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保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)
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変更後 · 1ページ事 務 連 絡
令和6年12月5日
都道府県
各 指定都市 保育主管部(局)御中
中 核 市
こども家庭庁成育局保育政策課
保育所等における障害のあるこどもの受入れについて
保育施策の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げま
す。
保育所等における障害のあるこどもの受入れ数は約9万人であり、10年前と
比較すると約2倍となっております。令和5年12月22日に閣議決定された「こ
ども未来戦略」においても、「経済的に困難な家庭のこども、障害のあるこども
や医療的ケア児、異なる文化的背景を持つこどもなど、多様な支援ニーズを有す
るこどもの健やかな育ちを支え、「誰一人取り残さない」社会を実現する観点か
ら、それぞれの地域において包括的な支援を提供する体制の整備が求められる。」
と明記され、保育所等における障害のあるこどもの受入れについて一層の受入
体制の整備が求められているところです。
また、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有
無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共
生する社会の実現に資することを目的として、障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)
に基づく取組が推進されております。
これらを踏まえ、貴自治体におかれては、下記内容について十分御了知の上、
保育所等における障害のあるこどもの受入れにおいて御留意いただきますよう
お願いします。
都道府県におかれましては、管内市町村(指定都市・中核市を除き、特別区を
含む。)及び管内保育所等に対し、適切に周知して頂きますようお願いします。
保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ記
○ 不当な差別的取扱いについて
障害者差別解消法では、「行政機関や事業者は、障害を理由として不当な
差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」
とされています。<参考1参照>
つきましては、単に障害を理由として一律に保育時間や受入年齢の取扱い
に差異を設けるといった対応は適当ではないことから、こうした不当な差別
的取扱いをしている条例・規則等の規定がないかといった確認を含め、同法
に基づく対応を徹底するようお願いします。
なお、こども家庭庁では「不当な差別的取扱いの基本的考え方」や「正当
な理由の判断の視点」を示しております。<参考2参照>
保育所等における障害のあるこどもの受入れについては、
例えば、
● 正当な理由なく、障害を理由として、保育の提供を拒否する又は提供に
当たって場所・時間帯などを制限すること
● 正当な理由なく、障害を理由として、保育標準時間の取扱いに差異を設
けること
などの不当な差別的取扱いは行わないよう、御留意願います。
また、正当な理由の判断に関しては、個別の事案ごとに、
例えば、
● 安全の確保
● 事業の目的・内容・機能の維持
● 損害発生の防止
などの観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してい
ただくとともに、障害を理由として保育の提供等に制限や差異を設けること
に正当な理由があると判断した場合は、障害のあるこどもや保護者に丁寧か
つ具体的にその理由を説明し、理解を得るように努めていただきますようお
願いします。
加えて、こども家庭庁においては、保育所等における障害のあるこどもに
対する支援施策<別紙参照>を講じておりますので、積極的にご活用頂きま
すよう、お願いします。
【担当】
こども家庭庁成育局保育政策課
保育医療対策係
℡ 03-6858-0056
保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ参考1
平成二十五年法律第六十五号
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するため
の措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障
害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を
侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障
壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施
に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならな
いよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去
の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者
と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはな
らない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必
要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が
過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障
害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について
必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ参考2
こども家庭庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る対応指針(抄)
第二 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
1 不当な差別的取扱い
(1) 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
事業者は、法第8条第1項の規定のとおり、その事業を行うに当たり、障害を
理由として障害者でない者と比べ不当な差別的取扱いをすることにより、障害
者の権利利益を侵害してはならない。
ア 法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービ
スや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限す
る、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者
の権利利益を侵害することを禁止している。なお、車椅子、補助犬その他の支
援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用
等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別
的取扱いに該当する。
また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置
は、不当な差別的取扱いではない。
イ したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる
積極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障
害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲
で、プライバシーの保護に配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認すること
は、不当な差別的取扱いには当たらない。不当な差別的取扱いとは、正当な理
由なく、問題となる事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない
者より、障害者を不利に扱うことである点に留意する必要がある。
(2) 正当な理由の判断の視点
正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービ
スや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に
保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないといえる場合である。
事業者においては、正当な理由に相当するか否かについて、正当な理由を拡大
解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、事
業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・
機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総
合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、正当な理由があると判
断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよ
う努めることが望ましい。その際、事業者と障害者の双方が、お互いに相手の
立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。
保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(6ページ)
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変更後 · 6ページ別 紙
保育所等における障害のあるこどもに対する国の支援政策について
1.障害児保育に係る地方交付税措置
障害児保育に要する経費については、地方交付税として措置されております。
・障害のあるこどもの保育については一人一人のこどもの発達過程や障害の状態を
把握し、適切な環境の下で実施される必要があること
・家庭や関係機関と連携した支援が必要であること
等に鑑み、各市区町村におかれては、概ね障害児2名に対し保育士1名の配置を標
準としつつ、障害のあるこどもの状況等に応じて適切に職員を配置し、引き続き障
害児保育を推進していただくようお願いしております。
2.療育支援加算(子どものための教育・保育給付交付金)
主任保育士を主任業務に専任させるための代替保育士の配置等の実施に係る加算
(主任保育士専任加算)の対象であって、かつ障害児を受け入れている施設におい
て、地域住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に、主任保育士を補助する者を
配置するために必要な経費を負担するもの。
負担率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4(※)
※0歳~2歳児相当分については、事業主拠出金の充当割合を控除した後の負担割
合。以下同じ。
令和6年度補助単価(保育所かつ、処遇改善等加算率 15%の場合)
① 特別児童扶養手当支給対象児童受入施設の場合月額:約 60 千円
② ①以外の障害児受入施設の場合月額:約 40 千円
3.障害児保育加算(子どものための教育・保育給付交付金)
障害児を受け入れる特定地域型保育事業所(居宅訪問型保育を行う事業所を除く。)
において、障害児2人につき、保育士1人を配置するために必要な経費を負担する
もの。(特定教育・保育施設は加算対象外)
負担率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4(※)
令和6年度補助単価障害児(1,2歳児)1人当たり月額
(小規模保育A型事業所(定員 13~19 名)かつ、処遇改善等加算率 15%、地域区
分「その他地域」の場合):約 163 千円
保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(7ページ)
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変更後 · 7ページ4.保育士等キャリアアップ研修
(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金)
保育現場におけるリーダー的職員の育成に関する「保育士等キャリアアップ研修」
の研修分野として「障害児保育」を盛り込み、当該研修を実施するために必要な経
費の一部を補助するもの。
補助率:国1/2、都道府県・市町村1/2
令和6年度補助単価:研修の実施に要する費用としてこども家庭庁長官が認めた額
5.職務分野別リーダー及び専門リーダーの処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)
(子どものための教育・保育給付交付金)
保育士等キャリアアップ研修を修了し、障害児保育を含め、職務分野別リーダー
又は専門リーダーとなった職員に対して、その取組に応じた人件費の加算に必要
な経費を負担するもの。
※研修に係る要件については、職員の研修の受講状況等を踏まえ決定。
負担率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
令和6年度補助単価
① 専門リーダー(1人当たり) 月額:49 千円
② 職務分野別リーダー(1人当たり) 月額:6千円
6.保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金)
障害児受入促進事業
保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等に必要な経費の一部を
補助するもの。
補助率:国1/3、都道府県1/3、市町村1/3
国1/3、指定都市・中核市2/3
令和6年度補助単価 年額:1,029 千円
7.保育所等訪問支援(障害児入所給付費等負担金)
保育所等を利用中の障害児が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な
支援を必要とする場合に、児童発達支援センター等による訪問支援を実施するため
に必要な費用を負担するもの。(個別給付)
負担率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
令和6年度基本報酬額:個々の利用状況により異なる。
保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(8ページ)
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変更後 · 8ページ8.地域障害児支援体制強化事業(児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金)
巡回支援専門員整備
発達障害児支援に関するアセスメントや支援手法についての知識と技術を持った
専門員が、保育所等のこどもやその親が集まる施設・場に巡回支援を実施し、障害
が気になる段階から支援を行うために必要な経費の一部を補助するもの。
補助率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
令和6年度補助単価:1市町村当たり 5,572 千円
※ 詳細については各交付要綱等をご参照いただきますようお願いします。