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変更後 · 1ページ府 子 本 第 3 9 0 号
27文科初第1135号
雇児発1207第2号
平成27年12月7日
[最終改正]こ 成 保 6 1
5文科初第2124号
令 和 6 年 2 月 19日
各 都 道 府 県 知 事
各 指 定 都 市 市 長 殿
各 中 核 市 市 長
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長
文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく確認並びに同法に基づく施設型
給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給等に関す
る業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令等に基づく適正な事業実施を確保するため
に、市町村(特別区を含む。)が子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設又は
特定地域型保育事業者に対して行う指導監査の基本的な考え方として、別添1「特定教育
・保育施設等指導指針」及び別添2「特定教育・保育施設等監査指針」を作成しましたの
で、これを参考に指導監査に当たられるよう管内市町村あて周知方お願いいたします。
また、幼稚園については学校教育法(昭和22年法律第26号)、保育所については児童福
祉法(昭和22年法律第164号)、認定こども園については就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき都道府県等が
認可等を行っていることから、都道府県等におかれても市町村と連携の上、その円滑かつ
効果的な実施に努めていただきますようお願いいたします。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基
づく技術的な助言であることを申し添えます。
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変更後 · 2ページ(別添1)
特定教育・保育施設等指導指針
1 目的
この指導指針は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が子ども・子育て支援法(平
成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法
第11条に規定するものをいう。以下同じ。)に係る教育・保育(法第7条第2項に規定
する教育又は同条第3項に規定する保育をいう。以下同じ。)を行う者若しくはこれを
使用する者又はこれらの者であった者に対して行う指導等(法第14条第1項の規定によ
り行う質問、立入り及び検査等(以下「質問等」という。)及び各種指導等をいう。)
について、基本的事項を定めることにより、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用
教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下
「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、
地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の
支給の適正化を図ることを目的とする。
2 指導方針等
(1)指導方針
指導等は、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及
び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)に対し、法第
33条及び第45条に定める設置者の責務、法第34条第2項及び第46条第2項に基づき各市
町村が「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年
内閣府令第39号)を基に条例で定める運営に関する基準(以下「確認基準」という。)、
「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保
育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成
27年内閣府告示第49号)、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等
の制定に伴う実施上の留意事項について」(府政共生第350号・26文科初第1464号・雇
児発0331第9号平成27年3月31日付け内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科
学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)等(以下「内閣
府令等」という。)に定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域
型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保
育等」という。)の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に
関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。
(2)留意点
① 特定教育・保育施設については、幼稚園については学校教育法(昭和22年法律第26
号)、保育所については児童福祉法(昭和22年法律第164号)、認定こども園につい
ては就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成
18年法律第77号)に基づき都道府県等により認可等がされており、認可基準等や幼稚
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変更後 · 3ページ園教育要領、保育所保育指針又は幼保連携型認定こども園教育・保育要領に従った特
定教育・保育の実施については、基本的には、都道府県等の認可等に関する事務によ
り担保されていることから、市町村が3(2)の実地指導を行うに当たっては、実地指
導の計画段階から認可等を行う都道府県等と調整を行い、可能な限り、当該都道府県
等が実施する認可基準等の遵守状況の確認等に関する事務と同時に実施するほか、監
査の際に求める資料やその様式等について県内において統一化するなど連携を図るこ
と。
また、法第39条第2項及び第40条第1項第2号の規定の趣旨を踏まえ、認可基準
等に関する事項に係る指導等については、都道府県等と事前に協議を行うなど、綿密
に連携を図ること。
② 都道府県は、広域自治体として市町村に対する助言や広域調整を行う立場にあるこ
とに加え、法第15条第2項の規定に基づき自ら指導を行うことができること、法に基
づき施設型給付費等を負担及び補助していることを踏まえ、①に限らず、適切に市町
村に対する助言を行うこと。
③ 私立幼稚園に対する指導(特に教育内容に関するもの)を行うに当たっては、それ
ぞれが建学の精神に基づく特色ある教育活動を展開していることを尊重するとともに、
都道府県の私立幼稚園担当部局、教育委員会とも十分に連携して対応すること。
④ 幼稚園又は認定こども園の設置者が、当該幼稚園又は認定こども園の運営に係る会
計について公認会計士又は監査法人の監査(以下「外部監査」という。)を受けてい
る場合には、当該外部監査で軽微とは認められない指摘を受けた場合を除き、当該外
部監査の対象となっている会計については、市町村の指導の対象としないことができ
る。
3 指導形態等
指導等は、次の形態を基本としつつ、各市町村の実情に応じて実施する。
(1)集団指導
集団指導は、市町村が、特定教育・保育施設等に対して、内閣府令等の遵守に関し
て周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施
設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
なお、広域利用が行われている特定教育・保育施設等については、確認の権限を有
する施設所在地市町村が代表して実施することを基本としつつ、必要に応じて、当該
施設に対して施設型給付費等を支給する他の市町村と共同して実施するなど、効率的
かつ効果的な実施に配慮すること。
(2)実地指導
市町村は、特定教育・保育施設等に対して、質問等を行うとともに、必要と認める
場合、内閣府令等の遵守に関して、各種指導等を行う。
なお、広域利用が行われている特定教育・保育施設等については、確認の権限を有
する施設所在地市町村が代表して実施することを基本としつつ、必要に応じて、当該
施設に対して施設型給付費等を支給する他の市町村と共同して実施するなど、効率的
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変更後 · 4ページかつ効果的な実施に配慮すること。
4 指導対象の選定
指導等は全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点
から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(1)集団指導
① 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、概ね1年以内に全てを対
象として実施する。
② ①の集団指導を受けた特定教育・保育施設等については、その後の制度の改正、
施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が
生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、対象となる特定教育・保育施設等を
選定して実施する。
(2)実地指導
① 全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施する。実施頻度に
ついては、地域の特定教育・保育施設等の内閣府令等の遵守状況、集団指導の状
況、都道府県等が行う認可等に関する事務の状況、市町村の実施体制等を勘案し
て、各市町村が周辺市町村及び都道府県と相談しつつ検討する。
② その他特に市町村が実地による指導を要すると認める特定教育・保育施設等を対
象に随時実施する。
5 方法等
(1)集団指導
① 指導通知
市町村は、指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ
集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を文書により当該特定教育・保育施
設等の設置者等に通知する。
② 指導方法
集団指導は、特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準、施設型給付
費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で
行う。
なお、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、
当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機
会に改めて集団指導の対象に選定する。
(2)実地指導
① 指導通知
市町村は、指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじ
め次に掲げる事項を文書により当該特定教育・保育施設等に通知する。なお、日
時については、施設側の教育・保育の計画的な実施に支障が生じないよう調整を
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変更後 · 5ページ行う。
ア 実地指導の根拠規定及び目的
イ 実地指導の日時及び場所
ウ 実地指導を行う市町村の担当者
エ 実地指導に同席する都道府県の担当者の有無
オ 準備すべき書類等
② 指導方法
実地指導は、内閣府令等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、
関係者との面談等により行う。
職員数等の充足状況の確認に際しては、各職員の当該特定教育・保育施設等の専
任又は他の施設等との兼務の状況を把握すること。その上で、兼務とされる職員に
ついては、兼務する他の施設等の名称・所在地を把握するとともに、当該他の施設
等での勤務の実態を把握すること。その際、当該職員の現認や出勤簿の確認等を行
うほか、兼務する他の施設等の所在地が他の市町村である場合には、当該他の市町
村と情報共有を図ること。
また、同一の建物・施設内で複数の施設を運営する事業者については、都道府県
及び市町村の各担当部局が連携し、当該事業者の情報を把握し運営状況等を共有す
るとともに、可能な限り合同で指導を実施すること。
③ 指導結果の通知等
実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除
き、後日、文書によって指導内容の通知を行うものとする。なお、必要に応じ、認
可に関する事務等を行う都道府県と調整する。
④ 改善報告書の提出
市町村は、当該特定教育・保育施設等に対し、原則として、文書で指摘した事項
に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
(3)集団指導及び実地指導の方式
天災その他やむを得ない事由により集団指導及び実地指導(以下「指導」とい
う。)を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合(「その他やむを得ない
事由」については、感染症が長期にわたって流行している状況を想定しており、指導
に対応する職員の多忙など、市町村側の事情は対象とならない。)には、例外的に実
地によらない方法で実施することができる。この場合、書面による確認のみではなく、
テレビ会議、電話による確認を組み合わせて実施すること。また、実地による指導と
なるべく同様の確認ができるよう、実地による指導で確認していたものと同じ書類を
確認する、特定教育・保育施設等の職員等に状況を聞き取る、テレビ会議ができない
場合には施設・設備等の写真や目視に代わって指導項目を確認するための書類提出を
求めるなど、工夫して指導を行うこと。その上で、実地によらない指導で疑念が生じ
た場合等には、速やかに実地による指導に切り替えること。
6 監査への変更
実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、直ちに「特定教育・保育施設
改正後全文(PDF/245KB)(6ページ)
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変更後 · 6ページ等監査指針」に定めるところにより監査を行うこととする。
① 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就
学前子ども(以下「利用児童」という。)の生命又は身体の安全に危害を及ぼすお
それがあると判断した場合
② 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合
7 都道府県への情報提供
市町村は、都道府県に対して、集団指導の概要、実地指導の指導結果の通知及び改
善報告書の概要について情報提供を行う。
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変更後 · 7ページ(別添2)
特定教育・保育施設等監査指針
1 目的
この監査指針は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が、子ども・子育て
支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第38条から第40条まで及び第50条
から第52条までの規定に基づき、特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者
若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員で
あった者及び特定地域型保育事業者又は特定地域型保育事業者であった者若しくは特定
地域型保育事業所の職員であった者(以下「特定教育・保育施設等の設置者等」とい
う。)に対して行う施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域
型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)に係る特定教育・保育、特別利用
保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び
特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の内容又は施設型給付費等の請求に関
する監査について、基本的事項を定めることにより、特定教育・保育等の質の確保及び
施設型給付費等の適正化を図ることを目的とする。
2 監査方針等
(1)監査方針
監査は、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び
法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)について、法第
39条、第40条、第51条及び第52条までに定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあ
ると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下
「違反疑義等」という。)が疑われる場合並びに「特定教育・保育施設等指導指針」中
「6 監査への変更」に基づき、監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握
し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。
(2)留意点
① 特定教育・保育施設については、幼稚園は学校教育法(昭和22年法律第26号)、保
育所は児童福祉法(昭和22年法律第164号)、認定こども園は就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき
都道府県等により認可等がされており、認可基準等又は幼稚園教育要領、保育所保育
指針若しくは幼保連携型認定こども園教育・保育要領に従った教育・保育の実施につ
いては、基本的には、都道府県等の認可等に関する事務により担保されるべきもので
あることから、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が監査を行うに当たっては、可
能な限り、事前に認可等を行う都道府県等と調整を行い、合同で立入り等を行うほか、
監査の際に求める資料やその様式等について県内において統一化するなど連携を図る
こと。
また、法第39条第2項、第40条第1項第2号の規定の趣旨を踏まえ、認可基準等に
改正後全文(PDF/245KB)(8ページ)
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変更後 · 8ページ関する事項に係る監査結果の通知及び行政上の措置については、都道府県等と事前に
協議を行うなど、綿密に連携を図ること。
② 私立幼稚園に対する監査を行うに当たっては、それぞれが建学の精神に基づく特色
ある教育活動を展開していることを尊重するとともに、都道府県の私立幼稚園担当部
局、教育委員会とも十分に連携して対応すること。
3 監査対象となる特定教育・保育施設等の選定基準
監査は、下記に示す情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認
める場合に行うものとする。
なお、特に③の情報に基づく場合には、事案の緊急性・重大性を踏まえ、必要に応じ
て、事前通告なく監査を行うことが適切であることに留意すること。
① 要確認情報
ア 通報・苦情・相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違
反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)
イ 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に係る情報
② 実地指導において確認した情報
法第14条第1項の規定に基づき実地指導を行った市町村が特定教育・保育施設
等について確認した違反疑義等に関する情報
③ 重大事故に関する情報
死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命・心身・財産への重大な被害が生じ
るおそれに関する情報
4 監査方法等
(1)報告等
確認権限のある市町村長は、違反疑義等の確認について必要があると認めるときは、
法第38条及び第50条に基づき、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類
その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係
者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の
運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査
(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
確認権限のない市町村長が違反疑義等に関する情報を得た場合は、次の対応を行う
ものとする。なお、当該市町村が当該特定教育・保育施設等に対する施設型給付費等
を支給している場合など、複数の市町村に関係がある場合については、都道府県が総
合的な調整を行うものとする。
① 当該市町村長は、確認権限のある市町村長に対し、当該情報を共有する。
② 確認権限のある市町村長は、①の情報共有があったときは、速やかに必要な対応
を行うものとする。
(2)監査結果の通知等
監査の結果、法に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められ
改正後全文(PDF/245KB)(9ページ)
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変更後 · 9ページた事項については、当該特定教育・保育施設等に対して、後日、文書によって指導内
容の通知を行うとともに、原則として、文書で指導した事項に係る改善報告書の提出
を求めるものとする。
(3)行政上の措置
確認権限のある市町村長は、違反疑義等が認められた場合には、必要に応じて認
可等の事務を行う都道府県と連携を図りながら、次のとおり、法第39条及び第51条
(勧告、命令等)、法第40条及び第52条(確認の取消し等)の規定に基づき行政上の
措置を機動的に行うものとする。
① 勧告
特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項及び第51条第1項に定める確
認基準違反等が認められた場合、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期
限を定めて、文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。当
該特定・保育施設等の設置者等は、勧告を受けた場合は、期限内に文書により改善
報告書を提出するものとする。
② 命令
特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をと
らなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、
その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、当該特
定教育・保育施設等に係る認可等を行った都道府県知事等に通知しなければなら
ない。
当該特定教育・保育施設等の設置者等は、命令を受けた場合は、期限内に文書
により改善報告書を提出するものとする。
③ 確認の取消し等
確認基準違反等の内容が、第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれか
に該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、
又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確
認の取消し等」という。)ができる。
確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の
名称等を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(4)聴聞・弁明の機会の付与
監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して命令又は確認の取消
し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、監査後、取消処
分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定
に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない(同条第2項各号のいず
れかに該当する場合を除く。)。
(5)不正利得の徴収
改正後全文(PDF/245KB)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ① 勧告、命令又は確認の取消し等を行った場合において、当該取消し等の基礎とな
った事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受け
た場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、同
条第1項の規定に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行う。
② ①に加え、命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等について不正
利得の徴収として返還金の徴収を求める際には、原則として、法第12条第2項の
規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させ
るほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるようにする。
③ 複数の市町村が施設型給付費等を支給する特定教育・保育施設等については、①
及び②の措置に関し、都道府県が総合的な調整を行う。
5 都道府県への情報提供
市町村は、都道府県に対して、監査結果の通知、行政上の措置及び不正利得の徴収の
内容並びに改善報告書の概要について情報提供を行う。
6 死亡事故等の重大事故が発生した特定・教育保育施設等に係る留意点
特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合に
は、検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該施設における対応状況等を確認す
ること。
7 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合、
検証の結果については、今後の指導監督に反映させること。