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【通知】保育所等における勤務時間短縮保育士の定義及び取扱いについて(令和6年6月25日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/253KB)
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変更後 · 1ページこ 成 保 6 6 6
令和 6 年 6 月 25 日
各都道府県知事
各指定都市市長 殿
各中核市市長
こども家庭庁成育局長
( 公 印 省 略 )
保育所等における勤務時間短縮保育士の定義及び取扱いについて(通知)
保育施策の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)及び家庭
的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号)(以下
「最低基準」という。)で規定されている定数上の保育士の取扱いに関し、これまで
「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知)」(令和5年
4月 21 日付けこ成保発 21 こども家庭庁成育局長通知。以下「令和5年通知」という。)
において、保育所等(保育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及
び事業所内保育事業所をいう。以下同じ。)における常勤保育士及び短時間保育士の定
義をお示ししてきました。今般、保育士の柔軟な働き方を可能とし、育児・介護等と
就労の両立を支援する観点から、最低基準上の保育士定数は、こどもを長時間にわた
り保育できる常勤保育士であることが原則であるとの考え方は維持しつつ、これまで
常勤保育士として就労してきた保育所等において就労を希望するものの、育児・介護
等により、1か月に勤務すべき時間数が 120 時間未満となる保育士(以下「勤務時間
短縮保育士」という。)の定義及び最低基準における定数上の取扱いについてお示しし
ますので、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遺漏なく周知し、適切に運用い
ただくようお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に
基づく技術的助言であることを申し添えます。
【通知】保育所等における勤務時間短縮保育士の定義及び取扱いについて(令和6年6月25日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/253KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ記
1.趣旨について
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成
3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第 23 条第1項に規定する
「育児のための所定労働時間の短縮措置」については、育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第 25 号)
第 74 条において、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものと
しなければならないと規定されている。
この規定に基づき、保育士の1日の所定労働時間を6時間とするとともに、月 20
日勤務する場合、令和5年通知で定める「常勤保育士」に該当することになる。
他方、個々の保育所等の独自の取組として、1日の所定労働時間を6時間未満と
している保育所等もあるが、こうした独自の取組により、1日の所定労働時間が6
時間未満となった保育士については、令和5年通知で定める「常勤保育士」として
の所定労働時間を下回ることになる。
一定の経験を有する保育士が、育児や介護等により所定労働時間を短縮している
期間中も就労を継続することを可能とすることや、それによる保育の質の向上を目
的として、1日の所定労働時間が6時間未満である保育士に関して、最低基準にお
ける定数上の取扱いをお示しするものである。
2.勤務時間短縮保育士の定義について
「勤務時間短縮保育士」とは、保育所等において常勤保育士として就労してきた
保育士であって、おおむね 10 歳未満のこどもの子育て、家族の介護その他都道府県
(小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及び事業所内保育事業所について
は市町村とする。)が適当と認める事由のため、当該保育所等における1か月に勤務
すべき時間数が 120 時間未満となる者をいうものとする。
3.最低基準における定数上の保育士の取扱いについて
保育の基本は乳幼児が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の中で、健
全な心身の発達を図ることであり、また、保護者との連携を十分に図るためにも、
【通知】保育所等における勤務時間短縮保育士の定義及び取扱いについて(令和6年6月25日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/253KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ今後とも最低基準上の保育士定数は、こどもを長時間にわたって保育できる常勤保
育士をもって確保することが原則であり、望ましいこと。しかしながら、保育所等
本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応す
ること等により、入所児童に対する保育の質の確保が図られる場合であって、次の
条件の全てを満たすときには、最低基準上の保育士定数の一部に勤務時間短縮保育
士を充てても差し支えないものであること。なお、この適用に当たっては、組やグ
ループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこと。
(1) 常勤保育士が各組・各グループに1名以上(乳児を含む各組・各グループで
あって当該組・グループに係る最低基準上の保育士定数が2名以上の場合は、
1名以上ではなく2名以上)配置されていること。
(2) 常勤保育士に代えて勤務時間短縮保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤
保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。
4.留意すべき事項
(1) 保育所等の長は、職員会議等を通じて職員間の情報共有及び連携を十分に図る
とともに、保育士の職務の重要性及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 48
条の4第3項の規定により保育士に資質向上に係る努力義務が課されていること
等に鑑み、勤務時間短縮保育士のライフスタイルにも配慮しつつ、勤務形態を問
わず各種研修への参加機会の確保等に努める必要があること。利用児童に対し、
安定的に保育を提供する観点から、同一の組・グループに対して、日によって異
なる勤務時間短縮保育士を配置することは適切ではないこと。あわせて、常勤職
員など一部の職員に業務の負担が偏ることがないよう、周辺業務の効率化や分担
を含めた保育所全体としての業務マネジメントが行われるよう留意すること。
また、保育所等の長は、同一の組・グループを担当する常勤保育士と勤務時間
短縮保育士が共同で指導計画及び保育の記録を作成することを通して、一貫した
保育の提供及び保護者支援を可能とする機会を確保することや、保育士の交替に
当たって、引継ぎを適切に行うための時間を確保することなど、利用児童に対す
る保育の質の確保や適切な保護者支援の実施に努めること。
(2) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年
法律第 76 号)や雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)等の労働関係法規を遵守
し、不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生ずることのないよう留意すること。
また、例えばグループの担任を務める勤務時間短縮保育士の待遇に関し、同一労
【通知】保育所等における勤務時間短縮保育士の定義及び取扱いについて(令和6年6月25日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/253KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ働同一賃金の観点から、同じくグループの担任を務める常勤保育士の待遇との間
に差を設けないなど、勤務時間短縮保育士と常勤保育士との間で不合理な待遇差
を設けないこと。
(3) 児童福祉法第 48 条の4第1項の規定に基づき、保育士の勤務形態の状況等につ
いて情報提供に努めること。
(4) 各都道府県知事及び各市町村の長は、管内の保育所等における3.の適切な運
用について、児童福祉法に基づき実施する指導監査において確認を行うこと。指
導監査の実施に当たり、特に確認すべき事項としては、例えば、労働基準法(昭
和 22 年法律第 49 号)等関係法規の遵守状況の確認に際して、勤務時間短縮保育
士に対する処遇の適正性を確認することや、指導計画等の作成に当たり、同一の
組・グループを担当する勤務時間短縮保育士が共同で指導計画等を作成する機会
が担保されているかを確認することが考えられること。
(5) 過去3年間の指導監査において、都道府県知事及び市町村の長から勧告や改善
命令を受けている保育所等については、3.の適用を認めないこととすること。
(6) 当該通知は、最低基準上の保育士定数に充てられる勤務時間短縮保育士の取扱
いについてお示しするものであるが、勤務時間短縮保育士に係る公定価格の充足
すべき職員数の算定方法については、留意事項通知でお示ししている常勤以外の
職員を配置する場合と同様に、各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の
1か月の勤務時間数に達しない者として、常勤換算を行うこととすること。
<常勤換算値を算出するための算式>
常勤以外の職員の 1 か月の勤務時間数の合計
÷ 各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数 = 常勤換算
値(小数点以下の端数処理を行わない)
なお、上記公定価格の取扱いについては、今般、本通知の発出にあわせてお示
しすることとしたところであるが、これと異なる取扱いを行ってきた地方公共団
体においては、今後、この取扱いに基づき運用していただくよう、管内の施設等
に周知及び指導いただくこと。ただし、取扱いの変更に伴い現場の実務に生じる
影響に鑑みやむを得ない場合に限り、当該異なる取扱いによる運用でも差し支え
ないものとして取り扱うこととするが、できる限り早期に上記取扱いに移行する
こと。
以上
【添付資料】
・(別紙1)「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知)」
(令和5年4月 21 日付けこ成保発 21 こども家庭庁成育局長通知)
【問い合わせ先】
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係
公定価格担当室給付第一係