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保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)
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変更後 · 1ページ事 務 連 絡
令和5年5月2日
各 保育主管部(局)御中
こども家庭庁成育局保育政策課
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A について
(第二十一報)
(令和5年5月8日現在)
保育所等における新型コロナウイルス感染症への対応については、令和5年5
月8日以降は5類感染症とすることとされ、同日をもって、政府の基本的対処方
針が廃止されることにより、修正を行いました。基本的対処方針の廃止等を受け、
これまでお示ししていた臨時休園の取扱い、濃厚接触者等に関する取扱いは廃止
となります。
御不明な点等があれば、下記の連絡先まで御連絡・御相談ください。
○本件についての問合せ先
こども家庭庁成育局保育政策課
TEL:03-6858-0058
E-mail:hoikuseisaku.hourei1@cfa.go.jp
都 道 府 県
市 町 村
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A(第二十一報)
問1 子どもが感染してしまった場合、いつまで登園を控えるべきか。
〇 保育所における新型コロナウイルス感染症罹患後の登園のめやすについて、
令和5年5月の改訂後の『保育所における感染症対策ガイドライン』におい
て「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」
(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過するこ
と)と定めています。
なお、登園を再開する際に、検査陰性証明書の提出を求める必要はありま
せん。また、検査の実施の必要性の有無は医師が判断するものであり、保育
所は、一律に保護者及び医療機関に対し検査の実施を求めないようにしてく
ださい。
問2 新型コロナウイルス感染症を予防するために注意すべきことはあるか。
〇 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症となるこ
とに伴い、令和5年5月8日以降の日常における基本的な感染対策は、政府
として一律に求めることはなくなり、「個人の選択を尊重し、自主的な取組
をベースとしたもの」とすることとし、政府は、個人や事業者の判断に資す
るような情報の提供を行うこととなりました。
基本的な感染対策の考え方等としては、『保育所における感染症対策ガイ
ドライン』を参照し、下記の内容、問5~問9も参照ください。
<基本的な感染対策>
〇 まず、一般的な感染症対策や健康管理が重要です。特に、手洗い等により
手指を清潔に保つことが重要であり、石けんを用いた流水による手洗いや手
指消毒用アルコールによる消毒などが有効な対策です。(適切な手洗いの手
順等については「保育所における感染症対策ガイドライン」の P14 等を御参
照ください。)。
〇 また、手が触れる机やドアノブなど物の表面には、衛生管理の一環として、
水拭き・湯拭きを行うほか、消毒用アルコールや、次亜塩素酸ナトリウム、
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ亜塩素酸水、塩化ベンザルコニウムによる消毒が有効です。詳しくは、厚生
労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ「新型コロナウイルスの消
毒・除菌方法について」を参照してください。(※1)
○ さらに、季節を問わず、こまめに換気を行うとともに、施設全体の換気能
力を高め、効果的に換気を行うことも有効です。通常のエアコンには、換気
機能がないことに留意してください。機械換気による常時換気ができない場
合、窓開けによる換気を行うことも考えられます。窓開けによる換気につい
ては、2方向の窓を開け、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに
(1時間に2回程度、数分間程度、窓を全開にする)行うようにすることが
考えられます。窓が1つしかない場合は、部屋のドアを開けて、扇風機など
を窓の外に向けて設置すると効果的です。子どもが集合する場所や、大型遊
具内、風通しの悪い場所などにおいて、換気量を確認する方法として、換気
の目安として CO2モニターにより二酸化炭素濃度を計測することも考えられ
ます。また、換気扇や窓がないなど必要な換気量を確保できない場合には、
HEPA フィルタ付きの空気清浄機の使用も考えられます。
さらに、具体的な換気対策に関する支援として、公益社団法人日本建築士
会連合会が行っている「換気アドバイス講習会」(※2)を修了した換気の専
門家の助言を受けながら換気の対策を行うことも考えられます。(※3)
(※1)厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ「新型コロナウイルスの消
毒・除菌方法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
(※2)https://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/kanki/seminar.html
(※3)例えば松戸市では専門家の知見を活用し、高齢者施設向けの効果的な換気方法に
ついて共有している。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kenko_fukushi/kansenshou/kinkyu_hojokin.html
<基本的な感染対策の実施に当たっての考え方>
〇 基本的な感染対策の実施に当たっては、以下のように、感染対策上の必要
性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮に入れて実施
することが考えられます。
・ ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される対策の有効性
・ 実施の手間、コスト等を踏まえた費用対効果
・ 保育におけるコミュニケーションとの兼ね合い
・ 他の感染対策との重複、代替可能性 など
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ※例えば、日常的な衛生管理は『保育所における感染症対策ガイドライン』P.27-30(ア)
施設内外の衛生管理)を参考にしながら行い、感染症流行時は、基本的感染対策を徹底
するとともに、施設内の消毒を行う箇所や回数を増やすなど、状況に応じた対応を行う
ことが考えられます。
問3 感染防止対策を実施するに当たっての財政支援はどのようなものがある
か。
○ 保育所等における新型コロナウイルス感染症対策については、令和4年度第
2次補正予算における「新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支
援事業」により、新型コロナウイルス感染症が発生した場合等に、職員が感染
症対策の徹底を図りながら、保育を継続的に実施していくために必要な経費の
補助を実施することで、引き続き、保育所等における感染症対策を支援するこ
ととしています(令和5年度においても活用が可能)。
また、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として実施する改修(トイ
レ・調理場等の乾式化、非接触型の蛇口の設置等)等に必要な経費の補助を行
っており、令和5年度予算においても、盛り込んでいるところです。また、こ
れらのほか、保育士の業務負担軽減のために消毒作業等の周辺業務を行う保育
支援者の配置に係る補助事業を設けています。具体的な事業内容等については、
市区町村にお尋ねいただくとともに、これらの感染防止に資する各種事業を積
極的に御活用いただくようお願いします。
問4 新型コロナウイルス感染症に関して、医療的ケア児の取扱いで注意すべ
き点は何か。
○ 医療的ケアを必要とする子どもの中には、呼吸の障害を持ち、気管切開や
人工呼吸器を使用している者もおり、肺炎等の呼吸器感染症にかかりやすい
特徴があることから、主治医や嘱託医に現在の保育所等を取り巻く状況を丁
寧に説明し、登園の判断を含む対応方法を相談の上、その指示に従ってくだ
さい。
○ また、登園時においては、特に健康観察を徹底し、日々の体調の変化に留
意してください。なお、医療的ケアを必要としないものの、基礎疾患のある
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ子どもについても同様の対応としてください。
問5 プール活動を行う際に、新型コロナウイルス感染症対策として、どのよ
うな対応が有効か。
○ 保育所におけるプールの水質管理については、「遊泳用プールの衛生基準に
ついて」(平成 19 年 5 月 28 日付健発第 0528003 号厚生労働省健康局長通知別
添)に従い、遊離残留塩素濃度が適切に管理されている(※1)場合、学校プ
ールにおける運用(※2)と同様、プールの水を介した感染のリスクは低い
とされています。そのため、これまで同様、プールの水質管理の徹底をお願
いします。なお、低年齢児が利用することが多い簡易ミニプール(ビニールプ
ール等)についても同様の管理が必要です。
○ プール活動に当たっては、プールのサイズに合わせ、一度に活動する人数
を調整する等子どもが密集する状態を作らないよう工夫をすることが考えら
れます。また、着替えや、汗等の汚れをシャワーで流すなど、プール活動の
前後に行う行動についても、子どもが密集する状況をつくらないよう時間差
をつける、タオルなどの備品を共用しない等の工夫も考えられます。
(※1)「遊泳用プールの衛生基準について」(平成 19 年5月 28 日付け健発第 0528003 号
厚生労働省健康局長通知別添)に従い、遊離残留塩素濃度が 0.4 mg/L から 1.0 mg/L
に保たれるよう毎時間水質検査を行い、濃度が低下している場合は消毒剤を追加する
など、適切に消毒する。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei01/02.html
(※2)「学校プールについては、学校環境衛生基準(平成 21 年文部科学省告示第60号)
に基づき、プール水の遊離残留塩素濃度が適切に管理されている場合においては、水
中感染のリスクは低いと指摘されております。」(「今年度における学校の水泳授業の取
扱いについて」(令和2年5月 22 日事務連絡(スポーツ庁政策課学校体育室、文部科学
省初等中等教育局幼児教育課))
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(6ページ)
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変更後 · 6ページ問6 新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、熱中症予防策を講じる際
には、どのような点に配慮したらよいか。
○ 熱中症の予防については、「熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(周
知依頼)」(令和4年5月 18 日事務連絡)(※1)でお知らせしているように、
新型コロナウイルスへの感染拡大の防止の観点には十分留意しつつ、こまめ
な水分・塩分の補給、扇風機やエアコンの利用等の予防策を適切に行ってい
ただくことが重要です。
○ なお、エアコンの利用で室温等の調整を行っている際にも、こまめに換気
を行うようにしてください。(換気については、問2を参照)
○ また、子どもや保護者の希望によりマスクを着用している園児についても、
同様に、熱中症などのリスクが高い場合はマスクを外させるようにしてくだ
さい。(熱中症対策は、※2も御参照ください)。
(※1)「熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(周知依頼)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000940242.pdf
(※2)「新型コロナウイルスに関する Q&A(一般の方向け)」問6「換気について、一般家庭
ではどのような工夫をしたらよいでしょうか。」(【夏場における喚起の留意点】参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1-6
問7 保育所等で子どもにマスクは着用させるべきか。また、保育士がマスク
を着用するに当たって注意すべき点などはあるか。
<保育所等における子どものマスクの取扱いについて>
○ 子どもについては、2歳未満では、息苦しさや体調不良を訴えることや、
自分で外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、
着用は奨められません。2歳以上についても、マスクの着用は求めません。
○ あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き
続きマスクの着用を希望する子どもや保護者に対しては、意思に反してマス
クを外すよう周囲が強いることのないよう適切に配慮するとともに、引き続
き換気の確保等の必要な対策を講じてください(換気については、問2を参
照)。
〇 子どもが基礎疾患がある等の様々な事情により、マスクを着用している場
合であっても、午睡の際には当然として、熱中症リスクが高いと考えられる
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(7ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページ場合や、子どもが身体を動かすことの多い屋外での保育、プール活動や水遊
びを行う場合には、マスクを外すようにしてください。
また、マスク着用によって息苦しさを感じていないかどうか、嘔吐したり
口の中に異物が入ったりしていないかなどの体調変化について十分に注意し
ていただき、本人の調子が悪い場合や持続的なマスクの着用が難しい場合は、
外すようにしてください。
<保育所等における保育士等の職員や保護者の取扱いについて>
○ 保育所等における保育士等の職員のマスクの着用については、個人の主体
的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となります。ただ
し、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマ
スクの着用を求めることは考えられます。(いずれにしても、保育所等におけ
る子どものマスクの取扱いについては、上記の<保育所等における子どもの
マスクの取扱いについて>のとおりご対応をお願いします。)
<その他参考>
○ なお、「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月 10 日新型
コロナウイルス感染症対策本部決定。)では、保育所等に限らない、一般的な
留意事項として、マスクの着用を考えるに当たっては、「子どもについては、
すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要」であると
していました。また、「なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に
場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策
を求めることがあり得る。」としていますが、同時に「ただし、そのような場
合においても、子どものマスク着用については、健康面等への影響も懸念さ
れており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意
する必要がある。」としておりました。
仮に、保育所等においてもより強い感染対策を求めることとなった場合に
は、別途留意すべき事項をお示ししたいと考えております。
(※)「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月 10 日新型コロナウイルス感
染症対策本部決定)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_050210.pdf
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ問8 保護者等が参加する行事について、新型コロナウイルス感染症対策とし
て、どのような配慮が必要か。
○ 保育所等において保護者等が参加する行事については、保育所等と保護者
等との相互理解を図るために、それぞれの保育所等で内容や実施方法を工夫
しながら行われてきているものです。
○ 保護者等が参加していた行事について、地域の感染状況等を踏まえ、その
目的に応じた保護者等との相互理解の方法について検討を行ったうえで、開
催に当たっては、以下のような感染拡大防止の措置をとることや、実施方法
の工夫の例が考えられますが、マスクの取扱いについては問7の考え方に基
づいた対応をお願いします。
<感染拡大防止の措置>
・風邪のような症状のある方には参加をしないよう呼びかけ
・参加者への手洗の推奨、可能な範囲でアルコール消毒薬の設置
・屋内で実施する行事の場合には、こまめな換気の実施
<開催方式の工夫の例>
・参加者間のスペースを確保すること
問9 遊具や玩具の消毒等については、特に低年齢児では口に含んでしまうケ
ースもあるが、どのようなことに気をつけるべきか。
○ 直接口に触れる乳児の遊具については、遊具を用いた都度、湯等で洗い流
し、干してすることが考えられます。洗えないものは水(湯)拭きすること
が考えられます。消毒を行う場合は、汚れを落とした上で、塩素系消毒薬の
希釈液又は消毒用アルコールを使用することが基本です。
〇 なお、消毒の実施時は子どもを別室に移動させる、換気を十分に行うなど、
消毒薬の種類に合わせて正しい使用方法を守ることが重要です。遊具の素材
に応じた取扱いや消毒薬の希釈方法、消毒薬の管理、使用上の注意点等の詳
細については、『保育所における感染症対策ガイドライン』の P27、P72~74
等を御参照ください。