DOCUMENT CHANGES
基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
← 解説記事に戻る基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(1ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ保育の質の確保・向上、安全性の確保
:安全性の確保
基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ1.(3) 保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保
現状・課題等
【虐待や不適切な保育の防止・対応の強化、性暴力防止の対策推進】
○児童福祉法等の改正により、保育所等の職員による虐待の通報義務等の仕組
みを創設 。適切な運用と事案の分析等を通じた対策強化を進める【法律改
正・R7.10~】
○保育所等における不適切な保育に関する調査研究を踏まえ、虐待や不適切な
保育の判断基準等について検討し、ガイドラインの見直しを行う【R7】
○こども性暴力防止法の施行(施行期限:R8.12)に向けた対応を推進すると
ともに、性被害を起こさない研修の充実等の取組を進める
【事故等の防止・対応の強化】
○安全計画の作成・運用の徹底を図る(安全計画を策定していない場合の減算
【R8~】)
○事故報告集計、事故情報データベース、事後的検証等の分析結果を踏まえて、
教育・保育現場の実状に即した対策を講じる
○教育・保育施設等における食事中の誤嚥事故防止対策に関する調査研究を踏
まえて作成する食材の調理方法や食事の提供要領等を示した啓発資料等の周
知に取り組む【R7】
○テクノロジーを活用した安全確保を推進する
【保育所等における防災機能・対策の強化】
○保育所等において避難計画の作成や避難訓練の実施を徹底するとともに、災
害備蓄品の確保等を進める
○発災後、保育機能の確保や地域支援が進められるよう、体制や取組の強化を
進める
令和7年度以降の対応等
○昨今の不適切事案を踏まえ、令和5年5月に「保育所等
における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイド
ライン」を発出するとともに、虐待等の未然防止に向けた
保育現場の負担軽減と巡回支援の強化に取り組んできた
○一方で、保育所等の職員による虐待については、児童養
護施設や障害児者施設、高齢者施設の職員による虐待と異
なり、法令上の通報義務等がない状況。また、ガイドライ
ンにおいて示している「不適切な保育」について、その判
断基準等が不明確であるとの指摘がある
○こどもへの性暴力防止の対策を推進するため、こども性
暴力防止法が成立(R6.6)
○事故対策については、保育所等に安全計画の作成と対応
を義務付ける(R5~)とともに、「教育・保育施設等に
おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライ
ン」(平成28年3月発出)を浸透させるため、アンケー
ト調査や啓発資料を作成し、SNSによる周知等に取り組ん
できた
○一方で、教育・保育施設等における重大事故は、増加傾
向にあり、特に誤嚥による死亡事故は、令和元年以降、8
件発生しており、対策を強化していく必要がある
○地震や豪雨などの災害が発生する中で、こどもの命を守
るための対策の強化を進めるとともに、発災後の保育機能
の確保や地域支援を進めていくことが求められている
対応のポイント
☐ 虐待や不適切な保育の防止及び対応の強化
☐ 事故対策の強化
☐ 災害への対応力の強化
○保育所等において、虐待・保育事故等が発生しない環境が整備されるように
する
【虐待に係る相談窓口の設置割合(自治体):100%(令和8年度)】
取組の方向性
虐待や不適切な保育、事故等の防止・対応や災害への対応力を強
化し、保育の安全性の確保を図る
R1 R2 R3 R4 R5 R6
事実確認件数※2 虐待件数※3
914件 90件
※1 出典:「保育所等における虐待等の不適切な保育への
対応等に関する実態調査」(調査対象期間:令和4年
4月~12月)
※2 市町村が「不適切な保育」(子ども一人一人の人格を
尊重しない関わりなど5つの類型に該当する行為)の
事実を確認した件数。
※3 事実を確認した件数のうち、市町村が「虐待」と確認
した件数。
■虐待等の不適切な保育の発生件数※1 ■誤嚥による死亡事故件数
※出典:重大事故検証報告一覧ほか
【令和8年3月版】
基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(3ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について
○ 保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでおり、こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保
育所等に通う・こどもを預けられるような環境を整備していく必要がある。
○ 児童養護施設等や障害児者施設、高齢者施設については、職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組み
が設けられているところ、保育所等における虐待等への対応についても、同様の仕組みを設ける必要がある。
(※)なお、保育所等や自治体において適切な対応が図られるよう「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライ
ン」を策定し通知を発出(令和5年5月)するなどの対応を行っている。
①制度の現状・背景
②改正内容
○ 保育所等の職員による虐待について、児童福祉法等を改正し、児童養護施設等の職員による虐待と同様、
下記の規定を設ける。
・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務
・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置
・都道府県等が行った措置に対する児童福祉審議会等による意見
・都道府県による虐待の状況等の公表
・国による調査研究 等
○ もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等の支援を行う以下の施設・事業を、
通報義務等の対象として追加する。
【対象施設・事業】:保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、
小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事
業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、意見表
明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、母子生活支援施設、児童館
施行日:令和7年10月1日
基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(4ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 4ページ保 育 所 や 幼 稚 園 等 に お け る 虐 待 の 防 止 及 び 発 生 時 の 対 応 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 概 要 ① )
◆ 保育所等に対する実態調査を踏まえ、虐待の考え方や虐待の防止等に関して保育所等・自
治体それぞれに求められる事項等を整理したガイドラインを令和5年5月に発出。
◆ 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)において、保育所等にお
ける虐待の通報義務等の仕組みを設け、法律上、通報があった場合の自治体の対応を明確
化したところ。
◆ 併せて、令和6年度には「保育所等における不適切な保育に関する調査研究」を実施し、虐
待に係る判断プロセスや判断を行う際の指標を整理したところであり、改正法や調査研究を踏
まえ、ガイドラインの内容の拡充を実施。
概要 ガイドライン目次
概念の再整理:「不適切な保育」について
◆ 従前、ガイドラインにおいては、「不適切な保育」を「虐待等が疑われる事案」と捉え、不適切
な保育の中には虐待等が含まれ得るものであり、不適切な保育自体が未然防止や改善を要す
るものであるとして、必要な対応を講じていく必要があるものと整理をし、また、「不適切な保育」
の外側に「こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわり」があるものと整理してい
た。
◆ 一方で、日々保育の現場において行われる行為は、仮にその1つ1つが虐待には該当しないも
のであったとしても、日々の振り返りの中で改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等に
よって虐待になり得る、すなわち、日々の行為の延長に虐待があると解すべき。
◆ また、今般の改正法において、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4つを「虐
待」と定義し、虐待が疑われる場合の通報義務を設けたことも踏まえ、ガイドラインにおいては、
「不適切な保育」や「こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわり」という概
念は用いず、「虐待」の概念を軸に講ずるべき対応等を再整理。
◆ この再整理は、「虐待」に該当しないものについて、未然防止や改善の取組を要しないことを意
味するものではない。前述のとおり、日々の行為の延長に虐待があるものであり、日々の保育実
践において、より良い保育に向けた振り返りが実施され、改善につながる一連の「流れ」をつくる、
そうした不断の取組が重要である。
Ⅰ はじめに
1.本ガイドラインの位置づけ
2.児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)について
3.保育所等における虐待について
(1)虐待について
(2)「不適切な保育」について
Ⅱ 保育所等における対応
1.より良い保育に向けた日々の保育実践の振り返り等
(1)こどもの権利擁護について
(2)各職員や施設単位で、日々の保育実践における振り返りを行うこと
(3)職員一人ひとりがこどもの人権・人格を尊重する意識の共有をすること
2.市町村等への相談
(1)虐待と疑われる事案と確認した場合
(2)虐待と疑われる事案に該当しないと確認した場合
3.市町村等の指導等を踏まえた対応
4.さらにより良い保育を目指す
Ⅲ 市町村・都道府県(所管行政庁)における対応
1.未然防止に向けた相談・支援、より良い保育に向けた助言等
2.虐待対応の全体像と体制整備について
(1)虐待対応の全体像
(2)体制整備
3.保育所等からの相談や通報を受けた場合
(1)通報受理時に確認する事項等
(2)個人情報保護との関係
(3)通報による不利益取扱いの禁止について
4.事実確認の準備と実施
(1)通報内容の情報共有の実施
(2)都道府県・市町村の連携及び対応の協議について(例:保育所の場合)
(3)乳児等通園支援事業を行う保育所において虐待が発生した場合
(4)初動対応の決定
(5)事実確認の実施
5.虐待の有無の判断、課題の整理、対応方針の決定
(1)虐待の具体的な判断過程
(2)都道府県・市町村の連携及び対応の協議について(例:保育所の場合)
(3)虐待と判断される行為の指標
(4)指標に基づく判断の具体例について
(5)判断後の対応
(6)虐待と判断した場合の対応
(7)フォローアップ
(8)児童福祉審議会への報告等
(9)虐待の状況の定期的な報告・公表
Ⅳ 参考資料 4
基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(5ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 5ページ保 育 所 や 幼 稚 園 等 に お け る 虐 待 の 防 止 及 び 発 生 時 の 対 応 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 概 要 ② ー 1 )
◆ 虐待の通報がされた場合、所管行政庁は、
①情報収集・事実確認
②虐待有無の判断・指導等の方針決定
③安全確保措置の実施・こどもに対する支援
④児童福祉審議会等への報告
等について、実施する必要があることを記載。
◆ 具体的なフローの例として、小規模保育事業
(市町村が所管行政庁の場合)を右に掲載し
ているため、参考にすること。
対応フロー
※保育所のように、都道府県が所管行政庁となる
一方で、市町村も子ども・子育て支援法に基づく
指導監督権限を有している場合については、次
ページを参照すること。
基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(6ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 6ページ保 育 所 や 幼 稚 園 等 に お け る 虐 待 の 防 止 及 び 発 生 時 の 対 応 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 概 要 ② ー 2 )
◆ たとえば、保育所については、都道府県が所管行政庁として虐待が発生した場合の必要な措
置を講じる必要があるが、一方で、市町村も子ども・子育て支援法に基づく指導監督権限を
有している。
◆ 都道府県と市町村が連携して虐待への対応を行う観点から、ガイドライン上、以下のような連
携体制の整備のポイントを記載。
都道府県・市町村の連携
都道府県・市町村の役割分担・連携体制の例 体制整備のポイント
【事実確認の準備と実施】のフェーズ
1 通報を受けた都道府県・市町村は、通報内容を整理した上で、双方の担当部署
へと一報する。
あらかじめ通報があった場合の双方の担当
部署への連絡ルートを確認する。
2
通報内容を踏まえ、所管行政庁である都道府県は事実確認に向けた準備を行う。
その間、保育の実施主体である市町村が、通報のあった保育所への電話・訪問等
を行い、一次的な状況確認等による情報収集を行う。
あらかじめ通報内容に応じた対応方法を
都道府県と市町村の間で協議する。
3 市町村は情報収集の結果を都道府県に伝え、都道府県は市町村と協議の上、
事実確認の対応方針を決定する。
都道府県と市町村の担当部署とで会議
(虐待対応実務者会議)を行うなど、密
にコミュニケーションを取る。
4 都道府県が立入調査を行う場合には、市町村の担当部局も同行し、連携しなが
ら事実確認等を実施する。
あらかじめ立入調査を行う場合の対応方
法を都道府県と市町村の間で協議する。
【虐待の有無の判断、課題の整理、対応方針の決定】のフェーズ
1 事実確認を踏まえ、都道府県と市町村との間でそれぞれが保有する情報を共有し、
虐待に該当するかどうかの協議を行う。
あらかじめガイドラインを踏まえ、虐待の判
断プロセス等について、認識のすり合わせを
行う。
2 都道府県において最終的な虐待の判断を行い、指導等の方針と併せて市町村に
通知する。
都道府県と市町村の担当部署とで会議
(虐待対応実務者会議)を行うなど、密
にコミュニケーションを取る。市町村において
は、あらかじめ都道府県の指導等を踏まえ
た対応方針を定めておく。
3 指導等の後については、日頃のフォローアップは市町村が行いつつ、都道府県は改
善勧告等に基づく改善状況の確認等を行う。
あらかじめ、日頃から保育所と緊密に連携
する立場にある市町村と都道府県とで、
フォローアップの内容について方針を決める。
基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(7ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページ保 育 所 や 幼 稚 園 等 に お け る 虐 待 の 防 止 及 び 発 生 時 の 対 応 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 概 要 ③ )
◆ 所管行政庁は、虐待に関する事実確認や保育所等への指導等の措置を講じた場合には、都道府県児童福祉審議会や市町村児童福祉審議会へ報告しなければならない(改正
児童福祉法第33条の15第1項)。なお、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあっては、市町村児童福祉審議会の委員に相当する者(児童の福祉に関する事業に従
事する者及び学識経験のある者であって措置の内容等に関し公正な判断をすることができるもの)をあらかじめ指定し、当該者に対して、講じた措置の内容等を報告する。
◆ 児童福祉審議会の体制(児童福祉審議会そのもので審議するのか、専門の部会を設置するのか、保育所等の認可について審議を行う部会の審議事項を拡大するの等)については、
各所管行政庁において判断。所管行政庁からの報告に速やかに応じることができることなどを含め、実効性の高い体制を整えておく必要がある。
◆ その上で、虐待に関し、専門的・客観的な立場からの意見を必要とする際には速やかな審議ができるよう、可能な限り頻回開催できるような形態を工夫することが必要。また、児童福祉
審議会等の委員については、弁護士、医師、児童福祉の専門家(学識経験者、児童福祉行政経験者、児童福祉施設関係者等)も含め、こどもの心身の状態、発達について専
門的に分析できる方や保育所等の状況を適切に判断できる方になっていただくことが必要。
児童福祉審議会等への報告
児童福祉審議会等への報告事項 報告のポイント
①通報等がなされた保育所等の情報(名称、所在地、施設種別等)
②虐待を受けた(又は受けたと思われる)こどもの状況(性別、年齢、その他心身の状況)
③確認できた虐待の状況(虐待の種別、内容、発生要因)
④虐待を行った施設職員等の氏名、年齢、職種
⑤所管行政庁において行った対応の内容
⑥虐待があった保育所等において改善措置が行われている場合にはその内容
※今後、府令において規定する予定。
◆ これらの報告については、数か月に1回程度定期的に開催する審議会の場で実施
するほか、重大な事案の場合や児童福祉審議会の委員が求めたときには、緊急に
審議会を開催し、報告することが必要である。
◆ また、児童福祉審議会等に対する報告の仕方については、所管行政庁が措置を講
じたすべての事案について概要を報告しつつ、たとえば、重大な事案や所管行政庁と
して判断に迷った事案を中心に意見を求めるなど、各所管行政庁において必要な工
夫をしつつ、より効果的な児童福祉審議会等の運用をお願いしたい。
◆ 市町村は、毎年度、自らが所管行政庁である事業等に係る虐待の状況をはじめとする下記の情報を都道府県に報告するとともに、都道府県は、毎年度、市町村から報告を受けた内
容と、自らが所管行政庁である事業等に係る虐待の状況等の下記の情報をとりまとめ、都道府県のウェブサイトにおいて公表する(改正児童福祉法第33条の16)。
※今後、市町村の報告様式及び都道府県による公表様式をお示しする予定である(今年度末を予定)。
虐待の状況の定期的な報告・公表
市町村が都道府県に報告する事項 都道府県が公表する事項
①被措置児童等虐待の状況
・虐待を受けたこどもの状況(性別、年齢、心身の状態像 等)
・虐待の類型(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待)
②虐待に対して市町村が講じた措置(報告聴取等、改善勧告、改善命令、事業停止命令等)
③その他の事項
・施設等の種別
・虐待を行った職員の職種
①自らが所管行政庁である施設等に係る左
記の①~③の内容
②市町村から報告を受けた内容
(左記①~③)
基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ行為の内容 判断
3歳児のこどもが、苦手なものを食べることを嫌がったため、イ苦手を克服させ
る意図で、ア繰り返し食べるよう促していた。しかし、こどもが引き続き嫌がり、席
を立とうとしたため、席に連れ戻して、そのこどもをア大声で注意し、アこどもの口元
に苦手なものが乗ったスプーンを当てると、こどもは嫌々ながらそれを食べた。その
後も、保育士はそのイこどもが嫌々食べていることを知りながら、同様の行為をア
毎日のように繰り返した。しばらくして、保護者から、「ウ給食の時間が嫌で、こど
もが保育園に行きたがらなくなった。」と相談があった。
虐待
(考え方のポイント)
【プロセス①】
○ 行為に着目すると、「ア大声で注意し」ている点について、直ちに虐待に該当するとは言えない。
○ また、「アこどもの口元に苦手なものが乗ったスプーンを当てる」こと自体は、無理やり食事を押し込ん
でいるわけではなく、直ちに虐待に該当するとは言えない。
【プロセス②】
○ 一方で、「嫌がるこどもに無理やり食べさせる」といった行為が「ア毎日のように繰り返し」行われている
ことも勘案すると、不必要な指導が行われており、虐待に該当する。
(【プロセス③】)
○ なお、当初は「イ苦手を克服させる意図」であったが、その後、「イ嫌がるこどもに無理やり食べさせる」
以外の他の方法を検討せずに同じ行為が繰り返されており、その点において保育士の専門性に欠け
た行為であると考えられる。
○ 保育士による行為の結果、こどもは「ウ保育園に行きたがらなくなっ」ており、こどもへの重大な影響が
あったと捉えられる。
保 育 所 や 幼 稚 園 等 に お け る 虐 待 の 防 止 及 び 発 生 時 の 対 応 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 概 要 ④ )
◆ 虐待に該当する事案が発生した場合には、下記のプロセスに従って判断を行う。
◆ 虐待の判断については、まずはこどもに対して行われた行為が、ガイドラインに示す虐待に該当するかどうかを検討する。その後、その行為だけでは判
断できない場合には、主として「ア 行為の強度・頻度」「イ 保育士・保育教諭等の意図」「ウ こどもの状況・こどもへの影響」を勘案し、虐待に該
当するのかを判断する。
※ まずは、行われた行為をもって、虐待と判断できるかどうかを検討するものであるため、「殴る」「蹴る」「叩く」「逆さ吊りにする」「ご飯を押し込む」
といった身体的虐待の一部などについては上記の指標を勘案する以前に虐待と判断されるものであると考えられる。
虐待の判断
虐待に係る判断プロセス 判断の指標・具体例
◆行為だけでは判断できない場合には、主として、以下を勘案し、
虐待に該当するかどうかを判断。
ア 行為の強度・頻度
イ 保育士・保育教諭等の意図
ウ こどもの状況・こどもへの影響
行
為
ベ
ー
ス
で
の
検
討
【プロセス①】
行われた行為のみをもって、虐待に該当すると判断できる
【プロセス②】
行われた行為の強度や頻度の情報をもって、虐待に該当すると
判断できる(指標ア)
NO
YES
NO
YES
【プロセス③】
行為以外の要素を勘案して、虐待に該当すると判断できる
(指標イ・ウ)
【プロセス④】
行為を行った保育士・保育教諭等への対応や保育所等に対する
処分等を検討する
※行為を行った保育士・保育教諭等が置かれていた職場環境等については、処分等の検討
に際して考慮する。
類
型
を
判
断
行
為
以
外
の
要
素
も
考
慮
YES
NO
基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ重大事故の再発防止のための検証と事故防止等のためのガイドライン
教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会 最終取りまとめ(平成27年12月21日)を踏まえて、
地方自治体宛てに以下を通知し、施設・事業者に周知。(平成28年3月31日発出)
➀ 教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について
➁ 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
【➀ 重大事故の再発防止のための検証】
○検証の実施主体
・ 市 町 村…認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業(小規模保育事業等)、地域子ども・子育て支援事業
・ 都道府県…認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業
○検証の対象範囲
・ 死亡事故、意識不明等地方自治体において検証が必要と判断した重大事故
○検証組織による検証
・ 検証は、外部の委員で構成する検証委員会を設置して実施する。
・ 検証委員は、重大事故の再発防止に知見のある者(例:学識経験者、医師、弁護士、教育・保育関係者)
○検証の報告
・ 検討委員会は、検証結果を踏まえて、具体的な対策について提言を行う。
・ 検証結果、提言を盛り込んだ報告書を公表し、国に提出する。
【➁ 事故防止等のためのガイドライン】
○事故防止のための取組み ~施設・事業者向け~
・ 重大事故が発生しやすい場面(睡眠中、プール活動・水遊び、食事中)ごとの注意事項
・ 事故防止のための研修等による体制づくり
○事故防止のための取組み ~地方自治体向け~
・ 地方自治体、施設・事業者との連携体制の整備
・ 施設・事業者に対する研修や指導監査等の実施
○事故発生時の対応 ~施設・事業者、地方自治体共通~
・ 事故発生時の段階的な対応(事故発生直後、事故直後以降、状況の記録、保護者等への対応、報道機関への対応、
国への事故報告、検証の実施)