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基礎資料(市町村長による確認)(PDF/360KB)
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変更後 · 1ページ市町村長による確認
基礎資料(市町村長による確認)(PDF/360KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ○ 給付の実施主体である市町村(基礎自治体)が認可施設・認可事業者の中で、施設型給付、地域型保育給付
の対象となる施設・事業者を確認する。
○ 市町村は、各施設・事業の利用定員を定めた上で確認を行う。
①教育・保育施設の最低利用定員は、20人以上とする(幼稚園は適用なし) 。
②利用定員は、認定区分(1号~3号)ごと、3号認定(保育認定・満3歳未満)は0歳と1・2歳に区分して設定する。
③利用定員は、認可定員と一致させることを基本としつつ、実情に応じて以下の対応とする。
・恒常的に実利用人員が少ない場合、実際の利用状況を反映した利用定員を設定する。なお、認可定員の上限の範囲内であ
れば、利用定員を超える柔軟な受入れを可能とする(実利用人員に応じた基準を満たすことが前提)。
・恒常的な利用定員の超過については、定員弾力化の措置や、給付の減算措置等により対応。
○ 施行の際、現に幼稚園・保育所の認可を有する施設、認定こども園の認定を受けている施設は、教育・保育
施設としての確認があったものとみなしている。 ※私学助成を受ける幼稚園を選択する場合、施行前に別段の申出
〔法人格〕
○ 教育・保育施設については、安定的・継続的な運営を担保する観点から、法人格を求める。
※施行前に現に認可を受けている施設については、法人格を有さなくても給付の対象とする。
○ 地域型保育事業者については、法人でない場合でも、対象としている。
〔運営基準の遵守〕
○ 施設の設備、職員配置など、各施設・事業の認可基準を満たしていることを求める。
○ さらに、国が定める基準を踏まえ、区分経理など、給付の対象施設・事業として求める運営基準を、市町村
が条例で定める。
○ 運営基準の遵守のため、市町村が指導監督を行う(立入検査、勧告・措置命令、確認取消し等)。
〔辞退〕
○ 対象施設・事業としての地位(確認)を辞退する場合、事前の届出、3ヶ月以上の予告期間の設定、利用者
の継続利用のための調整義務を課す。※施設・事業自体から撤退は、都道府県知事等の認可等が必要。
【確認主体について】
【対象施設・事業について】
確認制度について①
基礎資料(市町村長による確認)(PDF/360KB)(3ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ○ 市町村の確認を受ける施設・事業者が遵守すべき運営基準に規定している主な事項は以下のとおり。
分類 主な事項
利用開始に伴う基準
・内容・手続きの説明、同意、契約
・応諾義務(正当な理由のない提供拒否の禁止)
・定員を上回る利用の申込みがあった場合の選考
・支給認定証の確認、教育・保育給付認定申請の援助
教育・保育の提供に伴う基準
・幼稚園教育要領、保育所保育指針等に則った教育・保育の提供
・子どもの心身の状況の把握
・子どもの適切な処遇(虐待の禁止等を含む)
・連携施設との連携(地域型保育事業のみ)
・利用者負担の徴収(実費徴収、上乗せ徴収を含む)
・利用者に関する市町村への通知(不正受給の防止)
・特別利用保育・特別利用教育の提供(定員外利用の取扱い)
管理・運営等に関する基準
・施設の目的・運営方針、職員の職種、員数等の重要事項を定めた運営規程の策定、
掲示
・秘密保持、個人情報保護
・非常災害対策、衛生管理
・事故防止及び事故発生時の対応
・評価(自己評価、学校関係者評価、第三者評価)
・苦情処理
・会計処理(会計処理基準、区分経理、使途制限等)
・記録の整備
撤退時の基準 ・確認の辞退・定員減少における対応(利用者の継続利用のための便宜提供等)
確認制度について②(運営基準)
基礎資料(市町村長による確認)(PDF/360KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ○ 施設・事業者の透明性及び教育・保育の質向上を促すための教育・保育に関する情報の報告及び公表の対
象となる事項について設定(都道府県が公表)。
分類 主な事項
基本情報
法人 ・名称、所在地、代表者の氏名等
施設
・施設の種類(幼稚園、保育所、認定こども園)、地域型保育事業の種類(小規模保育、家庭的保育、
事業所内保育、居宅訪問型保育)
・名称、所在地等
・施設設備の状況(居室面積、定員、園舎面積、園庭等の状況)
・職員の状況(職種ごとの職員数、免許の有無、常勤・非常勤、勤続年数・経験年数等)
・職員1人当たりの子ども数
・利用定員、学級数、在籍子ども数
・開所時間等 など
運営情報
・施設、事業の運営方針
・教育・保育の内容・特徴
・選考基準
・給食の実施状況
・相談、苦情等の対応のための取組状況
・自己評価等の結果
・事故発生時の対応 など
確認制度について③(情報公表)