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保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施の要件等について
第1 付加的保育及び付加的サービスの定義について
「付加的保育」及び「付加的サービス」とは、次の定義とする。
・ 「付加的保育」とは、保育所において、外部事業者の関与の下で通常の保育に
加えて実施される、こどもの健全な心身の発達に資する特別な保育活動であり、
保育所と保護者間で契約し、上乗せ徴収で実施されるものとする。なお、自治体
からの補助や保育所の負担等により保護者への追加徴収がないときであっても、
外部事業者の関与の下で実施される場合は付加的保育とする。
・ 「付加的サービス」とは、保育所において、保護者とサービス提供事業者が直
接契約を結んで提供される、通常の保育とは別枠の追加的なサービスとする。
第2 保育所における付加的保育の実施について
1 付加的保育の実施について
保育所における付加的な保育の実施については、その内容が体操、体育、スポー
ツ、ダンス、音楽、絵画、造形、英語、文字、数等(以下「体操等」という。)であ
るかどうかにかかわらず、こどもの健全な心身の発達に資する内容であれば、体操
等に要する費用は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)第 13 条第3
項(参考1)に規定する「特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育
の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価」と認められるものであり、
公定価格で賄えない費用を賄うために徴収するものであれば、子ども・子育て支援
新制度に関する「自治体向け FAQ(よくある質問)(第 19.1 版)」(参考2)におい
て例示している「公定価格上の基準を超えた教員の配置」や「平均的な水準を超え
た施設整備」といった保育の環境(保育士等の人的環境及び施設等の物的環境)に
関するものに限定されるものではなく、市町村との協議を経て、上乗せ徴収により
保育所を運営する事業者の判断で実施可能であること。なお、付加的保育について
は、保育所が提供する保育の一部であるため、家庭の置かれた状況によらず、原則
として、対象となる児童に等しく参加の機会が保障されていることが求められる。
2 付加的保育を実施する場合の留意事項等について
保育所において付加的保育を実施する場合には、次の⑴から⑾までの事項に留意
する必要があること。
なお、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所
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内保育事業所において付加的保育を実施する場合については、これに準じた取扱い
とすること。ただし、上乗せ徴収に当たっての市町村との事前協議については、特
段の必要がないことに留意すること。
⑴ 実施される付加的保育の内容
実施される付加的保育の内容については、保育所保育指針が示す基本原則を逸
脱しない範囲(幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うことを基本とし、遊び
を中心とした生活を通して発達に必要な体験をし、幼児期にふさわしい生活が展
開されるようにすること)で、児童の健全な心身の発達に資する内容であれば許
容される。
保育所保育指針が示す基本原則を逸脱する内容として許容されない具体的な事
例としては、個別的な到達・達成を指導目標として実施される読み書き指導や英
語教室などの、いわゆる各種お稽古ごとに類する活動や、技能習得自体を目的と
した運動指導、特別な訓練を前提とした表現活動など、個別・集団の形態によら
ず、特定の身体技能の修得を求める活動等が挙げられる。
⑵ 配置基準を満たした保育体制の確保
付加的保育については、保育所が提供する保育の一部であるため、付加的保育
に参加している児童も含めて配置基準を満たした保育体制を確保する必要がある。
保育所に配置されている保育士の目の届く場所で実施すること。例えば、保育士
の目の届かない場所で、外部講師による体操の指導を行うようなケースは適当で
はない。
⑶ 児童の安全管理
事故発生時の責任は、原則として保育所にあり、保育所として児童の安全管理
を徹底する必要があること。
このため、付加的保育の実施に当たっては、当該付加的保育の実施に対応した
安全計画を策定すること。例えば、付加的保育の実施に当たって、事故発生時の
責任が原則として保育所にあることを前提とした上で、緊急的な対応が必要な場
面における役割分担等について、付加的保育を実施する外部事業者とあらかじめ
相談し、記載しておく等が考えられる。
⑷ 保育の指導計画への位置付け
付加的保育については、保育所が提供する保育の一部であるため、保育の指導
計画に位置付ける必要がある。付加的保育を実施するねらい、そこで予想される
こどもの活動や、それに応じた保育士等の援助・配慮すべき事項・家庭との連携
等を考えた上で、保育所の実情に合わせて作成すること。
⑸ 実施頻度、実施時間
付加的保育の実施頻度については、児童にとって過度に負担とならないよう配
慮すること。
実施時間については、付加的保育が保育所が提供する保育の一部であることを
踏まえ、保育時間内に実施することを原則とし、児童が負担なく参加できるよう
配慮すること。
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⑹ 保育所職員の負担
付加的保育を実施するに当たっては、保護者への説明や事業者との調整等の追
加業務が発生することが想定されることを踏まえ、保育所の職員に過度の負担と
ならないよう配慮すること。
⑺ 費用徴収の有無及び料金設定
第2の1において記載のとおり、「特定教育・保育の提供に当たって、当該特定
教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価」と認められ
るものであり、公定価格で賄えない費用を賄うために徴収するものについては、
市町村と協議の上で、上乗せ徴収することは差し支えない。一方で、付加的保育
については、保育所が提供する保育の一部であるため、保護者の経済状況を理由
として児童が参加できないことは望ましくなく、費用徴収の有無及び料金設定に
ついては、保護者の経済的負担を十分に考慮した上で検討すること。
⑻ 付加的保育を利用するか否かに関する保護者の選択
第2の 1 において記載のとおり、付加的保育については、保育所が提供する保
育の一部であるため、家庭の置かれた状況によらず、原則として、対象となる児
童に等しく参加の機会が保障されていることが求められる。一方、上乗せ徴収を
行う場合は、通常保育に加える内容について、保護者に付加的保育を利用するか
否かに関する選択の余地があること。保育所として、保護者に対して付加的保育
の利用が必須であるかのような誤解を与えないよう留意すること。
なお、利用を望まない保護者がいる場合は、付加的サービスの形態での実施を
検討することも考えられ、また、保育所が提供する保育に影響が出ないよう考慮
の上実施すること。
⑼ 保護者への説明及び同意取得
保育所は、①園児募集時、②入園時、③上乗せ徴収の開始前、の各段階におい
て保護者への説明等について適切な対応が求められる。
まず、園選びの段階で、保育所における付加的保育の実施状況(特に上乗せ徴
収の実施状況)について保護者が認識している状況が望ましい。このため、①園
児募集時においては、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 58 条の
規定に基づく情報公表を実施している「子ども・子育て支援情報公表システム(こ
こ de サーチ)」や保活連携基盤等を活用し、園児募集時に保護者が付加的保育の
実施について把握できるよう、保育所ごとの上乗せ徴収の有無・理由・金額も含
めた入力内容の確認及び更新を行う必要があるほか、園のホームページ等での案
内等についても検討すること。
次に、②入園時において、保護者に説明を行い、同意を得る必要がある。特定
教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の
運営に関する基準第5条に定めるとおり、上乗せ徴収に関する事項その他の利用
申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項については、重要事項
説明書(同条に規定する「重要事項を記した文書」をいう。以下同じ。)に記載し、
保護者に交付した上で、同意を得ることとされているため、適切に対応すること。
最後に、③実際に上乗せ徴収を開始する前においても、保護者に説明を行い、
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同意を得る必要がある。同令第 13 条に定めるとおり、上乗せ徴収に当たっては、
あらかじめ、当該徴収する金銭の使途及び額並びに支払を求める理由について保
護者に明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、書面による同意を得
なければならないこととされているため、適切に対応すること。
②入園時、③上乗せ徴収の開始前における保護者への説明・同意内容としては、
付加的保育の内容、保育全体に位置付ける意義、実施場所、実施時間、事故時の
責任の所在、費用とその内訳、利用は任意であること等であること。いずれも書
面を用いて説明し、同意を得ること。利用を希望しない保護者に対しても、実施
についての理解を得るよう努めること。
なお、利用を希望しない保護者に対しても、原則として対象となる児童に等し
く参加の機会が保障されていることが求められることから、付加的保育の趣旨及
び必要性について理解を得るよう努めること。
⑽ 付加的保育に参加しない児童への対応
第2の 1 において記載のとおり、付加的保育については、保育所が提供する保
育の一部であるため、家庭の置かれた状況によらず、原則として、対象となる児
童に等しく参加の機会が保障されていることが求められる。ただし、⑻で示した
ように、上乗せ徴収を行う場合は保護者に付加的保育を利用するか否かに関する
選択の余地が生じるため、場合により、保護者の意向等のやむを得ない事情によ
り活動に参加しない児童が出ることが考えらえる。こうした場合において、参加
していない児童が疎外感や劣等感を抱いたりすることがないよう配慮することは
もとより、参加する児童と参加しない児童どちらに対しても当該保育所の全体的
な計画に基づく保育が行われ、それぞれの児童が主体的に参加し、充実感や満足
感を味わうことができるようにするなど、付加的保育に参加する児童と参加しな
い児童のそれぞれに適切に対応する必要があること。
⑾ 保育所における付加的保育の実施に当たっての市町村の対応
市町村においては、保育所からの事前協議においては、⑴~⑽について確認し、
実施の可否を検討すること。また、指導監査においては、⑴~⑽の状況を確認し
た上で、適切に遵守されていない場合には速やかに行政指導を行うこと。
第3 保育所における付加的サービスの実施について
1 付加的サービスの実施について
付加的サービスを利用する児童の保護者と当該付加的サービスを提供する事業
者との直接契約による付加的サービスの実施は法令上禁止されておらず、当該付加
的サービスの内容が体操等であるかどうかにかかわらず、保育所保育指針を踏まえ
たこどもの健全な心身の発達に資する内容であれば、保育所を運営する事業者の判
断で実施することは可能であり、かつ、市町村との協議により承認を得ることは不
要であること。
2 付加的サービスを実施する場合の留意事項等について
保育所において付加的サービスを実施する場合には、次の⑴から⑾までの事項に
別紙2(PDF/390KB)(5ページ)
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留意する必要があること。
なお、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所
内保育事業所において付加的保育を実施する場合については、これに準じた取扱い
とすること。
⑴ 実施される付加的サービスの内容
実施される付加的サービスの内容については、児童福祉法(昭和 22 年法律第
164 号)第 39 条において、保育所は、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者
の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」とされており、保育所保育
指針等に基づき、保育を提供することが原則であることから、保育所保育指針を
踏まえたこどもの健全な心身の発達に資する内容とすること。
なお、個別的な到達・達成を指導目標として実施される読み書き指導や英語教
室などの、いわゆる各種お稽古ごとに類する活動や、技能習得自体を目的とした
運動指導、特別な訓練を前提とした表現活動など個別・集団の形態によらず、特
定の身体技能の修得を求める活動等について一律に排除するものではないが、過
度な身体的負荷を伴う運動、長時間にわたる机上学習や反復学習、長時間にわた
るスクリーン視聴等の受動的なプログラム等こどもの健全な心身の発達に資する
内容に反する内容は行わないこと。
※補助金等の交付を受けて整備された施設において、保育所保育指針を踏まえた
こどもの健全な心身の発達に資する内容の付加的サービスを提供するのであれ
ば、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で施設を一時的に使用する場合は、財
産処分との関係において、施設の転用等の財産処分には該当せず承認手続は不
要である。
⑵ 配置基準を満たした保育体制の確保
付加的サービスについては、保育所が提供する保育とは異なり、事業者が保護
者と直接契約の上で提供されるものであるため、保育所の配置基準が直接適用さ
れるものではないこと。その上で、児童の降園前に付加的サービスを実施する場
合には、付加的サービス中においても、保育所全体として必要な体制を継続して
確保すること。
また、保育所として在園児の安全を確保する必要があること等に留意し、安全
確保に必要な体制を確保できない事業者と契約することは適切ではないため、事
前に実施体制については十分に確認すること。保育所としても、付加的サービス
の実施に保育士も立ち会う等の対応を行うことが望ましい。
⑶ 児童の安全管理
事故発生時の責任は、原則として付加的サービスを提供する事業者にあること。
責任の所在については、事業者との間で事前に書面等で明確にしておくことが望
ましい。特に、移動を伴う付加的サービスを実施する場合は、移動中に発生した
事故についての責任の所在についても明確にしておくこと。
一方で、保育所として在園児の安全を確保する必要があること等に留意し、児
童の安全管理が適切でない事業者とは契約することは適切ではないため、事前に
事業所側の安全管理体制については十分に確認すること。保育所としても、実施
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場所の安全性の確認等の対応が求められ、また、⑵に記載のとおり保育士の立ち
合い等の対応が望ましい。
また、責任の所在にかかわらず、緊急的な対応が必要な場面における役割分担
等について、付加的サービスを実施する事業者とあらかじめ相談しておくことは
重要である。こうした内容について、保育所の安全計画に記載しておくことが望
ましい。
なお、付加的サービスにおける事故については、死亡事故、意識不明事故(ど
んな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)及び治療に要する期間が 30 日以上
の負傷や疾病を伴う重篤な事故については、施設及び事業者から市町村へ報告を
行い、市町村は都道府県及び消費者庁消費者安全課へ報告すること。また、都道
府県はこども家庭庁保育政策課(MAIL:hoiku.safety-report@cfa.go.jp)へ報告
を行うこと。
⑷ 保育の指導計画への位置付け
付加的サービスについては、保育所の提供する保育とは別のサービスであるこ
とから、保育の指導計画に位置付ける必要はない。
⑸ 実施頻度、実施時間
付加的サービスの実施頻度については、児童にとって過度に負担とならないよ
う配慮すること。
実施時間については、児童福祉法第 39 条において、保育所は、「保育を必要と
する乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」
とされており、保育所保育指針等に基づき、保育を提供することが原則であるこ
とから、標準的な保育時間外において実施することが原則である。降園の時間帯
のように全ての在園児が揃って保育を受けない時間帯や、休日において実施する
ことが望ましい。
⑹ 保育所職員の負担
付加的サービスを実施するに当たっては、保護者への説明や事業者との調整等
の追加業務が発生することが想定されることを踏まえ、保育所の職員に過度の負
担とならないよう配慮すること。
⑺ 料金設定
付加的サービスの料金設定については、保護者に対して過度の経済的負担とな
らないよう配慮すること。
⑻ 付加的サービスを利用するか否かに関する保護者の選択
保護者に付加的サービスを利用するか否かに関する選択の自由があること。保
育所として、保護者に対して付加的サービスの利用が必須であるかのような誤解
を与えないよう留意すること。
⑼ 保護者への説明及び同意取得
付加的サービスの実施に当たっては、契約主体である事業者からの説明だけで
なく、保育所としても実施体制等を明確にできるよう、保護者に対し、その内容、
別紙2(PDF/390KB)(7ページ)
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実施場所、実施時間、事故時の責任の所在、費用とその内訳、利用は任意である
こと等について書面を用いて説明することが重要である。また、利用を希望しな
い保護者に対しても、同一施設内において当該サービスが実施される場合がある
ことについての理解を得ることが望ましい。
⑽ 付加的サービスに参加しない児童への対応
参加しない児童が疎外感や劣等感を抱くことがないよう配慮するなど、付加的
サービスに参加する児童と参加しない児童のそれぞれに適切に対応する必要があ
ること。例えば、参加しない児童が保育所にいる時間帯に実施する場合(降園時
間帯等)は、付加的サービスに参加する児童と参加しない児童で実施場所を分け、
それぞれ別々に活動する等の対応が考えられる。
⑾ 保育所における付加的サービスの実施に当たっての市町村の対応
市町村においては、付加的サービスを提供する事業者についての直接の指導監
督権限は有していない一方で、保育所に対しては指導監督権限を有していること
から、指導監査においては⑴~⑽に関する保育所の対応状況を確認した上で、適
切に遵守されていない場合には保育所に対し速やかに行政指導を行うこと。
第4 延長保育事業における取扱いについて
延長保育事業においては、第2の2の⑴に記載する内容の範囲において、付加的保
育を実施することは差し支えない。その際、第2を参考としつつ、実施主体である市
町村が認める範囲内で実施すること。
延長保育時間帯において付加的サービスを実施することは可能だが、延長保育利用
児童が付加的サービスを利用する場合は、延長保育事業の国庫補助金の算定において、
当該付加的サービス利用時間を延長保育利用時間から除くこと。
以上
別紙2(PDF/390KB)(8ページ)
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(参考1)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の
運営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)(抄)
(利用者負担額等の受領)
第十三条 (略)
2 (略)
3 特定教育・保育施設は、前二項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供
に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められ
る対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特
定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教
育・保育給付認定保護者から受けることができる。
4 (略)
5 特定教育・保育施設は、前四項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係
る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者に対し交付しなけれ
ばならない。
6 特定教育・保育施設は、第三項及び第四項の金銭の支払を求める際は、あらかじ
め、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者に金銭の支払を求める
理由について書面によって明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対
して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第四項の規定に
よる金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。
別紙2(PDF/390KB)(9ページ)
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(参考2)
子ども・子育て支援新制度に関する「自治体向け FAQ(よくある質問)(第 19.1 版)」
(抄)
No. 事項 問 答
上乗せ徴
収、実費
徴収
上乗せ徴収
と実費徴収
の違いを教
えて下さ
い。
教育・保育を提供するための標準的な費用とし
て定める公定価格(利用者負担額を含む)によっ
て賄われない費用については、実費徴収又は上乗
せ徴収を行うことを検討していただくことになり
ます。
これらの位置付けについては、特定教育・保育
施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準(平成 26
年内閣府令第 39 号)第 13 条第3項・第4項にお
いて規定しています。
上乗せ徴収は、教育・保育の質の向上を図る上
で特に必要であると認められる対価について保護
者に負担を求めるもので、例えば、公定価格上の
基準を超えた教員の配置や平均的な水準を超えた
施設整備など、公定価格で賄えない費用を賄うた
めに徴収するものです。上乗せ徴収は、施設の種
類や子どもの認定区分によらず、各施設・事業所
の判断で実施することができますが、私立保育所
については、市町村との協議により承認を得るこ
とが必要です。
実費徴収は、教育・保育施設の利用において通
常必要とされる経費であって、保護者に負担させ
ることが適当と認められるものであり、例えば、
文房具代・制服代、遠足代・行事参加代、給食
代・食材費、通園バス代などがこれに該当すると
考えられます。施設の種類や子どもの認定区分に
よらず、各施設・事業所の判断で実施することが
できます。
なお、徴収にあたっては、上乗せ徴収について
は書面による保護者の同意、実費徴収については
保護者の同意が必要となります。
上乗せ徴
収を行う
場合の手
続き
上乗せ徴収
を行う場
合、市町村
の許可 や
協議は必要
ですか。
特定負担額の徴収(上乗せ徴収)を行うに当た
っては、額や徴収理由を明示し、保護者に説明・
書面による同意を得ることが必要ですが、私立幼
稚園や認定こども園が特定負担額の徴収(上乗せ
徴収)を行う場合、市町村の許可や協議は必要で
はありません。他方、私立保育所については、市
町村から委託を受けて実施する性格上、市町村と
の協議を経て実施することが必要となります。