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保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)
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変更後 · 1ページ事 務 連 絡
令和4年 12 月 15 日
各
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について
保育所、地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)におけるこどもの安
全の確保については、令和3年7月に福岡県中間市において、保育所の送迎バス
に置き去りにされたこどもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生するなど、
保育所等における重大事故が繰り返し発生する中、第 208 回国会で可決・成立
した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)において、都
道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運営に関する基準
のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わ
なければならないこととする改正が行われました。また、令和4年9月には、静
岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされたこどもが
亡くなるという大変痛ましい事案も発生しております。
こうした中、上記改正を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等
の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 159 号)」において、保育所等
については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安
全計画」という。)を各施設において策定することを義務付ける1こととしていま
す。
保育所等における安全の確保に関する取組については、既に児童福祉法(昭和
22 年法律第 164 号)に基づく児童福祉施設又は家庭的保育事業等として、児童
福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号。以下「設備
運営基準」という。)、保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)等
1 保育所等の児童福祉施設に対し、安全計画の策定を義務付けている児童福祉施設の設備及び
運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第6条の3の規定については、同令第1条第
1項第3号の規定により、都道府県等が条例を定めるに当たって従うべき基準となっている。
都道府県
市区町村 保育主管部(局) 御中
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページにおいて示しているほか、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基
づく特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業として、特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基
準(平成 26 年内閣府令第 39 号)等の規定により、事故発生の防止のための指針
の整備等を行っていただいているところですが、今般、安全計画を各保育所等に
策定いただくに当たり、既存の取組を踏まえた留意事項等を以下のとおり整理
していますので、各都道府県・市区町村の保育担当部局におかれては、当該内容
を十分御了知の上、貴管内の保育所等に対して遺漏なく周知していただくよう
お願いします。
記
【新省令に基づく安全計画策定の規定内容について】
○ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和
4年厚生労働省令第 159 号)の規定による改正後の設備運営基準及び家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号)
(以下「新省令」という。)に基づき全ての保育所等は、令和5年4月より当
該保育所等を利用する児童の安全を確保するための取組を計画的に実施する
ための計画を策定しなければならない。(新省令第6条の3第1項)
○ 安全計画では、保育所等の設備の安全点検の実施に関すること、保育士等の
職員や児童に対し、保育施設内での保育時はもちろん、散歩等の園外活動時や、
保育所等が独自にバス等による送迎サービスを実施している場合におけるバ
ス等での運行時など施設外での活動、取組等においても、安全確保ができるた
めに行う指導に関すること、安全確保に係る取組等を確実に行うための職員
への研修や訓練に関することなどを計画的に行うためのものであることが求
められる。(新省令第6条の3第1項)
○ 策定した安全計画について、施設長など保育所等の運営を管理すべき立場
にある者(以下「施設長等」という。)は、実際に児童に保育を提供する保育
士等の職員に周知するとともに、研修や訓練を定期的に実施しなければなら
ない。(新省令第6条の3第2項)
○ 施設長等は、利用する児童の保護者等に対し、家庭での安全教育の実施等を
促すなど児童の安全に関する連携を図るため、施設での安全計画に基づく取
組の内容等を入園時等の機会において説明を行うなどにより周知しなければ
ならない。(新省令第6条の3第3項)
○ 施設長等は、PDCA サイクルの観点から、定期的に安全計画の見直しを行う
とともに、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。(新省令第6条の
3第4項)
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ【安全計画の策定について】
○ 保育所等は、安全確保に関する取組を計画的に実施するため、各年度におい
て、当該年度が始まる前に、施設の設備等の安全点検や、園外活動等を含む保
育所等での活動、取組等における職員や児童に対する安全確保のための指導、
職員への各種訓練や研修等の児童の安全確保に関する取組についての年間ス
ケジュール(安全計画)を定めること(具体的な安全計画のイメージについて
は、「保育安全計画例」別添資料4などを参考の上で作成すること)
○ 安全計画の作成に当たっては、「いつ、何をなすべきか」を「保育所等が行
う児童の安全確保に関する取組と実施時期例」別添資料5などを参考に整理
し、必要な取組を安全計画に盛り込むことすること
○ 以上の一連の対応を実施することをもって保育所等における安全計画の策
定を行ったこととすること
【児童の安全確保に関する取組について】
○ 児童の安全確保のために行うべき取組については、保育所保育指針等の法
令や児童の安全の確保に関連しこれまでに発出されたマニュアルや事務連絡
(事故防止等マニュアル2、児童の見落とし等の発生防止に関する事務連絡3、
バス送迎の安全管理マニュアル4等)等に基づき取組が既になされていること
が想定されるものや、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)の規定に基づ
く安全計画(以下「学校安全計画」という。)の策定など幼稚園の取組内容等
を踏まえ、以下のようなものが考えられる。
なお、当該内容は例示であって、地域や各保育所等の特性に応じ、独自に取
り組む安全対策等を行うことを否定するものではない点に留意されたい。
①安全点検について
(1)施設・設備の安全点検
‧ 保育所等の設備等(備品、遊具等や防火設備、避難経路等)定期的5に、文
書として記録6した上で、改善すべき点を改善すること
‧ 点検先は保育園内のみならず、散歩コースや公園など定期的に利用する場
2 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成 28 年
3月)https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/guideline1.pdf
3 令和4年4月 11 日付「保育所等の園外活動時等における園児の見落とし等の発生防止に向け
た取組の徹底について」(厚生労働省子ども家庭局保育課等事務連絡)
4 こどものバス送迎・安全管理マニュアル(令和4年 10 月)
5 学校安全計画は毎学期1回以上(年に3回目途)とされている
6 事故防止等マニュアルでは年齢別のチェックリストの作成が奨励されている
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ所も含むこと
(2)マニュアルの策定・共有
‧ 通常保育時において、児童の動きを常に把握するための役割分担を構築す
ること
‧ リスクが高い場面(午睡、食事、プール・水遊び、園外活動、バス送迎)
での職員が気をつけるべき点、役割分担を明確にすること
‧ 緊急的な対応が必要な場面(災害、不審者の侵入、火事(119 番通報))を
想定した役割分担の整理と掲示、保護者等への連絡手段の構築、地域や関
係機関との協力体制の構築などを行うこと
‧ これらをマニュアルにより可視化して常勤保育士だけでなく非常勤職員、
保育補助者も含め、保育所の全職員に共有すること
②児童・保護者への安全指導等
(1)児童への安全指導
‧ 児童の発達や能力に応じた方法で、児童自身が保育所の生活における安全
や危険を認識すること、災害や事故発生時の約束事や行動の仕方について
理解させるよう努めること
‧ 地域の関係機関と連携し、交通安全について学ぶ機会を設けること
(2)保護者への説明・共有
‧ 保護者自身が安全に係るルール・マナーを遵守することや、バスや自転車
通園の保護者には、交通安全・不審者対応について児童が通園時に確認で
きる機会を設けてもらうことなど児童が家庭で安全を学ぶ機会を確保す
るよう依頼すること
‧ 保護者に対し、安全計画及び園が行う安全に関する取組の内容を説明・共
有すること
‧ また、児童の安全の確保に関して、保護者との円滑な連携が図られるよう、
安全計画及び園が行う安全に関する取組の内容について、公表しておくこ
とが望ましいこと
③実践的な訓練や研修の実施
‧ 避難訓練は、地震・火災だけでなく、地域特性に応じた様々な災害を想定
して行うこと。
‧ 救急対応(心肺蘇生法、気道内異物除去、AED・エピペン®の使用等)の実
技講習を定期的に受け、保育所内でも訓練を行うこと
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ‧ 不審者の侵入を想定した実践的な訓練や 119 番の通報訓練を行うこと
‧ 自治体が行う研修・訓練やオンラインで共有されている事故予防に資する
研修動画などを活用した研修を含め、研修や訓練は常勤保育士だけでなく
非常勤職員も含め、保育所の全職員が受講すること
④再発防止の徹底
‧ ヒヤリ・ハット事例の収集及び要因の分析を行い、必要な対策を講じるこ
と
‧ 事故が発生した場合、原因等を分析し、再発防止策を講じるとともに、①
(1)の点検実施箇所や①(2)のマニュアルに反映した上で、職員間の
共有を図ること
【安全確保に関する取組を行うに当たっての留意事項】
○ リスクの高い場面(午睡、食事、プール・水遊び、園外活動、バス送迎等)
での対応を含む園内外での事故を防止するための、職員の役割分担等を定め
るマニュアルや、緊急的な対応が必要な場面(災害、不審者侵入等)時におけ
る職員の役割分担や保護者への連絡手段等を定めるマニュアルの策定が不十
分である場合は、速やかに策定・見直しを行うこと
○ 園内活動時はもちろん、散歩などの園外活動時においては特に、常に児童の
行動の把握に努め、職員間の役割分担を確認し、見失うことなどがないよう留
意すること
このため、前述の児童の見落とし等の発生防止に関する事務連絡のうち、
「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」別添資料6や
「園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意
事項」別添資料7などを改めて参照すること
〇 児童を取り巻く多様な危険を的確に捉え、その発達の段階や地域特性に応
じた取組を継続的に着実に実施する必要があること。例えば、災害については、
地震、風水害、火災に留まらず、土砂災害、津波、火山活動による災害、原子
力災害などを含め、地域の実情に応じて適切な対応に努められたいこと
○ 保育所等において、独自にバス等による送迎サービスを実施している場合
についても、園が実施し、提供するサービスである以上は、保育提供時間外で
あるとしても、常に児童の行動の把握に努め、職員間の役割分担を確認し、児
童の見落としなどがないよう対応が必要であること
このため、前述のバス送迎の安全管理マニュアルについて、既にある園のマ
ニュアルに追加して使用する、マニュアルを見直す際に参考にするなど、各園
等での取組の補助資料として活用し、バス送迎の安全管理を徹底すること
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(6ページ)
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変更後 · 6ページまた、令和5年4月より、保育所等において、①降車時等に点呼等により児
童の所在を確認すること、②送迎用バスへの安全装置の装備(②については居
宅訪問型保育事業を義務づけの対象から除く)を義務づけることとしており、
別途示す内容に沿って適切に対応すること
○ 都道府県、指定都市、中核市は、新省令の規定に基づき保育所等が安全計画
を策定し、当該計画に基づく安全確保のための取組を行っているかを指導・監
査する必要があるが、当該指導・監査は、「児童福祉行政指導監査の実施につ
いて」(平成 12 年児発第 471 号厚生省児童家庭局長通知)の別紙1「児童福祉
行政指導監査事項」における2 施設指導監査事項(2)児童福祉施設事項の
第1の1の着眼点の欄中[保育所]の「(5)事故発生の防止のための指針の
整備等、事故発生の防止及び発生時の対応に関する措置を講じているか。」の
規定に基づき実施すること。
【キッズ・ゾーンの設置について】
○ 保育所等が行う散歩等の園外活動の安全を確保するため、小学校等の通学
路に設けられているスクールゾーンに準ずる取組として創設したキッズ・ゾ
ーンについてはこれまで各種通知等7を通じ、地域の実情に合わせ、その設定
を検討いただくようお願いしてきたところ、引き続き、各道路管理者、都道府
県警察等の関係者との連携しつつ、不断の検討をお願いしたいこと
【幼保連携型認定こども園に移行する時の対応について】
○ 保育所等から幼保連携型認定こども園に移行する場合、移行後は、認定こど
も園法第 27 条の規定により準用する学校保健安全法の規定に基づく学校安全
計画を策定し、実施することとなる。ただし、新省令に基づき移行前に既に作
成している安全計画の様式により当該学校安全計画を作成することは可能で
あること。なお、その際には、時点だけでなく、保育所等から幼保連携型認定
こども園への移行に伴って見直す点が生じていないかも確認し、作成するこ
と。
なお、本内容は、内閣府子ども・子育て本部とも協議済みであることを申し
添える。
7 「キッズ・ゾーンの設定の推進について(依頼)」(令和元年 11 月 12 日府子本第 636 号、府
子本第 638 号、子少発 1112 第1号、子保発 1112 第1号、障障発 1112 第1号内閣府子ども・
子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、子ども・子育て本部参事官(認定こども園担
当)、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、子ども家庭局保育課長、社会・援護
局障害福祉部障害福祉課長連名通知)等
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(7ページ)
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変更後 · 7ページ別添資料1 児童福祉法関連 参照条文
別添資料2 子ども・子育て支援法関連 参照条文
別添資料3 学校保健安全法関連 参照条文
別添資料4 保育安全計画例
別添資料5 保育所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例
別添資料6 保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項
別添資料7 園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏
まえた留意事項
以上
○本件についての問合せ先
厚生労働省子ども家庭局保育課
TEL:03-5253-1111(内線4852,4854)
FAX:03-3595-2674
E-mail:hoikuka@mhlw.go.jp
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(8ページ)
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変更後 · 8ページ(別添資料1)
児童福祉法関連 参照条文
児童福祉法1(昭和 22 年法律第 164 号)(抜粋)
第三十四条の十六 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例
で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体
的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでな
ければならない。
② 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内
閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府
令で定める基準を参酌するものとする。
一 (略)
二 家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安
全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものと
して内閣府令で定めるもの
③ (略)
第四十五条 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を
定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神
的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければなら
ない。
② 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については
内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣
府令で定める基準を参酌するものとする。
一・二 (略)
三 児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容
その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇及び安全の確保並
びに秘密の保持、妊産婦の安全の確保並びに児童の健全な発達に密接に関
連するものとして内閣府令で定めるもの
③~⑥ (略)
1 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)に基づく令和5年4月施行時点
のもの
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(9ページ)
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変更後 · 9ページ児童福祉施設の設備及び運営に関する基準9(昭和 23 年厚生省令第 63 号)(抜粋)
(趣旨)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第
四十五条第二項の厚生労働省令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)
は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準
とする。
一・二 (略)
三 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項につ
いて都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第六条の三、第九条
から第九条の三まで、第九条の五、第十条第三項、第十一条、第十四条の二、
第十五条、第十九条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第二十六条第二号(調
理設備に係る部分に限る。)、第三十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)
(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第五号(調理室に係る
部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の
二(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十五条、第四十一条
第一号(調理室に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合
を含む。)、第四十八条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第五十七条第一号
(給食施設に係る部分に限る。)、第六十二条第一号(調理室に係る部分に限
る。)及び第六号(調理室に係る部分に限る。)、第六十八条第一号(調理室に
係る部分に限る。)並びに第七十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)の規
定による基準
四 (略)
2・3 (略)
(児童福祉施設と非常災害)
第六条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、第
九条の四及び第十条第三項において「障害児入所施設等」という。)を除く。
第十条第二項において同じ。)においては、軽便消火器等の消火用具、非常
口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的
計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければなら
ない。
9 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令
第 159 号)に基づく令和5年4月施行時点のもの
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、
これを行わなければならない。
(安全計画の策定等)
第六条の三 児童福祉施設(助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを除
く。以下この条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童
福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を
含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、
職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項について
の計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画
に従い必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の
研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 保育所は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護
者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画
の変更を行うものとする。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61
号)(抜粋)
(趣旨)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第
三十四条の十六第二項の厚生労働省令で定める基準(以下「設備運営基準」とい
う。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による
基準とする。
一 (略)
二 法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事
項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条、第七
条の二、第十一条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第二十条、第二
十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第二十五条(第三十条、第三
十二条、第三十六条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において準用
する場合を含む。)、第二十七条、第二十八条第一号(調理設備に係る部分に
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)及び第
四号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準
用する場合を含む。)、第三十三条第一号(調理設備に係る部分に限る。)及
び第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十五条、第三十七条、第四十
条、第四十三条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第五号(調理室に
係る部分に限る。)、第四十五条並びに附則第二条から第五条までの規定に
よる基準
三 (略)
2・3 (略)
(家庭的保育事業者等と非常災害)
第七条 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災
害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これ
に対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、
これを行わなければならない。
(安全計画の策定等)
第七条の二 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭
的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、児
童等に対する施設外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活そ
の他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的
保育事業所等における安全に関する事項について計画(以下「安全計画」とい
う。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、
前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図ら
れるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけ
ればならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安
全計画の変更を行うものとする。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)(抜粋)
第3章 健康及び安全
3 環境及び衛生管理並びに安全管理
(2)事故防止及び安全対策
ア 保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設
内外の安全点検に努め、安全対策のために全職員の共通理解や体制づくり
を図るとともに、家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行うこ
と。
イ 事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、
食事中等の場面では重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体
的な活動を大切にしつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行うな
ど、必要な対策を講じること。
ウ 保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施す
るとともに、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測
の事態に備えて必要な対応を行うこと。また、子どもの精神保健面におけ
る対応に留意すること。
4 災害への備え
(1)施設・設備等の安全確保
ア 防火設備、避難経路等の安全性が確保されるよう、定期的にこれらの安全
点検を行うこと。
イ 備品、遊具等の配置、保管を適切に行い、日頃から、安全環境の整備に努
めること。
(2)災害発生時の対応体制及び避難への備え
ア 火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、
職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること。
イ 定期的に避難訓練を実施するなど、必要な対応を図ること。
ウ 災害の発生時に、保護者等への連絡及び子どもの引渡しを円滑に行うため、
日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等について確
認をしておくこと。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ(3)地域の関係機関等との連携
ア 市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協
力が得られるよう努めること。
イ 避難訓練については、地域の関係機関や保護者との連携の下に行うなど工
夫すること。
保育所保育指針解説(平成 30 年3月)(抜粋)
3 環境及び衛生管理並びに安全管理
(2)事故防止及び安全対策
ア 保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内
外の安全点検に努め、安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図
るとともに、家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行うこと。
事故の発生を防止するためには、子どもの発達の特性と事故との関わりに
留意した上で、事故防止のためのマニュアルを作成するなど、施設長のリーダ
ーシップの下、組織的に取り組む。
事故発生防止に向けた環境づくりには、職員間のコミュニケーション、情報
の共有、事故予防のための実践的な研修の実施等が不可欠である。
日常的に点検項目を明確にして、定期的に点検を行い、文書として記録し、
その結果に基づいて問題のある箇所を改善し、全職員と情報を共有しておく。
保育中の安全管理には、保育所の環境整備が不可欠であり、随時確認し、環
境の維持及び改善に取り組む。また、日常的に利用する散歩の経路や公園等に
ついても、異常や危険性の有無、工事箇所や交通量等を含めて点検し記録を付
けるなど、情報を全職員で共有する。
また、保育中、常に全員の子どもの動きを把握し、職員間の連携を密にして
子どもたちの観察の空白時間が生じないようにする。子どもの安全の観察に当
たっては、午睡の時間を含め、一人一人の子どもを確実に観察することが重要
である。
重大事故の発生防止のため、あと一歩で事故になるところであったという、
ヒヤリ・ハット事例の収集及び要因の分析を行い、必要な対策を講じるなど、
組織的に取組を行う。
さらに、子どもが家庭においても安全な生活習慣を身に付けることができる
よう、保護者と連携を図るとともに、交通安全について学ぶ機会を設けるなど、
地域の関係機関と連携して取り組むことも重要である。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(14ページ)
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変更後 · 14ページイ 事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食
事中等の場面では重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的
な活動を大切にしつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行うなど、必
要な対策を講じること。
安全な保育環境を確保するため、子どもの年齢、場所、活動内容に留意し、
事故の発生防止に取り組む。特に、睡眠、プール活動及び水遊び、食事等の場
面については、重大事故が発生しやすいことを踏まえて、場面に応じた適切な
対応をすることが重要である。
例えば、乳児の睡眠中の窒息リスクの除去としては、医学的な理由で医師か
らうつぶせ寝を勧められている場合以外は、子どもの顔が見える仰向けに寝か
せることが重要である。睡眠前には口の中に異物等がないかを確認し、柔らか
い布団やぬいぐるみ等を使用しない、またヒモ及びヒモ状のものをそばに置か
ないなど、安全な睡眠環境の確保を行う。
また、定期的に子どもの状態を点検するなど、異常が発生した場合の早期発
見や重大事故の予防のための工夫が求められる。子どもを一人にしないこと、
寝かせ方に配慮すること、安全な睡眠環境を整えることは、窒息や誤飲、怪我
などの事故を未然に防ぐことにつながる。
プール活動や水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じないよう、専ら監
視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置し、役割分担を明確にする。
また、これらの職員に対して、監視の際に見落としがちなリスクや注意すべき
ポイントについて事前教育を十分に行う。十分な監視体制の確保が出来ない場
合は、プール活動の中止も検討すべきである。
食事の場面では、子どもの食事に関する情報(咀嚼や嚥下機能を含む発達や
喫食の状況、食行動の特徴など)や当日の子どもの健康状態を把握し、誤嚥等
による窒息のリスクとなるものを除去したり、食物アレルギーのある子どもに
ついては生活管理指導表等に基づいて対応したりすることが必要である。
なお、重大事故を防ぐためには危険を取り除く必要があるが、過度な子ども
の遊びの制約については、一定の配慮を要する。乳幼児期の子どもが遊びを通
して自ら危険を回避する力を身に付けていくことの重要性にも留意する必要
がある。こうした保育所における事故防止のための一連の取組や配慮について
保護者に十分周知を図り、理解を深めておくことが重要である。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(15ページ)
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変更後 · 15ページウ 保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施する
とともに、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事
態に備えて必要な対応を行うこと。また、子どもの精神保健面における対応
に留意すること。
重大事故や不審者の侵入等、子どもに大きな影響を及ぼすおそれのある事
態に至った際の危機管理についても、緊急時の対応マニュアルを作成すると
ともに、実践的な訓練、園内研修の充実等を通じて、全職員が把握しておくこ
とが必要である。
例えば、緊急時の役割分担を決め、見やすい場所に掲示しておくことが、全
職員の共通理解を図る上で有効である。重大事故発生時の対応における役割
分担を決める際には、応急処置、救急蘇生、救急車の出動の要請、医療機関へ
の同行、事故の記録と保護者及び嘱託医や関係機関等への連絡等といった具
体的な行為に関する分担と、指示系統を明確にしておく。不審者の侵入など不
測の事態に関しても、その防止措置を含め、対応の具体的内容や手順、指示の
流れなどを職員間で確認しておくことが求められる。
保護者への説明は、緊急時には早急かつ簡潔に要点を伝え、事故原因等詳細
については、事故の記録を参考にして改めて具体的に説明する。
日常の備えとして、各職員の緊急連絡網、医療機関及び関係機関のリスト、
保護者の緊急連絡先を事前に整理しておくことが重要である。119 番通報の際
の要点を事務室に掲示したり、園外活動等の際に携帯したりすることも有効で
ある。
さらに、緊急時に備えた連絡体制や協力体制を保護者や、消防、警察、医療
機関などの関係機関との間で整えておくとともに、地域とのコミュニケーショ
ンを積極的にとり、あらかじめ緊急時の協力や援助を依頼しておく。
また、施設内で緊急事態が発生した際には、保育士等は子どもの安全を確保
し、子どもや保護者が不安にならないよう、冷静に対応することが求められる。
子どもが緊急事態を目前に体験した場合には、強い恐怖感や不安感により、
情緒的に不安定になる場合もある(心的外傷後ストレス障害-PTSD:Post
Traumatic Stress Disorder)。このような場合には、小児精神科医や臨床心理士
等による援助を受けて、子どもと保護者の心身の健康に配慮することも必要と
なる。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(16ページ)
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変更後 · 16ページ4 災害への備え
(1)施設・設備等の安全確保
ア 防火設備、避難経路等の安全性が確保されるよう、定期的にこれらの安全
点検を行うこと。
消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第8条第1項は、保育所に対し、消防計
画の作成、消防設備の設置及び防火管理者の設置等を義務付けている。また、
設備運営基準第6条等は、消火器等の非常災害に必要な設備の設置等を定めて
いる。
施設の安全点検を定期的に行うとともに、消防設備や火気使用設備の整備及
び点検を定期的に行うことは、安全性の確保の基本である。消火器は落下や転
倒しない場所に設置し、その場所と使用方法について全職員に周知する。
施設の出入り口や廊下、非常階段等の近くには物を置かないなど、避難する
経路はいつでも使えるようにしておくとともに、経路に怪我の要因となるよう
な危険がないか、日常的に点検を行う必要がある。
地域や保育所の立地特性によって、起こりうる災害の種類や危険度は異なる。
発生する可能性のある災害の種類や危険な場所について、実際に職員自ら足で
歩き、交通量や道幅、落下や倒壊など避難の障害となる場所の確認等を行い、
予測しておくこと、その情報を全職員で共有することが重要である。
イ 備品、遊具等の配置、保管を適切に行い、日頃から、安全環境の整備に努
めること。
保育所の安全環境の整備は、子どもが安全に保育所の生活を送るための基本
である。安全点検表を作成して、施設、設備、遊具、玩具、用具、園庭等につ
いて、安全性の確保や機能の保持、保管の状況など具体的な点検項目、点検日
及び点検者を定めた上で、定期的に点検することが必要である。また、遊具の
安全基準や規格などについて熟知し、専門技術者による定期点検を実施するこ
とが重要である。
日常的に、避難経路の確保等のために整理整頓を行うとともに、ロッカーや
棚等の転倒防止や高い場所からの落下物防止の措置を講じたり、ガラスに飛散
防止シートを貼ったりするなど、安全な環境の整備に努める必要がある。なお、
こうした安全環境の整備は、非常時だけでなく日常の事故防止の観点からも重
要である。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(17ページ)
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変更後 · 17ページ(2)災害発生時の対応体制及び避難への備え
ア 火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手
順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること。
設備運営基準第6条第1項において、「児童福祉施設においては、軽便消火
器等の消火器具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常
災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように
努めなければならない」ことが定められている。保育所の立地条件や規模、地
域の実情を踏まえた上で、地震や火災などの災害が発生した時の対応等につい
て各保育所でマニュアルを作成し、保育所の防災対策を確立しておく必要があ
る。
マニュアルの作成に当たっては、それぞれの保育所に応じた災害の想定を行
い、保育所の生活において、様々な時間や活動、場所で発生しうることを想定
し、それに備えることが重要である。
災害が発生した場合、電話や電子メールなどが使えない場合も含めた初期の
対応として、安全な場所への避難などについての適切な指示や、救助、応急手
当等が重要である。そのためには、日頃から、災害発生時の各職員の適切な役
割分担と責任について明らかにし、全職員で共有する必要がある。
また、災害の発生時に加え、事後の危機管理についても、施設内外の安全確
認や避難後の情報収集、地震等の後に起こる二次災害への対応などが必要にな
る。また、保育所に地域住民等が一時的に避難するような場合などについても、
施設の提供範囲や安全面及び衛生面の管理、避難者の把握、災害対策本部への
届け出等について、あらかじめ想定しておくことが望ましい。
こうした様々な緊急時の対応のマニュアルや、避難訓練に関する計画等を作
成し、災害の発生に保育所の職員が協力して対応するための体制の整備を図る
必要がある。
イ 定期的に避難訓練を実施するなど、必要な対応を図ること。
保育所の避難訓練の実施については、消防法で義務付けられ、設備運営基準
第6条第2項において、少なくとも月1回は行わなくてはならないと規定され
ている。
避難訓練は、災害発生時に子どもの安全を確保するために、職員同士の役割
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(18ページ)
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変更後 · 18ページ分担や子どもの年齢及び集団規模に応じた避難誘導等について、全職員が実践
的な対応能力を養うとともに、子ども自身が発達過程に応じて、災害発生時に
取るべき行動や態度を身に付けていくことを目指して行われることが重要で
ある。
災害発生初期の安全確保については、職員自身が自由に動けない場合の想定
も含め、様々な状況への対応について、訓練を通じて身に付けていくことが求
められる。
災害発生の二次対応では、状況に応じてどの避難場所に、どのような経路、
タイミング、方法で避難を行うかを速やかに判断できるよう訓練を行うことが
重要である。
こうした避難訓練については、保護者への周知や協力を図り、災害発生時の
行動を日頃から共有しておく。また、災害は予想を上回る規模で起こることも
あり得るため、「想定」にとらわれず、その時の実際の状況を見ながら判断し、
より適切な行動をとる必要についても、全職員が理解していることも重要であ
る。
ウ 災害の発生時に、保護者等への連絡及び子どもの引渡しを円滑に行うた
め、日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等につい
て確認をしておくこと。
災害が発生した際、保育所で過ごしていた子どもを安全に保護者に引き渡す
ためには、保育所の努力だけではなく、保護者の協力が不可欠である。入所時
の説明や毎年度当初の確認、保護者会での周知等、様々な場面を通じて、災害
発生時の対応について、保護者の理解を得ておくことが必要である。
災害時は電話等がつながらないことを想定し、あらかじめ複数の連絡手段を
決め、保護者に知らせておく。また、保護者自身の安否を円滑に保育所に伝え
てもらえる仕組みをあらかじめ整え、それを周知することも大切である。こう
した連絡手段について、避難訓練で使用したり、日常の連絡に用いたりするな
ど、保護者と共に平時より利用の仕方に慣れておくための工夫をすることが望
ましい。
避難場所を保護者と共有しておくことはもちろん、保護者が迎えに来ること
が困難な場合の保護者以外への引渡しのルールについても、氏名や連絡先、本
人確認のための方法などをあらかじめ決めておくことが求められる。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(19ページ)
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変更後 · 19ページ(3)地域の関係機関等との連携
ア 市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協
力が得られるよう努めること。
災害発生時に連携や協力が必要となる関係機関等としては、消防、警察、医
療機関、自治会等がある。また、地域によっては、近隣の商店街や企業、集合
住宅管理者等との連携も考えられる。こうした機関及び関係者との連携につい
ては、市町村の支援の下、連絡体制の整備をはじめ地域の防災計画に関連した
協力体制を構築することが重要である。各関係機関等とは、定期的に行う避難
訓練への協力なども含め、地域の実態に応じて必要な連携や協力が得られるよ
うにしておくことが必要である。
また、限られた数の職員で子どもたち全員の安全を確保しなければならない
保育所にとって、近隣の企業や住民の協力は大きな力となる。さらに、大規模
な災害が発生した際には、保育所が被災したり、一時的に避難してきた地域住
民を受け入れたりする可能性もあり、そのような場合には、市町村や地域の関
係機関等による支援を得ながら、施設、職員、子ども、保護者、地域の状況等
に関する情報の収集及び伝達や、保育の早期再開に向けた対応などに当たるこ
とになることが考えられる。いざという時に円滑に支援や協力を仰げるよう、
日頃から地域の中で様々な機関や人々と関係を築いておくことも重要である。
イ 避難訓練については、地域の関係機関や保護者との連携の下に行うなど
工夫すること。
避難訓練については、その実施内容等を保護者に周知し災害発生時の対応に
ついて認識を共有したり、災害発生時の連絡方法を実際に試みたり、子どもの
引渡しに関する訓練を行うなど、保護者との連携を図っていく。また、地域の
関連機関の協力を得ながら、地域の実情に応じた訓練を行うことが望ましい。
具体的な状況を想定しての訓練を実施する際には、土曜日や延長保育など通
常とは異なる状況の保育や、悪天候時や保育所外での保育等、多様な場面を想
定するなどの工夫も効果的である。また、食物アレルギーのある子どもや障害
のある子どもなど、特に配慮を要する子どもへの対応についても検討し、施設
内だけでなく、避難所にいるような状況等においても、全職員が対応できるよ
うにすることが求められる。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(20ページ)
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変更後 · 20ページ(別添資料2)
子ども・子育て支援法関連 参照条文
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設
等の運営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)(抜粋)
(趣旨)
第一条 特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)
第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法
第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、
それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一 (略)
二 法第三十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項につ
いて市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項、第六条
(第五項を除く。)、第七条、第十三条、第十五条、第二十四条から第二十七
条まで、第三十二条、第三十五条及び第三十六条並びに附則第二条の規定に
よる基準
三 (略)
(緊急時等の対応)
第十八条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行ってい
るときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な
場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保
護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十二条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、
次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された
事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、
当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(21ページ)
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変更後 · 21ページを整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う
こと。
2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育
の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該教育・保育給付認
定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな
い。
3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ
いて記録しなければならない。
4 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保
育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ
なければならない。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(22ページ)
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変更後 · 22ページ(別添資料3)
学校保健安全法関連 参照条文
学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)(抜粋)
(学校安全計画の策定等)
第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校
の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他
の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に
関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(23ページ)
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変更後 · 23ページ保育所安全計画例
◎安全点検
(1)施設・設備・園外環境(散歩コースや緊急避難先等)の安全点検
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
重点点検箇所
月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月
重点点検箇所
(2)マニュアルの策定・共有
分野 策定時期 見直し(再点検)予定時期 掲示・管理場所
重大事故防止マニュアル 年 月 日 年 月 日
□ 午睡 年 月 日 年 月 日
□ 食事 年 月 日 年 月 日
□ プール・水遊び 年 月 日 年 月 日
□ 園外活動 年 月 日 年 月 日
□ バス送迎(※実施している場合のみ) 年 月 日 年 月 日
□ 降雪(※必要に応じ策定) 年 月 日 年 月 日
災害時マニュアル 年 月 日 年 月 日
119 番対応時マニュアル 年 月 日 年 月 日
救急対応時マニュアル 年 月 日 年 月 日
不審者対応時マニュアル 年 月 日 年 月 日
(別添資料4)
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(24ページ)
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変更後 · 24ページ◎児童・保護者に対する安全指導等
(1)児童への安全指導(保育所の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等)
4~6 月 7~9 月 10~12 月 1~3月
乳児・1歳以
上3歳未満児
3歳以上児
(2)保護者への説明・共有
4~6 月 7~9 月 10~12 月 1~3月
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(25ページ)
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変更後 · 25ページ◎訓練・研修
(1)訓練のテーマ・取組
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
避難
訓練等
※1
その他
※2
月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月
避難
訓練等
※1
その他
※2
※1 「避難訓練等」・・・設備運営基準第6条第2項の規定に基づき毎月1回以上実施する避難及び消火に対する訓練
※2 「その他」・・・「避難訓練等」以外の 119 番通報、救急対応(心肺蘇生法、気道内異物除去、AED・エピペン®の使用等)、不審者対応、送迎バスにおける
見落とし防止等
(2)訓練の参加予定者(全員参加を除く。)
訓練内容 参加予定者
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(26ページ)
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変更後 · 26ページ(3)職員への研修・講習(園内実施・外部実施を明記)
4~6 月 7~9 月 10~12 月 1~3月
(4)行政等が実施する訓練・講習スケジュール ※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらずメモする
◎再発防止策の徹底(ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等)
◎その他の安全確保に向けた取組(地域住民や地域の関係者と連携した取組、登降園管理システムを活用した安全管理等)
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページ(別添資料5)
保育所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例
実施時期 取組内容
年度始め
※取組が不十分の場合は
速やかに
・園内外の安全点検に関する年間スケジュールを定める
・リスクが高い局面や緊急時の行動マニュアルを策定
(見直し)し、職員間に共有、必要に応じ、掲示する
こと
・各種訓練(災害・救急対応・不審者対応・119 番通
報)の実施に関する年間スケジュールを定める
・自治体が実施する年間の研修を把握し、参加スケジュ
ールを確認する
・職員の採用時等の研修機会確保のため、オンライン研
修等の手段をあらかじめ把握する
・保護者に園での安全対策を共有するとともに、家庭内
での安全教育の実施を依頼する
・児童への交通安全を含む安全指導のため、地域の関係
機関とも連携し、年齢別の指導方法を定める
6 月頃 ・水遊び・プール活動のマニュアルを職員に再周知・共
有するとともに、必要に応じてマニュアルを見直す
11 月頃 ・降雪時等の屋外での活用のマニュアルを職員に再周
知・共有するとともに、必要に応じてマニュアルを見
直す
随時
※職員の採用時又は児童
の入園時
・職員の採用時等にオンライン研修等の受講機会を設け
る
・保護者に園での安全対策を共有するとともに、家庭内
での安全教育の実施を依頼する(再掲)
事故発生時
※ヒヤリ・ハット事案
含む
・発生した事案の分析と再発防止策を検討し、安全点検
やマニュアルに反映するとともに、職員・保護者に周
知する
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページ保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項
令和元年6月 21 日
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 総 務 課 少 子 化 総 合 対 策 室
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課
保育所等における散歩等の園外活動は、保育において、子どもが身近な自然や地
域社会の人々の生活に触れ、豊かな経験を得る機会を設ける上で重要な活動である。
この園外活動が、安全に配慮された上で積極的に行われるよう、保育所保育指針
(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)及びその解説において示している内容とあ
わせ、安全管理に関する留意事項を以下のとおりお示しする。
1.保育所等における園外活動について
○ 保育所等において、散歩等の園外活動を行うことは、子どもが身近な自然や地域
社会の人々の生活に触れ、豊かな体験を得る機会を設ける上で重要である。
○ 園外活動を行う際には、子どもの発達やその時々の状態を丁寧に把握し、一人一
人の子どもにとって無理なく充実した体験となるよう、指導計画に基づいて実施す
ることが重要である。
○ この上で、園外活動の際には、公園等の目的地や保育所等までの移動時も含めて、
安全に十分配慮することが必要となる。
○ 子どもの発達によって、身体の大きさ・運動能力・視野等の周囲の状況の認知の
特性、交通ルールの理解等は変わってくる。園外活動の計画時、実際の活動時を通
じて、乳幼児の特性を踏まえた対策をとることが重要である。
2.園外活動における具体的な安全管理の取組
(安全に園外活動を行うための取組)
○ 園外で活動する場合、活動場所、活動状況等が極めて多岐にわたるため、子ども
の発達や活動場所等の特性に応じた安全管理が必要となる。目的地や経路について
事前に安全の確認を行い、職員間で情報を共有するとともに、園外活動時の職員体
制とその役割分担、緊急事態が発生した場合の連絡方法等について検討し、必要な
対策を実施する。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページ※ 園外活動における具体的な安全管理の取組の例として、特に保育所等で日常的に
行われる散歩時の安全管理の取組(例)を別紙1に示す。
なお、遠足等の園外活動を行う際も、同様に子どもの安全管理に留意することが
重要である。
○ 事故防止のために、日常どのような点に留意すべきかについて明確にし、全職員
の協力体制の下、日常的な安全点検や安全に関する指導等を積み重ねていくことが
重要である。また、あと一歩で事故になるところであったというヒヤリ・ハット事
例を記録、分析し、事故予防対策に活用することが大切である。
(事故発生時の対応に関する日常の備え)
○ 事故が実際に発生してしまった際に適切な対応を行えるよう、緊急時に職員がと
るべき措置の具体的内容及び手順を定めたマニュアルを作成し、全職員の共通理解
を図る。さらに、職員に対する救急救命講習や、事故対応に関する実践的な訓練及
び園内研修の機会を設けるなど、事故発生時の対応についても、日頃より取組を行
うことが重要である。
○ 緊急時に備えた連絡体制や協力体制を、保護者や消防、警察、医療機関等の関係
機関との間で整えておく。緊急時に協力や援助を仰げるよう、日頃から地域の中で
様々な機関や人々と関係を築いておくことも大切である。
※ 園外活動を含む保育所等での事故防止及び事故発生時の対応については、「教
育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン~
施設・事業者向け~」(平成 28 年3月)も合わせて確認すること。
・「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライ
ン~施設・事業者向け~」(平成 28 年3月)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/g
uideline1.pdf
(子どもに対する安全の指導)
○ 子どもが交通安全の習慣(例えば、道路の端を歩くこと、急に走り出さないこと、
交通状況を確認すること等)を身に付けることができるよう、日常の生活における
具体的な体験を通して、交通ルール(信号に従った行動、横断歩道の使用等)に関
心をもたせるなど、年齢に応じた適切な指導を繰り返し行うことが求められる。こ
の際には、地域の関係機関と連携して、子どもが交通安全について学ぶ機会を設け
るなど指導の工夫を図るとともに、家庭においても交通安全の習慣を身に付けられ
るよう、保護者との連携を図ることが重要である。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページ(別紙1)
散歩時の安全管理の取組(例)
(1)事前準備
○ 散歩の経路、目的地における危険箇所の確認
・交通量、道路設備、工事箇所等を確認し、事故の危険がある場所の確認を行う。
・また、危険な動植物と接触する可能性がある場所、不審者との遭遇に注意すべ
き場所についても確認を行う。
・特に、日常的に目的地としていない場所や、前回訪れた際から間隔が空いた場
所については、事前の下見を行う。また、経路に変更がないとしても、工事等
により危険箇所が新たに発生する場合もあることに留意する。
・確認した箇所については、記録を付け、他の職員への情報の共有につなげる。
○ 危険箇所等に関する情報の共有
・危険箇所の確認を通じて得られた情報を全職員で共有し、認識の共有を図る。
・認識の共有に当たっては、危険箇所の一覧表や散歩マップ(目的地までの想定
経路、病院・交番・AED 設置場所等の情報を含む。)の作成、現地の写真の活用
等の工夫を行うことが考えられる。
・また、保育所等の周辺の安全に関する情報を、保護者や地域住民、関係機関と
共有することも重要である。
○ 散歩計画の作成 (※散歩計画の例は別紙2参照)
・散歩の目的地、ねらい、行程(時刻、経路、所要時間)、子どもの人数、引率者
等について計画を作成する。
・この際には、共有された危険箇所を元に、安全な目的地や経路を設定する。
・子どもの年齢・人数に応じた職員の配置、位置関係、引率を適切に行うために
必要な職員間の役割分担を確認する。
(2)出発前
○ 天気、職員体制、携行品等の確認
・当日の天気を確認する。天気にあわせた持ち物等の準備が必要かについても確
認する。
・事前に作成した散歩計画に、当日の状況(天気、子どもの人数、引率者)を反
映する。
・職員間で安全対策や子どもに関する事項について、情報共有を行い、役割分担
を確認する。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページ・必要な携行品を所持しているか、また、適切に作動するかについて確認を行う。
携行品については、必要に応じて、複数職員で携行する。
※ 携行品の例:救急用品、携帯電話、緊急連絡先リスト、子どもの名簿、
防犯ブザー、ホイッスル、筆記用具等
※ 園ごとの状況に応じ、必ず携行する持ち物、状況に応じて携行する持ち物
を整理しておくことも重要。
・ベビーカーや散歩バギーの乗車時の安全確認を行う。ブレーキやタイヤの点検
を行うとともに、ベルトの使用や適正な乗車人数等、適切な使用方法について
確認する。
○ 子どもの状況等の確認
・子どもの健康状態を確認の上、散歩参加の可否を判断し、実際に散歩を行う子
どもの人数を確認する。
・個別に配慮が必要な子どもの有無について確認する。
・迷子等の緊急時に備え、出発時の子ども全員の服装を確認する。必要に応じて
カメラによる撮影等を行い記録する。
・子どもの服装について、安全性、体調、天気や気温等への配慮(裾を踏んで転
倒したり、フード等が遊具等に絡まったりひっかかったりする恐れがないか、
暑すぎたり寒すぎたりしないか等)といった観点から確認し、衣服の調節を行
う。
○ 保育所等に残る職員等に対する情報共有
・出発する前に、散歩計画に実際の出発時刻等を記入し、園長等の責任者や保育
所等に残る職員と散歩に出発した旨を共有する。
(3)道路の歩き方
○ 道路を歩く際の体制・安全確認等
・車道の歩行は避け、歩道の白線の内側、ガードレールの内側を歩く。
・職員は子どもの列の前後(加えて人数に応じて列の中)を歩く、職員は子ども
より車道側に位置し、子どもが車道から遠い側を歩く等のルールを決め、移動
する。
・交差点、歩道の切れ目、曲がり角、一時停止場所等では、一時停止し、安全確
認を行う。
・交差点等で待機する際には、車道から離れた位置に待機する。また、ガードレ
ールの有無等の状況について注意を払う。
・道路や踏切の横断時には、特に安全確保に注意を払い、職員の位置取りや子ど
もの列の組み方、横断に必要な時間等に注意を払う。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページ・ベビーカー等を使用する際には、指、腕、頭を挟んだり、ぶつけたりしないよ
う注意する。また、停止時にはブレーキがかかっていることを確認する。
・常に道路周囲の状況、危険物、障害物の有無を確認し、駐車中の車・バイク等、
動植物、落ちているごみ等に子どもが触れる可能性に注意を払う。
・自動車や自転車とすれ違う際には、止まって待つ。また、歩行者等とすれ違う
際、相手が手に持っているもの(傘、カバン、たばこ等)に子どもが接触する
可能性に注意を払う。手をつないでいる場合には、一列になる。
・階段昇降時には、状況に応じて、子ども同士がつないでいた手を離し、個々の
ペースで昇降できるようにする。段差があるなど子どもがバランスを崩しやす
い個所では、子どもの発達等に応じて、転倒しないようそばについて手助けを
したり、声をかけ見守ったりする。
(4)目的地
○ 現地の状況確認
・構造物や植え込み等による死角の有無を確認する。
・遊具等に危険が無いか安全点検を行う。
・ガラス片や犬・猫の糞、たばこの吸い殻等の危険物や不衛生なものが無いか確
認し、除去する。
・他の利用者と譲り合って利用し、スペースを共有する。
○ 子どもの行動把握
・子どもの健康状態を確認する。熱中症を避けるため、暑いときには必要に応じ
て水分補給を行うなど、健康管理を十分に行う。
・道路等へ飛び出さないように注意する。
・遊具等を利用する際には、子どもの発達を勘案し、特に安全確保に注意を払う。
・砂場では、砂を目や口に入れないように見守る。
・不審者には近づかないよう注意を払う。
○ 子どもの人数や健康状態の確認
・目的地への到着時や出発時に加え、必要に応じて人数や健康状態を確認する。
(5)帰園後
○ 子どもの人数、健康状態等の確認
・子どもの人数を確認する。
・子どもの健康状態、ケガの有無を確認する。熱中症を避けるため、暑いときに
は必要に応じて水分補給を行うなど、健康管理を十分に行う。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(33ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページ○ 帰園の報告
・帰園後、散歩計画に実際の帰園時刻等を記入し、園長等の責任者や保育所等に
残る職員と散歩から帰った旨を共有する。
○ 散歩後の振り返り
・散歩経路や目的地に新たな危険な場所を見つけたり、伝えておくべき情報があ
ったりした場合には、職員間で共有する。
・個々の子どもについて、保育上の配慮等に関する気づきがあった場合には職員
間で共有する。
・散歩時に子どものケガ等の事故やヒヤリ・ハット事例があった場合には職員間
で共有する。
(6)その他
・園の状況に応じ、必要があれば、散歩マニュアルやチェックリスト、お散歩マ
ップ、緊急時等の連絡先一覧等を作成するとともに、定期的な見直しを行う。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(34ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 34ページ(別紙2) 散歩計画表(参考例)
日にち 出発(予定) 帰園(予定)
曜日 出発(実績) 帰園(実績)
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組
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組
備考
(注意事項、気づき等)
組
組
クラス 子どもの
人数 引率者 持ち出し
携帯電話
組
散歩の経路・目的地
及びねらい 確認者
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(35ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 35ページ(別添資料7)
令和4年4月 11 日付「保育所等の園外活動時等における園児の見落とし等の発生防止に
向けた取組の徹底について」(厚生労働省子ども家庭局保育課等事務連絡)別添6
園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項
【未然防止のための取組】
<現場への注意喚起>
○ 保育中の園児の確認の仕方や点呼の際の留意事項をチラシにして各園に配布
する
○ 自治体の元職員が巡回職員として、各園の散歩などの園外活動時に同行し、
気になる点などを適宜指導する
<園外活動時の人的支援>
○ 園外活動に当たって、保育支援者(キッズ・ガード)の活用を促進している
○ 散歩中の見守りのため短時間勤務職員を雇い上げている
<指導監査時の対応>
○ 園児が行方不明となった場合の対応マニュアル(フローチャート等)を作成
しているかについて、指導監査の際に項目化し、確認を徹底する
○ 指導監査時にヒヤリ・ハット事案も含めて発生した事故を確認し、起きた要
因や施設として何が足りなかったのかを把握し、指導する
○ 指導監査時に事故発生報告を確実に行政に報告しているかなどを点検し、各
園の安全管理体制をチェックする
<事故報告の共有>
○ 園児の見落とし等を含む事故の発生状況について、年次報告として取りまと
め、各園に共有する
【実例を踏まえた留意事項】
○ 行き慣れない公園には、死角を正確に把握していないことなどにより、園児
を見失うケースがあった
⇒ あらかじめ職員による下見を確実に行うことなどが考えられる
○ 公園への散歩から園舎に戻る際、人数確認を行ったものの、人数確認に時間
を要した結果、確認中に園児が離脱していたケースがあった
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(36ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 36ページ⇒ 複数の職員で連携して園児の確認を行うことや、開かれた場所で人数確
認を行うなどの取組が考えられる
○ 朝夕の保護者の出入りが多くなるタイミングで、園児の抜け出し事案が起き
たケースがあった
⇒ 保護者の出入りの多い時間帯は、特に門扉が確実に閉まっているかなど
の確認を徹底することなどが考えられる
○ 園舎に隣接している施設での活動であったため、園児の確認が疎かになった
ケースがあった
⇒ 園外活動時かどうかにかかわらず、保育中は、常に全員の園児の動きを把
握することを徹底することなどが考えられる
○ 公園などで、複数の園が同時に活動する場合に、自園の園児が他園の園児の
中に紛れ、見失ってしまうようなケースがあった
⇒ ・ 自園の目印となるような帽子などを着用させるなど、自園の園児であ
ることを視認しやすくするための工夫を行う
・ 確認時には、園児を列に並べて顔及び名前を確認する、複数の職員に
より複数回確認する
・ 他園と連携を図り、同じ公園の中でも遊び場所を分けること、帰園時
に声を掛け合う
ことなどが考えられる