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保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)
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変更後 · 1ページ事 務 連 絡
令和6年5月7日
各 都 道 府 県 保 育 主 幹 部 ( 局 )
各都道府県私立学校主管部(局)
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会
附属幼稚園又は附属幼保連携型認定こども園を置く
各 国 立 大 学 法 人 担 当 課
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課
こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室
こども家庭庁成育局成育基盤企画課
文部科学省初等中等教育局幼児教育課
保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について
(注意喚起)
今般、保育所や幼稚園などのホームページにおいて掲載されていたこどもの性的な部
位を含む画像が、第三者により性的な目的で使用される事例があるとの報道がなされて
います。
こどもの人格を尊重し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う場である保育所、地域型
保育事業所、認可外保育施設、認定こども園及び幼稚園(以下「保育所等」という。)
において、施設のホームページにこどもの画像等を掲載するにあたっては、こどもの権
利を守る観点から、十分な配慮が必要であり、性的な部位を含む画像等が掲載されるよ
うなことは、あってはならないことです。
今般の事案も踏まえ、保育所等におけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等に
ついて、下記のとおり注意喚起しますので、各都道府県等におかれては、内容について
十分に御了知のうえ、域内の市町村への周知を行うとともに、域内の保育所等に対して、
適切に注意喚起されるようお願いします。
記
〇 保育所等において、こどもの性的な部位(※)を含む画像等を、ホームページ等に
掲載するなどして不特定・多数の者が閲覧可能な状態にすることは、こどもの権利を
守る観点から問題であるため、各保育所等において改めてホームページ等を確認し、
そうした画像等が残っている場合には、至急削除をされたい。
(※) 性器・肛門・これらの周辺部、臀部又は胸部
御中
保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ〇 なお、「刑法の改正等に伴う保育士の欠格事由の追加等について」(令和5年7月 13
日こ成基第 65 号こども家庭庁成育局長通知)において、「正当な理由があって撮影さ
れたものであっても、撮影者や掲載者の意図にかかわらず、わいせつな目的で利用さ
れる場合があることに十分に配慮し、その態様や閲覧可能な者の範囲等が適切なもの
となるよう特に慎重に検討する必要がある」こと等を示しているところであり、不特
定・多数の者が閲覧可能な状態にしないことはもとより、その保育所等のこどもの保
護者に閲覧できる者が限定される場合等を含め、不適切な使用がなされないようにす
ること。
(別添)「刑法の改正等に伴う保育士の欠格事由の追加等について」(令和5年7月 13
日こ成基第 65 号こども家庭庁成育局長通知)
【下記を除く本件の保育所等に関する問合せ先】
●こども家庭庁成育局保育政策課 企画法令第一係
TEL:03-6858-0058
【令和5年7月通知についての問い合わせ先】
●こども家庭庁成育局成育基盤企画課
TEL:03-6861-0054
【本件の幼稚園に関する問合せ先】
●文部科学省初等中等教育局幼児教育課 企画係
TEL:03-6734-3136
保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページこ 成 基 第 6 5 号
令和5年7月 13 日
各 都 道 府 県 知 事
各指定都市・中核市市長
こども家庭庁成育局長
刑法の改正等に伴う保育士の欠格事由の追加等について
保育士については、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第 18 条の5
で欠格事由について規定されるとともに、法第 18 条の 19 で登録の取消事由について規定され
ているところです。また、国家戦略特別区域限定保育士についても、国家戦略特別区域法(平成
25 年法律第 107 号)第 12 条の5第4項及び同条第8項において準用する法第 18 条の 19 で同様
に規定されているところです。
本年6月 23 日に「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第 66 号。以下
「刑法等一部改正法」という。)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録さ
れた性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第 67 号。以下
「性的姿態撮影等処罰法」という。)が、本年7月5日には「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正
する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(令和5年政令第 235 号)及び「性的な姿
態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去
等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(令和5年政令第 236 号)が、それ
ぞれ公布され、当該各法令について本日7月 13 日に施行されました。両政令により児童福祉法
施行令(昭和 23 年政令第 74 号)第4条及び国家戦略特別区域法施行令(平成 26 年政令第 99
号)第6条が改正されるなどしています。
また、これらに伴い、「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針につい
て」(令和5年3月 27 日付け子発 0327 第5号厚生労働省子ども家庭局長通知)を併せて改正し、
本日より適用することとします。
ついては、本改正の概要及び留意事項は下記のとおりですので、内容を十分御了知の上、貴管
内の施設に対して遅滞なく周知するとともに、各都道府県知事におかれては、管内市区町村に対
して周知し、その運用に遺漏のないよう配意願います。
なお、本通知の内容は、法務省刑事局と協議済であるとともに、地方自治法(昭和 22 年法律
第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
殿
別添
保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ第一 改正の概要
1 児童福祉法施行令第4条及び国家戦略特別区域法施行令第6条について
保育士の欠格事由について、法第 18 条の5第3号及び国家戦略特別区域法第 12 条の5第4
項第3号の「児童の福祉に関する法律の規定」として、下記の罪について規定する、刑法等一部
改正法による改正後の刑法第 182 条及び性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条までのうち第
2条第1項第4号及び第5条第1項第4号に係る部分の規定が追加されること。
(1) 新刑法第 182 条関係
16 歳未満の者に対して下記①から③までのいずれかの行為を行うこと。
① わいせつの目的で、下記アからウまでのいずれかの手段を用いて面会を要求
ア 威迫・偽計・誘惑
イ 拒まれたのに反復
ウ 利益供与又はその申込みや約束
② ①の結果、わいせつの目的で面会
③ 性交等をする姿態、性的な部位を露出した姿態などをとってその映像を送信すること
を要求
(2) 性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条まで関係
① 正当な理由(※1)がないのに 16 歳未満の者の性的姿態等(※2)を撮影
② ア又はイの行為
ア ①の撮影又は⑤の記録による性的姿態等の画像(性的影像記録)を提供
イ 性的影像記録を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列
③ ②をする目的で、性的影像記録を保管
④ 不特定・多数の者に、正当な理由(※1)がないのに 16 歳未満の者の性的姿態等の
影像を影像送信(ライブストリーミング)
⑤ ④により影像送信された性的姿態等の影像を、情を知って記録
※1 例えば、こどもの生活の様子を保護者に伝えるために遊びの場面を撮影する場合、自園の保護
者のみが視聴できるようにした上でそうした影像を影像送信する場合、けがや病気に際して保護者
や医師に症状を伝えるために、あるいは、虐待のおそれがあるときに記録のために撮影する場合等
は、一般的には、「正当な理由」があると考えられる。
※2 性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部、臀部又は胸部)、身に着けている下着のうち現に
性的な部位を直接・間接に覆っている部分、わいせつな行為・性交等がされている間における人の
姿をいう。
なお、刑法等一部改正法による改正後の刑法及び性的姿態撮影等処罰法に規定する上記以
外の罪(不同意わいせつ等)を含め、禁錮以上の刑が処せられた者については、法第 18 条
の5第2号及び国家戦略特別区域法第 12 条の5第4項第2号に該当するため、欠格事由の対
象となるので留意すること。
保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ2 児童生徒性暴力等について
保育士の登録の取消事由について、刑法等一部改正法及び性的姿態撮影等処罰法の附則によ
り「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第 57 号。以下
「教育職員性暴力等防止法」という。)第2条第3項に規定する「児童生徒性暴力等」に、刑
法等一部改正法による改正後の刑法第 182 条の罪及び性的姿態撮影等処罰法第2条から第6
条までの罪(教育職員性暴力等防止法第2条第2項に規定する「児童生徒等」(※)に係るも
のに限る。)に該当する行為が追加されること。
※以下に掲げる者をいう。
① 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園に
在籍する幼児、児童又は生徒
② 18 歳未満の者(①に該当する者を除く。)
第二 留意事項
(1) 保育所等がその管理するこどもの性的姿態等の画像を使用するに当たっては、正当な理
由があって撮影されたものであっても、撮影者や掲載者の意図にかかわらず、わいせつな目
的で利用される場合があることに十分に配慮し、その態様や閲覧可能な者の範囲等が適切な
ものとなるよう特に慎重に検討すること。
(2) 保育所等において保育士がこどもの様子を撮影・記録等するに当たっては、保育所等の管
理下において適切に行う必要があること。
(3) 欠格事由等の該当有無の確認に当たっては、申請書に加えて、保育士の登録を受けようと
する者に、必要に応じ、判決書の提出を求めること等により詳細な確認を行うことが考えられ
ること。
なお、欠格事由等に該当するおそれがあるものの、本人から判決書の提出がなされないなど
事実関係の特定が困難な場合には、都道府県知事は、児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省
令第 11 号)第6条の 34 の2に基づく確認を行うため、例えば、保育士の本籍地の市町村に対
し、保育士の犯罪の経歴に関する情報の照会を行うとともに、必要に応じ、刑事確定訴訟記録
法(昭和 62 年法律第 64 号)に基づき、保管記録について、地方検察庁に対して閲覧・謄写の
請求・申出を行うことも考えられること。
(4) そのほか、保育士の登録や登録の取消しに当たっては、関係法令や、「保育士登録の円滑
な実施について」(平成 15 年 12 月1日付け雇児発第 1201001 号厚生労働省雇用均等・児童家
庭局長通知)、「保育士登録の取消しに関する事務について」(平成 30 年3月 20 日付け子発
0320 第5号厚生労働省子ども家庭局長通知)、「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関
保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)(6ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 6ページする基本的な指針について」(令和5年3月 27 日付け子発 0327 第5号厚生労働省子ども家庭
局長通知)等により、その運用に遺漏なきようにすること。
(添付)
・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(令和5年政令第 235 号)
・同 新旧対照表
・「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係
る電磁的記録の消去等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(令和
5年政令第 236 号)
・同 新旧対照表
・「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」新旧対照表
・「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について」(令和5年
3月 27 日付け子発 0327 第5号) ※改正後全文
(参考)
・「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」等の関係資料(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html