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【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB) 初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更後 · 1ページ 子 発 0 6 2 8 第 4 号
社援発 0628 第 1 号
障 発 0 6 2 8 第 2 号
老 発 0 6 2 8 第 3 号
平成 30 年 6 月 28 日
都 道 府 県 知 事
各 指 定 都 市 市 長 殿
中 核 市 市 長
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長
厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚 生 労 働 省 老 健 局 長
( 公 印 省 略 )
子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び
子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)
昨今、地域のボランティアが子どもたちに対し、無料又は安価で栄養のある食事
や温かな団らんを提供する取組を行う、いわゆる子ども食堂(子どもに限らず、そ
の他の地域住民を含めて対象とする取組を含みます。以下単に「子ども食堂」とい
います。)が、各地で開設されています。
子ども食堂は、子どもの食育や居場所づくりにとどまらず、それを契機として、
高齢者や障害者を含む地域住民の交流拠点に発展する可能性があり、地域共生社会
の実現に向けて大きな役割を果たすことが期待されます。
一方で、地域住民、福祉関係者の子ども食堂に対する関心が薄く、取組を発展さ
せる機運の醸成が十分に図られていない地域や、学校・教育委員会の協力が得られ
ないといった課題を抱えている地域もあるとの指摘があります。また、食品衛生な
どの面において、子ども食堂の運営者(以下「運営者」といいます。)の安全管理
に関する取組の促進により、利用者や地域住民の子ども食堂に対する理解と安心感
を醸成することが課題との指摘もあります。
こうした状況を踏まえ、本通知においては、子ども食堂の意義を確認しつつ、地
域住民、福祉関係者及び教育関係者に対し、子ども食堂の活動に関する理解と協力
を促すようお願いするとともに、子ども食堂における安全管理について留意すべき
点を整理することとしましたので、御了知のうえ、子ども食堂の活動に関して運営
者や関係機関との連携・協力を図るとともに、本通知の内容につき、運営者のほか、
地域住民及び福祉関係者に周知されますよう、管内市区町村又は関係団体への協力
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(2ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ 要請等よろしくお取り計らい願います。併せて、教育関係者に対しても周知されま
すよう、教育関係部局への協力要請等よろしくお取り計らい願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規
定に基づく技術的助言であること、厚生労働省医薬・生活衛生局に協議済みである
こと、同局から都道府県等衛生主管部局に情報提供していること、当方から内閣府、
農林水産省及び文部科学省に情報提供済みであること、本通知の趣旨に関し文部科
学省から都道府県教育委員会等に対して別途通知が行われることを申し添えます。
記
1.子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進
(1)子ども食堂の現状
現在、子ども食堂は全国各地で開設されており、その活動の在り方は、困難を抱
える子どもたちへの支援を中心に活動するもの、地域の様々な子どもたちを対象と
した交流拠点を設けようとするもの、「地域食堂」等の名称により、子どもたちに
限らず、その他の地域住民を含めて対象とし、交流拠点を設けようとするものなど、
多岐にわたります。
いずれの活動も、困難を抱える子どもたちを含め、様々な子どもたちに対し、食
育や貴重な団らん、地域における居場所確保の機会を提供しているという意義を有
しているものと認められます。
(2)子ども食堂の活動への協力
厚生労働省においては、子ども、高齢者、障害者など全ての人々が地域、暮らし、
生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現を目指し、地域に
おける取組への支援を進めています。
こうした観点から、(1)で示したような子ども食堂の意義について、行政のほ
か、子ども食堂を取り巻く地域の住民、福祉関係者及び教育関係者等が、運営者と
認識を共有しながら、その活動について、積極的な連携・協力を図ることが重要で
す。このため、日頃から運営者等と顔の見える関係を築くよう努めるとともに、(3)
や2.(2)に掲げる事項について具体的な相談等を受けた場合には、運営者と連
携を図りつつ、適切に対応いただくようお願いします。
この際、学校、公民館等の社会教育施設、PTA及び地域学校協働本部や、教育
委員会等が実施する学習・体験活動等の事業関係者を通じて、困難を抱える子ども
たちを含む様々な子どもたちに地域の子ども食堂の情報が行き届くよう、行政にお
いて、福祉部局と教育委員会等が連携し、子ども食堂の活動について情報共有を図
るなど、ご協力をお願いいたします。
(3)活用可能な政府の施策
厚生労働省において実施している以下のような施策と連携し、又は一体的に実施
することで、子ども食堂の活動についてより効果的に展開することが期待されます。
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(3ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ 各施策の詳細については、それぞれ別添をご参照ください。なお、こうした施策を
一体的に実施した場合の費用の計上に関して、昨年3月に通知を発出しております
ので、併せてご参照ください(別添1参照)。
・ 母子家庭等対策総合支援事業における子どもの生活・学習支援事業(別添2参
照)
・ 生活困窮者自立支援制度における子どもの学習支援事業(別添3参照)
・ 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)に基づく介護予防・日常生活支援総合事
業(別添4参照)
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法
律第 123 号)に基づく地域活動支援センター事業(別添5参照)
また、内閣府においては、子どもの貧困対策の観点から、子ども食堂にも資する
施策として以下を推進しています。各施策の詳細については、それぞれ別添をご参
照ください。
・ 地域における総合的な支援体制の確立に向けた地方自治体の取組に活用できる
地域子供の未来応援交付金(別添6参照)
・ マッチング・ネットワーク推進協議会を通じた企業等との連携の促進(別添7
参照)
(4)参考資料
子ども食堂を地域に推進するために構成された「広がれ、こども食堂の輪!」全
国ツアー実行委員会(事務局:一般社団法人全国食支援活動協力会)において、運
営者や関係機関に対し、運営の在り方や支援に関する啓発を行うことを目的として、
各種パンフレット(広がれ、こども食堂の輪!活動ガイドブック等)が作成されて
います(※1)。
また、農林水産省において、子ども食堂が抱える課題の解決や、食育の取組(共
食の機会の提供、食文化の継承等)の充実に向けて、子ども食堂の取組に関心を持
ち支援を考えている行政・団体関係者や地域の方々に活用いただくことを目的とし
て、事例紹介などのパンフレットが作成されています(※2)。
子ども食堂の活動を理解するに当たり、適宜ご参照ください。
(※1)http://www.mow.jp/archive.htm(一般社団法人全国食支援活動協力会ホ
ームページ)
(※2)http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html(農林水産省ホ
ームページ)
2.子ども食堂の運営上留意すべき事項
子ども食堂の運営上留意すべき事項として、以下の内容について、運営者等への
周知を図っていただくようお願いいたします。
(1)食品安全管理に関して留意すべき事項
食中毒の発生防止のために、運営者、調理担当者等に向けて、守っていただきた
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(4ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 4ページ い衛生管理のポイントを別添8のとおりまとめましたのでご参照ください。また、
万一、食中毒が発生した場合、保健所に連絡を取るようお願いします。
(2)その他留意すべき事項
① 安全管理に関して留意すべき事項
子ども食堂の活動を始め、ボランティア活動中に不幸にして、怪我や食中毒等
の事故が起きることがあります。万一の備えとして、個人や団体向けの保険に加
入することが考えられます。保険加入については、最寄りの市区町村社会福祉協
議会などで相談することが可能です。
② 生活困窮者自立支援制度との連携
運営者におかれては、その活動を通じて、生活に困窮する子どもや家庭を把握
し、支援が必要と考えられる場合には、最寄りの生活困窮者自立支援制度の自立
相談支援窓口にご連絡ください。
③ 社会福祉法人との連携
社会福祉法人は、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 24 条第2項の規定
に基づき、地域ニーズ等に応じて、自主性・創意工夫の下、「地域における公益
的な取組」に取り組むこととされており、その一環として、地域住民の交流や協
働の場の創出等(子ども食堂の運営を含みます。)に取り組んでいる場合があり
ます。(別添9参照)
運営者におかれては、こうした地域の社会福祉法人の取組と連携して活動を展
開していくことも効果的と考えられます。
④ 養育に支援が必要な家庭や子どもを把握した場合の対応
運営者におかれては、その活動を通じて、保護者の養育を支援することが必要
と考えられる家庭や子どもを把握した場合、速やかに、市区町村の子育て支援の
相談窓口又は児童相談所にご連絡ください。
なお、市区町村や児童相談所におかれては、相談を受けた場合は、関係機関が
連携しながら早期に必要な支援を行うことができるよう、ご協力をお願いいたし
ます。
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(5ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 5ページ (別添1)
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(8ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ (別添2)
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(9ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ (別添3)
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(10ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ 介護予防・日常生活支援総合事業における通いの場
事業 介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業
サービス種別 通所型サービスB
(住民主体による支援)
地域介護予防活動支援事業
(通いの場関係)
サービス内容
住民主体による要支援者を中心とする自主的な通
いの場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・定期的な交流会、サロン
・会食等
介護予防に資する住民運営の通いの場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・交流会、サロン等
対象者とサービス
提供の考え方 要支援者等 主に日常生活に支障のない者であって、通いの場
に行くことにより介護予防が見込まれるケース
実施方法 運営費補助/その他補助や助成 委託/運営費補助/その他補助や助成
市町村の負担方法 運営のための事業経費を補助
/家賃、光熱水費、年定額 等
人数等に応じて月・年ごとの包括払い
/運営のための間接経費を補助
/家賃、光熱水費、年定額 等
ケアマネジメント あり なし
利用者負担額 サービス提供主体が設定
(補助の条件で、市町村が設定することも可)
市町村が適切に設定(補助の場合は
サービス提供主体が設定することも可)
サービス提供者(例) ボランティア主体 地域住民主体
備考
※食事代などの実費は報酬の対象外(利用者負担)
※一般介護予防事業等で行うサロンと異なり、要支援者等
を中心に定期的な利用が可能な形態を想定
※通いの場には、障害者や子ども、要支援者以外の高齢者
なども加わることができる。(共生型)
※食事代などの実費は報酬の対象外(利用者負担)
※通いの場には、障害者や子どもなども加わることができる。
(共生型)
(別添4)
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(11ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ 地域活動支援センターの概要
根拠:障害者総合支援法第77条第1項第9号
基準:地域活動支援センターの設備及び運営
に関する基準(H18厚労省令)
○ 障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の
便宜を供与する障害者総合支援法上の施設。(法第5条第1項25号)
○ 地域の実情に応じ、市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能。
基礎的事業として、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施。
10人以上の人員が利用できる規模とする。
○ 基礎的事業については、地方交付税により措置(平成18年度より)。
○ 基礎的事業に加え、機能強化を図る場合に、地方交付税に加え、「地域活動支援センター
機能強化事業」として補助を実施(国1/2以内、都道府県1/4以内)。
施設数 3,082か所
1 目的・特徴
2 事業内容
3 規 模
4 補助方法
5 施設数等(社会福祉施設等調査報告 平成28年10月1日現在)
(別添5)
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(12ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ (別添6)
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(13ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ (別添7)
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(14ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ 子 ど も 食 堂 に お け る 衛 生 管 理 の ポ イ ン ト
子ども食堂(「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留
意すべき事項の周知について(通知)」(平成 30 年 6 月 28 日付け子発 0628 第 4 号、
社援発 0628 第 1 号、障発 0628 第 2 号、老発 0628 第 3 号)において示されているもの)
における衛生管理のポイントをまとめました。
この衛生管理のポイントを活用いただく子ども食堂は、各保健所において、営業許可、
届出などが不要とされた場合を想定しています。
※ 保 健 所 へ の 届 出 な ど が 必 要 に な る 場 合 が あ り ま す の で 、 保 健 所 に 相 談 し
ま し ょ う 。
中でも特に重要度が高い項目には◎をつけてあります。これらのポイントをしっかり守
って、食中毒などの事故の発生を防ぎ、楽しく安全な子ども食堂の運営を行いましょう。
※ こ れ ら の ポ イ ン ト に つ い て 、 別 紙 1 の チ ェ ッ ク リ ス ト を 作 成 し ま し た 。
万 一 、 食 中 毒 が 発 生 し た ら 、 保 健 所 に 連 絡 を 取 り ま し ょ う 。 ま た 、 別 紙
2 の 緊 急 時 の 連 絡 先 リ ス ト を 作 成 し ま し た 。 こ れ ら の リ ス ト を 目 立 つ 場
所 に 貼 っ て 、 活 用 し ま し ょ う 。
1)計画段階
子 ど も 食 堂 を 開 設 す る 前 に 、 最 寄 り の 保 健 所 に 相 談 し 、 食 品 衛 生 に 関
す る 指 導 ・ 助 言 な ど を 求 め ま し ょ う 。
調 理 担 当 者 は 食 品 衛 生 に 関 す る 基 本 的 な 知 識 を 習 得 す る よ う に 努 め ま
し ょ う 。 各 自 治 体 で 食 品 衛 生 責 任 者 養 成 講 習 会 な ど も 開 催 さ れ て い ま
す 。
調 理 施 設 の 規 模 や 設 備 、調 理 担 当 者 の 数 ・ 力 量 等 に 応 じ た 、無 理 の な い
献 立 や 提 供 食 数 を 決 め ま し ょ う 。
2 ) 調 理 施 設 の 衛 生 管 理
◎ 調 理 施 設 は 、 給 湯 設 備 や 手 洗 設 備 な ど の 調 理 施 設 の 要 件 が 整 っ て い る
施 設 を 使 用 し ま し ょ う 。 調 理 施 設 は 、 清 潔 に 保 ち 、 調 理 作 業 に 不 必 要
な 物 品 を 置 か な い よ う に し ま し ょ う 。
(別添8)
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(15ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ 手 指 を 洗 う た め の 石 鹸 や 消 毒 液 、 ペ ー パ ー タ オ ル ( ※ ) 、 調 理 器 具 を
洗 う た め の 洗 浄 剤 や 消 毒 剤 、 清 潔 な ふ き ん な ど を 備 え ま し ょ う 。
※ 共 用 タ オ ル の 使 用 は 、 感 染 拡 大 の 原 因 に な る こ と も あ り ま す 。
洗 浄 剤 な ど の 薬 剤 は 、 食 品 と は 別 の 場 所 に 保 管 し ま し ょ う 。 ま た 、 容
器 の 詰 め 替 え ・ 小 分 け を す る 場 合 に は 、中 身 が は っ き り と 分 か る よ う に
ラ ベ ル を 貼 る な ど し て 、 誤 使 用 を 防 ぎ ま し ょ う 。
ト イ レ は 、 作 業 開 始 前 、 終 了 後 な ど 、 定 期 的 に 清 掃 及 び 消 毒 剤 に よ る
消 毒 を 行 っ て 衛 生 的 に 保 ち ま し ょ う 。 食 堂 の 利 用 者 等 が 嘔 吐 し た 場 合
に は 、 ペ ー パ ー タ オ ル や 消 毒 剤 を 用 い て 速 や か に 嘔 吐 物 の 処 理 を 行 い
ま し ょ う 。( 詳 し く は 「 ノ ロ ウ イ ル ス に 関 す る Q& A 」 を 参 考 に し て く
だ さ い 。 )
3 ) 運 営 者 側 の 健 康 と 衛 生 管 理
ノ ロ ウ イ ル ス に よ る 食 中 毒 の 多 く は 、 調 理 担 当 者 が 食 品 を 汚 染 し た こ
と に よ る と さ れ て い ま す 。 調 理 担 当 者 は 、 自 ら が 汚 染 の 原 因 と な ら な
い よ う 、 普 段 か ら 手 洗 い や 健 康 管 理 に 努 め ま し ょ う 。
◎ 作 業 開 始 前 に 、調 理 担 当 者 の 健 康 チ ェ ッ ク を 行 い 、下 痢 ・ 嘔 吐 の 症 状 が
あ る な ど 体 調 不 良 の 方 は 、調 理 や 配 膳 に 携 わ ら な い よ う に し ま し ょ う 。
◎ 手 指 に 傷 が あ る 人 は 調 理 行 為 に 参 加 し な い よ う に し ま し ょ う ( 黄 色 ブ
ド ウ 球 菌 な ど に よ る 食 中 毒 の 原 因 に な る こ と が あ り ま す 。 ) 。 ど う し
て も 参 加 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、絆 創 膏 ・ 使 い 捨 て 手 袋 な ど で 傷 を 保 護
し ま し ょ う 。 ( た だ し 、 絆 創 膏 な ど が 食 べ 物 に 混 入 し な い よ う に 気 を
付 け ま し ょ う 。 )
手 指 の 爪 は 短 く 切 り 、 指 輪 ・ 腕 時 計 等 の 装 身 具 は 外 し ま し ょ う 。
調理担 当 者 はエプロンや三角巾、必要に応じてマスクなど、清潔な作業衣を身につ
けましょう。髪を清潔に保ち、必要な場合は結びましょう。また、トイレを利用する
際や清掃(特に、トイレ掃除)の際は、調理時の作業衣を取り外すようにしましょう。
◎ 石 鹸 と 流 水 を 使 っ て こ ま め に 手 洗 い を し ま し ょ う 。 予 め 手 洗 い が 必 要
な タ イ ミ ン グ ( ト イ レ の 使 用 後 、 調 理 前 、 盛 り 付 け の 前 、 作 業 内 容 が
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(16ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ 変 わ る タ イ ミ ン グ 、 肉 類 や 魚 介 類 な ど 生 の 食 材 を 扱 っ た 後 、 お 金 を 触
っ た 後 、 清 掃 を 行 っ た 後 な ど ) を 確 認 し て お く と よ い で し ょ う 。
使い捨て手袋の着用を過信せず、着用するときも衛生的な手洗いを行いましょう。
4)原材料の受入れ
◎ 肉 類 、 魚 介 類 、 野 菜 等 の 生 鮮 食 品 に つ い て は 1 回 で 使 い 切 る 量 を 調 理
当 日 に 仕 入 れ る よ う に し ま し ょ う 。
包装が破れているもの、腐敗しているもの、消費期限が過ぎているもの、保存方法が
守られていないものがないかチェックしましょう。そういったものが見つかった場合
は、調理に使用せず、廃棄しましょう。
◎ 冷 蔵 や 冷 凍 が 必 要 な も の に つ い て は 、 速 や か に 冷 蔵 庫 ま た は 冷 凍 庫 に
入 れ 、 室 温 に 置 か れ る 時 間 を で き る だ け 短 く し ま し ょ う 。
生肉や鮮魚介類などの食材は蓋付きの容器などに入れ、他の食材を汚染しないよう、
冷蔵庫の最下段に区別して保管しましょう。
作業開始前に、冷蔵庫・冷凍庫内の温度を確認し、冷えていないなど異常があったと
きは、食材の状態に応じて使用を取り止めるか、よく加熱して提供するようにしまし
ょう。
5 ) 下 準 備
冷蔵庫・冷凍庫から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行いましょう。冷凍食品
は室温で解凍せず、冷蔵庫または流水で解凍しましょう。
まな板、包丁などの調理器具や容器は、肉類、魚介類、野菜などの用途別に使い分け
ましょう。それが難しい場合は、使用の都度、洗浄剤でしっかり洗いましょう。
器具、容器等の使用後は、水道水で水洗いした後、洗剤を泡立ててよく洗浄し、再び
流水で洗剤を洗い流します。さらに、熱湯や塩素系殺菌剤、70%アルコールなどで殺
菌し、よく乾燥させて、清潔な場所で保管しましょう。
ふきんやタオルなども洗剤でよく洗浄した後、可能であれば、5 分間以上、煮沸殺菌
するか、塩素系殺菌剤で殺菌します。清潔な場所で乾燥させ、保管しましょう。
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(17ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ 6 ) 調 理
◎ 前 日 調 理 は 行 わ な い よ う に し ま し ょ う 。 ま た 、 調 理 完 了 後 、 概 ね 2 時
間 以 内 に 食 べ 終 わ る よ う な 運 営 に 努 め ま し ょ う 。
◎ 魚 介 類 や 、 野 菜 ・ 果 物 は 、 流 水 で よ く 洗 い ま し ょ う 。
◎ 特 に お 年 寄 り や 幼 児 、妊 婦 な ど 抵 抗 力 が 弱 い 方 に は 、刺 身 や サ ラ ダ 等 、
生 も の ( 加 熱 調 理 し て い な い メ ニ ュ ー ) の 提 供 は 避 け ま し ょ う 。
◎ 生 の 食 材 ( 肉 類 、 魚 介 類 、 生 野 菜 な ど ) を 扱 う 調 理 器 具 ( 包 丁 、 ま な
板 、 菜 箸 、 ト ン グ 、 保 存 容 器 な ど ) と 、 加 熱 済 み の 食 品 に 使 用 す る 調
理 器 具 は 、 そ れ ぞ れ 専 用 の も の に す る か 、 そ れ が 難 し い 場 合 は 、 使 用
の 都 度 、 洗 浄 剤 で し っ か り 洗 い ま し ょ う 。
◎ 食 品( 特 に 肉 類 )は 中 心 部 ま で よ く 加 熱( 中 心 温 度 7 5 ℃ で 1 分 間 以 上 )
し ま し ょ う 。 ( 目 安 と し て 、 肉 類 は 肉 汁 が 透 明 に な る ま で 。 ス ー プ 類
は 沸 騰 す る ま で 。 )
◎ 調 理 後 は 、 速 や か に 配 膳 し ま し ょ う 。 調 理 済 み の も の は 室 温 で 放 置 せ
ず 、熱 い も の は 熱 い ま ま( 60 ℃ 以 上 )、冷 た い も の は 冷 た い ま ま( 10 ℃
以 下 ) に 保 ち 、 早 め に 消 費 す る よ う に し ま し ょ う 。
ど う し て も 保 存 が 必 要 な 場 合 は 、 鍋 を 氷 水 で 冷 や す 、 小 分 け 容 器 に 移
す な ど し て 速 や か に 温 度 を 下 げ 、 冷 蔵 庫 に 入 れ る よ う に し ま し ょ う 。
温 め な お す と き は 、 よ く か き 混 ぜ な が ら 十 分 に 加 熱 し ま し ょ う 。
※ 特 に カ レ ー や シ チ ュ ー な ど 、大 鍋 で 大 量 調 理 し た も の を 室 温 に 放 置
す る と 、 酸 素 の な い 状 態 を 好 む 食 中 毒 菌 ( ウ ェ ル シ ュ 菌 ) が 増 え や
す い 環 境 に な っ て し ま い ま す 。 ウ ェ ル シ ュ 菌 は 熱 に 強 い た め 、 通 常
の 加 熱 で は 死 滅 し ま せ ん 。
そ の 他 考 慮 す べ き 事 項
異 物 に つ い て
特 に 金 属 な ど 硬 質 性 の 異 物 は 健 康 被 害 を 及 ぼ す こ と も あ り ま す 。 原 材
料 に 含 ま れ る 異 物 の 確 認 も 含 め て 、 調 理 作 業 中 で の 異 物 混 入 を 防 止 し
ま し ょ う 。
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(18ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ 食 物 ア レ ル ギ ー に つ い て
「 学 校 給 食 に お け る 食 物 ア レ ル ギ ー 対 応 に つ い て 」 な ど の 資 料 を 参 考
に 、食 物 ア レ ル ギ ー を 持 つ 方 へ の 対 応 に つ い て 、緊 急 時 の 対 応 も 含 め 、
計 画 の 段 階 で よ く 検 討 し て お き ま し ょ う 。
食 物 ア レ ル ギ ー に つ い て 特 別 の 対 応 を 行 わ な い 場 合 は 、 事 前 に そ の 旨
を 参 加 者 に 情 報 提 供 す る よ う に し ま し ょ う 。
食 事 中 の 誤 嚥 ・ 窒 息 に つ い て
特 に 小 さ な お 子 さ ん が 参 加 す る 場 合 、 窒 息 事 故 が 起 き な い よ う 、 メ ニ
ュ ー や 食 事 の 提 供 の 仕 方 に つ い て 配 慮 し ま し ょ う 。
万 一 、 窒 息 事 故 が 起 き た 時 に 備 え て 、 応 急 処 置 の 方 法 を 確 認 す る と と
も に 、 近 隣 の 医 療 機 関 等 、 緊 急 時 の 連 絡 先 を 控 え て お き ま し ょ う ( 別
紙 2 ) 。
そ の 他
子 ど も と の 共 同 調 理 な ど 、 運 営 者 以 外 の 者 が 調 理 に 参 加 す る 場 合 、 上
記 の 衛 生 管 理 の ポ イ ン ト が 守 ら れ る よ う 、 運 営 者 側 が 責 任 を も っ て 監
督 ・ 指 導 し ま し ょ う 。
万一の事故の発生に備えて、個人や団体向けの保険への加入を検討しましょう。保
険加入については、最寄りの市区町村社会福祉協議会などで相談することが可能で
す。
◎ 食 中 毒 等 の 発 生 時 に 調 査 が 円 滑 に 行 え る よ う 、 献 立 や 食 材 の 購 入 先 ・
購 入 時 間 等 の 記 録 ( レ シ ー ト な ど で 代 用 可 ) を 最 低 1 ヶ 月 は 保 管 し て
お き ま し ょ う 。
可 能 な 限 り 、メ ニ ュ ー ご と に 約 5 0 g を ポ リ 小 袋 な ど 清 潔 な 容 器 に 採 取
し 、 冷 凍 保 存 ( 2 週 間 程 度 ) し て お き ま し ょ う 。
【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(19ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ < 参 考 資 料 >
衛 生 管 理 に つ い て
家 庭 で で き る 食 中 毒 予 防 の 6 つ の ポ イ ン ト
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で き て い ま す か ? 衛 生 的 な 手 洗 い
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冬 は 特 に ご 注 意 ! ノ ロ ウ イ ル ス に よ る 食 中 毒
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ノ ロ ウ イ ル ス に 関 す る Q & A
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H ACC P の 考 え 方 に 基 づ く 衛 生 管 理 の た め の 手 引 書( 小 規 模 な 一 般 飲 食
店 事 業 者 向 け )
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenb
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食 物 ア レ ル ギ ー に つ い て
学 校 給 食 に お け る 食 物 ア レ ル ギ ー 対 応 に つ い て
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外 食 等 に お け る ア レ ル ゲ ン 情 報 の 提 供 の 在 り 方 検 討 会 中 間 報 告 ( 平 成
27 年 4 月 1 日 一 部 改 定 )
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【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(20ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ 誤 嚥 ・ 窒 息 事 故 に つ い て
消 費 者 庁 プ レ ス リ リ ー ス 「 食 品 に よ る 子 供 の 窒 息 事 故 に 御 注 意 く だ さ
い ! - 6 歳 以 下 の 子 供 の 窒 息 死 事 故 が 多 数 発 生 し て い ま す - 」
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【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(23ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ (別添9)