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小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱(PDF/134KB)
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雇児発第0331011号
平 成 2 1 年 3 月 3 1 日
【一部改正】平成23年3月30日雇児発0330第5号
【一部改正】平成24年3月29日雇児発0329第7号
【一部改正】平成29年3月31日雇児発0331第39号
【一部改正】令 和 3 年 3 月 2 6 日 子 発 0 3 2 6 第 1 号
都 道 府 県 知 事
各 指 定 都 市 市 長 殿
児童相談所設置市市長
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の運営について
児童福祉の向上については、かねてから特段のご配慮を煩わしているところであるが、
今般、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第85号)の公布によ
り新たに小規模住居型児童養育事業が創設されることとなった。当該事業における設備
及び運営に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)による
ほか、別紙のとおり「小規模住居型児童養育事業実施要綱」を定め平成21年4月1日
から適用することとしたので、その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の
規定に基づく技術的な助言である。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱(PDF/134KB)(2ページ)
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小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱
第1 目的
小規模住居型児童養育事業は、養育者の家庭に児童を迎え入れ、家庭における養
育環境と同様の養育環境において養育を行う家庭養護の一環として、保護者のない
児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護
児童」という。)に対し、この事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)
において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活
習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する
ことを目的とする。
第2 ファミリーホーム事業者
(1)小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)は、
都道府県知事(指定都市及び児童相談所設置市にあっては、その長とする。以下同
じ。)が適当と認めた者とする。
(2)ファミリーホーム事業者については、主に次の場合が対象となる。
① 養育里親(専門里親を含む。以下同じ。)として委託児童の養育の経験を有す
る者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となる
もの
② 養育里親であって、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設又は児童自立支
援施設(以下「児童養護施設等」という。)の職員の経験を有する者が、養育者
となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となるもの(当該児童
養護施設等を設置する法人が支援を行うものを含む。)
③ 児童養護施設等を設置する法人が、その雇用する職員を養育者とし、当該法人
が当該職員に提供する住居をファミリーホームとし、当該法人が事業者となるも
の(この場合において、家庭における養育環境と同様の養育環境は、単に虐待等
のない良好な生活基盤であるだけでなく、子どもの逆境体験や離別・喪失による
傷つきを回復するための生活基盤として、「家」という物理的環境のほか、一貫
かつ継続した密な関係性を形成し養育能力がある特定の養育者との生活が共有で
きること等が必要であることから、養育者となる職員については人事異動が想定
されていないことが望ましい。)
第3 対象児童
この事業の対象児童は、要保護児童のうち、家庭における養育環境と同様の養育
環境の下で児童間の相互作用を活かしつつ養育を行うことが必要とされたものであ
って、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第
1項第3号の規定に基づき委託された者とする。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱(PDF/134KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ第4 対象人員
(1)ファミリーホームの委託児童の定員は、5人又は6人とする。
(2)ファミリーホームにおいて同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を
超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、こ
の限りでない。
第5 ファミリーホームの設備等
ファミリーホームには、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生
活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
第6 事業内容
この事業は、法第27条第1項第3号の規定による委託を受け、養育者の住居を
利用し、次の観点を踏まえつつ、児童の養育を行うものとする。
(1)要保護児童を養育者の家庭に迎え入れて、要保護児童の養育に関し相当の経験を
有する養育者により、きめ細かな養育を行うこと。
(2)児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重した養育を行うこと。
(3)児童の権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支援体制を
確保しつつ、養育を行うこと。
第7 職 員
(1)ファミリーホームには、2人の養育者及び1人以上の補助者(養育者が行う養育
について養育者を補助する者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。なお、
この2人の養育者は一の家族を構成しているもの(夫婦であるもの)とする。
(2)(1)の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭環境が確保される
場合には、当該ファミリーホームに置くべき者を、1人の養育者及び2人以上の補
助者とすることができる。
(3)養育者は、当該ファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない。
(4)養育者は、養育里親である者(令和2年4月1日時点において養育者であった者
は、経過措置として令和5年3月 31 日までの期間は要件を満たしているものとみな
す。)であって、法第 34 条の 20 第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害
により養育者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の①から④までのい
ずれかに該当する者をもって充てるものとする。補助者は、法第 34 条の 20 第1項
各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当た
って必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該
当しない者とする。
① 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者
② 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱(PDF/134KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ経験を有する者
③ 児童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者
④ ①から③までに準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者
なお、①及び②については、平成21年4月1日より前における里親としての経
験を含むものとする)
(5)養育者及び補助者(以下「養育者等」という。)は、家庭養護の担い手であるこ
とから、児童福祉法施行規則第1条の 34 及び第1条の 37 第2号に定める研修その
他の資質の向上を目的とした研修を受講し、その養育の質の向上を図るよう努めな
ければならない。
第8 実施に当たっての留意事項
ファミリーホーム事業者は、運営方針、養育者等の職務内容、養育の内容、委託
児童の権利擁護に関する事項等、児童福祉法施行規則第1条の17に規定する事項
を運営規程に定めるとともに、次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施すること。
(1)都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)は、児童の委託
をしようとするときは、児童相談所長、児童又はその保護者及びファミリーホーム
事業者の意見を聴くこと。
(2)児童を委託する場合、養育者及び既に委託されている児童と新たに委託する児童
との適合性が極めて重要であるため、都道府県は、児童のアセスメントや、養育者
及びすでに委託されている児童と新たに委託する児童との適合性の確認等十分な調
整を行った上で、当該児童に最も適したファミリーホーム事業者に委託するよう努
めること。特に、その児童がこれまで育んできた人的関係や育った環境などの連続
性を大切にし、可能な限り、その連続性が保障できるファミリーホーム事業者に委
託するよう努めること。
(3)都道府県は、虚弱な児童、障害がある児童、虐待や非行等の問題を抱えた児童を
委託する場合には、知識や経験を有する等それらの児童を適切に養育できるファミ
リーホーム事業者に委託すること。
(4)養育者等は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し懇切を旨
とするとともに、秘密保持について十分留意すること。
(5)主たる養育者は、養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに
他の養育者等に児童福祉法施行規則の規定を遵守させなければならない。
(6)ファミリーホーム事業者は、児童が不安定な状態となる場合や緊急時の対応など
を含め、児童の状況に応じた養育を行うことができるよう、学校、児童相談所、児
童福祉施設、要保護児童対策地域協議会その他の関係機関との連携その他の適切な
支援体制を確保しなければならない。
(7)ファミリーホーム事業者は、都道府県知事からの求めに応じて、児童の状況等に
ついて定期的(6か月に1回以上)に調査を受けなければならない。
(8)養育者等は、児童相談所長があらかじめ当該養育者等並びにその養育する児童及
びその保護者の意見を聴いて当該児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱(PDF/134KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ児童を養育しなければならない。
(9)養育者等は、児童に法第33条の10各号に掲げる行為その他委託児童の心身に
有害な影響を与える行為をしてはならない。
(10)養育者等は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対
し迅速かつ適切に対応しなければならない。また、ファミリーホーム事業者は、苦
情の公正な解決を図るために第三者を関与させ、養育者に対し研修を実施する等の
措置を講じなければならない。
(11)ファミリーホーム事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期
的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよ
う努めなければならない。
(12)事業の運営に当たっては、児童の記録や、事務運営に係る会計に関する帳簿等を
適切に整備すること。特に、養育者等の人件費の支出と児童の生活に係る費用の支
出は、区分を明確にして帳簿に記入すること。
また、特に運営主体が法人である場合については、養育者の法人における立場等
も十分に踏まえ、労働法規等に則して実施すること。
(13)その他、児童福祉法施行規則に掲げる規定に留意し、児童が心身ともに健やかに
して社会に適応するよう、適切な養育を行うこと。
第9 経 費
本事業の運営に関する経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負
担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に
よるものとする。