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基礎資料(保育所)(PDF/680KB)
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変更後 · 1ページ保育所
基礎資料(保育所)(PDF/680KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ市町村
<保育の実施責任あり>
私立保育所利用者 保育の提供
対象及び手続き
利用調整
保育所
保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(児童福祉法第39条第1項)
○認可:都道府県等(都道府県、政令市又は中核市)
○国の基準に「従い」又は国の基準を「参酌」して都道府県等が条例で定める基準の遵守
○保育時間 : 原則8時間(設備運営基準第34条)
○「保育所保育指針」に基づき、児童の発達に応じた保育を提供(設備運営基準第35条)
○通常保育以外に延長保育(補助)、休日保育(加算)、夜間保育(加算)等を行う保育所もある。
市町村
<保育の実施責任あり>
公立保育所利用者
保育の提供
利用調整
保育料
契約
<私立保育所の場合> <公立保育所の場合>
※ 児童福祉法第24条において、保育所における保育は市町村が実施する
こととされていることから、私立保育所における保育の費用については、施
設型給付ではなく、現行制度と同様に、市町村が施設に対して、保育に要
する費用を委託費として支払う。(子ども・子育て支援法附則第6条)
この場合の契約は、市町村と利用者の間の契約となり、利用児童の選考
や保育料の徴収は市町村が行うこととなる。
※ 施設型給付については、保護者に対する個人給付を基礎とし、確実に学校教
育・保育に要する費用に充てるため、居住市町村から法定代理受領する仕組み
とする(保育料等は施設が利用者から徴収)。(子ども・子育て支援法第27条)
契約については、市町村の関与の下、保護者が自ら施設を選択し、保護者が
施設と契約する公的契約とし、施設の利用の申込みがあったときは、「正当な理
由」がある場合を除き、施設に応諾義務を課す。
※設備運営基準
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
(昭和23年厚生省令第63号)
保育所について
基礎資料(保育所)(PDF/680KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ[従うべき基準の主な内容]
<職員配置基準>
○保育士
・0歳児 3人に保育士1人(3:1) ・1、2歳児 6:1
・3歳児 15:1 ・4歳以上児 25:1
※1歳児については、職員配置を5:1とした場合の加算措置あり
※3歳児については、令和9年度末までの経過措置(20:1)あり
※4歳以上児については、当分の間の経過措置(30:1)あり
※ただし、保育士は最低2名以上配置
○保育士の他、嘱託医及び調理員は必置 ※ 調理業務を全て委託する場合は、調理員を置かなくても可
<設備の基準>
○ 0、1歳児を入所させる保育所 : 乳児室又はほふく室及び調理室
→ 乳児室の面積 : 1.65㎡以上/人 ほふく室の面積 : 3.3㎡以上/人
○ 2歳以上児を入所させる保育所 : 保育室又は遊戯室及び調理室
→ 保育室又は遊戯室の面積 : 1.98㎡以上/人
[参酌すべき基準の主な内容]
・屋外遊戯場の設置 ・必要な用具の備え付け ・耐火上の基準
・保育時間 ・保護者との密接な連絡
○ 保育所の基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63
号)で区分された「従うべき基準」「参酌すべき基準」に従い、都道府県、指定都市及び中核市が
条例により定める。
※従うべき基準であっても地方自治体がこれを上回る基準を定めることは可能である 。
保育所の設備運営基準
基礎資料(保育所)(PDF/680KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ○ 保育サービスの安定的な提供の観点から、保育の実施につき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を維持
するための費用を公費で負担している。
(子どものための教育・保育給付交付金(こども家庭庁予算))
※平成16年度より公立保育所分は一般財源化
※平成27年度より厚生労働省予算から内閣府予算へ移替
※平成30年度より0~2歳児相当分の私立保育所の運営費に事業主拠出金を充当
※令和5年度より内閣府予算からこども家庭庁予算へ移替
※令和6年度から0~2歳の人勧引上げ分の2分の1に対して事業主拠出金を充当
○ 財源構成は、概ね、保護者が支払う保育料と公費が2:8である。
公費の負担割合は、事業主拠出金充当後の残額に対して国1/2、都道府県1/4、市町村1/4である。
※令和7年度予算においては、事業主拠出金20.86%、国39.57%、都道府県19.785%、市町村19.785%
※事業主拠出金は、0~2歳児相当分の私立保育所の運営費の1/5(令和7年4月から11/50)の範囲内で、毎年度政令で定める割合を充当
○ 保護者が支払う保育料については、各市町村において、
家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の
年齢等に応じて定めることとしている。
※ 各市町村において、地域の実情に応じ上乗せして補助を行い、
保育料を国の徴収基準額から軽減するなどの独自の施策を実施
している。
※ 令和元年10月より、住民税非課税世帯の0~2歳児及び
3~5歳児に係る保育料は無償化されている。
○ 市町村が定める保育料のほか、施設による徴収(通園
送迎費、給食費、文房具費、行事費等)、それ以外の
上乗せ徴収(教育・保育の質の向上を図るための費用。
事前説明・同意を要する)が可能である。
残りの
1/4
残りの
1/4
残りの
1/2
市町村
保
育
料
(
保
護
者
負
担
)
私立保育所にかかる費用の負担の考え方
2/10 8/10
事業主拠出金
都道府県
国
(0~2歳児相当分の
私立保育所の運営費
の1/5※)
※令和7年4月から11/50
保育所における保育費用及び保育料について