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小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)
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変更後 · 1ページこ 成 保 2 2
令和5年4月 21 日
各都道府県知事
各指定都市市長 殿
各中核市市長
こども家庭庁成育局長
( 公 印 省 略 )
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(通知)
保育施策の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)における小規模保育事業については、保育施
設(利用定員が6人以上 19 人以下であるものに限る。)において、原則として、保育を
必要とする0~2歳までの乳児・幼児(以下「3歳未満児」という。)の保育を行う事業
とされています(児童福祉法第6条の3第 10 項第1号)。また、国家戦略特別区域法(平
成 25 年法律第 107 号)第 12 条の4における児童福祉法等の特例措置として、原則3歳
未満児を対象とする小規模保育事業について、国家戦略特別区域においては、事業者の
判断により小規模保育事業の対象年齢を0~5歳の間で柔軟に定めることが可能とな
っているところです。
今般、小規模保育事業について、こどもの保育の選択肢を広げる観点から、全国にお
いて、3歳未満児を対象とする小規模保育事業において満3歳以上の幼児(以下「3歳
以上児」という。)を受け入れることについて、市町村がニーズに応じて柔軟に判断で
きることとしましたので、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遺漏なく周知し、
適切に運用いただくようお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に
基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
1 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて
小規模保育事業については、原則、保育を必要とする3歳未満児を対象としており、
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ児童福祉法第6条の3第 10 項第2号の規定に基づき、「満三歳以上の幼児に係る保育の
体制の整備の状況その他の地域の実情」を勘案して、3歳以上児を受け入れることがで
きることとされている。
今般、同号の規定の解釈を示す事業者向け FAQ(よくある質問)【第7版】(平成 27 年
3月)について、別紙のとおり改正することとしているため、こどもの保育の選択肢を
広げる観点から、各市町村においてニーズに応じて柔軟に判断していただきたい。
2 留意事項
小規模保育事業において3歳以上児を受け入れる場合には、集団での遊びの種類や機
会に課題がある点に留意が必要であることから、「国家戦略特別区域法及び構造改革特
別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令告示の改正等について(通知)」
(平成 29 年9月 22 日内閣府子ども・子育て本部統括官、厚生労働省子ども家庭局長通
知)の記3における「異なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳幼児
の発育及び発達の過程等に応じた適切な支援及び3歳以上児を保育する場合における
集団保育の提供のための配慮等」も参照に、適切に配慮・工夫を行っていただきたい。
【添付資料】
・(別紙)事業者向け FAQ(よくある質問)【第7版】(平成 27 年3月)の一部改正【新
旧対照表】
・(参考)「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政省令告示の改正等について(通知)」(平成 29 年9月 22 日内閣府子ども・
子育て本部統括官、厚生労働省子ども家庭局長通知)
【問い合わせ先】
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ事業者向け FAQ(よくある質問)【第7版】(平成 27 年3月) 新旧対照表(下線部:変更箇所) 別紙
改正後 現行
【小規模保育に関すること】
Q7)小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児とされているの
は何故ですか。また、3歳以上児の受け入れが認められるのはどのよう
な場合ですか。
3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段
階として重要であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳
未満児としています。(他の地域型保育事業も同様)
ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、
保育所、認定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せ
ざるを得ない場合、集団生活を行うことが困難である場合など、保育の体
制整備の状況その他の地域の事情を勘案して、3歳以上児の保育が必要な
場合には、3歳以上児を受け入れることも可能です。
【 小 規 模 保 育 に 関 す る こ と 】
Q7)小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児とされているの
は何故ですか。また、3歳以上児の受け入れが認められるのはどのよう
な場合ですか。
3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段
階として重要であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳
未満児としています。(他の地域型保育事業も同様)
ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、
保育所、認定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せ
ざるを得ない場合など市町村が特に必要と認めた場合には、3歳以上児を
受け入れることも可能です。
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ府 子 本 第 7 9 2 号
子 発 0 9 2 2 第 2 号
平成 29 年9月 22 日
各 都 道 府 県 知 事
各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長
内閣府子ども・子育て本部統括官
( 公 印 省 略 )
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長
( 公 印 省 略 )
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行
に伴う関係政省令告示の改正等について(通知)
このたび、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」(平成
29 年法律第 71 号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、「国家戦略特別区域法及び構造
改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成 29
年政令第 246 号。以下「整備政令」という。)、「子ども・子育て支援法施行規則及び内閣府
関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成 29 年内閣府令第 44 号。
以下「内閣府令」という。)及び「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改
正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成 29 年厚生労働省
令第 94 号。以下「整備省令」という。)並びに「特定教育・保育、特別利用保育、特別利
用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要す
る費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(平成 29 年内閣府告示第 3049 号。
以下「改正告示」という。)について、本日付けで施行又は適用しました。
その内容及び運用の際の留意事項は下記のとおりですので、各都道府県知事、各指定都
市・中核市市長におかれては、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知し、
その運用に遺漏のないよう配意願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基
づく技術的助言であることを申し添えます。
殿
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(5ページ)
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変更後 · 5ページ記
1. 改正法の概要について
(1) 小規模保育事業の入園対象年齢の拡大について
改正法による改正後の国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号。以下「新法」
という。)第 12 条の4において、増大する保育需要に対応するため、児童福祉法(昭和
22 年法律 164 号)等の特例規定として、国家戦略特別区域小規模保育事業(以下「特区
小規模保育事業」という。)に関する規定を創設しており、その主な内容は以下の通りで
あること。
ア 特区小規模保育事業の定義(新法第 12 条の4第1項)
特区小規模保育事業は、国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該
国家戦略特別区域において、保育を必要とする0~5歳の乳児・幼児について、その
保育を目的とする施設(利用定員が6人以上 19 人以下であるものに限る。)において
保育を行う事業をいうこと。
国家戦略特別区域会議が特区小規模保育事業を定めた区域計画について、内閣総理大
臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以降は、当該特区小規模保
育事業は、児童福祉法、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)等の法令の規
定の適用については、児童福祉法第6条の3第 10 項に規定する小規模保育事業に含ま
れること。
なお、「国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため」とは、人口の増加によ
り待機児童が発生する蓋然性が高い等、当該区域における保育需要が大きいことを受
けて特区小規模保育事業を実施することを想定するものであること。
イ 特区小規模保育事業の実施区域の設定(新法第 12 条の4第2項)
特区小規模保育事業を実施する場合には、特区小規模保育事業を定めた区域計画に
おいて、特区小規模保育事業を実施する区域を定めること。
ウ 読替規定(新法第 12 条の4第3項・第4項)
特区小規模保育事業に関する児童福祉法及び子ども・子育て支援法の適用について、
所要の読替え規定を定めたこと。
(2) 地域限定保育士試験における指定試験機関の多様化について
従前より、国家戦略特別区域法では児童福祉法等の特例規定として国家戦略特別区域
限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)に関する規定が設けられていたところで
あるが、今般の改正により、地域限定保育士試験に係る指定試験機関(以下単に「指定
試験機関」という。)として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人の指定が可能と
されたこと。
新法第 12 条の5に基づき地域限定保育士試験を実施する場合においては、各都道府県
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(6ページ)
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変更後 · 6ページは、子ども・子育て支援法第 62 条第2項第3号の趣旨を踏まえ、保育士資格の新規取得
者の確保、保育士の就業継続支援、離職者の再就職支援等の保育士確保の取組について、
総合的かつ定量的な評価を行い、その結果を公表すること。
また、各都道府県においては、新法第 12 条の5の適用を受けるか否かにかかわらず、
保育士試験の適正な実施に努めること。
2. 整備政令の概要について
(1) 特区小規模保育事業における3歳以上児の利用者負担額について
整備政令による改正後の国家戦略特別区域法施行令(平成 26 年政令第 99 号。以下「新
施行令」という。)第5条において、3歳以上の保育認定子どもが、特区小規模保育事業
を利用し、地域型保育給付費の支給を受ける場合及び特区小規模保育事業を緊急利用し、
特例地域型保育給付費の支給を受ける場合の利用者負担額について、子ども・子育て支
援法第 19 条第1項第2号に掲げる支給認定子どもの区分に対応した額とする等の子ど
も・子育て支援法施行令(平成 26 年政令第 213 号)に関する必要な読替え規定を定めた
こと。
(2)地域限定保育士事業における指定試験機関選定の要件
改正法により、地域限定保育士試験に係る指定試験機関として、一般社団法人及び一
般財団法人以外の法人の指定を可能とされたことに伴い、新施行令第7条第2項におい
て、一般社団法人・一般財団法人以外の法人を指定試験機関に指定する際の要件として、
「申請者の役員又は構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
ものである」という要件を新たに加えること。
なお、都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせるに当たって
は、指定試験機関の申請者が一般社団法人・一般財団法人かそれ以外の法人かに関わら
ず、
・職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計
画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること
・試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を
有するものであること
・試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施できないおそれがないこと
・指定試験機関の役員の選任及び解任に当たっては都道府県知事の認可が必要であること
・指定試験機関の役員が試験事務規定に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著
しく不適当な行為をしたときは、都道府県知事が役員の解任を命ずることができること
・指定試験機関は、試験事務の開始前に試験事務規程を定め、都道府県知事の認可を受け
なければならないこと
・指定試験機関の役員又は職員等は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな
いこと
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(7ページ)
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変更後 · 7ページ・都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めると
きは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができること
・都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めると
きは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者
に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物
件を検査させることができること
等の要件が課されており、試験事務の適正かつ確実な実施が確保されるよう、万全を期す
ること。
3. 内閣府令の概要について
改正法により、特区小規模保育事業が創設されたことを受け、特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)及び子ども・
子育て支援法施行規則(平成 26 年内閣府令第 44 号)について必要な読替えを行うため
に、内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成 27 年内閣府令第 49 号)の一部改正
を行うとともに、子ども・子育て支援法第 58 条第1項の規定に基づき特定教育・保育提
供者(特区小規模保育を行う事業者に限る。)が都道府県知事に報告を行う事項及び同条
第2項の規定に基づき都道府県知事が公表する事項として、教育・保育情報の項目に異
なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳幼児の発育及び発達の過程等
に応じた適切な支援及び3歳以上の幼児を保育する場合における集団保育の提供のため
の配慮等を位置づけるよう、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正を行ったこと。
なお、当該項目にいう「異なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳
幼児の発育及び発達の過程等に応じた適切な支援及び3歳以上の幼児を保育する場合に
おける集団保育の提供のための配慮等」は、保育所保育指針に則って保育する子どもの
年齢を十分に踏まえながら保育の基本となる全体的な計画の作成及びこれを具体化した
「指導計画」の作成を行い、これに基づいて、
①異年齢で構成されるグループ保育を行う場合は、各年齢に応じた活動が互いに支障を
及ぼさないよう、
・3歳以上児と3歳未満児で活動の場所や時間が重ならないようにしたり、活動の内
容に変化をつけたりすること
・それぞれの子どもの動線や活動の内容を十分に踏まえ、保育に必要な素材や用具の
配置の仕方や活用方法を工夫すること
・保育士の体制や役割分担を明確化し、1人1人の子どもに適切な保育を提供できる
ような職員配置を行うこと
②また、3歳以上児の恒常的な受け入れを行うにあたり、施設運営全体として
・3歳未満児の食事や午睡等の生活が安定的・衛生的な環境下に保たれること
・3歳以上児が同年代の子どもとの交流や遊びを体験できる環境を整えること
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページに留意すること
等であり、各市区町村においては、特区小規模保育事業に対する指導監督の際、これら
の配慮等が適切に行われているかについて特段の配慮を行うこと。
4.整備省令の概要について
従前、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61
号。以下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。)第6条の規定により、0~2歳を
対象年齢とする通常の小規模保育事業者は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に
行われ、及び小規模保育事業者による保育の提供の終了後も3歳以上の児童に対して必
要な教育又は保育が継続的に提供されるよう、保育内容の支援(同条第1号)、代替保育
の提供(同条第2号)及び卒園後の受け皿の設定(同条第3号)に係る連携協力を行う
保育所、幼稚園又は認定こども園(連携施設)を適切に確保しなければならないとされ
ているところ、特区小規模保育事業を行う事業者については、3歳以上の児童の保育を
当該事業を行う事業所において引き続き行うことが可能であることから、小規模保育事
業者が確保することとなっている連携施設との連携協力事項のうち、卒園後の受け皿と
しての機能については求めないこととしたこと。
なお、1(1)アで示したとおり、特区小規模保育事業については、通常の小規模保
育事業に関する法令上の規定が適用されるため、その他の家庭的保育事業等設備運営基
準の規定については、通常の小規模保育事業と同様のものが適用されることとなること。
5.改正告示の概要について
改正法により特区小規模保育事業が創設されたことを受け、特区小規模保育事業にお
いて3歳以上の保育認定子どもに保育を行う場合の公定価格についての規定を設けるこ
と。
その際、現行制度において、特別な要件下で、3歳以上の保育認定子どもを受け入れ
る場合に支給される特例地域型保育給付の仕組みについて、原則、適用することとしつ
つ、国家戦略特区における小規模保育施設での3歳以上児の受け入れは、3歳未満児を
受け入れる前提で職員体制が組まれている通常の小規模保育施設で例外的に3歳以上を
受け入れる場合とは異なり、施設が予め利用定員を申請し確認を受け、3歳以上に対応
した人員配置などにより対応されるものとなることから、特例地域型保育給付における
公定価格上の例外部分は適用しないこととすること。
6. 既存の通知の取扱いについて
特区小規模保育事業に関する既存の保育関係通知の適用については、別に通知が発出
されない限り、必要な読替えを行った上で「小規模保育事業」として適用されるもので
あること。
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ7. 施行期日又は適用日について
整備政令、内閣府令及び整備省令並びに改正告示については、改正法の施行の日(平
成 29 年9月 22 日)から施行及び適用されること。
(添付資料)
【参考資料1-1】改正法 案文
【参考資料1-2】改正法 新旧対照条文
【参考資料2-1】整備政令 案文
【参考資料2-2】整備政令 新旧対照条文
【参考資料3】内閣府令 案文
【参考資料4】整備省令 案文
【参考資料5】改正告示 案文