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基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)
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変更後 · 1ページ市区町村による地域のニーズに応じた
保育提供体制の確保:人口減少対策
基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ○人口減少に対する自治体の計画的な取組を国が支援する体制の構築
【計画的に多機能化等に取り組む自治体数:100自治体(令和8年度)】
※令和7年度実績 104自治体
1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:人口減少対策
現状・課題等
【各自治体における現状・課題の分析に基づく計画的な取組への支援】
○地域が抱える課題や保育の将来像を踏まえた、保育提供体制の確保のための
「実施計画」(今後の保育ニーズの動向を踏まえた整備等の計画)を国へ提
出する自治体に対して必要な財政支援を行う
(財政支援内容) ※財政支援を受けるには計画の採択が必要
・過疎地域における多機能化や統廃合にかかる整備・改修費用の国庫補助率の
嵩上げ
○地域分析の手法の研究を進めるとともに、自治体におけるモデル構築を支援
【R7】
【人口減少に対応した公定価格】
○定員と実員の乖離を縮小するための定員区分の見直しなどに取り組む
(定員区分の見直し【R7~】、特別地域保育体制確保対応加算(仮称)【R8
~】)
【地域の実情に応じた多機能化等の取組の推進】
○過疎地域にある保育所等における多機能的な取組について支援するとともに、
多機能化に向けた効果や課題を検証するモデル事業を実施【R6補正~】
○先行事例を踏まえた、各地域の現状や課題に応じた取組の推進
【小規模保育の充実】
○国家戦略特別区域法に基づく特例措置を全国展開し、全国において、
3~5歳児のみを対象とする小規模保育事業の実施を可能とする
【法律改正・R8.4~】
【必要な場合に合併・事業譲渡等が進められる環境の整備】
○「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)に基づき、保育所が
合併・事業譲渡等を行う際の手続き等に係るガイドラインを作成【R7】
令和7年度以降の対応等
○受け皿整備等により待機児童が減少する一方で、過疎地域などの
待機児童が少ない地域では定員充足率(利用定員数に対する利用
児童数の割合)が低下している状況
○定員充足率が下がることで、安定的な運営が困難になる施設や、
統廃合等が必要となる施設が生じる可能性がある
○人口減少地域において質の高い保育の提供を前提に保育機能の確
保・強化を進めていくため、市町村が中心となり地域の保育所等
と連携し、将来を見据えた保育提供体制の計画的な整備や、保育
所等の多機能化、法人間の連携等を進めることが必要
○また、持続的な保育提供のため、必要な場合に、地域において法
人の合併や事業譲渡等が円滑に進められるようにしていくことも
重要
対応のポイント
☐ 現状・課題の分析に基づく計画的な取組の支援
☐ 多機能化や合併・事業譲渡等の環境整備
○過疎地域においては定員充足率の低下は顕著
○就学前人口の推移(全国計)
取組の方向性
地域分析や支援の強化により、地域における統廃合や規模の縮小、
多機能化等の計画的な取組を促進し、人口減少地域等における持
続可能な保育機能の確保を進める
○保育の申込者数(保育ニーズ)の推移
(全国計)
2,842 2,828
2,813 2,805 2,797
2,765
2,700
2,800
R2 R3 R4 R5 R6 R7
(千人)
(千人)
※定員充足率、保育ニーズ:保育所等関連状況とりまとめ(こども家庭庁)
就学前人口(実績):人口推計(総務省統計局)
就学前人口(推計値):将来人口推計(国立社会保障・人口問題研究所)
【令和8年3月版】
基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ710.8
676.1
635.5
603.2
551.5
479.0 464.1 460.7 443.8 419.4
388.9
355.6 331.5 318.5 307.6
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
0~5歳人口の推移(将来推計)
国勢調査(実績) 社人研推計(出生中位)
○ 0~5歳人口については、2000年以降、減少し続けており、今後も減少し続ける見込み。
○ 2040年における0~5歳人口については、2020年に対して約80%程度と見込まれている。
基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ0~5歳人口が最大となる年 増減率:2020を100としたときに2040どうなるか。
76.7%
100.0%
99.0%
98.7%
11.6%
11.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
政令市・特別区
中核市
その他の市
町村
2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
11.4%
29.7%
2.3%
29.5%
56.2%
52.2%
76.7%
70.5%
31.5%
17.8%
20.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
政令市・特別区
中核市
その他の市
町村
50未満 50以上75未満 75以上100未満 100以上125未満 125以上
○ 0~5歳人口については、一部の政令市・特別区を除き、ほとんどの自治体において2020年にピークを迎えており、今後
は減少し続ける見込み。
○ また2040年における0~5歳人口の2020年に対する増減割合は、政令市・特別区については2割以上が現在より増加す
る見込みであるが、その他の地域ではほとんどが減少する見込みであり、特に町村においては約3割が現在の半数未満
となる見込み。
0~5歳人口の推移(将来推計)
※社人研推計をもとに保育政策課で推計
※福島県浜通り地域の13市町村については、東日本大震災の影響により将来推計がないため2020年含め除いている。 4
基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ地域の課題に対応した財政支援
成育局 保育政策課保育提供体制の確保のための「実施計画」による財政支援について
採択分類・採択対象
⚫ 「保育政策の新たな方向性」のとりまとめに伴い、「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択を受けた自治体に対して、下記のとおり財政支援
を行う。(R7年度採択市区町村数 645市区町村(令和7年12月時点))
【認可保育所等(※1)】
1.待機児童対策
【1.①の事業】各年度の4月1日時点において待機児童が10人以上見込
まれる市区町村(※2)
【1.②~⑥の事業】各年度の4月1日時点において待機児童が10人以上
見込まれる市区町村又は過去3年以内に待機児童が生じている市区町村(※3)
2.人口減少対策
過疎市町村のうち、保育ニーズの減少が見込まれる市区町村(※4)
3.地域の課題に応じた対策
待機児童や人口減少、その他保育提供体制にかかる課題が特に深刻であり、
地域の課題や対応方針等にかかる計画を国に提出する市区町村
※1 認可保育所等における採択について、同一自治体に対して1~3の複数の採択を可能とする。
※2 既に設置主体となる事業者と協議等を進めていた場合であって、就学前教育・保育施設整備交付金の財政支援
(設置主体の緩和)を希望する場合には、経過措置として従前の採択要件により採択対象とする。
※3 令和5年度または令和6年度に実施している自治体は、令和8年度以降に採択の対象外となった場合でも
令和10年度末までは経過措置として財政支援の対象とする。
※4 財政支援を受けないことによりニーズの減少が見込まれる場合を含む
【こども誰でも通園制度】
こども誰でも通園制度のための整備・改修が必要な市区町村
項目 内容
①就学前教育・保育施設整備交付金
保育所等改修費等支援事業
定員拡大を伴う整備にかかる国庫補助
率の嵩上げ(1/2→2/3)
(※5)
設置主体の要件緩和(※6)
②民有地マッチング事業 補助要件
③保育利用支援事業(予約制) 補助要件
④一時預かり事業(一般型) 緊急一時預かりの補助要件
⑤認可化移行運営費支援事業 地方単独保育施設加算の適用を受けて
実施する場合の加算要件
⑥幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業 職員の配置の弾力化の要件
【1.待機児童対策の採択により受けられる財政支援】
項目 内容
①就学前教育・保育施設整備交付金
保育所等改修費等支援事業
多機能化や統廃合のための整備にかかる国庫補助率
の嵩上げ(1/2→2/3)
設置主体の要件緩和(※6)
【2.人口減少対策の採択により受けられる財政支援】
【3.地域課題に応じた対策の採択により受けられる財政支援】
項目 内容
①就学前教育・保育施設整備交付金
保育所等改修費等支援事業 国庫補助率の嵩上げ(1/2→2/3)
項目 内容
①保育士宿舎借り上げ支援事業 補助要件
②広域的保育所等利用事業
企業主導型保育事業等において単独で実施する場合
や、新制度未移行幼稚園での預かり保育を実施する
施設の共同利用により実施する場合の補助要件
③都市部における保育所等への賃借料支援
事業 補助要件
④利用者支援事業(基本型) 夜間加算、休日加算及び機能強化のための取組の加
算の加算要件
⑤利用者支援事業(特定型) 補助要件
⑥一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ) 補助要件
※5 実施計画の採択のほか、別途国庫補助基準上の要件あり。
※6 設置主体の要件緩和は就学前教育・保育施設整備交付金のみ。 5
基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)(6ページ)
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変更後 · 6ページ保育所等における都道府県別の定員充足率(5ヶ年)
〇 定員充足率は全国的に逓減傾向にある。
〇 ただし、自治体内でも地域差があることや、年度途中の入所に対応できるように4月時点では、
空きを設けている保育所もあるなど、数値だけでは各保育所の状況を判断できない等の留意が
必要。令和3年4月 令和4年4月 令和5年4月 令和6年4月 令和7年4月
全国 90.9% 89.7% 89.1% 88.8% 88.4%
都道府県 令和3年4月 令和4年4月 令和5年4月 令和6年4月 令和7年4月 都道府県 令和3年4月 令和4年4月 令和5年4月 令和6年4月 令和7年4月
北海道 92.3% 90.6% 89.5% 89.2% 89.0% 滋賀県 93.3% 92.1% 92.1% 92.1% 91.2%
青森県 89.3% 87.9% 85.9% 84.7% 84.3% 京都府 93.4% 92.2% 91.3% 90.1% 89.2%
岩手県 88.6% 86.7% 86.1% 85.7% 84.0% 大阪府 96.0% 95.5% 94.9% 95.2% 95.5%
宮城県 94.3% 93.1% 92.5% 92.9% 92.3% 兵庫県 97.6% 96.5% 95.2% 95.2% 94.7%
秋田県 85.9% 84.1% 82.7% 82.0% 81.0% 奈良県 89.4% 88.1% 86.8% 87.1% 86.3%
山形県 89.6% 87.4% 85.3% 83.7% 82.8% 和歌山県 88.8% 88.1% 87.7% 86.7% 85.3%
福島県 92.3% 91.3% 89.1% 86.7% 84.4% 鳥取県 85.8% 83.5% 82.2% 81.1% 78.4%
茨城県 90.0% 89.1% 88.5% 88.1% 87.3% 島根県 92.6% 91.4% 89.7% 89.2% 87.7%
栃木県 90.4% 88.6% 87.1% 86.8% 85.8% 岡山県 92.8% 92.4% 91.1% 90.7% 89.7%
群馬県 91.3% 90.5% 88.9% 88.2% 87.1% 広島県 87.0% 85.9% 84.8% 84.1% 84.3%
埼玉県 93.0% 92.0% 92.2% 92.5% 93.1% 山口県 91.3% 90.1% 89.1% 88.9% 89.9%
千葉県 90.1% 89.1% 89.4% 90.2% 90.0% 徳島県 87.6% 85.9% 85.3% 83.8% 84.8%
東京都 91.8% 90.5% 90.2% 90.4% 90.4% 香川県 87.4% 85.8% 84.2% 83.3% 81.7%
神奈川県 96.5% 96.0% 96.1% 96.3% 95.7% 愛媛県 88.6% 87.4% 86.1% 84.2% 83.0%
新潟県 85.5% 83.9% 83.7% 83.4% 81.4% 高知県 84.1% 82.4% 81.4% 79.9% 77.8%
富山県 83.9% 82.6% 82.5% 81.9% 81.8% 福岡県 93.8% 92.7% 92.4% 92.5% 91.8%
石川県 85.6% 84.7% 83.8% 82.7% 82.4% 佐賀県 91.8% 90.4% 89.9% 88.8% 86.7%
福井県 86.9% 84.3% 82.6% 81.9% 81.1% 長崎県 93.8% 92.0% 90.6% 90.3% 89.4%
山梨県 82.8% 78.5% 77.7% 76.6% 75.8% 熊本県 95.4% 93.7% 92.7% 91.8% 90.3%
長野県 78.8% 77.7% 76.5% 76.3% 76.3% 大分県 91.6% 90.3% 89.6% 89.4% 87.8%
岐阜県 82.5% 80.6% 80.4% 80.3% 79.7% 宮崎県 94.3% 92.9% 92.0% 91.4% 89.3%
静岡県 88.8% 87.3% 86.8% 86.7% 85.7% 鹿児島県 96.8% 94.4% 93.1% 91.1% 89.7%
愛知県 83.1% 82.0% 81.7% 81.3% 82.8% 沖縄県 94.6% 92.7% 91.8% 92.3% 91.0%
三重県 86.9% 85.3% 85.9% 84.8% 83.2%
基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)(7ページ)
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変更後 · 7ページ〇 施設の運営に要する費用には、施設の規模に応じて変動する経費(例:保育士の人件費等)と変動しない固定的な
経費(例:施設長の人件費等)があり、定員規模によって費用の構造が異なることから、公定価格では、利用定員
10人単位を基本として定員区分を設け、それぞれについて子ども1人当たりで単価を定めている。
○ 具体的な各定員区分における単価の算定については、各定員区分の上限(例:51人~60人の定員区分では定員60
人)の定員数を基に、子ども一人単価に置き直して算定していることから、利用子どもの数の増減による影響を受け
やすい比較的小規模な定員規模の施設について、定員区分と利用子ども数との乖離を縮小させるため、定員60人以
下の幼稚園・保育所・認定こども園に係る定員区分の細分化を行う。
公定価格における定員区分の細分化
定員区分の細分化〇認定こども園(1号認定) 〇認定こども園(2・3号認定) 〇幼稚園 〇保育所
区分
(見直し前)
分割
区分
(見直し後)
区分
(見直し前)
分割
区分
(見直し後)
区分
(見直し前)
分割
区分
(見直し後)
区分
(見直し前)
分割
区分
(見直し後)
~10人 ~10人 ~10人 ~15人 ~15人 20人 20人
11人~15人 11人~15人 16人~20人 21人~25人
16人~20人 16人~20人 21人~25人 26人~30人
21人~25人 21人~25人 26人~30人 31人~35人
26人~30人 26人~30人 31人~35人 36人~40人
31人~35人 31人~35人 36人~40人 41人~45人
36人~40人 36人~40人 41人~45人 46人~50人
41人~45人 41人~45人 45人~50人 51人~55人
45人~50人 45人~50人 51人~55人 56人~60人
51人~55人 51人~55人 56人~60人
56人~60人 56人~60人
~15人
46人~60人
16人~25人
26人~35人
36人~45人
16人~25人
26人~35人
36人~45人
46人~60人
11人~20人
21人~30人
31人~40人
41人~50人
21人~30人
31人~40人
41人~50人
51人~60人
51人~60人
基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)(8ページ)
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変更後 · 8ページ成育局 保育政策課人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業
事業の目的
⚫ 人口減少地域の保育所は、地域で唯一の子育て支援の拠点でもあり、その保育所が運営困難に陥ると、こどもを預けて働く場やこどもが集まる場所がなく
なり、地域そのものの維持が難しくなる。このような人口減少が進む状況において、保育所等における地域の人々も交えた様々な取組について支援すると
ともに、保育所の多機能化に向けた効果を検証することで、地域インフラとしての保育機能の確保・強化を図る。
⚫ また、人口減少が進む状況においては、地域ごとのデータ分析を進め、地域によって異なる課題や事情に応じた支援を行っていく必要があることから、市
町村において今後の地域の保育所等についての課題や将来像をEBPM的な視点で検討していくことのできるよう地域分析に係る支援を行う。
事業の概要
(1)人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業
【事業内容】
⚫ 認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業で行う地域の人々も交えた様々な取組を支援し、具体的な取組内容や運用上の工夫、財政面も含めた運営上
の課題など、今後の保育所の多機能化に向けた効果等を検証し、地域における保育機能の確保・強化を図るためのモデルを構築する。
【対象自治体】
⚫ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく「全部過疎市町村」(713自治体)、 「みなし過疎市町村」(14自治
体) 及び「一部過疎市町村」(158自治体)、過疎地域に準ずる市町村(※)又は過疎市町村若しくは過疎地域に準ずる市町村を有する都道府県
※ 過疎地域に準ずる地域であると市町村において判断される地域を有する市町村
【対象施設】
⚫ 既存の認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所であって、地域の維持や発展のために存続が不可欠な施設。
※ 実施施設数は1施設に限定せず、複数の施設を定めて実施することも可能とする。
【対象となる取組】
①保育機能を強化する取組 ②乳幼児期以降のこども・若者を支援する取組
③こども・子育て家庭を支援する取組 ④こども・子育て支援以外の様々な支援の取組
⑤地域づくりのための取組
(2)こども・子育て支援の地域分析のためのモデル事業
【事業内容】
⚫ 自治体において、将来的な保育ニーズや保育資源、近隣地域や同規模の他地域との比較などを
踏まえた地域分析を行うための費用を一部補助し、自治体における地域分析のモデルを構築する。
【対象自治体】
⚫ 都道府県、市区町村
実施主体等
【実施主体】 都道府県・市区町村(自治体が認めた者への委託可) ※実施自治体は国への協議(公募)により採択をうける自治体。
【補助基準額】(1)及び(2)の事業:(一般型)1自治体あたり 10,000千円 ※自治体における検討会開催や報告書作成の費用を含む。
また、(1)の事業については、各取組の利用料が生じる場合は別途徴収が可能。
(1)の事業 :(被災地型)1自治体あたり 15,000千円 ※能登半島地震により被災した能登半島の3市3町で実施する場合。
【補助割合】 国:3/4、都道府県・市区町村:1/4 8
<保育対策総合支援事業費補助金> 令和7年度補正予算 3億円
基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)(9ページ)
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変更後 · 9ページ過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業の実施状況(R7年度)
事業の概要
認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業で行う地域の人々も交えた様々な取組を支援し、具体
的な取組内容や運用上の工夫、財政面も含めた運営上の課題など、今後の保育所の多機能化に向けた
効果等を検証し、地域における保育機能の確保・強化を図るためのモデルを構築する。
R7 実施状況
【R7採択自治体】9自治体
(秋田県横手市、福島県南会津町、石川県穴水町、石川県輪島市、愛媛県伊予市、
長崎県東彼杵町、熊本県球磨村、熊本県八代市、宮崎県小林市)
【取組内容】 ① 保育機能を強化する取組 :4自治体
② 乳幼児期以降のこども・若者を支援する取組 :4自治体
③ こども・子育て家庭を支援する取組 :3自治体
④ こども・子育て支援以外の様々な支援の取組 :1自治体
⑤ 地域づくりのための取組 :8自治体
取組事例 ○耕作放棄地を活用した食育・食農
園児や保護者、地域住民とともに、耕作放棄地を活用し、小規模な畑を整
備して野菜を育てる。(熊本県八代市)
○仮設住宅の居住者や地域の方々との交流
仮設住宅で一人暮らしをしている高齢者に対する昼食の提供や、仮設住宅
居住者等とともに芸術や文化に触れる機会を提供する。 (石川県穴水町)
○森林環境教育に係る学習会
地元森林事業者や森林インストラクター、地域住民などを招へいし、山間
部ならではの地域資源を活かした「木」をテーマとした交流活動を実施する。
(秋田県横手市)
○保育所を拠点とした防災講習事業
避難時における乳幼児世帯の居場所としての役割を果たすため、防災備品
の充実を図るとともに、園児や保護者、地域住民等とともに防災講習を行い、
地域全体で防災に対する意識の向上を図っていく。(宮崎県小林市)
①保育機能を強化する取組
○インクルーシブ保育コーディネーターによる連携体制の構築
豊富な現場経験を持つ保育士が「インクルーシブ保育コーディネーター」
となり、対象児童にとって最も適した保育と発達支援の方針を協議し、方策等
についての検討を行う。(愛媛県伊予市)
②乳幼児期以降のこども・若者を支援する取組
○卒園児を対象とした居場所づくり
自治体内での休日保育のニーズに応える施設として、宿題等の学習支援や
在園児との触れ合い交流、卒園児の不登校支援等の見守りを行う。(長崎県東
彼杵町)
③こども・子育て家庭を支援する取組
○こども・子育て家庭を支援するための居場所の提供
未就園児と保護者が一緒に利用できる保育園体験日を設け、未就園児の同
年代との交流の場や保護者が保育士に子育て相談をできる機会を提供する。
(福島県南会津町)
④こども・子育て支援以外の様々な支援の取組
○地域の高齢者、ひとり暮らしの家庭見守り
地域の高齢者等を園に招待して園児との交流を図ったり、昔遊び等を学び、
地域の文化等について学べる場を提供する。(熊本県球磨村)
⑤地域づくりのための取組
○安心あそび場・運動スペース確保事業
地域の身体を動かす場所として園庭を解放するとともに、「あそび場指導
員(園の保育士)による遊び方教室を開催する。(石川県輪島市)
園児と地域住民が
木の工作に取り組
んでいる様子
(秋田県横手市)
←
未就園児が保育園を
体験している様子
(福島県南会津町)
→
※個人情報保護のため、各
写真に加工をしています。
基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))(PDF/1.7MB)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ○ 国家戦略特区における特例措置の実施状況を踏まえつつ、こどもの保育の選択肢を広げる観点で意義があること
から、国家戦略特区の特例措置を全国展開し、全国において、3~5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業
の実施を可能とする。
3~5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の創設
○ 「小規模保育事業」とは、19人以下の利用定員で、0~2歳のこどもを対象に保育を行う事業。ただし、3~
5歳のこどもの保育の体制整備の状況その他の地域の事情を勘案して、3~5歳児を受け入れることも可能。
(※)児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第六条の三 (略)
②~⑨ (略)
⑩ この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的
とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満
三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑪~㉑ (略)
(※)令和5年4月には、こどもの保育の選択肢を広げる観点から、0~2歳のこどもを対象とする小規模保育事業において3~5歳のこ
どもを受け入れることについて、市町村がニーズに応じて柔軟に判断することができるよう、通知を発出。
○ 平成29年からは、国家戦略特別区域法に基づく特例措置として、国家戦略特区の事業実施区域(成田市、堺市、
西宮市)においては、事業者の判断により小規模保育事業の対象年齢を0~5歳の間で柔軟に定めることが可能と
されているところ、規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、3~5歳のこどものみを対象と
する小規模保育事業を創設することについて、次の法改正のタイミングであり方を検討することとされている。
施行日:令和8年4月1日①制度の現状・背景
②改正内容