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「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について」の一部改正について(令和6年4月5日付け事務連絡)(PDF/332KB)
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変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ事 務 連 絡
令 和 6 年 4 月 5 日
各
こども家庭庁成育局保育政策課
「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた
運用上の工夫等について」の一部改正について
「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年 12 月 22 日閣議決
定。以下「方針」という。)において、「育児休業給付の期間延長については、保
育所等の利用調整における市町村(特別区を含む。)の事務負担を軽減するととも
に、制度の適切な運用を図るため、公共職業安定所(ハローワーク)において延長
可否を判断することを明確化する方向で検討」することとされたことを踏まえ、育
児休業給付金の支給期間の延長に係る要件及び手続が見直され、「雇用保険法施行
規則の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第 47 号。以下「令和6年省令」
という。)が令和6年3月 25 日に公布されたところである。
本改正の趣旨に鑑み、「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整
の実現等に向けた運用上の工夫等について」(平成 31 年2月7日付け厚生労働省子
ども家庭局保育課事務連絡。以下「平成 31 年事務連絡」という。)についても、そ
の一部を改正することとしました。その主たる内容は下記のとおりですので、各都
道府県におかれては、十分御了知の上、貴管内市区町村(指定都市及び中核市を除
く)に周知するとともに、関係部局及び市区町村と連携の上、その運用に遺漏のな
いよう配慮いただきたい。
記
〇 方針を踏まえ、令和6年省令において、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省
令第3号)について所要の改正が行われ、令和7年4月1日から施行することと
されている。
本改正により、育児休業給付金の支給期間の延長の対象となる、子が1歳に達
した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められ
る場合のうち、「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、
当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」に
ついては、公共職業安定所長が、速やかな職場復帰を図るために保育所等におけ
る保育の利用を希望しているものであると認めた場合に限ることとされた。
都道府県
指定都市
中 核 市
御中保育所・認定こども園等主管部
「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について」の一部改正について(令和6年4月5日付け事務連絡)(PDF/332KB)(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ〇 具体的には、以下の場合は、速やかな職場復帰を図るために保育の利用を希望
しているものと認められないこととする方針となっている。
・ 利用の申込みを行った保育所等が、合理的な理由なく自宅又は勤務先から遠
隔地の施設のみであること。
・ 市区町村に対する保育の利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望
する旨の意思表示を行っていること。
〇 上記改正を踏まえ、平成31年事務連絡を別添1のとおり改正する。
平成31年事務連絡においては、公平な利用調整の実現等を図るための具体的な
工夫として、利用調整に際して保護者が提出する利用申込書に、「希望する保育
所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」との選択肢を設ける
ことなどが考えられるとしていたが、本改正の趣旨に鑑み、入所申込書に設ける
選択肢の文言が、保護者が当該選択肢を選択することにより入所保留となること
を希望する旨の意思表示を行っていると直ちにみなされるような文言となること
のないよう、改めて改正後の平成31年事務連絡を踏まえ、適切に対応されたい。
以上
【別添1】「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向
けた運用上の工夫等について」(平成 31 年2月7日付け厚生労働省子ども家庭局
保育課事務連絡)(新旧対照表)
【別添2】「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向
けた運用上の工夫等について」(平成 31 年2月7日付け厚生労働省子ども家庭局
保育課事務連絡)(改正後全文)
○本件についての問合せ先
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係
TEL:03-6858-0058