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保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について(PDF/278KB)
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変更後 · 1ページこ 成 保 1 5 2
5 初 幼 教 第 2 1 号
令 和 5 年 9 月 7 日
各 都 道 府 県 保 育 主 管 部 ( 局 ) 長
各 市 区 町 村 保 育 主 管 部 ( 局 ) 長
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 殿
各都道府県私立学校主管部(局)長
附属幼稚園を置く各国立大学法人の長
こども家庭庁成育局保育政策課長
文部科学省初等中等教育局幼児教育課長
保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について
昨今、地域のボランティアがこどもたちに対し、無料又は安価で栄養のある食
事や温かな団らんを提供する取組を行う、いわゆる子ども食堂(子どもに限らず、
その他の地域住民を含めて対象とする取組を含む。以下単に「子ども食堂」とい
う。)が、各地で開設され、保育所や認定こども園等において子ども食堂を実施
する事例も見受けられています。
保育所、認可外保育施設及び地域型保育事業所並びに幼保連携型認定こども
園並びに幼稚園(以下「保育所等」という。)は、現に入所・入園しているこど
もに対して教育又は保育を行うことが本来の役割・業務ですが、その役割を全う
することを前提とした上で、保育所等の自発的意思に基づく地域貢献活動の一
環として、保育所等において子ども食堂その他の地域の子育て世帯等が集う場
等(以下「子ども食堂等」という。)を開設及び実施することも考えられます。
子ども食堂の実施に係る取扱いについては「子ども食堂の活動に関する連携・
協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成 30 年
6月 28 日厚生労働省子ども家庭局長等連名通知。以下「平成 30 年通知」とい
う。)等においてお示ししているところですが、地域づくりに資する取組を行い
たいと考えている保育所等が、円滑にその取組を実施できるよう、保育所等にお
いて子ども食堂等の地域づくりに資する取組を実施する際に特に留意していた
だきたい事項等について、下記のとおり整理しました。各都道府県・市区町村の
保育主管部局長におかれては貴管内の保育所等(幼稚園を除く)に対して、各都
道府県教育委員会教育長におかれては所管の幼稚園及び域内の市区町村教育委
員会に対して、各都道府県私立学校主管部局長におかれては所轄の私立幼稚園
に対して、附属幼稚園を置く国立大学法人の長におかれてはその設置する幼稚
保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について(PDF/278KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ園に対して、当該内容を十分御了知の上、遺漏なく周知していただくようお願い
します。
なお、食事を提供する際の衛生管理に係る内容については、厚生労働省健康・
生活衛生局と協議済みであることを申し添えます。
記
1 保育所等において地域づくりに資する取組を行う意義
○ 地域において保育所等は、現に利用しているこどもや保護者だけではな
く、かつて保育所等を利用していたこどもや地域住民、保育所等において
勤務していた職員その他保育所等と連携して活動する地域の主体とも関わ
り合う存在である。
○ そうした場において地域づくりに資する取組を行うことは、こども・子
育て支援や生活困窮世帯に対する支援のみならず、高齢者、障害者その他
の地域住民の交流拠点に発展することが期待されており、子育て世帯に限
らない地域住民の居場所づくり、地域の賑わいの創出等の意味においても
意義のあることであると考えられる。
○ 特に人口減少地域においてこどもや子育て世帯その他の若い世代が集う
場は貴重かつ重要なものであり、保育所等がその拠点となることは、保育
所等の多機能化の一つの例である。
○ なお、地域づくりに資する取組は保育所等の自発的意思と創意工夫に基
づくものであり、子ども食堂に限ったものではなく、例えば休日に保育所
等において子育て世帯への相談会を実施することなどが挙げられる。
2 保育所等における子ども食堂等の実施について
○ 子ども食堂等を含む多様な社会参加への支援については、「多様な社会参
加への支援に向けた地域資源の活用について」(令和3年3月 31 日厚生労
働省子ども家庭局長等連名通知。以下「令和3年通知」という。)において
示されているが、保育所等において子ども食堂等を実施する場合には、次
のように整理される。
・ 施設等の業務時間外や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない
範囲で一時的に子ども食堂等の実施のために保育所等の設備を使用す
る場合のほか、
・ 保育の提供時間内であっても、令和3年通知1(2)の整理に基づき、
定員に空きがある場合において、保育所等の運営に支障を及ぼさない範
囲で子ども食堂等の実施のために保育所等の設備を一時的に使用する
保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について(PDF/278KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ場合には、一時使用に該当するものであり、財産処分の手続は不要とな
るため、令和3年通知1(4)で示した取扱いも踏まえ適切な手続を行
うこと。
○ なお、保育所等において子ども食堂等を実施する場合には、その旨を所
轄庁に連絡し、必要な助言及び指導を受けること。
3 実施に当たっての具体的な留意事項等
(1) 食事を提供する際の衛生管理について
○ 子ども食堂を実施し、食事を提供する際には、実施内容によっては営業
許可又は届出等が必要なこともあることから、子ども食堂を実施しようと
する者に対し、事前に保健所に相談し、必要な助言及び指導を受けるよう
助言すること。
○ 営業許可及び届出等が不要とされた場合、子ども食堂の実施に当たって
の衛生管理については、平成 30 年通知においてお示ししているところであ
り、保育所等の施設を利用して子ども食堂を実施する場合においても同通
知を踏まえて、衛生管理を実施する必要があること。
○ 営業許可又は届出が必要となる場合、HACCP に沿った衛生管理が必要とな
ることから、「中小規模で調理を行う児童福祉施設等における衛生管理につ
いて」(令和4年8月 31 日厚生労働省子ども家庭局等連名通知)等を参考
に、各施設の実態に応じ実施する必要があること。
(※)いずれの場合も月1回以上の検便等を求めている「大量調理施設衛生管
理マニュアル」(平成9年3月 24 日衛食第 85 号)に基づく対応を求める
ものではない。
(2) 消耗品費、水道光熱費等の経費等の取扱いについて
○ まず、保育所等において子ども食堂等を実施する際の消耗品費、水道光
熱費等の経費について、子ども食堂等の取組の規模が本来の事業に支障を
及ぼさない範囲である場合にあっては、保育所等の運営と子ども食堂等の
実施とを区分して経理することを要しない。
○ ただし、子ども食堂等の取組の規模が相当程度に大きくなり、経費につ
いて保育所等の本来の事業に支障を及ぼすと考えられる場合にあっては、
保育所等の運営と子ども食堂等の実施とを区分して、それぞれ適切に経理
することを要する。その際には、事務の簡素化等の観点から、子ども食堂
等の実施に要した消耗品費、水道光熱費等の経費と見込まれる額を、月次、
年次等の一定の期間における両事業の利用人数に応じて按分する等の一定
保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について(PDF/278KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページの合理的な方法により算出し、両区分間で繰り入れる等の簡便な運用も可
能と考えられる。なお、保育所で子ども食堂等の取組を行う場合には、委
託費に使途制限があることから、特に留意する必要がある。
○ 他方で、保育所等における食事の提供に要する費用については、通常は、
保護者からの実費徴収により賄われていることから、子ども食堂等を実施
する際の食材料費については、区分して経理することが原則である。また、
保育所等における食事の提供に際して、余剰となった食材料等を活用する
場合にも、あらかじめ、保護者に説明を行い、同意を得ることが望ましい。
別添資料1 「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運
営上留意すべき事項の周知について」(平成 30 年6月 28 日厚生労働
省子ども家庭局長等連名通知)
別添資料2 「多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について」
(令和3年3月 31 日厚生労働省子ども家庭局長等連名通知)(抄)
以上
○本件についての問合せ先
【保育所等について】
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係
TEL:03-6858-0058
【幼稚園について】
文部科学省初等中等教育局幼児教育課企画係
TEL:03-6734-3136