DOCUMENT CHANGES
保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
← 解説記事に戻る保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(1ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページこ 成 保 第 2 9 0 号
こ 成 基 第 3 9 号
令 和 8 年 3 月 31 日
各 保育主管部(局)長 殿
こども家庭庁成育局保育政策課長
こども家庭庁成育局成育基盤企画課長
保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における
具体的な留意事項等について
平素より、子ども・子育て支援の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。
「規制改革実施計画」(令和7年6月 13 日閣議決定)に基づき、全国の市町村(特別
区を含む。以下同じ。)における付加的保育及び付加的サービスの実態を把握するため
の調査を実施しましたので、その結果をお示しします。
当該調査の結果等を踏まえ、保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施の
要件等の整理・明確化を行い、下記のとおり具体的な留意事項等についてお示しします
ので、内容を十分御了知の上、貴管内の市町村への周知を行うとともに、本内容の趣旨
を踏まえて対応いただきますようお願いします。
これに伴い、「規制改革推進に関する中間答申を踏まえた具体的な留意事項等につい
て(通知)」(令和7年3月 31 日付けこども家庭庁成育局保育政策課長及び成育基盤企
画課長連名通知)は廃止します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に
基づく技術的な助言であることを申し添えます。
記
付加的保育及び付加的サービスの実態を把握するための調査の結果は、別紙1のと
おりであること。
また、保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施の要件等は、別紙2の
とおりであること。
都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市
児童相談所設置市
【問い合わせ先】
(全体について)
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係
E-MAIL:hoikuseisaku.hourei1@cfa.go.jp
(上乗せ徴収について)
こども家庭庁成育局保育政策課公定価格担当室給付第二係
E-MAIL:kouteikakaku.kyuufu2@cfa.go.jp
(保育の内容について)
こども家庭庁成育局成育基盤企画課企画法令第二係
E-MAIL:seiikukiban.hourei2@cfa.go.jp
保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ(参考)「規制改革実施計画」(令和7年6月 13 日閣議決定)(抄)
(3)健康・医療・介護
No. 事項名 規制改革の内容 実施
時期
所管
府省
9 認可保
育所に
おける
付加的
サービ
スの円
滑化
規制改革推進に関する第2次答申(平成 29 年
11 月)を踏まえ、平成 29 年 12 月、厚生労働省
の事務連絡(「規制改革推進に関する第2次答
申」を踏まえた具体的な留意事項等について(平
成 29 年 12 月 21 日厚生労働省子ども家庭局保
育課事務連絡))が発出され、子ども・子育て支
援制度上、保育所等が行う、保育所保育指針(平
成 29 年厚生労働省告示第 117 号)が示す基本原
則を逸脱しない範囲での付加的保育について、
保護者の同意が得られれば上乗せ徴収により実
施することが可能である旨が明確化された。
しかしながら、認可保育所において付加的保
育を上乗せ徴収により実施する場合、市町村(特
別区を含む。以下同じ。)との協議を要し、かつ、
体操、体育、スポーツ、ダンス、音楽、絵画、
造形、英語、文字、数等(以下「体操等」とい
う。)のプログラムが付加的保育として認められ
るかや、選択制による実施が認められるかが上
記事務連絡で示されておらず、保育所保育指針
が示す基本原則を逸脱しない範囲が不明確であ
ること等の理由から、現状では、確認する限り
において、認めている市町村は少数であるとの
指摘がある。また、現状では、選択制かどうか
にかかわらず、付加的サービスを利用する児童
の保護者と当該付加的サービスを提供する事業
者との直接契約(以下「直接契約」という。)に
より実施する場合、当該契約内容を規制する保
育関係法令上の根拠規定は無いが、確認する限
りにおいて、実施を認める市町村が少数である
との指摘がある。
こうした現状は、保育所利用率が 50%を超
え、かつ、長時間保育が多い中、また、保護者
の仕事と育児の両立が重要な社会的課題である
中、保育所に対するニーズは多様化し、保育(教
育を含む。以下同じ。)の質の確保・向上が求め
られ、認可保育所における付加的サービス(付
加的保育を含む。以下同じ。)に対するニーズが
a:措
置済
み
b :
(前
段)
措置
済
み、
(後
段)
令和
6年
度着
手、
令和
7年
度措
置
c:令
和7
年度
措置
こど
も家
庭庁
保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(3ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ一定程度存在しているにもかかわらず、認可保
育所のみが良質かつ多様な保育サービスの選択
肢が限定されている状況といえる。さらに、認
可保育所において、付加的サービスが平日に実
施されることにより、休日に児童とその家族が
共に過ごす時間をより確保できるとの指摘や、
保護者の仕事と育児の両立支援につながるとの
指摘がある。
こうした状況等を踏まえ、利用者起点に立ち、
認可保育所における多様で良質な保育サービス
の円滑化の観点から、認可保育所において、上
乗せ徴収、直接契約にかかわらず、付加的サー
ビスが真に原則実施可能となるよう、以下の措
置を講ずる。
a こども家庭庁は、市町村に対し、認可保育所
における付加的サービスの実施に関して、
・その内容が体操等かどうかにかかわらず、こ
どもの健全な心身の発達に資する内容であれ
ば、それらに要する費用は、特定教育・保育
施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど
も・子育て支援施設等の運営に関する基準(平
成 26 年内閣府令第 39 号)第 13 条第3項に
規定する「特定教育・保育の提供に当たって、
当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特
に必要であると認められる対価」と認められ
るものであり、公定価格で賄えない費用を賄
うために徴収するものであれば、こども家庭
庁が公表している、子ども・子育て支援新制
度に関する「自治体向けFAQ(よくある質
問)(第 19.1 版)」において例示される「公定
価格上の基準を超えた教員の配置」や「平均
的な水準を超えた施設整備」といった保育の
環境(保育士等の人的環境及び施設等の物的
環境)に関するものに限定されるものではな
く、市町村との協議を経て、上乗せ徴収によ
り認可保育所を運営する保育事業者の判断で
実施可能であること
・また、実施する際には、次の①から⑤までの
事項に留意する必要があること
①保護者に当該付加的サービスを利用するか
否かに関する選択の自由があり、特定教育・
保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(4ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 4ページ保育施設及び特定地域型保育事業並びに特
定子ども・子育て支援施設等の運営に関す
る基準第 13 条第6項に定めるとおり、上乗
せ徴収に当たっては、あらかじめ、当該徴
収する金銭の使途及び額並びに支払を求め
る理由について保護者に明らかにするとと
もに、保護者に対して説明を行い、同意を
得なければならないこと
②児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
(昭和 23 年厚生省令第 63 号)に定める配
置基準等や保育所保育指針を遵守すること
③料金設定に当たっては、保護者の経済的負
担に配慮すること
④付加的サービスに参加する児童と参加しな
い児童のそれぞれに適切に対応する必要が
あること
⑤事故発生時の責任の所在を含め、児童の安
全管理を徹底すること
・直接契約による場合については、法令上禁止
されておらず、付加的サービスの内容が体操
等かどうかにかかわらず、保育所保育指針を
踏まえたこどもの健全な心身の発達に資する
内容であれば、認可保育所を運営する保育事
業者の判断で実施することは可能であり、か
つ、市町村との協議により承認を得ることは
不要であること
・また、実施する際には、児童及びその保護者
に当該付加的サービスを利用するか否かに関
する選択の自由があることや、児童の安全を
確保する必要があること等に留意する必要が
あること
等について明確化し、周知する。
b こども家庭庁は、子ども・子育て支援法(平
成 24 年法律第 65 号)第 58 条第1項から第3
項までの規定に基づく施設等による報告から都
道府県知事による公表までを全国一律でインタ
ーネット上で実施するWEBシステムとして、
独立行政法人福祉医療機構が運営する「子ども・
子育て支援情報公表システム(「ここ de サー
チ」)」における施設ごとの付加的サービスの実
施状況に関する公表について、引き続き、保育
保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(5ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 5ページ事業者に対して当該情報も含めた入力内容の更
新を行うよう市町村を通じて依頼する。
あわせて、全国の市町村において付加的サー
ビスを円滑に実施できるよう、全国の市町村に
おける付加的サービスの実態を把握するため、
a の周知に併せて、次の①から⑫までの事項に
ついて整理・明確化することを念頭に置いた市
町村に対する調査に着手し、当該結果(具体的
な実施事例を含む。)を市町村及び保育事業者に
対して周知するとともに、
こども家庭庁ホームページで公表する。
①実施される付加的サービスの内容(体操等、
プログラムの内容を含む。)
②配置基準を満たした保育体制の確保
③児童の安全管理(事故発生時の責任の所在を
含む。)
④保育の指導計画への位置付け
⑤実施時間(コアタイム内・外)
⑥保育所職員一人当たりの負担
⑦料金設定(保護者の経済的負担への配慮を含
む。)
⑧付加的サービスを利用するか否かに関する保
護者の選択の自由
⑨保護者への説明及び同意取得(説明及び同意
取得の範囲及び方法を含む。)
⑩付加的サービスに参加しない児童への対応
⑪その他不適切な事由(一定期間において、児
童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)の規定に
基づく不利益処分(勧告、改善命令、事業停
止命令又は施設認可の取消し)又は子ども・
子育て支援法の規定に基づく不利益処分(勧
告、命令又は確認の取消し)を受けているこ
と等)の有無及び内容
⑫認可保育所における付加的サービスの実施に
当たっての市町村の対応(認めること、協議、
行政指導等)の有無及び内容
c こども家庭庁は、b の調査の結果も踏まえつ
つ、認可保育所における付加的サービスの実施
の要件等の整理・明確化について、更なる検討
を行い、結論を得た上で、所要の措置を講ずる。