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「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)
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変更後 · 1ページ施 資格 件 低 準 施 修 義務
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正 の概要(平成23年9月1日公布)
○ 社会的養護の施設長の資格要件については、これまで、児童自立支援施設を除き、児童福祉施設最低基準に規定がない。
社会的養護の施設には、施設長による親権代行等の規定があり、本年の民法等改正でもその役割が重くなるとともに、被虐待
児の増加等により、施設運営の質の向上が求められており、施設長の役割は大きい。このため、社会的養護の施設について、施
1.施設長の資格要件の最低基準への規定及び施設長研修の義務化(児童福祉施設最低基準の改正、公布日施行)
児の増加等により、施設運営の質の向上が求められており、施設長の役割は大きい。このため、社会的養護の施設に いて、施
設長の資格要件を最低基準に規定するとともに、施設長研修を義務化する。
○施設長の資格要件
・乳児院 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設及び母子生活支援施設の施設長は 次のいずれかに該当し かつ 厚生労働大臣乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び母子生活支援施設の施設長は、次のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣
が指定する者が行う研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、施設の運営能力を有するものでなければならない。
(a) 精神保健又は小児保健に学識経験を有する医師(乳児院は、小児保健に学識経験を有する医師)
(b) 社会福祉士
(c) その施設と同じ種別の施設に3年以上勤務した者
(d) 上記と同等以上の能力を有する者であると都道府県等が認める者で、次のイ~ハの期間の合計が3年以上のもの又は全
国社会福祉協議会の施設長講習課程を修了したもの
イ 児童福祉司資格者にあっては、児童福祉事業(本庁児童担当課等を含む)の従事期間
ロ 社会福祉主事資格者にあ ては 社会福祉事業の従事期間ロ 社会福祉主事資格者にあっては、社会福祉事業の従事期間
ハ 社会福祉施設の勤務期間(イ又はロの期間を除く)
※施設長就任時の研修を行う「厚生労働大臣が指定する者」は、全国乳児福祉協議会、全国児童養護施設協議会、全国情緒
障害児短期治療施設協議会、全国母子生活支援施設協議会を指定。
※施行の際現に施設長である者には この資格要件の規定は適用しない※施行の際現に施設長である者には、この資格要件の規定は適用しない。
※家庭裁判所からの送致があるなど特別の位置づけがある児童自立支援施設の施設長には、従来より規定があり、施設長研
修は国立武蔵野学院が実施。上記(a)は、精神保健に学識経験のある医師。上記(c)(d)は5年以上(国立武蔵野学院講習修
了者は3年以上)。(d)の全国社会福祉協議会の施設長講習課程修了は該当しない。
○2年に1回以上の施設長研修の受講の義務化○2年に1回以上の施設長研修の受講の義務化
・乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設の施設長は、2年に1回以上、厚
生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。
※研修は、厚生労働大臣が指定する上記の施設種別団体が行う(児童自立支援施設は、全国児童自立支援施設協議会)
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ○ 第三者評価は、施設が任意で受ける仕組みであるが、社会的養護の施設は、子どもが施設を選べない措置制度であり、親権代
行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要であることから、第三者評価の実施を義務付ける。
2.社会的養護の施設の第三者評価の義務化(児童福祉施設最低基準の改正、平成24年4月1日施行)
○ 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設は、定期的に外部の者による評価
を受けるとともに、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならないことを最低基準に定める。
○ 具体的には、3年に1回以上の受審を義務づけ、第三者評価を行わない年には自己評価を行うこととし、また、第三者評価が
低かった施設が改善をして翌年再度第三者評価を受けることも望ましいこととする。
※第三者評価基準に いては 種別の指針等ワ キングで検討の上で 年度内に全国のガイドラインの見直しを行い その※第三者評価基準については、種別の指針等ワーキングで検討の上で、年度内に全国のガイドラインの見直しを行い、その
後、各都道府県で来年度前半に見直しを行い、実質的に、来年度後半に義務化後の第三者評価を行えるようにする予定。
※ファミリーホーム及び自立援助ホームは、小規模であること等から、現行の努力義務規定のとおりとする。
3.親族里親の要件の見直し(児童福祉法施行規則の改正、公布日施行)
○ これまで民法の扶養義務との関係を考慮し、3親等以内の親族による里親は親族里親とし、親族里親には、子どもの養育費用
を支給しているが、里親手当は支給していない。
※親族里親には、一般生活費(月額47,600円)や教育費等を支給しているが、里親手当(月額72,000円)は支給していない。これは、
3親等内親族には、民法上、扶養義務があるか又は課されることがあることを踏まえ、養育の実費に限ったもの。3親等内親族には、民法上、扶養義務があるか又は課されることがあることを踏まえ、養育の実費に限ったもの。
※民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」、同条第2項「家庭裁判所は、特別の事情があ
るときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」
○ しかし、3親等内の親族のうちでも、直系血族(祖父、祖母)や兄弟姉妹と異なり、おじ、おばには、特別な事情がある場合
に家庭裁判所が審判で扶養義務者とする場合を除き、扶養義務はない。に家庭裁判所が審判で扶養義務者とする場合を除き、扶養義務はない。
このため、児童福祉法施行規則の親族里親の定義を変更し、扶養義務者でないおじ、おばについては、養育里親制度を適用し、
里親研修の受講を要件とした上で里親手当を支給し、児童の引受けを促す。
※ 施行の際現に受けている親族里親の認定については、なお従前の例による。(認定の変更は可能)
※ 親族が養育里親となる場合は、養育里親研修は、親族が里親になる場合に必要性の高いものに限定できる。
○ 自立援助ホーム及び母子生活支援施設は、入所希望者が行政に入所を申し込む仕組みであり、その選択に資するため、児
童福祉法施行規則で、施設の情報を自由に利用できるような方法で提供することとされている。しかし、今般、自立援助
4.自立援助ホーム及び母子生活支援施設の位置情報の提供方法の見直し(児童福祉法施行規則の改正、公布日施行)
童福祉法施行規則 、施設 情報を自由 利用 きるような方法 提供する され る。 、今般、自 援助
ホームの制度の適用を可能とした「子どもシェルター」のように、虐待を受けた児童等の緊急の避難先であるため、位置情
報の自由な提供は適切ではない場合がある。母子生活支援施設も、DVを受けた母子が生活しており、同様である。
○ このため、 児童福祉法施行規則を改正し、自立援助ホーム及び母子生活支援施設の位置情報の提供は、入所者の安全確保
のため必要があるときは、入所希望者等に直接提供する方法によることとする。
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ雇 児 発 0 9 0 1 第 1 号
平 成 2 3 年 9 月 1 日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中 核 市 市 長
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令等の
施行について
「児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成2
3年厚生労働省令第110号。以下「改正省令」という。)が平成23年9月1日に
別添1のとおり公布されるとともに、「児童福祉施設最低基準第二十二条の二等の規
定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会」(平成2
3年厚生労働省告示第311号。以下「指定告示」という。)及び「児童福祉法施行
規則第一条の三十三の厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」(平成23年
厚生労働省告示第310号。以下「基準告示」という。)が同日に別添2のとおり公
布されたところである。
今般の改正は、本年7月にとりまとめられた「社会的養護の課題と将来像」(児童
養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的
養護専門委員会とりまとめ)を踏まえて所要の改正を行うものであり、改正の内容等
については下記のとおりであるので、御了知の上、その的確な運用についてお願いす
る。
記
第1 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」とい
う。)の一部改正(改正省令第1条関係)
1 施設長に係る資格要件の明確化及び研修の義務化
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ(1) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び情緒障害児短期治療施設の長
は、次の①から④までのいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者
が行う研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、施設を適切に運営
する能力を有するものでなければならないこととする。(最低基準第22条の
2第1項、第27条の2第1項、第42条の2第1項及び第75条の2第1項)
① 精神保健又は小児保健(乳児院については、小児保健)に関して学識経験
を有する医師
② 社会福祉士
③ 勤務する施設と同じ種別の施設に3年以上勤務した者
④ ①から③までと同等以上の能力を有する者であると都道府県知事等が認め
る者であって、かつ、次のイからハまでの期間の合計が3年以上のもの又は
厚生労働大臣が指定する講習会を修了したもの
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業(国、都道
府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従
事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事し
た期間
ハ 社会福祉施設に勤務した期間(イ又はロの期間を除く。)
(2) 児童自立支援施設の長についても、現行の資格要件に加えて、人格が高潔で
識見が高く、施設を適切に運営する能力を有する者でなければならないことを
追加する。(最低基準第81条第1項)
(3) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児
童自立支援施設の長は、2年に1回以上、厚生労働大臣が指定する者が行う研
修を受けなければならないこととする。ただし、やむを得ない理由があるとき
は、この限りでないこととする。(最低基準第22条の2第2項、第27条の
2第2項、第42条の2第2項、第75条の2第2項及び第81条第2項)
(4) (1)及び(3)に定める研修を行う厚生労働大臣が指定する者を、次のとおり指
定する。(指定告示)
① 乳児院の長に係る研修にあっては、全国乳児福祉協議会
② 母子生活支援施設の長に係る研修にあっては、全国母子生活支援施設協議
会
③ 児童養護施設の長に係る研修にあっては、全国児童養護施設協議会
④ 情緒障害児短期治療施設の長に係る研修にあっては、全国情緒障害児短期
治療施設協議会
⑤ 児童自立支援施設の長に係る研修にあっては、全国児童自立支援施設協議
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ会
(5) (1)④の厚生労働大臣が指定する講習会として、社会福祉法人全国社会福祉
協議会が行う社会福祉施設長資格認定講習課程を指定する。(指定告示)
(6) 施行期日及び経過措置
この改正は、改正省令の公布の日(平成23年9月1日)から施行する。た
だし、改正省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は
情緒障害児短期治療施設の長である者については、(1)の改正は適用しない。(改
正省令附則第1条及び第2条)
(7) 留意事項
① 新たに乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療
施設の長に就任する者に係る(1)に定める研修の受講については、施設長就
任前に受講することが望ましいが、施設長に就任後、最初に行われる研修を
受講することをもって対応することとしても差し支えない。
② (1)④イに定める児童福祉事業には、国、都道府県又は市町村の内部組織
における児童福祉に関する事務を含むと規定されており、児童福祉施設、児
童相談所のほか、本庁の児童担当行政に携わる職員の事務についても含まれ
る。
③ (1)④ロに定める社会福祉事業とは、社会福祉施設、福祉事務所、婦人相
談所、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所等の職員としての業
務をいうものとする。
2 第三者評価等の義務化
(1) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児
童自立支援施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外
部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなけ
ればならないこととする。(最低基準第24条の3、第29条の3、第45条
の3、第76条の3及び第84条の3)
(2) 施行期日
この改正は、平成24年4月1日から施行する。(改正省令附則第1条)
(3) 留意事項
① 外部の者による評価として、具体的には、3年に1回以上の第三者評価の
受審と結果の公表を義務付けることとする。
② 各施設の福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等については、現在、
見直しを検討しているところであり、その改正版については追って通知する
予定である。
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(6ページ)
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変更後 · 6ページ③ 各施設は第三者評価を受審しない年においても、第三者評価の項目に準じ
て自己評価を行わなければならない。
第2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)
の一部改正(改正省令第2条関係)
1 親族里親等の要件の見直し
(1) 親族里親の要件を改正し、要保護児童の扶養義務者及びその配偶者ではない
おじ、おば等については、親族里親ではなく、養育里親の対象とすることとし、
養育里親の要件によって養育里親としての認定・登録を行うこととする。この
結果、当該おじ、おば等については、養育里親となることにより里親手当を受
けることが可能となる。(施行規則第1条の33第2項)
(2) 養育里親の要件を改正し、当該要件の一つとして、「要保護児童の養育につ
いての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること」
を追加するとともに、要保護児童の親族(四親等以上の親族も含む。)に養育
里親を適用する場合には、「経済的に困窮していないこと」の要件を親族里親
の場合と同様に適用しないこととする。(施行規則第1条の35)
(3) 養育里親については、養育里親研修の受講が要件となるが、要保護児童の親
族(四親等以上の親族も含む。)については、基準告示に基づき、相当と認め
られる範囲で、研修科目の一部を免除することができることとする。
(4) 施行期日及び経過措置
この改正は、改正省令の公布の日(平成23年9月1日)から施行する。た
だし、改正省令の施行の際現に受けている親族里親の認定については、なお従
前の例によることとする。(改正省令附則第1条及び第3条)
(5) 留意事項
① 親族による養育里親に対しては、親族でない養育里親と認定要件が異なる
ことから、親族関係がない他の児童の養育を委託しないものとする。このた
め、親族による養育里親については、その旨を養育里親名簿に記載し、明確
にしておくものとする。
② 要保護児童の扶養義務者でない三親等内親族の親族里親から養育里親への
切換えについては、当該親族による養育里親への登録及び認定の申請並びに
養育里親研修の受講、都道府県児童福祉審議会等の意見聴取等を経て養育里
親の登録及び認定を行うとともに、親族里親の認定を取り消すこととする。
2 母子生活支援施設及び児童自立生活援助事業所の位置に関する情報の提供方法
の見直し
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第5項又は第33条の6
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(7ページ)
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変更後 · 7ページ第5項に基づき都道府県等が行うこととされている母子生活支援施設及び児童
自立生活援助事業に関する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用で
きるような方法で行うとされているが、母子生活支援施設及び児童自立生活援
助事業所の位置に関する情報の提供については、入所者の安全確保のため必要
があるときは、入所希望者又はその依頼を受けた者が直接提供を受ける方法で
行うこととする。(施行規則第23条第3項及び第36条の27第2項)
(2) この改正は、改正省令の公布の日(平成23年9月1日)から施行する。(改
正省令附則第1条)
3 家庭的保育事業に係る見直し
(1) 複数の家庭的保育者による家庭的保育事業については、児童福祉法第59条
の2第1項による認可外保育施設の届出の対象外とすることとする。(施行規
則第49条の2)
(2) この改正は、改正省令の公布の日(平成23年9月1日)から施行する。(改
正省令附則第1条)
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(8ページ)
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変更後 · 8ページ児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照条文 目次
○ 児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)(第一条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
○ 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)(第二条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(9ページ)
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変更後 · 9ページ○ 児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)(抄)(第一条関係)
(傍線部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(乳児院の長の資格等)
第二十二条の二 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ (新設)
、厚生労働大臣が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識
を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が
高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならな
い。
一 医師であつて、小児保健に関して学識経験を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 乳児院の職員として三年以上勤務した者
四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童
相談所設置市にあつては児童相談所設置市の市長とする。第二十
七条の二第一項第四号を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者
と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間
の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会
の課程を修了したもの
イ 法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉司(以下「
児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、児
童福祉事業(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(10ページ)
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変更後 · 10ページ福祉に関する事務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事
業に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる
期間に該当する期間を除く。)
2 乳児院の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労
働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、
やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(業務の質の評価等)
第二十四条の三 乳児院は、自らその行う法第三十七条に規定する業 (新設)
務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け
て、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない
。
(母子生活支援施設の長の資格等)
第二十七条の二 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該 (新設)
当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う母子生活支援施設の
運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて
、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能
力を有するものでなければならない。
一 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有す
る者
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(11ページ)
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変更後 · 11ページ二 社会福祉士の資格を有する者
三 母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者
四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、中核
市にあつては中核市の市長とする。)が前各号に掲げる者と同等
以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計
が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程
を修了したもの
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業
(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関す
る事務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事
業に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる
期間に該当する期間を除く。)
2 母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のた
めの厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない
。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(業務の質の評価等)
第二十九条の三 母子生活支援施設は、自らその行う法第三十八条に (新設)
規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による
評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなけれ
ばならない。
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(12ページ)
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変更後 · 12ページ(職員) (職員)
第三十八条 (略) 第三十八条 (略)
2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者で 2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者で
なければならない。 なければならない。
一~五
( 略) 一~五 (略)
六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者( 六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(
地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道 地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道
府県知事)が適当と認めたもの 府県知事(指定都市にあつては、市長とし、児童相談所設置市に
あつては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。))が適
当と認めたもの
イ~ニ
( 略) イ~ニ (略)
(児童養護施設の長の資格等)
第四十二条の二 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し (新設)
、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童養護施設の運営に関
し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が
高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するも
のでなければならない。
一 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有す
る者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 児童養護施設の職員として三年以上勤務した者
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると
認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの
又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業
(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関す
る事務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事
業に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる
期間に該当する期間を除く。)
2 児童養護施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための
厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。た
だし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(業務の質の評価等)
第四十五条の三 児童養護施設は、自らその行う法第四十一条に規定 (新設)
する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価
を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければな
らない。
(保護者等との連絡) (保護者等との連絡)
第五十三条 知的障害児施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び 第五十三条 知的障害児施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び
能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該 能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(14ページ)
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変更後 · 14ページ児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり 児童を取り扱つた法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉
、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求め 司(以下「児童福祉司」という。)又は児童委員と常に密接な連絡
なければならない。 をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力
を求めなければならない。
(情緒障害児短期治療施設の長の資格等)
第七十五条の二 情緒障害児短期治療施設の長は、次の各号のいずれ (新設)
かに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う情緒障害児短
期治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受け
た者であつて、人格が高潔で識見が高く、情緒障害児短期治療施設
を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
一 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有す
る者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 情緒障害児短期治療施設の職員として三年以上勤務した者
四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると
認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの
又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業
(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関す
る事務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事
業に従事した期間
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる
期間に該当する期間を除く。)
2 情緒障害児短期治療施設の長は、二年に一回以上、その資質の向
上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければな
らない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない
。
(業務の質の評価等)
第七十六条の三 情緒障害児短期治療施設は、自らその行う法第四十 (新設)
三条の五に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部
の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を
図らなければならない。
(児童自立支援施設の長の資格等) (児童自立支援施設の長の資格)
第八十一条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し 第八十一条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当す
、かつ、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第 る者であつて、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一
六百二十二条 に規定する児童自立支援専門員養成所(以下「養成 号)第六百二十二条に規定する児童自立支援専門員養成所(以下「
所」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を 養成所」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知
習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であつて 識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者でな
、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能 ければならない。
力を有するものでなければならない。
一~四 (略) 一~四 (略)
2 児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のた (新設)
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページめの厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない
。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(業務の質の評価等)
第八十四条の三 児童自立支援施設は、自らその行う法第四十四条に (新設)
規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による
評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなけれ
ばならない。
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(17ページ)
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変更後 · 17ページ○ 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)(抄)(第二条関係)
(傍線部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第一条の三十三 (略) 第一条の三十三 (略)
② 法第六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に ② 法第六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に
掲げる者とする。 掲げる者とする。
一 (略) 一 (略)
二 要保護児童(法第六条の二第八項に規定する要保護児童をいう 二 要保護児童(法第六条の二第八項に規定する要保護児童をいう
。以下同じ。)の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九 。以下同じ。)の三親等内の親族であつて、要保護児童の両親そ
号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者で の他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病
ある親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監 による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者に
護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の よる養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者
状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない
要保護児童の養育を希望する者
第一条の三十五 法第六条の三第二項に規定する厚生労働省令で定め 第一条の三十五 法第六条の三第二項に規定する厚生労働省令で定め
る要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。 る要件を満たす者は、経済的に困窮していない者であつて、養育里
親研修を修了したものとする。
一 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に (新設)
対する豊かな愛情を有していること。
二 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を (新設)
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(18ページ)
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変更後 · 18ページ除く。)。
三 養育里親研修を修了したこと。 (新設)
第二十三条 (略) 第二十三条 (略)
② (略) ② (略)
③ 法第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する情報の提供 ③ 法第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する情報の提供
は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うもの は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うもの
とする。ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあつては とする。
、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があ
ると認めるときは、同条第一項に規定する保護者であつて母子生活
支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直
接その提供を受ける方法で行うものとする。
第三十五条 法第十二条の四の規定による児童を一時保護する施設の 第三十五条 法第十二条の四の規定による児童を一時保護する施設の
設備及び運営については、児童養護施設に係る児童福祉施設最低基 設備及び運営については、児童養護施設に係る児童福祉施設最低基
準の規定(家庭支援専門相談員に係る部分並びに同令第四十二条第 準の規定(家庭支援専門相談員に係る部分及び同令第四十二条第六
六項ただし書及び第四十五条の三を除く。)を準用する。この場合 項ただし書を除く。)を準用する。この場合において、同条第一項
において、同令第四十二条第一項ただし書中「ただし」とあるのは ただし書中「ただし」とあるのは「ただし、児童十人以下を一時保
「ただし、児童十人以下を一時保護する施設にあつては個別対応職 護する施設にあつては個別対応職員を」と、同条第三項中「心理療
員を」と、同条第三項中「心理療法を行う必要があると認められる 法を行う必要があると認められる児童十人以上」とあるのは「一時
児童十人以上」とあるのは「一時保護する児童」と読み替えるもの 保護する児童」と読み替えるものとする。
とする。
「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(19ページ)
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変更後 · 19ページ第三十六条の二十七 (略) 第三十六条の二十七 (略)
② 法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、義務教育終了 ② 法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、義務教育終了
児童等その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行 児童等その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行
うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情 うものとする。
報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の
確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する義務
教育終了児童等であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望す
るもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で
行うものとする。
第四十九条の二 法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で 第四十九条の二 法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で
定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。 定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
一 (略) 一 (略)
二 法第三十四条の十四第一項に規定する家庭的保育事業の届出が (新設)
行われた施設
三 半年を限度として臨時に設置される施設 二 半年を限度として臨時に設置される施設
四 学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せ 三 学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せ
て設置している施設 て設置している施設