の消火器具、非
常口その他非常
災害に必要な設
備
<専有規定>
・他の社会福祉
施設を併せて設
置するときは、
必要に応じて設
備の一部を兼ね
ることができ
る。
・ただし、特有
の設備は兼用不
可。
児童福祉施設の
設備及び運営に
関する基準(昭
和二十三年厚生
省令第六十三
号)第8条、第
32 条、第 33 条
運営費:公定価
格
基本分単価:施
設が所在する地
域区分、利用児
童数等に応じて
支給
+各種加算
施設整備:保育
所等整備交付金
子ども家庭局保
育課
③多機能系事業所
人員基準 設備基準 法的根拠 補助方法 担当部署
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ小規模多機
能型居宅介
護
【利用定
員】
・1事業所
の登録定員
は 29 名以
下
・「通い」
の利用定員
は登録定員
の 2 分の 1
~15 名の
範囲内(一
定の要件を
満たす場合
は最大 18
名)
・「泊ま
り」の利用
定員は通い
の利用定員
の 3 分の 1
~9 名の範
囲内
・管理者
・代表者
・介護・看護職員(日
中:通いの利用者 3
人に1人+訪問対応1
人
夜間:夜間・深夜の
勤務を行う者1人+宿
直1人
・介護支援専門員1人
・居間、食堂、
台所、宿泊室、
浴室、消火設備
等
※居間及び食堂
は機能を十分に
発揮しうる適当
な広さ
※宿泊室は 7.43
㎡程度でプライ
バシーが確保で
きるしつらえ
指定地域密着型
サービスの事業
の人員、設備及
び運営に関する
基準
(平成 18 年3月
14 日厚生労働省
令第 34 号)
指定地域密着型
介護予防サービ
スの事業の人
員、設備及び運
営並びに指定地
域密着型介護予
防サービスに係
る介護予防のた
めの効果的な支
援の方法に関す
る基準(平成 18
年3月 14 日厚生
労働省令第 36
号)
介護報酬
要介護度に応
じた基本報酬
+サービ
ス、体制に関す
る加算
老健局認知症施
策・地域介護推
進課
④就労支援施設
人員基準 設備基準 法的根拠 補助方法 担当部署
就労継続支
援 B 型
・管理者
・職業指導員・生活支
援員 10:1 (事業所
毎にそれぞれ 1 以
上)
・サービス管理責任
者 :利用者数が 60 人
以下は1人以上、61 人
以上は1人に利用者数
が 60 人を超えて 40 人
又はその端数を増すご
とに1人を加えて得た
数以上
※職業指導員・生活支
援員のいずれかとサー
ビス管理責任者は1人
以上は常勤。
<専従規定>
・従業者は専従でなけ
ればならない。
・ただし、支障がない
場合は兼務可。
・訓練・作業
室 、 相談室
(多目的室) 、
洗面所 、 便所
・消火設備その
他 の 非常災害
に際して必要な
設備
<専有規定>
・相談室及び多
目的室は利用者
の支援に支障が
ない場合は兼用
可能。
・その他の設備
は専有でなけれ
ばならない。た
だし、利用者の
支援に支障がな
い場合は兼用
可。
障害者の日常生
活及び社会生活
を総合的に支援
するための法律
に基づく指定障
害福祉サービス
の事業等の人
員、設備及び運
営に関する基準
(平成十八年厚
生労働省令第百
七十一号)
障害報酬
定員規模、人
員配置、平均工
賃月額による基
本報酬
+体制加算
障害保健福祉部
障害福祉課
※共生型サービスや基準該当サービスにつきましては、各運営基準を参照いただきたい。
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ(別紙2)改正法概要
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ(別紙3)参照条文
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ〇社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)※令和3年4月施行分
(包括的な支援体制の整備)
第 106 条の3 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に
応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関のた
めの相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備
するよう努めるものとする。
一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互
に交流を図ることができる者に対する支援、拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の
地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業
二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及
び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関す
る事業
三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の
支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支
援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業
2 (略)
(重層的支援体制整備事業)
第 106 条の4 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項
各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うこと
ができる。
2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく
事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する
支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備す
る事業をいう。
一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可
能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者
等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を
行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲
げる事業
ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業
ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業
二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、
支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページの提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを
行う事業
三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支
援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠
点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業
ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲
げる事業
ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業
四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世
帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提
供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の
支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機
的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対
する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括
的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業
3~5 (略)
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)
(財産の処分の制限)
第 22 条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省
各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、
又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
【別添資料2】多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(PDF/1,431KB)(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ(別紙4)「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」最終とりま
とめ(令和元年12月26日)
Ⅲ 市町村における包括的な支援体制の整備の在り方
3 参加支援
(1)社会参加に向けた支援の現状と今後の方向性
○ 課題の複合化・複雑化の背景には、社会的孤立など関係性の貧困があり、それが本人の自己肯
定感や自己有用感の低下につながっていることが多い。
○ 誰しも、雇用労働に限らず社会の一員としての役割を果たすことで、自分自身やその人生を肯
定できるという側面がある。これを踏まえれば、自己肯定感や自己有用感を回復して生きる力を
引き出すためには、本人・世帯が、他者や地域、社会と関わり自分に合った役割を見出すための
多様な接点をどのように確保するかが重要である。
○ そのためには、相談支援と一体として機能し、多様な社会参加に向けた支援の機能を確保する
ことが求められている。
○ この点、社会参加に向けた支援については、介護、障害、子ども、生活困窮など属性毎の制度
においても、それぞれの属性の特徴に対応した支援を充実させている。断らない相談支援で浮か
び上がったニーズへの対応は、既に社会参加に向けた支援を担っているこれらの既存制度による
支援と十分連携しながら行う必要がある。
○ 一方、支援の実践では、本人・世帯の課題の複合化・複雑化の結果、単一の属性の支援だけで
は十分な解決が図れない事例や、社会とのつながりが希薄化した状態が長期化した結果、丁寧で
段階的な支援が必要となっている事例など、個別性が高まり狭間のニーズが生まれつつある状況
である。このため、新たな事業においては、既存制度の支援と緊密に連携しつつ、新たに参加支
援として、既存の地域資源と狭間のニーズを持つ者との間を取り持つ機能を創設すること等が求
められる。