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別居親の園行事参加等への対応について(PDF/319KB)
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変更後 · 1ページ• 民法等の一部を改正する法律の施行に際し、園児・児童・生徒の安全と行事運営の円滑化を図るため、別居親(親権者)による学校・園
行事等への参加希望があった場合の具体的対応を示している自治体がある
○市区町村教育委員会における対応マニュアルの記載例
基本的な考え方
(1) 別居親(親権者)の参加は原則として認める。
※例外的な制限の必要性について、校・園長が組織的に判断する。
(2) 協議結果が父母から報告されている場合には原則として尊重
する。
※ただし、学校・園管理上の参加制限の必要性は別途検討する。
(3) 判断に迷う場合は教育委員会に相談しながら対応する。
参加制限の判断基準例
〇 過去に行事中もしくは校内で、口論、罵声、威圧的言動、無断撮影等
のトラブルがあった
〇 両保護者が接近することで対立が先鋭化する具体的な危険性がある
(例:2m以内での接触が不可避など)
〇 教室等の物理的制約により、座席・動線の分離が困難
〇 複数の親族・知人を伴う等、行事運営に支障を来すおそれが高い
〇 同居親や子どもから、強い心理的負担・安全面の不安が訴えられている
など
別居親から行事に参加したいと学校・園に連絡があった場合
事前に接近禁止命令等を把握している場合
・同居親に対応を相談する。必要に応じて、
警察等の関係機関と情報共有を行う。
事前に接近禁止命令等の把握が無い場合
・保護者間協議の有無を確認する。
協議がある場合、両親の認識が一致していれば、協議結果に基づ
き対応。認識が一致しない場合は再協議を依頼。
協議がない場合、同居親に接近禁止命令等や協議状況の有無を
確認。接近禁止命令等がある場合は、関係機関に確認の上対応。
いずれもない場合は、参加を認める。その他(事前準備等)
・ 申立書等、適正な手続に基づき、別居親の氏名や対応内容を記載した名簿の作成
・ トラブル発生時等に備え、連絡体制・対応手順等を事前に共有 自治体提供資料より文科省作成
別居親の学校・園行事参加等に関する対応マニュアルの例
2026年4月から改正民法等が施行され、共同親権に関するルールが定められました。各園におかれまし
ては、別居親の園行事等参加への対応について、文部科学省作成の以下の例をご参考にしてください。
別居親の園行事参加等への対応について