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乳児院運営指針
第Ⅰ部 総論
1.目的
・この「運営指針」は、乳児院における養育・支援の内容と運営に関する指針を定め
るものである。社会的養護を担う乳児院における運営の理念や方法、手順などを
社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責任を果たすこと
にもつながるものである。
・この指針は、乳児院で生活する子どもたちがよりよく生きること(well-being)を
保障するものでなければならない。また、社会的養護には、社会や国民の理解と
支援が不可欠であるため、乳児院を社会に開かれたものとし、地域や社会との連
携を深めていく努力が必要である。さらに、そこに暮らす子どもたちにとって必
要な生活を保障する取組を創出していくとともに、乳児院が持っている機能を地
域に還元していく展開が求められる。
・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方
には、養育のモデルを示せるような水準が求められている。子どもは子どもとし
て人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切であり、また、子ども
期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時
に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。
・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下
で、社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目
的とする。
2.社会的養護の基本理念と原理
(1)社会的養護の基本理念
①子どもの最善の利益のために
・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されな
ければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。児
童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、良い環境の中で育てられる。」
とうたわれている。
・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当
たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されて
いる。
・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の
利益のために」をその基本理念とする。
平成24年3月29日
厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長通知
乳児院運営指針(PDF/406KB)(2ページ)
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②すべての子どもを社会全体で育む
・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的
に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。
・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、
すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人
一人の国民と社会の理解と支援により行うものである。
・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身
の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、
国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、児
童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。
・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。
(2)社会的養護の原理
社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに
育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。
①家庭的養護と個別化
・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者に
よって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきで
ある。
・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ち
が守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。
・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくこと
が重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場
を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的
な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく
進めていく「個別化」が必要である。
②発達の保障と自立支援
・子ども期のすべては、その年齢に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人
生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎と
なるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。
・特に、人生の基礎となる乳幼児期では、愛着関係や基本的な信頼関係の形成が重
要である。子どもは、愛着関係や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者
の存在を受け入れていくことができるようになる。自立に向けた生きる力の獲
得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能
となる。
・子どもの自立や自己実現を目指して、子どもの主体的な活動を大切にするととも
に、様々な生活体験などを通して、自立した社会生活に必要な基礎的な力を形
乳児院運営指針(PDF/406KB)(3ページ)
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成していくことが必要である。
③回復をめざした支援
・社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支
援だけでなく、虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざ
した専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要となる。
・また、近年増加している被虐待児童や不適切な養育環境で過ごしてきた子どもた
ちは、虐待体験だけでなく、家族や親族、友達、近所の住人、保育士や教師な
ど地域で慣れ親しんだ人々との分離なども経験しており、心の傷や深刻な生き
づらさを抱えている。さらに、情緒や行動、自己認知・対人認知などでも深刻
なダメージを受けていることも少なくない。
・こうした子どもたちが、安心感を持てる場所で、大切にされる体験を積み重ね、
信頼関係や自己肯定感(自尊心)を取り戻していけるようにしていくことが必
要である。
④家族との連携・協働
・保護者の不在、養育困難、さらには不適切な養育や虐待など、「安心して自分を
ゆだねられる保護者」がいない子どもたちがいる。また子どもを適切に養育す
ることができず、悩みを抱えている親がいる。さらに配偶者等による暴力(D
V)などによって「適切な養育環境」を保てず、困難な状況におかれている親
子がいる。
・社会的養護は、こうした子どもや親の問題状況の解決や緩和をめざして、それに
的確に対応するため、親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、子
どもの発達や養育を保障していく包括的な取り組みである。
⑤継続的支援と連携アプローチ
・社会的養護は、その始まりからアフターケアまでの継続した支援と、できる限り
特定の養育者による一貫性のある養育が望まれる。
・児童相談所等の行政機関、各種の施設、里親等の様々な社会的養護の担い手が、
それぞれの専門性を発揮しながら、巧みに連携し合って、一人一人の子どもの
社会的自立や親子の支援を目指していく社会的養護の連携アプローチが求めら
れる。
・社会的養護の担い手は、同時に複数で連携して支援に取り組んだり、支援を引き
継いだり、あるいは元の支援主体が後々までかかわりを持つなど、それぞれの
機能を有効に補い合い、重層的な連携を強化することによって、支援の一貫
性・継続性・連続性というトータルなプロセスを確保していくことが求められ
る。
・社会的養護における養育は、「人とのかかわりをもとにした営み」である。子ど
もが歩んできた過去と現在、そして将来をより良くつなぐために、一人一人の
子どもに用意される社会的養護の過程は、「つながりのある道すじ」として子ど
乳児院運営指針(PDF/406KB)(4ページ)
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も自身にも理解されるようなものであることが必要である。
⑥ライフサイクルを見通した支援
・社会的養護の下で育った子どもたちが社会に出てからの暮らしを見通した支援を
行うとともに、入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続け、帰属意識を
持つことができる存在になっていくことが重要である。
・社会的養護には、育てられる側であった子どもが親となり、今度は子どもを育て
る側になっていくという世代を繋いで繰り返されていく子育てのサイクルへの
支援が求められる。
・虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていけるような支援が求められている。
(3)社会的養護の基盤づくり
・社会的養護は、かつては親のない、親に育てられない子どもを中心とした施策で
あったが、現在では、虐待を受けた子ども、何らかの障害のある子ども、DV被
害の母子などが増え、その役割・機能の変化に、ハード・ソフトの変革が遅れて
いる。
・社会的養護は、大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをき
め細かく育み、親子を総合的に支援していけるような社会的な資源として、ハー
ド・ソフトともに変革していかなければならない。
・社会的養護は、家庭的養護を推進していくため、原則として、地域の中で養育者
の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとと
もに、児童養護施設、乳児院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育
環境(小規模グループケア、グループホーム)の形態に変えていくことが必要で
ある。
・また、家庭的養護の推進は、養育の形態の変革とともに、養育の内容も刷新して
いくことが重要である。
・施設は、社会的養護の地域の拠点として、施設から家庭に戻った子どもへの継続
的なフォロー、里親支援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケ
ア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地域支援の機能を強化し、総合的
なソーシャルワーク機能を充実していくことが求められる。
・ソーシャルワークとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的に支援する仕
組みづくりが必要である。
・社会的養護の役割はますます大きくなっており、これを担う人材の育成・確保が
重要な課題となっている。社会的養護を担う機関や組織においては、その取り
組みの強化と運営能力の向上が求められている。
3.乳児院の役割と理念
・乳児院は、児童福祉法第37条の規定に基づき、乳児(保健上、安定した生活環
乳児院運営指針(PDF/406KB)(5ページ)
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境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院さ
せて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うこ
とを目的とする施設である。
・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する
相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。
・乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人
格の形成に資することとなるものでなければならない。また、乳幼児期は緊急
的な対応を求められる場面も多いことから、適切な養育環境が速やかに手厚く
保障されるよう努めなければならない。
・養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、
沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、健康診断
及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含む。
・乳児院における家族環境調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築
等が図られるように行う。
4.対象児童
(1) 子どもと保護者の特徴と背景
・乳児院の入所理由は、母親の疾病(精神疾患を含む)、虐待、ネグレクト、父母
就労、受刑などであるが、近年母親の精神疾患や虐待による入所が増加傾向に
ある。
・入所の理由は単純ではなく、複雑で重層化している。主たる理由が改善されても
別の課題が明らかになることも多く、家庭環境の調整は丁寧に行う必要がある。
また、乳児院は児童相談所の一時保護所を経由せずに直接入所するため、ネグ
レクトのように虐待が入所後に判明することも多い。乳児のアセスメントは重
要であり、乳児院の一時保護機能の充実が必要である。
・乳児院の子どもは、入所当初から心身に何らかの問題を抱えている場合が多く、
入所児の約半数が病児・虚弱児、障害児、被虐待児である。発達上困難を抱え
る子どもは、年齢的に診断名がつかないが「育てにくさ」という養育上の課題
をもち、手厚いかかわりが必要となる。また、疾病や障害などを抱える子ども
は、その子どもの状態に応じて医療的・療育的ケアと養育に個別的な対応をす
ることが求められる。入所後の乳児院のリハビリや病院の通院件数や入院件数
は年々増加している現状にある。
・乳児院で生活している子どものほとんどは保護者がおり、退所児の約60%は家
庭に復帰している。乳児院の在所期間は、短期と長期に両極化している特徴が
ある。
・短期の在所は乳児院が家庭機能を補完する子育て支援の役割であり、長期の在所
では、乳幼児の養育のみならず、保護者支援、退所後のアフターケアを含む親
子関係再構築支援の役割が求められる。それらの保護者は、精神障害、若年・
乳児院運営指針(PDF/406KB)(6ページ)
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未婚の母、借金などの生活上の困難、孤立などの様々な困難を抱えており、入
所から退所後に至る保護者への支援は、乳児院の重要な課題でもある。
(2) 子どもの年齢等
・乳児院は、原則として乳児(1歳未満)を入所させて養育する施設であるが、実
際には2歳あるいは3歳まで入所していることも多く、低年齢児を養育すると
いうところに特色がある。特に乳児の保護は常に生命の危険をはらんでおり、
緊急かつ突発的に行われることが多い。
・平成16年の児童福祉法改正により、「保健上、安定した生活環境の確保その他
の理由による特に必要のある場合」には就学前までの入所が可能となった。乳
児院の在所期間の半数が6か月未満と短期であるが、長期在籍となる3歳以上
の子どものほとんどは重い障害のある子どもやきょうだいが同じ施設にいる子
どもなど保育看護の環境が必要な子どもである。
・子どもは、様々な環境との相互作用により発達していく。職員は子どもの発達の
特性や発達過程を理解し、発達と生活の連続性に配慮して養育を行わなければ
ならない。また、子どもの発達過程は同年齢の子どもの均一的な発達の基準で
はなく、一人一人の子どもの発達過程としてとらえるべきものである。
5.養育のあり方の基本
(1)養育の基本と原則
・乳児院の養育は、乳幼児の生命を守り、言葉で意思表示ができず、ひとりでは
生活できない乳幼児の生活とその発達を保障するものでなければならない。
・乳幼児期は、人生の出発点であり、人生の土台となる極めて大切な時期である。
また、この時期は発達のテンポが速く、環境の影響も受けやすい。従って、乳
幼児の保護や養育は、緊急かつ安定性のある専門的な養育が必要である。
・乳幼児は、安全で安心感のある環境のもと、周囲の豊かな愛情と、応答的で継
続的なかかわりを通しておとなや世界に対する絶対的な信頼を獲得していく。
それは、この時期が、子どもの心身の傷を癒し、発育・発達を改善していく回
復可能性の高い時期であり、乳幼児期の適切な手厚い支援の重要性を示してい
る。
・社会的養護の場は、従来の「家庭代替」から、家族機能の支援・補完・再生を
重層的に果たすさらなる家庭支援の場へと転換が求められている。親子間の関
係調整、家庭機能の回復支援の過程は、施設と保護者が協働することによって
果たされる。
・乳児院では乳児の一時保護委託が常態化している。「養育保障のための子どもの
アセスメント」「家族再構築のための親子の関係性アセスメント」「養育の場を
つなぐための社会資源アセスメント」など、児童相談所との連携の下で、乳児
乳児院運営指針(PDF/406KB)(7ページ)
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院のアセスメント機能の充実を図る必要がある。
(2)養育のいとなみ
・乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共
感し、応答性のある環境のなかで、生理的・心理的・社会的に要求が充足され
ることである。家族、地域社会と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の
一員として参画できる基礎づくりを行っていくべきである。
・職員は、個々の子どもの状態や家庭的背景を知った上で、子どもをあたたかく受
け入れ、適切な養育を行い、子どもが職員に対して安心と信頼を抱ける存在に
なっていく。そして、子どもが必要とするときに、その要求に気づき応じられ
る、応答的な存在としての職員が求められる。
・養育単位を小規模化し、落ち着いた雰囲気で安定した生活リズムによって、養育
担当者との深い継続的な愛着関係を築きながら、乳児期初期からの非言語的コ
ミュニケーションを保障することにより、情緒、社会性、言語をはじめとする
全面的な発達を支援する。乳児院の小規模化は、1対1のかかわりを理想とす
る少人数制による養育である。
・乳児院には、被虐待児も多く入所している。乳幼児の虐待は生命への危険、その
後の人格形成に及ぼす影響は大きい。しかし、その回復力の可能性も高く、乳
幼児期の虐待対応は極めて重要である。また、身体発育不良、精神運動発達の
遅滞、感情表出、養育者との関係などに広範な問題を抱えており専門的な対応
が必要である。
・近年、入所が増加傾向にある病児・虚弱児や障害児は、心身ともに特別なかかわ
りを必要とする。日常的な全身状態のチェックや看護的かかわりなど医療的か
かわりのほか、リハビリなどの療育的かかわり、その特性に応じた養育の個別
ステップをつくっていく治療的かかわりも必要である。
・乳児院の養育では、子どもの健康と安全には最大限留意している。乳児を養育す
るには、保育に関連した生理的特性や病気や看護についての十分な理解が不可
欠であるとともに、看護師にも保育への理解が求められる。乳児院の養育の専
門性を表す「保育看護」の質の向上が求められる。
(3)養育を担う人
・養育とは、子どもが自分の存在について「生まれてきてよかった」と意識的・無
意識的に思い、自信を持てるようになることを基本の目的とする。そのために
は安心して自分を委ねられる大人の存在が必要となる。
・子どもの潜在可能性は、開かれた大人の存在によって引き出される。子どもの可
能性に期待をいだきつつ寄り添う大人の存在は、これから大人に向かう子ども
にとってのモデルとなる。
・ケアのはじまりは、家庭崩壊や親からの虐待に遭遇した子どもたちの背負わされ
乳児院運営指針(PDF/406KB)(8ページ)
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た悲しみ苦痛に、どれだけ思いを馳せることができるかにある。子どもの親や
家族への理解はケアの「引き継ぎ」や「連続性」にとって重要な課題である。
・子どもたちを大切にしている大人の姿や、そこで育まれ、健やかに育っている子
どもの姿にふれることで、親の変化も期待される。親のこころの中に、子ども
の変化を通して「愛」の循環が生まれるように支えていくことも大切である。
・養育者は、子どもたちに誠実にかかわりコミュニケーションを持てない心情や理
屈では割り切れない情動に寄り添い、時間をかけ、心ひらくまで待つこと、か
かわっていくことを大事にしたい。分からないことは無理に分かろうと理論に
あてはめて納得してしまうよりも、分からなさを大切にし、見つめ、かかわり、
考え、思いやり、調べ、研究していくことで分かる部分を増やしていくように
する。その姿勢を持ち続けることが、気づきへの感性を磨くことになる。
・子どもの養育を担う専門性は、養育の場で生きた過程を通して培われ続けなけ
ればならない。経験によって得られた知識と技能は、現実の養育の場面と過程
のなかで絶えず見直しを迫られることになるからである。養育には、子どもの
生活をトータルにとらえ、日常生活に根ざした養育のいとなみの質を追求する
姿勢が求められる。
(4)家庭・里親への支援
①親子の関係調整
・子育てに課題がある、またかかわりが難しい保護者を含む支援を必要とする家族
が増えており、アフターケアを含む親子との関係性や親子短期入所などの再構
築支援機能の充実が必要である。
②親への支援
・子育ての不安、家庭生活の困難感、子育てのあり方等、保護者の悩みや抱えた課
題を受け止め、解決に向けた手だてを共に考えるカウンセリングやコンサル
テーション、他機関と協働による具体的な資源の提供等のソーシャルワーク等、
家庭支援における専門機能の充実を図る。
③里親支援と関係調整
・乳児院は、里親支援の拠点としての地域支援機能が期待されている。家庭支援専
門相談員に加え、里親支援専門相談員が、自らの施設の措置児童の里親委託を
推進するのみならず、希望する地域の里親を登録して、相談やレスパイトを行
うなど、継続的な支援体制を整備する。
(5)地域支援・地域連携
・地域社会は子どもと家庭の援助や支援においても重要な資源である。乳児院は、
①家族・子どものサポートのために地域社会の諸資源を活用する、②ボラン
ティア活動などの地域社会の資源を乳児院が活用する、③地域社会に対して子
乳児院運営指針(PDF/406KB)(9ページ)
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変更後 · 9ページ乳児院運営指針
育て支援など乳児院機能を活用してもらうなど、地域社会にある他機関との連
携に取り組んでいく。
・具体的には、保護者による養育が緊急的・一時的にできなくなった乳幼児を預か
るショートステイ(短期入所生活援助事業)等の子育て支援機能は、虐待予防
にも役立つ乳児院の重要な機能であり、今後とも推進を図る必要がある。
6.乳児院の将来像
(1)専門的機能、保護者支援・地域支援・子育て支援機能の充実
・乳児院は、乳幼児の生命を守り、その心身と社会性の健全な発達を促進する施設
であり、地域の中で、その役割と使命は重要である。
・乳児院の将来像は、平成23年7月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委
員会によるとりまとめ「社会的養護の課題と将来像」にあるように、乳幼児に
ついては里親委託等の家庭養護を優先させながら、乳児院は、①乳児について
児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含めた一時保護を担う機
能、②被虐待児・病児・障害児などに対する治療・療育的な専門的養育機能、
③児童虐待防止のための保護者支援の機能、④地域の里親やファミリーホーム
を支援する機能、⑤地域の育児相談やショートステイ、トワイライトステイな
どの子育て支援機能を充実させていく。
・乳児院の支援は、子ども・家族との出会いから再出発までの一連の支援過程に
沿って展開されるものである。展開過程の節目ごとに、子どもや家庭のニーズ
をくみ取り、支援していくことが求められる。そのためには展開過程に即した
適切なアセスメントを行うために、心理士も含めた良質なチームアプローチが
求められる。
(2)養育単位の小規模化
・乳児院は、一部を除き、比較的小規模な施設が多く、乳児院における小規模化は、
養育単位の小規模化が重要な課題である。
・乳幼児期の集団養育や交代制による養育は、心の発達への負の影響が大きいこと
から、養育単位の小規模化を推進し、落ち着いた雰囲気で安定した生活リズム
といとなみによって、養育担当者との個別的で深い継続的な愛着関係を築き、
乳幼児期からの非言語的コミュニケーションにより、情緒、社会性、言語をは
じめ、全面的な発達を支援していく。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(10ページ)
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変更後 · 10ページ乳児院運営指針
第Ⅱ部 各論
1 養育・支援
(1)養育・支援の基本
①子どものこころによりそいながら、子どもとの愛着関係を育む。
・保護者から離れて暮らす乳幼児が心身の成長のために欠かせない、特定のおとな
との愛着関係を築くために、保護者や担当養育者、里親等との個別のかかわり
を持つことができる体制を整備する。
・日常の養育において「担当養育制」を行い、特別な配慮が必要な場合を除いて、
基本的に入所から退所まで一貫した担当制とする。
・乳幼児に対する受容的・応答性の高いかかわりを心がける。
・被虐待経験のある乳幼児など特別な配慮が必要な乳幼児に対しては、個々の状態
に応じた関係づくりを行う。
②子どもの遊びや食、生活体験に配慮し、豊かな生活を保障する。
・個々に応じて柔軟に遂行される日々のいとなみを心がける。
・安全で使いやすい遊具、満足しきれる養育者との遊びの時間や自然と触れ合える
外遊びを養育者との十分な交流を交えて提供する。
・他児と区別された「自分のもの」といえる玩具、食器、衣類、戸棚など個別化を
図る。
③子どもの発達を支援する環境を整える。
・子どもの心の発達が順調に進み、心理的に健康であるよう、子どもが安全である
と感じ、安心感を持てるように配慮する。
・養育者は子どもの情緒の表出に心を響かせ、タイミングよく、仕草や言葉で応答
し、子どもが、自分の思いを共有してもらう他者の存在を獲得できるようにする。
(2)食生活
①乳幼児に対して適切な授乳を行う。
・発達に応じた量や時間の間隔、排気のさせ方などの基本的な援助方法についてマ
ニュアル等を作成し、施設内での共通理解を持つ。
・一人一人の乳幼児の個性やその日の体調などに合わせて個別に対応し、乳幼児が
安心した状態でいられるように配慮する。
・乳幼児を抱きながら、目を合わせ、優しく言葉をかけ、授乳を行う。
②離乳食を進めるに際して十分な配慮を行う。
・基本的な知識・離乳食の意義・具体的な援助方法などについてマニュアル等を作
成し、施設内での共通理解を持つ。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(11ページ)
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変更後 · 11ページ乳児院運営指針
・個々の状態に合わせて離乳を開始し、様々な食べ物に慣れさせる。
・在胎期間も含め、入所に至るまでの経過や発育、発達状況を踏まえ、一人一人に
合わせた食の取組を行う。
③食事がおいしく楽しく食べられるよう工夫する。
・乳幼児が自分で食べようとする意欲を育てられるように、おいしい食事をゆっく
りと、くつろいで楽しい雰囲気で食べることができる環境づくりや配慮を行う。
・乳幼児の嗜好を把握し、献立に反映する。
・栄養士、調理員等が、食事の様子をみたり、介助するなか、一人一人の発育状況
や体調を考慮した調理を工夫する。
・日々の食生活を通じて、①お腹がすくリズムがもてる、②食べたいもの、好きな
ものが増える、③一緒に食べたい人がいる、④食事づくり、準備にかかわる、
⑤食べ物を話題にする子どもを育てる。
・食後の歯みがきが習慣として定着するよう支援する。
④栄養管理に十分な注意を払う。
・乳幼児の体調、疾病、アレルギー等に配慮しながら、栄養士の専門的知識に基づ
いた献立作成を行う。
・残食調査を行うなど栄養摂取量の把握に努め、献立に反映する。
(3)衣生活
①気候や場面、発達に応じた清潔な衣類を提供し、適切な衣類管理を行う。
・気候や場面の変化や心身の発達に応じて清潔な衣類を提供し、乳幼児が常に快適
な状態でいられるように支援する。
・材質、サイズ、動きやすさ、着脱のしやすさなどに配慮し、個々の発達状態に応
じた衣類管理を行う。
・一人一人の乳幼児に個別に衣類を用意する。
(4)睡眠環境等
①乳幼児が十分な睡眠をとれるように工夫する。
・睡眠時の状況を観察し、安定した睡眠のために、個々の乳幼児の発達・心理や安
全に配慮した支援を行う。
・安心した心地よい入眠やさわやかな目覚めを支援する。
②快適な睡眠環境を整えるように工夫する。
・環境面での不備が皮膚疾患や呼吸器系の疾病など直接健康を害する原因となり、
心身の発達を妨げる要因となることを防ぐために、ベッド、寝具、照明、換気、
室内の温度・湿度などについて環境整備を行う。
③快適な入浴・沐浴ができるようにする。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(12ページ)
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変更後 · 12ページ乳児院運営指針
・乳幼児の年齢に適した入浴方法をとり、適切な入浴・沐浴によって清潔を保つ。
・養育者(担当職員)とのふれあいや心地よい体験から、基本的な信頼関係の育み
や精神的安定・成長を支援する。
(5)発達段階に応じた支援
①乳幼児が排泄への意識を持てるように工夫する。
・おむつ交換のときに、言葉をかけながら身体をさするなどして、おむつ交換が心
地よいものであることを伝える。
・発達段階に応じて、排泄への興味が持てるように配慮する。
・発達段階に応じて、おむつが濡れていないときは、便座に誘導するなど自分から
便座に座る意欲を持てるように配慮する。
・発達段階に応じて、個々の幼児のリズムに合わせて誘導を行う。
②発達段階に応じて乳幼児が楽しく遊べるように工夫する。
・個々の乳幼児の発達状況や個性に配慮し、専門的視点から遊びの計画や玩具を用
意し、遊びを通じた好奇心の育みや身体機能の発達を支援する。
・模倣遊びや職員や他の乳幼児とのふれあい遊びを通して、情緒の育成を図り、人
との豊かなかかわりができるように配慮する。
・一部の玩具について個別化をするなど、家庭と異なる環境にある乳幼児に対して
の細やかな配慮を行う。
・おもちゃの個別化を認め、個人別に収納場所を設け、自分の所有物という認識・
喜びを与え、自分で片づけるという意欲を育てる。
(6)健康と安全
①一人一人の乳幼児の健康を管理し、異常がある場合には適切に対応する。
・体温測定やその評価法などの日常的な健康管理に関するマニュアルを作成すると
ともに、日々の健康観察記録を行い、一人一人の健康状態の変化を把握する。
・身体発育の状態や精神・運動発達・情緒的問題等について嘱託医による定期的・
総合的な診察を行い、日常生活において異常所見が見られた場合には速やかに
医師に相談するなど、医療機関との連携に取り組む。
②病・虚弱児等の健康管理について、日常生活上で適切な対応策をとる。
・日々の健康状態の把握や、服薬その他留意すべき事項の確実な実施に取り組み、
状態が変化した場合には速やかに対応できる体制を整える。
・専門医との連携により、乳幼児の健康状態に応じた発達支援プログラムの作成や
支援の実施、定例的な診断を行う。
③感染症などへの予防策を講じる。
・感染症に関する対応マニュアル等を作成し、感染症や食中毒が発生し、又は、ま
乳児院運営指針(PDF/406KB)(13ページ)
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変更後 · 13ページ乳児院運営指針
ん延しないように必要な措置を講じるよう努める。また、あらかじめ関係機関
の協力が得られるよう体制整備をしておく。
・乳幼児突然死症候群(SIDS)や窒息の予防策に関するマニュアルを整備し、職員
の知識習得や応急処置のスキル向上のための取組を行う。
(7)心理的ケア
①乳幼児と保護者に必要な心理的支援を行う。
・心理的な支援を必要とする乳幼児については、保護者への支援も視野に入れて、
自立支援計画に基づき心理支援プログラムを策定する。
・施設で生活する乳幼児への心理的ケアだけでなく、親子関係の構築、家族との再
統合など保護者への支援を行う。
・心理士を配置したり、必要に応じて外部の専門家から支援を受けるなどの体制を
整備する。
(8)継続性とアフターケア
①措置変更又は受入れに当たり、継続性に配慮した対応を行う。
・子どもの特性を理解するための情報の共有化やケース会議を実施し、切れ目のな
い養育・支援に努める。
・退所先の地域の関係機関と連携し、退所後の生活が安定するよう努める。
・措置変更等に当たり、引き継ぎを行う施設、里親等と丁寧な連携を行う。そのた
め日頃より、それぞれの施設や里親の役割を十分に理解し、連絡協議会や合同
研修会の開催など相互の連携に努める。
・継続的な支援を行うための育ちの記録を作成する。
・前任の養育者や施設の担当者から後任の者へ適切に引き継ぐ。
②家庭引き取りに当たって、子どもが家庭で安定した生活が送ることができるよう
家庭復帰の支援を行う。
・退所に当たってはケース会議を開催し、保護者の意向を踏まえて、児童相談所や
関係行政機関と協議のうえ、適切な退所時期や退所後の生活を検討する。
・子どもが退所する地域の関係機関と連携し、退所後の生活の支援体制の構築に努
める。
・退所後も施設として保護者や子どもが相談できる窓口を設置し、保護者や子ども
に伝える。
③子どもが安定した生活を送ることができるよう退所後の支援を行う。
・児童相談所との連携のなかで、退所後のリスクアセスメントを踏まえて十分な検
討を行い、復帰後の安全性への確認と、危機的状況が生じた場合の対応につい
て検討し、具体的な手立てを明確化しておく。
・子どもの状況や家庭の状況を把握し、退所後の記録を整備する。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(14ページ)
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2 家族への支援
(1)家族とのつながり
①児童相談所と連携し、子どもと家族との関係調整を図ったり、家族からの相談に
応じる体制づくりを行う。
・家庭支援専門相談員をケアワークとは独立した専門職として配置し、その役割
を明示する。
・家族との関係調整については、定例的かつ必要に応じて児童相談所と家族の状況
や入所後の経過について情報を共有し、適切な支援に向けた協議を行う。
・児童相談所と協働し、乳幼児と家族及び施設と家族とのつながりの維持と関係の
調整を図る。
・乳幼児の協働養育者として、日常生活の様子を伝えたり、家庭訪問をする等して
家族との協力関係を構築する。
・児童相談所と協働し、家庭内で虐待の発生につながるようなリスク要因を取り除
くための手立てを検討する。
・児童相談所を中心とした他機関との協働により、虐待の未然防止と家族機能の再
生に向けてのサービス資源の提供などのソーシャルワークを行う。
②子どもと家族の関係づくりのために、面会、外出、一時帰宅などを積極的に行う。
・一時帰宅は児童相談所と協議を行う。
・面会、外出、施設宿泊、一時帰宅などを計画的に設定し、乳幼児と保護者との関
係性が好転し、保護者の養育意欲が向上するよう支える。
・帰宅や面会前後などの乳幼児の様子や保護者の言動に注意をはらい、不適切な状
況に素早く気づけるよう努める。
(2)家族に対する支援
①親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組む。
・保護者の相談に積極的に応じるための保護者面接の設定等、専門的なカウンセリ
ング機能の充実に努める。
・保護者と子どもとの愛着関係が築けるよう関係調整に向けた専門的アプローチを
行う。
・課題の内容によっては適切な機関につなげられるよう、地域の精神、心理相談の
できる機関を十分に把握し、連携をとる。
・家族の不安や抱えた心理的課題を受け止め、寄り添い、解決に向けた具体的な示
唆ができるよう専門性を高める。
・面会時に親子関係再構築のために、保護者に適切な助言ができるよう専門性を高
める。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(15ページ)
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3 自立支援計画、記録
(1)アセスメントの実施と自立支援計画の策定
①子どもの心身の状況や、生活状況等を正確に把握するため、手順を定めてアセス
メントを行い、子どもの個々の課題を具体的に明示する。
・子どもの心身の状況や生活状況、保護者の状況など家庭環境等の必要な情報を収
集し、統一した様式に則って記録する。
・乳幼児については、かかわりながらの行動観察、保護者からの聞き取り、関係機
関からの情報が重要であるため、児童相談所と連携し、乳幼児の疾患や障害の
有無、妊娠期の状況、出産後の生育歴、乳幼児が生活していた家庭環境等の情
報を把握する。
・家族についても、児童相談所と協働し、家族構成、家族状況等必要な情報を把握
する。
・把握した情報を総合的に分析・把握し、課題を適切に把握する。
・アセスメントは、乳幼児の担当職員をはじめ、心理療法担当職員、家庭支援専門
相談員などが参加するケース会議で合議して行う。
②アセスメントに基づいて子ども一人一人の自立支援計画を策定するための体制を
確立し、実際に機能させる。
・自立支援計画策定の責任者(基幹的職員等)を設置する。
・発達理論、障害に関する等様々な科学的知見に基づいて、乳幼児の抱えている課
題について理解を深める。
・関係性に関する理論や虐待発生のリスクやメカニズム等の知見に基づいて、家族
の抱えている課題について理解を深める。
・乳幼児や家族の抱えている課題の理解に基づいて、自立支援計画をケース会議で
合議して策定する。
・自立支援計画には、支援上の課題と、課題解決のための支援目標と、目標達成
のための具体的な支援内容・方法を定める。
・策定された自立支援計画を、全職員で共有し、養育や支援は統一かつ総合された
ものとする。
・アセスメントについて適切な理解を深めるために、職員は様々な理論や知見につ
いて学び、専門性を高めておく必要がある。施設はそのための職員研修の充実
に努める。
③自立支援計画について、定期的に実施状況の振り返りや評価と計画の見直しを行
う手順を施設として定め、実施する。
・自立支援計画の見直しは、保護者の意向を踏まえて、それらを反映させつつ、子
どもの最善の利益を考慮して行う。
・計画の見直し時には、支援方法を振り返り、自己評価し、支援の成果について分
析、検証を行い、専門性や技術の向上に反映させる仕組みを構築する。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(16ページ)
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変更後 · 16ページ乳児院運営指針
・アセスメントと計画の評価・見直しは、少なくとも半年ごとに定期的に行い、か
つ緊急の見直しなど必要に応じて行う。
(2)子どもの養育・支援に関する適切な記録
①子ども一人一人の養育・支援の実施状況を適切に記録する。
・入所からアフターケアまでの養育・支援の実施状況を、保護者等及び関係機関と
のやりとり等を含めて適切に記録する。
・記録内容について職員間でばらつきが生じないよう工夫する。
②子どもや保護者等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管理体制を確
立し、適切に管理を行う。
・記録の管理について個人情報保護と情報開示の観点から、研修を実施する。
・守秘義務の遵守を職員に周知する。
③子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組を
行う。
・施設における情報の流れを明確にし、情報の分別や必要な情報が的確に届く仕組
みを整備する。
・施設の特性に応じて、ネットワークシステム等を利用して、情報を共有する仕組
みを作る。
4 権利擁護
(1)子どもの尊重と最善の利益の考慮
①子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解
を持つための取組を行う。
・施設長や職員が子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を
磨くことで、施設全体で権利擁護の姿勢を持つ。
・子どもを尊重した姿勢を、個々の養育・支援の標準的な実施方法等に反映させる。
②社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解
し、日々の養育・支援において実践する。
・人権に配慮した養育・支援を行うために、職員一人一人の倫理観、人間性並びに
職員としての職務及び責任の理解と自覚を持つ。
・施設全体の養育・支援の質の向上を図るため、職員一人一人が、養育実践や研修
を通じて専門性などを高めるとともに、養育実践や養育の内容に関する職員の
共通理解や意見交換を図り、協働性を高めていく。
・職員同士の信頼関係とともに、職員と子ども及び職員と保護者との信頼関係を形
成していく中で、常に自己研鑽に努め、喜びや意欲を持って養育・支援に当た
る。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(17ページ)
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変更後 · 17ページ乳児院運営指針
③子どものプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に周知す
るための取組を行う。
・通信、面会に関するプライバシー保護や、生活場面等のプライバシー保護につい
て、規程やマニュアル等の整備や設備面等の工夫などを行う。
(2)保護者の意向への配慮
①保護者の意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育や
支援の内容の改善に向けた取組を行う。
・日常的な会話のなかで発せられる子どもの意向をくみ取り、また、保護者等個別
の聴取等を行い、改善課題の発見に努める。
(3)入所時の説明等
①保護者等に対して、養育・支援の内容を正しく理解できるような工夫を行い、情
報提供する。
・施設の内容がわかりやすく紹介された印刷物を作成し、希望があれば見学に応じ
るなど養育・支援の内容を正しく理解できるような工夫を行う。
・保護者等、また、関係機関が情報を簡単に入手できるような取組を行う。
②入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での約束ごとにつ
いて保護者等にわかりやすく説明する。
・保護者と(子ども)の不安を解消し、施設生活や入所中の面会や外泊等を理解で
きるよう説明し、担当者が温かみのある雰囲気の中で、保護者(子ども)に安
心感を与えるように適切に援助する。
(4)保護者が意見や苦情を述べやすい環境
①保護者が相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を選択できる
環境を整備し、保護者に伝えるための取組を行う。
・複数の相談方法や相談相手の中から自由に選べることを、わかりやすく説明した
文書を作成・配布する。
・保護者(子ども)等に十分に周知し、日常的に相談窓口を明確にした上で、内容
をわかりやすい場所に掲示する。
②苦情解決の仕組みを確立し、保護者に周知する取組を行うとともに、苦情解決の
仕組みを機能させる。
・苦情解決の体制(苦情解決責任者の設置、苦情受け付け担当者の設置、第三者委
員の設置)を整備する。
・苦情解決の仕組みを文書で配布するとともに、わかりやすく説明したものを掲示
する。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(18ページ)
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変更後 · 18ページ乳児院運営指針
③保護者からの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応する。
・苦情や意見・提案に対して迅速な対応体制を整える。
・苦情や意見を養育や施設運営の改善に反映させる。
・保護者(子ども)の希望に応えられない場合には、その理由を丁寧に説明する。
(5)被措置児童等虐待対応
①いかなる場合においても体罰等や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよ
う徹底する。
・就業規則等の規程に体罰等の禁止を明記する。
・保護者に対して、体罰等の禁止を周知する。
・体罰等の起こりやすい状況や場面について、研修や話し合いを行ない、体罰等を
伴わない援助技術を職員に習得させる。
②子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止と早期発見
に取り組む。
・暴力、人格的辱め、心理的虐待などの不適切なかかわりの防止について、具体的
な例を示し、職員に徹底する。
・不適切なかかわりを防止するため、日常的に会議等で取り上げ、行われていない
ことの確認や、職員体制の点検と改善を行う。
③被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し、迅速かつ誠実に対応する。
・被措置児童等虐待の事実が明らかになった場合、都道府県市の指導に従い、施設
内で検証し、第三者の意見を聞くなど、施設運営の改善を行い、再発防止に努
める。
5 事故防止と安全対策
①事故、感染症の発生時などの緊急時の子どもの安全確保のために、組織として体
制を整備し、機能させる。
・事故発生対応マニュアル、衛生管理マニュアル等を作成し、職員に周知する。定
期的に見直しを行う。
②災害時に対する子どもの安全確保のための取組を行う。
・立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類の必要な対策を講じる。
・災害時の対応体制を整える。
・食料や備品類などの備蓄リストを作成し、備蓄を進める。
③子どもの安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を行い、
子どもの安全確保のためのリスクを把握し、対策を実施する。
・安全確保・事故防止に関する研修を行う。
・災害や事故発生に備え、危険箇所の点検や避難訓練を実施する。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(19ページ)
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変更後 · 19ページ乳児院運営指針
・外部からの不審者等の侵入防止のための対策や訓練など不測の事態に備えて対応
を図るとともに、地域の関係機関等と連携し、必要な協力が得られるよう努め
る。
6 関係機関連携・地域支援
(1)関係機関等の連携
①施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所
など関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共
有する。
・地域の社会資源に関するリストや資料を作成し、職員間で情報の共有化を図る。
②児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、
具体的な課題や事例検討を行う。
・子どもや家族の支援について、関係機関等と協働して取り組む体制を確立する。
・地域の関係機関・団体のネットワーク内での共通の課題に対して、ケース会議や
情報の共有等を行い、解決に向けて協働して具体的な取組を行う。
・児童相談所と施設は子どもや家族の情報を相互に提供する。
・要保護児童対策地域協議会などへ参画し、地域の課題を共有する。
(2)地域との交流
①子どもと地域との交流を大切にし、交流を広げるための地域への働きかけを行う。
・子どもが地域の行事や活動に参加する際、必要があれば職員やボランティアが
支援を行う体制を整える。
・町内会、子ども会、老人会など地域の諸団体と連絡を取り、施設の行事に地域
住民を招待する。
②施設が有する機能を、地域に開放・提供する取組を積極的に行う。
・地域へ向けて、理念や基本方針、施設で行っている活動等を説明した印刷物や
広報誌等を配布し、地域の人々の理解を得ることやコミュニケーションを活発
にする取組を行う。
・地域へ施設を開放するための規程を設け、施設のスペースを開放し、地域の活
動の場として提供する。
③ボランティアの受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての体制を整
備する。
・ボランティア受入れについて、登録手続き、事前説明等に関する項目などマニュ
アルを整備する。
・ボランティアに対して必要な研修を行う。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(20ページ)
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(3)地域支援
①地域の具体的な福祉のニーズを把握するための取組を積極的に行う。
・地域住民に対する相談事業を実施すること等を通じて、具体的な福祉ニーズの把
握を行う。
・社会的養護の施設の責務を果たすべく、地域に対して開かれた施設運営を行う。
②地域の福祉のニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育てを支援する事
業や活動を行う。
・施設が有する専門性を活用し、地域の子育ての相談・助言や市町村の子育て事業
の協力をする。
・地域の里親支援、子育て支援等に取組など、施設のソーシャルワーク機能を活用
し、地域の拠点となる取組を行う。
7 職員の資質向上
①組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示する。
・施設が目指す養育を実現するため、基本方針や中・長期計画の中に、施設が職
員に求める基本的姿勢や意識を明示する。
②職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修計画を策定し、計画に基づ
いた具体的な取組を行う。
・職員一人一人について、援助技術の水準、知識の質や量、専門資格の必要性など
を把握する。
・施設内外の研修を体系的、計画的に実施するなど、職員の自己研鑽に必要な環境
を確保する。
・職員一人一人が課題を持って主体的に学ぶとともに、他の職員や関係機関など、
様々な人とのかかわりの中で共に学び合う環境を醸成する
③定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次の研修計画に反映させ
る。
・研修を終了した職員は、報告レポートの作成や研修内容の報告会などで発表し、
共有化する。
・研修成果を評価し、次の研修計画に反映させる。
④スーパービジョンの体制を確立し、施設全体として職員一人一人の援助技術の向
上を支援する。
・施設長、基幹的職員、心理療法担当職員、家庭支援専門相談員などのスーパーバ
イザーに、いつでも相談できる体制を確立する。
・職員がひとりで問題を抱え込まないように、組織として対応する。
・職員相互が評価し、助言し合うことを通じて、職員一人一人が援助技術を向上さ
せ、施設全体の養育・支援の質を向上させる。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(21ページ)
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変更後 · 21ページ乳児院運営指針
8 施設運営
(1)運営理念、基本方針の確立と周知
①法人や施設の運営理念を明文化し、法人と施設の使命や役割を反映させる。
・理念には子どもの権利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、施設の使命や
方向、考え方を反映させる。
②法人や施設の運営理念に基づき、適切な内容の基本方針を明文化する。
・基本方針は、「乳児院運営指針」を踏まえて、理念と整合性があり、子どもの権
利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、職員の行動規範となる具体的な
内容とする。
③運営理念や基本方針を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を
行う。
④運営理念や基本方針を保護者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取
組を行う。
(2)中・長期的なビジョンと計画の策定
①施設の運営理念や基本方針の実現に向けた施設の中・長期計画を策定する。
・理念や基本方針の実現に向けた目標(ビジョン)を明確にし、養育・支援の内容
や組織体制等の現状分析を行う。
・養育単位の小規模化による家庭的養護の推進や早期に家庭復帰が見込めない乳幼
児には個々の状況に応じて里親委託を推進し、併せて里親支援機能の充実など
の計画を明確にする。
・医療や療育の必要な子どもに対する専門的ケアや地域支援の拠点機能を強化し、
地域の里親支援やショートステイなど家庭支援を行う体制を充実させる。
②各年度の事業計画を、中・長期計画の内容を反映して策定する。
③事業計画を、職員等の参画のもとで策定するとともに、実施状況の把握や評価・
見直しを組織的に行う。
④事業計画を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行う。
・事業計画をすべての職員に配布し、会議や研修において説明する。
⑤事業計画を保護者に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行う。
・事業計画をわかりやすく説明した資料を作成し、保護者への周知の方法に工夫や
配慮をする。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(22ページ)
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変更後 · 22ページ乳児院運営指針
(3)施設長の責任とリーダーシップ
①施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちされた
信念と組織内での信頼のもとにリーダーシップを発揮する。
・施設長は、社会的養護の使命を自覚し、自らの役割と責任について文書化すると
ともに、会議や研修において表明する。
・施設長は、職員の模範となるよう自己研鑽に励み、専門性の向上に努める。
②施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行い、組織全体を
リードする。
・施設長は、法令遵守の観点での施設運営に関する研修や勉強会に参加する。
・施設長は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための具体的
な取り組みを行う。
③施設長は、養育・支援の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な指導
力を発揮する。
・施設長は、養育・支援の質の現状について定期的、継続的に評価・分析を行う。
・施設長は、養育・支援の質の向上について職員の意見を取り入れるとともに、施
設内に具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画する。
④施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に十分な指導力を発揮する。
・施設長は、施設の理念や基本方針の実現に向けて、人員配置、職員の働きやすい
環境整備等を行う。
・施設長は、経営や業務の効率化や改善のために施設内に具体的な体制を構築し、
自らもその活動に積極的に参画する。
(4)経営状況の把握
①施設運営を取りまく環境を的確に把握するための取組を行う。
・施設運営を長期的視野に立って進めていくために、社会的養護の全体の動向、施
設が位置する地域での福祉ニーズの動向、子どもの状況の変化、ニーズ等を把
握する。
②運営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行う。
・運営状況や改善すべき課題について、職員に周知し、職員の意見を聞いたり、職
員同士の検討の場を設定する等、施設全体での取り組みを行う。
③外部監査(外部の専門家による監査)を実施し、その結果に基づいた運営改善を実
施する。
・事業規模に応じ、2年あるいは5年に1回程度、外部監査を受けることが望まし
い。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ乳児院運営指針
(5)人事管理の体制整備
①施設が目標とする養育・支援の質を確保するため、必要な人材や人員体制に関す
る具体的なプランを確立させ、それに基づいた人事管理を実施する。
・各種加算職員の配置に積極的に取り組み、人員配置の充実に努める。
・職員が、各職種の専門性や役割を理解し合い、互いに連携して組織として養育・
支援に取り組む体制を確立する。
・基幹的職員、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、里親支援専門相談員等の
機能を活かす。
②客観的な基準に基づき、定期的な人事考課を行う。
③職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善する仕組みを構築す
る。
・勤務時間、健康状況を把握し、職員が常に仕事に対して意欲的にのぞめるような
環境を整える。
④職員処遇の充実を図るため、福利厚生や健康を維持するための取組を積極的に行
う。
・職員の心身の健康に留意し、定期的に健康診断を行う。
(6)実習生の受入れ
①実習生の受入れと育成について、基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、効果
的なプログラムを用意する等積極的に取り組む。
・受入れの担当者やマニュアルを整えるとともに、受入れの意義や方針を全職員が
理解する。
・学校等と連携しながら、実習内容全般を計画的に学べるプログラムを準備する。
(7)標準的な実施方法の確立
①養育・支援について、標準的な実施方法を文書化し、職員が共通の認識を持って
行う。
・標準的な実施方法を職員に周知し、共通の認識を持って一定の水準の養育・支援
を行う。
・マニュアルは、子どもの状態に応じて職員が個別に柔軟に対応できるものにする。
②標準的な実施方法について、定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施でき
るよう仕組みを定め、検証・見直しを行う。
・標準的な実施方法の見直しは、職員や保護者等の意見や提案、子どもの状況等に
基づいて養育・支援の質の向上の観点から行う。
・見直しの時期は、少なくとも1年に1回は検証し必要な見直しを行う。
乳児院運営指針(PDF/406KB)(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ乳児院運営指針
(8)評価と改善の取組
①施設運営や養育・支援の内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価
を行う体制を整備し、機能させる。
・3年に1回以上第三者評価を受けるとともに、定められた評価基準に基づいて、
毎年自己評価を実施する。
・職員の参画による評価結果の分析・検討する場を設け、実行する。
②評価の結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にし、改善策や改善実
施計画を立て実施する。
・分析・検討した結果やそれに基づく課題を文書化し、職員間で共有し、改善に取
り組む。