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基礎資料(総論)(PDF/1.2MB)
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変更後 · 1ページ子ども・子育て支援新制度(総論)
基礎資料(総論)(PDF/1.2MB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ※ 幼保連携型については、認可・指
導監督の一本化、学校及び児童福祉施
設としての法的位置づけを与える等、
制度改善を実施
保育所
0~5歳
認定こども園 0~5歳
幼稚園型 保育所型 地方裁量
型
小規模保育、家庭的保育、
居宅訪問型保育、事業所内保育
施設型給付費
地域型保育給付費
幼稚園
3~5歳
①利用者支援事業(事業追加)
②延長保育事業
③実費徴収に係る補足給付を
行う事業
④多様な事業者の参入促進・
能力活用事業
⑤放課後児童健全育成事業
⑥子育て短期支援事業
⑦乳児家庭全戸訪問事業
⑧・養育支援訪問事業
・子どもを守る地域ネット
ワーク機能強化事業
・子育て世帯訪問支援事業
・児童育成支援拠点事業
・親子関係形成支援事業
⑨地域子育て支援拠点事業
⑩一時預かり事業
⑪病児保育事業
⑫子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・
センター事業)
⑬妊婦健診
⑭産後ケア事業
地域子ども・子育て
支援事業
①企業主導型保育事業
②企業主導型ベビーシッ
ター利用者支援事業
③中小企業子ども・子育
て支援環境整備事業
仕事・子育て
両立支援事業
幼保連携型
※ 私立保育所については、児童福祉法第24条
により市町村が保育の実施義務を担うことに
基づく措置として、委託費を支弁
子育てのための施設等利用給付子どものための教育・保育給付
施設等利用費
認定こども園・幼稚園・保育所・
小規模保育等に係る共通の財政支援
地域の実情に応じた
子育て支援 仕事と子育ての両立支援
施設型給付を受けない幼稚園、
認可外保育施設、預かり保育事業等
の利用に係る支援
認可外保育施設等
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・センター事業)
特別支援学校
施設型給付を受けない
幼稚園
預かり保育事業
※認定こども園(国立・公立大学
法人立)も対象
市町村主体 国主体
児童手当
等交付金
現
物
給
付
現
金
給
付
児童手当法に基づく児童手当等の給付
・3歳未満 第1、2子 15千円 第3子以降 30千円
・3歳~高校生年代 第1、2子 10千円 第3子以降 30千円
子ども・子育て支援法に関する事業の概要(令和8年度)
妊婦支援
給付費
子ども・子育て支援法に基づく妊婦への給付
・妊婦への支給認定時 50千円
・こどもの人数届出時 50千円×こどもの人数 2
乳児等のための支援給付
(こども誰でも通園制度)
就労要件を問わない通園の支援
(0歳6か月~2歳)
保育所・認定こども園・幼稚園
等への月10時間までの通園
乳児等支援給付費
基礎資料(総論)(PDF/1.2MB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ病児保育
一時預かり
ファミリー・
サポート・センター
保育等を一時的に利用する
利用者が活用できるメニューの全体像
時間単位で通う
こども誰でも通園制度
0歳6か月~2歳 ※月に10時間まで
毎日施設に預ける・通う
保育所
0~5歳
認定こども園
0~5歳
幼稚園
3~5歳
小規模保育
0~2歳・3~5歳
事業所内保育
0~2歳
家庭的保育
0~2歳
認可施設・事業(国と自治体が公費支援)
認可外保育施設
居宅訪問型保育
0~2歳
自宅などで預かってもらう
認可事業(国と自治体が公費支援)
企業主導型ベビーシッター
※事業主拠出金により運営
※認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の補助
認可外の居宅訪問型保育
個人のベビーシッター
ベビーシッター事業者
認可外保育施設
※自治体独自の保育施設、ベビーホテル、事業所内
保育施設(企業主導型除く)を含む。
企業主導型保育施設
※事業所内保育の一類型
※事業主拠出金により運営
基礎資料(総論)(PDF/1.2MB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ○ 市町村子ども・子育て支援事業計画・都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、国が示す基本
指針(※)に即して、5年間の計画期間における教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込
み」及びそれに対応する「提供体制の確保の内容」「実施時期」等を定めるもの。
注)子ども・子育て支援事業計画は、地域福祉計画、障害者計画、障害児福祉計画などの計画と調和が保たれたものとすることが必要。
※ 地方自治体の事業計画の作成指針として、国が策定するもの。子ども・子育て支援の意義や、市町村子ども・子育て支援事業計画・
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の基本的記載事項などを定めている。
子ども・子育て支援事業計画について
【計画策定に係る工程】
基
本
指
針
見
直
し
国
(原則5年に1回、基本指針の見直し)
計
画作
成
都道府県・市町村
(5年ごとに事業計画の作成)
※ 子ども・子育て支援事業計画に定めた量の見込みと実際の認定状況に乖離がある場合等は、地域の実情に応じ中間年を目安として、計画を見直す
(中間年見直し)。
第1期
【H27~R元】
第2期
【R2~R6】
第3期
【R7~R11】
計
画作
成
計
画作
成
基
本
指
針
見
直
し
基
本
指
針
見
直
し
基礎資料(総論)(PDF/1.2MB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ市町村子ども・子育て支援事業計画(5か年計画)
需要の調査・把握(現在の利用状況+利用希望)
計画的な整備
子ども・子育て家庭の状況及び需要
子どものための教育・保育給付
認定こども園、幼稚園、保育所 = 施設型給付の対象※
*私立保育所については、委託費を支弁
小規模保育事業者
家庭的保育事業者
居宅訪問型保育事業者
事業所内保育事業者
地域型保育給付
の対象※
※ 施設型給付・地域型保育給付の対象は、認可や認定を受けた施設・事業者の中から、市町村の確認を受けたもの
(子ども・子育ての利用希望)
学校教育+子育て支援
満3歳以上の子どもを持つ、
保育を利用せず
家庭で子育てを行う家庭
(子ども・子育ての利用希望)
学校教育+保育+放課後児童クラブ
+子育て支援
満3歳以上の子どもを持つ、
保育を利用する家庭
(子ども・子育ての利用希望)
保育+子育て支援
満3歳未満の子どもを持つ、
保育を利用する家庭 (子ども・子育ての利用希望)
子育て支援
満3歳未満の子どもを持つ、
保育を利用せず
家庭で子育てを行う家庭
=
地域子ども・子育て支援事業
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業
・乳児家庭全戸訪問事業等
・延長保育事業
・病児保育事業
放課後
児童クラブ
(施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応)
※対象事業の範囲は法定
○ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・
地域の子育て支援についての需給計画。(新制度の実施主体として、全市町村で作成。)
幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、
「量の見込み」(現在の利用状況+利用希望)、「確保方策」(確保の内容+実施時期)を記載。
市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージ①
基礎資料(総論)(PDF/1.2MB)(6ページ)
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変更後 · 6ページ○提供区域の設定(学校教育・保育の提供区域を基本としつつ、こども誰でも通園制度等について独自の設定も可能)
○幼児期の学校教育・保育
<量の見込み> <確保の内容・実施時期>
○こども誰でも通園制度
○地域子ども・子育て支援事業
○ 認定こども園の普及、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の推進方策に係る事項
○ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容に関する事項
○ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保
○ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携
○ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携
○ 子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進
○教育のみ <1号>
○保育の必要性あり(3-5歳) <2号>
○保育の必要性あり(0-2歳) <3号>
○施設(認定こども園、幼稚園)で確保
○施設(認定こども園、保育所)、小規模保育事業で確保
○施設(認定こども園、保育所)、地域型保育事業で確保
不足が
ある場合
は整備
利用者支援、地域子育て支援拠点事業、
一時預かり事業、乳児家庭全戸訪問事業、
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・
センター事業)、延長保育事業、病児保育事業、
放課後児童健全育成事業等
○ 市町村子ども・子育て支援事業計画のポイント -「量の見込み」、「確保の内容」・「実施時期」
<量の見込み>
・幼児期の学校教育・保育、こども誰でも通園制度、地域子ども・子育て支援事業について、
「現在の利用状況+利用希望」を踏まえて記載(参酌標準)。
→ 住民の利用希望の把握が前提。(子ども・子育て支援法第61条第4項)
<確保の内容・実施時期>
・幼児期の学校教育・保育について、施設(認定こども園、幼稚園、保育所)、地域型保育事業による確保の状況を記載。
・量の見込みとの差がある場合には、施設・地域型保育事業の整備が必要。
(例) 令和7年度に地域型保育事業(50人分)を整備、令和8年度に施設(100人分)を整備
・こども誰でも通園制度、地域子ども・子育て支援事業についても、確保の状況を記載。
量の見込みとの差がある場合、事業の整備が必要。
制度・事業ごとの
量の見込み
確保の内容、
実施時期
不足が
ある場合
は整備
(○年度に○人分)
※下記のほか、人口減少地域などでは、
上記以外の事業による確保も可能。
例)「保育の必要性あり(3-5歳)
<2号>」→地域型保育事業で確保
市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージ②
基礎資料(総論)(PDF/1.2MB)(7ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページ○区域設定
○幼児期の学校教育・保育
-区域①-
<量の見込み> <確保の内容・実施時期>
-区域②-
<量の見込み> <確保の内容・実施時期>
○ 認定こども園の普及、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の推進方策に係る事項
○ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との
○ 連携に関する事項
○ 保育教諭・幼稚園教諭・保育士等の確保、質の向上のために講ずる措置
○ 専門的な知識・技能を要する社会的養護等に係る支援、市町村との連携
○ 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整
○ 幼児期の学校教育・保育に関する情報の公表
○ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の
○ 整備に関する施策との連携
○教育のみ<1号>
○保育の必要性あり
(3-5歳) <2号>
○保育の必要性あり
(0-2歳) <3号>
○施設(認定こども園、
幼稚園)で確保
○施設(認定こども園、
保育所)、小規模保育
事業で確保
○施設(認定こども園、
保育所)、地域型保育
事業で確保
不足がある
場合は整備
(○年度に
○人分)
○教育のみ<1号>
○保育の必要性あり
(3-5歳) <2号>
○保育の必要性あり
(0-2歳) <3号>
○施設(認定こども園、
幼稚園)で確保
○施設(認定こども園、
保育所)、小規模保育
事業で確保
○施設(認定こども園、
保育所)、地域型保育
事業で確保
不足がある
場合は整備
(○年度に
○人分)
A市
B市
C町
D町
区域ごと
に積上げ
+
広域調整
「区域ごとの積上
げ
+ 広域調整」
を踏まえて設定
(参酌標準)
協議・調整
区域①
区域②
(※)都道府県は、認定こども園、保育所の
認可・認定の可否(需給調整)を、都道府
県計画に基づいて判断。
協議・調整
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画のイメージ