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「病児保育事業」に関するFAQについて(2026.3.27版)(PDF/452KB)
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変更後 · 1ページ病児保育事業に関するFAQ
令和8年3月 27 日
こども家庭庁保育政策課保育医療対策係
NO 質問内容 回答 備考
1 当日キャンセル対応加算について
(1)
子ども・子育て支援交付金の交付要綱上、当日キャンセル対
応加算の単位が「回」となっているがどのようにカウントす
るのか。
「病児保育事業(病児対応型・病後児対応型)における当日
キャンセル対応について(令和5年3月 29 日付け厚生労働
省子ども家庭局保育課事務連絡)」でお示ししているとお
り、病児保育事業における職員配置基準(看護師:利用児童
おおむね 10 人につき1名、保育士:利用児童おおむね3人
につき1名)を考慮しつつ、当日キャンセルの結果、職員配
置に余剰が生じた人数をカウントしてください。
(例)
・利用予定児童が4人であり、当日1人がキャンセルし、利
用児童が3人であった場合
→ 利用予定児童に対応するため、基準上は保育士を2
名配置する必要がありますが、当日キャンセルにより
保育士1名が余剰配置となるので、キャンセルは1回
とカウントします。
・利用予定児童が 15 人であり、当日7人がキャンセルし、
利用児童が8人であった場合
→ 利用予定児童に対応するため、基準上は看護師を2
名、保育士を5名配置する必要がありますが、当日キ
ャンセルにより看護師1名、保育士2名が余剰配置と
なるので、キャンセルは3回とカウントします。
令和8年
3月 27 日
新規
(2)
当日1人がキャンセルしたが、キャンセル待ちをしていた方
が当該空き枠を利用した場合、どのようにカウントするの
か。
「病児保育事業(病児対応型・病後児対応型)における当日
キャンセル対応について(令和5年3月 29 日付け厚生労働
省子ども家庭局保育課事務連絡)」でお示ししているとお
り、当日キャンセル対応加算は、当日キャンセルの結果、職
員配置に余剰が生じた場合に措置を行うものですので、空き
枠をキャンセル待ちの方が利用し、結果的に職員配置に余剰
が発生しなかった場合にはカウントしません。
令和8年
3月 27 日
新規
(3)
当日キャンセルが発生したが、配置基準上の必要職員数が変
わらない場合、カウントの対象とならない認識でよいか。
(例)
利用予定児童が6人であり、当日1人がキャンセルし、利用
児童が5人であった場合
「病児保育事業(病児対応型・病後児対応型)における当日
キャンセル対応について(令和5年3月 29 日付け厚生労働
省子ども家庭局保育課事務連絡)」でお示ししているとお
り、ご認識のとおりです。
(例)の場合、利用予定児童に対応するため、保育士を2名
配置する必要がありますが、1人の当日キャンセルを受けて
もなお利用児童は5人おり、引き続き保育士は2名配置する
必要があることから当日キャンセル対応加算のカウントは行
いません。
令和8年
3月 27 日
新規
(4)
市町村独自に職員の加配を行っている場合(利用児童2人に
つき1名保育士の配置を求めている等)、当日キャンセルに
よって生じた独自加配分の余剰職員数はカウント対象となら
ない認識でよいか。
ご認識の通りです。
なお、独自加配を行っている場合であっても、国基準換算で
余剰配置となった職員数についてはカウント対象としていた
だいて差し支えありません。
令和8年
3月 27 日
新規
「病児保育事業」に関するFAQについて(2026.3.27版)(PDF/452KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ(5)
感染症罹患児が当日キャンセルとなり、感染症対応加算対象
の加配保育士に余剰が発生した場合、当該保育士分について
当日キャンセル対応加算の回数にカウントして差し支えない
か。
差し支えありません。
令和8年
3月 27 日
新規
(6)
前日の営業終了後等、夜間にキャンセルの連絡が入った場
合、職員は余剰配置となるが当日の午前0時以降のキャンセ
ルでなければ加算は認められないか。
当日の午前0時以降のキャンセルを基本としますが、実情に
応じ、実施主体たる市町村の判断で、余剰配置が生じること
を前提に、前日夜間から認める等の対応も考えられます。
なおこの場合、当該市町村において事前に客観的な判断基準
を取り決めておく必要があると考えます。
令和8年
3月 27 日
新規
2 感染症対応加算について
(1) 「感染症」について病児保育事業独自の定義はあるか。
病児保育事業独自の定義はありません。一般的な定義につい
ては厚生労働省 HP(感染症とは|厚生労働省)等をご参照
ください。
令和8年
3月 27 日
新規
(2) 加算を申請するにあたり、加配を行った日ごとの職員配置状
況や感染症名等が分かる証明資料を提出する必要があるか。
国費の申請手続き上、国に対し証明資料を提出いただく必要
はありません。市町村においては、現場の事務負担にも配慮
しつつ、病児保育全体の履行の確認や監査の中で、加算要件
を満たしているか適切にご確認いただきますようお願いいた
します。
なお、国費の申請にあたって必要な情報・数値については、
子ども・子育て支援交付金交付要綱の申請書別表をご確認く
ださい。
令和8年
3月 27 日
新規
(3)
実施要綱に「種類の異なる感染症」とあるが、感染症の検査
結果が出ておらず、予約又は利用時点で感染症の種類が正式
に明らかではない場合や、偽陰性が疑われる状況での利用も
想定される。この場合であっても、医師の判断等に基づき、
児童の症状等に応じて隔離を行い、保育士の加配を行ってい
れば加算の対象と考えて差し支えないか。
差し支えありません。
ただし、事業所において、隔離を行う理由(症状、疑わしき
感染症名等)を明確にし、記録しておくことが必要であると
考えます。
なおこの場合において、利用後に陰性であったことが発覚し
たとしても、利用当日に隔離を行い、加配を行っていれば、
加算対象としていただいて差し支えありません。
令和8年
3月 27 日
新規
(4)
いわゆる「かぜ症候群」の児童についても隔離等の感染防止
対応を要するものと考え、隔離のために保育士の加配を行っ
た場合、感染症対応加算の対象として差し支えないか。
医師の判断等に基づき隔離が必要と判断し、保育士の加配を
行った場合については加算対象として差し支えありません。
令和8年
3月 27 日
新規
(5)
実施要綱6(7)②イに、
「
加配日数については、6(1)②及び6(2)②におい
て、「保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置す
ること。」としていることを踏まえて算定すること。(例:
利用児童7名(うち感染症罹患児2名)に対して保育士3名
を配置している場合は、感染症罹患児2名に対して隔離等の
感染防止対応を行う保育士2名を確保した上で、感染症罹患
児以外の児童への対応が可能であるため加算日数には含めな
いこと。)」
と記載があるが、利用児童おおむね3人につき1名の保育士
配置が必要であることを踏まえると、感染症に罹患していな
い5人の児童に対して保育士2名の配置が必要であるため、
合計保育士3名では隔離対応ができないのではないか。
実施要綱6(1)②及び6(2)②における、「保育士を利
用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。」の要件
ですが、これは利用児童全体に対する最低限の配置人数をお
示ししているものです。
ご指摘の6(7) ②イの例は、保育士3名のうち 2 名を1対
1の隔離要員としたうえでも、利用児童全体に対する配置基
準は満たすため、これに加えさらに保育士を加配した場合で
あっても、配置基準上、隔離を行うために加配が必要な職員
とはみなされず、感染症対応加算の対象となる加配日数には
カウントしないことを示すものです。
令和8年
3月 27 日
新規
「病児保育事業」に関するFAQについて(2026.3.27版)(PDF/452KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ(6)
実施要綱6(7)②イの要件は具体的にどのように判断すれ
ばよいか。
また、下記について加算対象の加配と認められるか。
①利用児童7名のうち、それぞれ種類の異なる感染症に罹患
した児童が2名の場合において、保育士を4名配置した。
②利用児童7名のうち、それぞれ種類の異なる感染症に罹患
した児童が2名の場合において、保育士を5名配置した。
③利用児童7名のうち、それぞれ種類の異なる感染症に罹患
した児童が3名の場合において、保育士を4名配置した。
④利用児童9名のうち、それぞれ種類の異なる感染症に罹患
した児童が3名の場合において、保育士を4名配置した。
⑤利用児童2名のうち、それぞれ種類の異なる感染症に罹患
した児童が2名の場合において、保育士を2名配置した。
感染症対応加算は隔離等を行うために必要となる保育士の人
件費について措置を講ずるものであるため、加算対象となる
加配か否かについては、通常の配置基準どおりの保育士数で
は、保育士数が不足し、隔離を行うことができない状況であ
るかどうかを踏まえる必要があります。このため、
(A)「利用児童総数に対する配置基準上の保育士の数」と、
(B)「感染症の種類の数(何室分の隔離が必要であるか)」
を比較し、(A)≦(B)である必要があります。
①②認められません。(A)は3名であり、(B)は2であるた
め、(A)>(B)となり、基準上必要な保育士数が隔離対応を行
うにあたって必要な保育士数を上回っている(保育士が不足
していない)ため、加配の対象外です。
③④認められます。(A)は3名であり、(B)も3であるため、
(A)=(B)となり、配置基準上必要な保育士が全員、隔離対応
に取られることとなり、保育士が不足するため、加配の対象
になります。
⑤認められます。(A)は1名であり、(B)は2であるため、
(A)<(B)となり、配置基準上必要な保育士1人では、隔離対
応を行うことができない(保育士が不足する)ため、加配の
対象になります。
令和8年
3月 27 日
新規
(7)
児童と児童との間にパーテーションを設置することや、物理
的距離を極端に広くとることは実施要綱上の「隔離等の感染
防止対応」に含まれるか。
基本的には居室を分けることを想定しておりますが、感染防
止対応として有効であるかどうか、また、当該対応に保育士
の加配が必要であるかどうかという観点において、実施主体
たる市町村にて実情に応じてご判断ください。
令和8年
3月 27 日
新規
(8)
1(5)【再掲】
感染症罹患児が当日キャンセルとなり、感染症対応加算対象
の加配保育士に余剰が発生した場合、当該保育士分について
当日キャンセル対応加算の回数にカウントして差し支えない
か。
差し支えありません。
令和8年
3月 27 日
新規
【問い合わせ先】
こども家庭庁保育政策課保育医療対策係
メール:hoikuseisaku.hoikuiryou@cfa.go.jp