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「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」の一部改正について(令和6年2月19日付け通知)(PDF/112KB)
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変更後 · 1ページこ 成 保 6 1
5文科初第2124号
令和6年2月 19 日
各 都 道 府 県 知 事
各 指 定 都 市 市 長 殿
各 中 核 市 市 長
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長
文部科学省初等中等教育局長
「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の
指導監査について」の一部改正について
子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基づき特定教育・保育施設又
は特定地域型保育事業者に対して行う指導監査については、「子ども・子育て支援
法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成 27 年 12 月7日付府子
本第 390 号、27 文科初第 1135 号、雇児発 1207 第2号内閣府子ども・子育て本部統
括官、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通
知)」において、その基本的な考え方を示しているところであるが、今般、上記通
知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和6年4月1日から適用することと
したので通知する。
本改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、各都道府県におかれては、十
分御了知の上、貴管内市区町村(指定都市及び中核市を除く)に周知するとともに、
関係部局及び市区町村と連携の上、その運用に遺漏のないよう配慮いただきたい。
記
1 実地指導を行うに当たっては、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に
関する基準等の実施上の留意事項について」(令和5年5月 19 日付通知)(別添
資料1)において、「兼務とされる職員については、機会をとらえて、勤務の実
態を把握するようにすること」とされていることに鑑み、同一の建物・施設内で
複数の施設を運営する事業者に対しては、各担当部局が連携し、可能な限り合同
で実施すること。
「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」の一部改正について(令和6年2月19日付け通知)(PDF/112KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ2 集団指導及び実地指導は、令和5年4月に「児童福祉行政指導監査の実施につ
いて」(平成 12 年4月 25 日通知)(別添資料2)の一部を改正し、例外的な場
合に限り実地によらない検査を行うことができるとしたことに鑑み、同様に例外
的な場合に限り実地によらずに行うことができること。
○本件についての問合せ先
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令係
TEL:03-6858-0058