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【通知】保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について(令和8年4月8日付けこども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名通知)(PDF/166KB)
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変更後 · 1ページこ 成 保 第 3 2 9 号
8 文 科 初 第 1 7 7 号
令 和 8 年 4 月 8 日
各 殿
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長
( 公 印 省 略 )
文部科学省初等中等教育局長
( 公 印 省 略 )
保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について
子ども・子育て支援の推進については、平素より格段の御配意を賜り厚く御礼申し上げる。
保育所の職員については、従来から、保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」と
いう。)を、1人に限り、保育士とみなすことを可能としてきたところであるが、令和8年
3月 16 日に公布され、同年4月1日から施行された「児童福祉施設の設備及び運営に関す
る基準等の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第 10 号。以下「改正府令」とい
う。)により、理学療法士その他の専門職を、1人に限り、保育士とみなすことを可能とし、
小規模保育事業所(小規模保育事業A型又は小規模保育事業B型を行う事業所に限る。以下
同じ。)及び事業所内保育事業所並びに認定こども園についても、関連法令の改正により、
同様の扱いとしたところである。
今般、その取扱いに関する留意事項を下記のとおり整理したので、十分御了知の上、各都
道府県知事等におかれては、貴管内市町村(特別区を含む。)、関係者、関係団体等に対して、
各都道府県教育委員会教育長におかれては、域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会・
中核市教育委員会を除く。)に対して、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なき
ようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づ
く技術的助言であることを申し添える。
記
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
中 核 市 市 長
児 童 相 談 所 設 置 市 市 長
都道府県教育委員会教育 長
指定都市・中核市教育委員会教育長
幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園
を 置 く 国 立 大 学 法 人 の 長
【通知】保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について(令和8年4月8日付けこども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名通知)(PDF/166KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ第1 趣旨
改正府令により、保育所において、当該保育所に勤務する理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、心理担当職員(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の規定による大学(短期
大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに
相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又
はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知
識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経験
を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下
「特定理学療法士等」という。)を、1人に限り、保育士とみなすことができることとし、
特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所の保育士による支援を受けるこ
とができる体制を確保しなければならないことととしたこと。
第2 特定理学療法士等が保育を行う場合の体制
1 特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、保育士による支援を受けることができ
る体制を確保するため、当該特定理学療法士等と保育士が合同の組・グループを編成し、
原則として同一の保育室等において保育を行わなければならないこと。
2 特定理学療法士等と合同の組・グループを担当する保育士は、当該特定理学療法士等
が保育を行うに当たって支援を行うことが求められるため、当該特定理学療法士等が勤
務する保育所における勤続年数が概ね3年以上であり、かつ、常勤の者であることが望
ましいこと。また、当該保育士が休暇を取得する際等に代替で特定理学療法士等の支援
を行う保育士についても同様の者とすることが望ましいこと。
3 保育所の長は、特定理学療法士等が保育を行うに当たって、当該保育所の職員が相互
に連携を図りながら協力する体制を確保するとともに、当該特定理学療法士等の保育に
関する資質を向上させるため、各種の研修に参加する機会を確保するように努めること。
併せて、特定理学療法士等以外の職員に業務の負担が過剰に偏ることがないよう、業務
効率化、業務改善等の必要な管理を行うとともに、適切な業務分担が行われるよう配慮
すること。
第3 特定理学療法士等の範囲
1 「障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行
う業務に5年以上従事した経験」については、障害児通所支援等に係る業務に従事して
いた経験があり、かつ、児童発達支援センターや保育所等訪問支援事業所などにおいて、
他機関への障害児支援の助言等の業務に5年以上従事していたことをいうこと。
2 「子育てに関する知識及び経験を有する」ことについては、質の高い保育を提供する
観点から、特定理学療法士等の保育所等における勤続年数が3年以上である場合をいう
ものとすること。なお、当該特定理学療法士等がこの場合に該当しない場合であっても、
「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月 30 日付けこども家庭庁成育局
【通知】保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について(令和8年4月8日付けこども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名通知)(PDF/166KB)(3ページ)
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変更後 · 3ページ長及び支援局長連名通知)別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5の(3)のイの
(イ)に定める地域保育コースその他の都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含
む。)が認める研修を修了した場合には、「子育てに関する知識及び経験を有する」こと
として取り扱って差し支えないこと。
第4 看護師等を保育士とみなす特例との関係
従来から可能としている看護師等を保育士とみなす特例と、改正府令により可能とし
た特定理学療法士等を保育士とみなす特例の両方を活用し、保育所において、看護師等
及び特定理学療法士等のいずれもを保育士とみなして、保育を行わせることは可能であ
ること。この場合において、看護師等及び理学療法士等のそれぞれが当該保育所の保育
士による支援を受けることができる体制を確保しなければならず、看護師等の支援を行
う保育士と、特定理学療法士等の支援を行う保育士は異なる者とする必要があること。
第5 保育所以外の施設又は事業所に係る取扱い
小規模保育事業所及び事業所内保育事業所並びに認定こども園についても、上記の趣
旨を踏まえ、取り扱うこと。
【通知】保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について(令和8年4月8日付けこども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名通知)(PDF/166KB)(4ページ)
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変更後 · 4ページ(参考)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)(抄)
(職員)
第三十三条 保育所には、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保
育所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事
業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員
を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を
置かないことができる。
2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児お
おむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人
以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。ただし、保育所一につ
き二人を下ることはできない。
3 前項の保育士の数の算定に当たつては、当該保育所に勤務する理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、心理担当職員(第四十九条第十五項に規定する心理担当職員をいう。)又は
障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であつて、障害児の療育の指導を行う業務
に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及
び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)を、一人に限り、保育士とみな
すことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たつては、当該保育所
の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所にあつては、保育
士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家
戦略特別区域限定保育士をいい、第九十五条、第九十六条又は児童福祉施設最低基準の一
部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号)附則第二項の規定により保育士とみな
される者を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
第九十八条 第三十三条第三項及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二
項の規定により特定理学療法士等及び同項に規定する看護師等のいずれもが保育を行う
場合には、当該看護師等が保育を行うに当たつて、当該保育所の保育士(同条第三項ただ
し書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確
保しなければならない。