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【通知】保育所等におけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)により採用された保育士の取扱いについて(通知)(令和7年2月14日付けこども家庭庁成育局保育政策課長通知)(PDF/134KB)
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変更後 · 1ページこ 成 保 第 1 3 1 号
令 和 7 年 2 月 14 日
各 保育主管部(局)御中
こども家庭庁成育局保育政策課長
保育所等におけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)により
採用された保育士の取扱いについて(通知)
平素より、子ども・子育て支援の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。
保育所等の運営について、近年広がりを見せているスポットワークにより採用された
保育士の取扱いについて、下記のとおり考え方を整理しましたので、各都道府県におか
れては管内市区町村に、各市区町村におかれては管内の保育所等に対し、周知いただく
ようお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に
基づく技術的な助言であることを申し添えます。
記
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)及び家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号)(以下「最
低基準」という。)で規定されている定数上の保育士の取扱いに関しては、「保育所等に
おける短時間勤務の保育士の取扱いについて」(令和3年3月 19 日付け厚生労働省子ど
も家庭局長通知)において、こどもを長時間にわたり保育できる常勤保育士であること
が原則であり、望ましいこととされていることを踏まえると、スポットワーク(いわゆ
るスキマバイト)により採用された保育士を最低基準上の保育士定数の一部に充てるこ
とは望ましくありません。
例えば、スポットワークについて、病気等のやむを得ない事情により当日の欠勤が急
遽出た場合に活用すること等は一概に妨げられるものではないものの、こどもとの安定
的・継続的な関わりが重要であるという観点からは、保育士について、1~2日程度の
短期の雇用を長期かつ継続的に繰り返すことは、保育所等の運営に当たって、望ましく
ないものと考えています。
※ スポットワーク:短時間かつ単発の就労を内容とする雇用契約の下で働くこと。
以上
都道府県
市区町村
【問い合わせ先】
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係
電 話:03-6858-0058
MAIL:hoikuseisaku.hourei1@cfa.go.jp