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保育所における付加的保育及び付加的サービスに関する調査結果について(概要)
第1 調査結果の基本情報について
調査手法:アンケート調査
調査時期:令和7年 11 月 27 日(木)~12 月 12 日(金)
調査対象:【保育施設票】全国の認可保育所
【市 町 村 票】全国の市町村(特別区を含む。)
有効回答数:【保育施設票】5,512 件
【市 町 村 票】916 件
第2 付加的保育に関する調査結果について
1 付加的保育の実施について(保育施設:n=5,512/市町村:n=916)
保育所における付加的保育について、付加的保育を実施していると回答した保育
所は 1,247 か所(22.6%)、付加的保育を実施していないと回答した保育所は 4,265
か所(77.4%)であった。
また、管内の認可保育所における取扱い状況については、付加的保育を実施して
いる保育所がある市町村が 182 市町村(19.9%)、実施を禁止はしていないものの、
実施希望がない市町村が 693 市町村(75.7%)、実施を禁止している市町村が 41 市
町村(4.5%)であった。
2 通知記載項目に関する調査結果について
⑴ 実施される付加的保育の内容(保育施設:n=1,247)
保育所において、付加的保育として実施されている主なプログラムの種類は、
英語(英会話)が 650 件(52.1%)と最も多く、次いで体操が 489 件(39.2%)、
体育が 214 件(17.2%)、リトミックが 196 件(15.7%)となった。そのほか、水
泳 147 件(11.8%)、サッカー125 件(10.0%)、ダンス 101 件(8.1%)、絵画 60
件(4.8%)、造形 55 件(4.4%)、書道 53 件(4.3%)など、多様なプログラムが
実施されていた。
実施されている付加的保育の種類 TOP10(n=1,247)
別紙1(PDF/1.3MB)(2ページ)
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⑵ 配置基準を満たした保育体制の確保(保育施設:n=1,247/市町村:n=182)
付加的保育の参加児童および不参加児童のいずれについても配置基準を満たし
ているか保育所へ尋ねたところ、「付加的保育に参加・不参加のいずれのこどもに
ついても配置基準を満たしている(全員参加が原則の場合を含む)」と回答した保
育所は 1,158 か所(92.9%)と9割以上を占めており、「参加のこどもについては
配置基準を満たしていない(外部講師に任せている場合を含む)」と回答した保育
所は 84 か所(6.7%)であった。
また、保育所が配置基準を満たした保育体制を確保しているかについて、事前
協議や監査等の際に保育所に対し確認・指導を行っているかを市町村へ尋ねたと
ころ、「参加・不参加のこども双方の配置基準について確認・指導を行っている」
と回答した市町村が 56 市町村(30.8%)、「不参加のこどもについては確認してい
るが参加のこどもについては未確認である」と回答した市町村が 20 市町村
(11.0%)、「確認していない」と回答した市町村が 106 市町村(58.2%)であっ
た。
⑶ 児童の安全管理(保育施設:n=1,247/市町村:n=182)
付加的保育を実施する際の安全管理について、事前に実施している対応を保育
所へ尋ねたところ、「付加的保育の実施に対応した安全計画を策定している」と回
答した保育所は 276 か所(22.1%)であり、「施設と事業者にて責任の所在を文書
で明確にしている」と回答した保育所が 525 か所(42.1%)と最も多く、次いで
「特に行っていない」と回答した保育所が 458 か所(36.7%)であった。
また、事前協議や監査等において、付加的保育の実施に係る安全管理体制につ
いて保育所に対し確認・指導を行っているかを市町村へ尋ねたところ、「安全計画
の策定について確認・指導をしている」と回答した市町村は 15 市町村(8.2%)、
「施設と事業者にて事故時の責任の所在を文書で明確化していることについて確
認・指導をしている」と回答した市町村は 17 市町村(9.3%)であり、「特に安全
管理に関する確認・指導はしていない」と回答した市町村が 144 市町村(79.1%)
別紙1(PDF/1.3MB)(3ページ)
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と約8割を占めていた。
⑷ 保育の指導計画への位置付け(保育施設:n=1,247/市町村:n=182)
付加的保育を指導計画(年間指導計画・日案等)に位置付けているかを保育所
へ尋ねたところ、「指導計画に位置付けている」と回答した保育所は 1,004 か所
(80.5%)、「指導計画に位置付けていない」と回答した保育所は 243 か所(19.5%)
であった。
また、保育所が付加的保育を指導計画(年間指導計画・日案等)に位置付ける
よう確認・指導しているかを市町村へ尋ねたところ、「指導計画への位置付けにつ
いて確認・指導している」と回答した市町村は 35 市町村(19.2%)、「指導計画へ
の位置付けに関して確認・指導していない」と回答した市町村は 147 市町村
(80.8%)であった。
⑸ 実施頻度、実施時間
保育所における付加的保育の実施頻度に関する回答結果は、以下のとおりであ
った。
保育施設:n=2,628 / 付加的保育実施内容による・誤回答を除く
別紙1(PDF/1.3MB)(4ページ)
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また、保育所における付加的保育の実施時間ならびの実施曜日に関する回答結
果は以下のとおりであった。
⑹ 保育所職員の負担(保育施設:n=1,247)
付加的保育の実施による業務負担の変化に関して保育所へ尋ねたところ、「増え
た」と回答した保育所は 132 か所(10.6%)、「減った」と回答した保育所は 282
か所(22.6%)であり、「変わらない」と回答した保育所が 833 か所(66.8%)と
最も多く、全体の約3分の2を占めていた。
⑺ 費用徴収の有無及び料金設定(保育施設:n=2,644/市町村:n=182)
1回あたりの付加的保育における保護者負担について保育所へ尋ねたところ、
以下のとおりであった。
保育施設:n=2,645 / 付加的保育実施内容による・誤回答を除く
保育施設:n=2,658 / 付加的保育実施内容による・複数回答・誤回答を除く
保育施設:n=2,644 / 付加的保育実施内容による・誤回答を除く
別紙1(PDF/1.3MB)(5ページ)
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また、保育所における付加的保育の料金について、何らかのルールを設けてい
るかを市町村へ尋ねたところ、「料金ルールを設定している」と回答した市町村は
27 市町村(14.8%)にとどまり、「料金ルールを設定していない」と回答した市町
村が 155 市町村(85.2%)であった。なお、主なルールの例としては、一律料金
とすること、料金の上限を定めること、実費相当額以上の徴収を行わないこと、
料金設定の根拠を明確に示すこと、保護者の経済的負担に配慮すること等が挙げ
られる。
⑻ 付加的保育を利用するか否かに関する保護者の選択の自由(保育施設:
n=1,247/市町村:n=182)
保護者が付加的保育を利用するか否かを自由に選択できる仕組みが整備されて
いるかを保育所へ尋ねたところ、「参加について自由に選択できる仕組みがある」
と回答した保育所は 404 か所(32.4%)であり、「全員参加が条件である」と回答
した保育所は 843 か所(67.6%)であった。
また、保護者が付加的保育を利用するか否かを自由に選択できる仕組みが保育
所に整備されているかについて、市町村における確認・指導状況を尋ねたところ、
「自由に選択できる仕組みについて確認・指導している」と回答した市町村は 44
市町村(24.2%)、「自由に選択できる仕組みについて確認・指導していない」と
回答した市町村は 138 市町村(75.8%)であった。
⑼ 保護者への説明及び同意取得
ア 保護者への説明(保育施設:n=1,247/市町村:n=182)
付加的保育における保護者への説明方法ならびに説明事項について保育所
へ尋ねたところ、回答結果は以下のとおりであった。
別紙1(PDF/1.3MB)(6ページ)
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また、付加的保育に関する説明方法ならびに説明事項における指導について
市町村へ尋ねたところ、回答結果は以下のとおりであった。
イ 保護者への同意(保育施設:n=1,247/市町村:n=182)
付加的保育における保護者への同意方法について保育所へ尋ねたところ、回
答結果は以下のとおりであった。
別紙1(PDF/1.3MB)(7ページ)
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付加的保育に参加しない保護者に対して、付加的保育の実施について同意を
取得しているかを保育所へ尋ねたところ、「同意を取得している」と回答した
保育所は 688 か所(55.2%)、「同意を取得していない」と回答した保育所は 559
か所(44.8%)であった。
また、付加的保育に関する同意方法について市町村へ尋ねたところ、回答結
果は以下のとおりであった。
付加的保育に参加しない保護者に対して、付加的保育の実施に関する同意を
取得するよう保育所を指導しているか市町村へ尋ねたところ、「同意を取得す
るよう指導している」と回答した市町村は 23 市町村(12.6%)である、「同意
を取得するよう指導していない」と回答した市町村が 159 市町村(87.4%)と
約9割を占めていた。
なお、付加的保育の参加人数に関するルールの有無について市町村へ尋ねた
ところ、「特に設けていない」と回答した市町村が 167 市町村(91.8%)と最も
多く、「全ての保護者の同意を要件としている」と回答した市町村は 11 市町村
(6.0%)、「半数以上の保護者の同意を要件としている」と回答した市町村は
0市町村(0.0%)、「特に基準は設けていないが、不参加のこどもが少数となら
ないよう指導している」と回答した市町村は 1 市町村(0.5%)であった。
別紙1(PDF/1.3MB)(8ページ)
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⑽ 付加的保育に参加しない児童への対応
付加的保育を実施する際に、不参加のこどもへの配慮について保育所へ尋ねた
ところ、実施場所を分ける、見学のみさせる、保育士が寄り添う、天候が良けれ
ば散歩に出かける等の対応を行っているとの回答があった。
また市町村に対して、不参加のこどもへの配慮に関して指導している内容を確
認したところ、実施場所を分けること、代替的な活動内容を実施すること等が主
な回答として挙げられた。
⑾ その他不適切な事由
児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく不利益処分の対象となった事業
所を理由とする等、過去、付加的保育の実施を認めない事由の有無について市町
村へ尋ねたところ、調査結果からは確認されなかった。
⑿ 保育所における付加的保育の実施に当たっての市町村の対応
付加的保育の実施に当たっての保育所への対応を市町村へ尋ねたところ、回答
結果は以下のとおりであった。
3 付加的保育の実施事例について
私立A認可保育所における実施事例は以下のとおりである。
〈付加的保育 基本情報〉
・実施内容:体育
・対象年齢:4,5歳児(全員参加)
・実施時間:平日の9~10 時台(1クラス1時間)
・実施頻度:月3回程度
・1回あたりの費用:300 円程度(全額保護者負担/上乗せ徴収)
〈付加的保育 具体的な取り組み〉
〇入園時に、全保護者へ付加的保育の内容を口頭および重要事項説明書にて説明
をおこなっている。
〇障害児や、ケガ・体調等で活動参加が難しいこどもには、見学や部分的な参加
など柔軟な対応を行い、無理なく同じ空間で過ごせるようにしている。
別紙1(PDF/1.3MB)(9ページ)
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〇活動はこどもの運動に精通した講師が担当しており、こどもの発達段階に応じ
てプログラム内容を調整している。なお、講師が合わない場合は、年単位では
あるものの事業者へ変更希望を出すことも可能である。
〇プログラムは遊びやゲームを中心に構成されており、こどもたちが楽しく参加
できる内容となっている。
〇付加的保育の実施中は保育士を配置し、活動中の安全確保や必要な声かけを行
っている。また、トラブルや危険が生じた場合は、保育所が責任をもって対応す
る体制を整えている。
第3 付加的サービスに関する調査結果について
1 付加的サービスの実施について(保育施設:n=5,512/市町村:n=916)
保育所における付加的サービスについて、付加的サービスを実施していると回答
した保育所は 489 か所(8.9%)、付加的サービスを実施していないと回答した保育
所は 5,023 か所(91.1%)であった。
また、管内の認可保育所における取扱い状況については、付加的サービスを実施
している保育所がある市町村が 147 市町村(16.0%)、実施を禁止はしていないもの
の、実施希望がない市町村が 728 市町村(79.5%)、実施を禁止している市町村が 41
市町村(4.5%)であった。
2 通知記載項目に関する調査結果について
⑴ 実施される付加的サービスの内容(保育施設:n=489)
保育所において、付加的サービスとして実施されている主なプログラムの種類
は、英語(英会話)が 203 か所(40.9%)最も多く、次いで、体操が 156 か所
(31.5%)、水泳が 69 か所(13.9%)、ピアノが 51 か所(10.3%)、体育が 49 か
所(9.9%)であった。また、サッカー43 か所(8.7%)、リトミック 39 か所(7.9%)、
ダンス 38 か所(7.7%)、書道 19 か所(3.8%)、文字(硬筆)13 か所(2.6%)な
ど、多様な付加的サービスが実施されていた。
実施されている付加的サービスの種類 TOP10(n=489)
別紙1(PDF/1.3MB)(10ページ)
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⑵ 配置基準を満たした保育体制の確保(保育施設:n=489/市町村:n=147)
参加児童および不参加児童のいずれについても配置基準を満たしているか保育
所へ尋ねたところ、「付加的サービスに参加・不参加のいずれのこどもについても
配置基準を満たしている」と回答した保育所は 329 か所(67.3%)と約3分の2
の回答が見られた一方で、「参加のこどもについては配置基準を満たしていない
(外部講師に任せている場合を含む)」と回答した保育所は 156 か所(31.9%)で
あった。
また、保育所が配置基準を満たした保育体制を確保しているかについて、事前
協議や監査等の際に保育所に対し確認・指導を行っているかを市町村へ尋ねたと
ころ、「参加・不参加のこども双方の配置基準について確認・指導を行っている」
が 21 市町村(14.3%)、「不参加のこどもについては確認しているが参加のこども
については未確認である」が 12 市町村(8.2%)、「確認していない」が 114 市町
村(77.6%)であった。
⑶ 児童の安全管理(保育施設:n=489/市町村:n=147)
付加的サービスを実施する際の安全管理について、事前に実施している対応を
保育所へ尋ねたところ、「付加的サービスの実施に対応した安全計画を策定してい
る」と回答した保育所は 99 か所(20.2%)であり、「施設と事業者にて責任の所
在を文書で明確にしている」と回答した保育所が 222 か所(45.4%)と最も多く、
次いで「特に行っていない」と回答した保育所が 149 か所(5.3%)であった。
また、事前協議や監査等において、付加的サービスの実施に係る安全管理体制
について保育所に対し確認・指導を行っているかを市町村へ尋ねたところ、「安全
計画の策定について確認・指導をしている」と回答した市町村は5市町村(3.4%)、
「施設と事業者にて事故時の責任の所在を文書で明確化していることについて確
認・指導をしている」と回答した市町村は9市町村(6.1%)であったが、「特に
安全管理に関する確認・指導はしていない」と回答した市町村が 129 市町村(87.8%)
と約9割を占めていた。
別紙1(PDF/1.3MB)(11ページ)
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変更後 · 11ページ別紙1
⑷ 保育の指導計画への位置付け(保育施設:n=489/市町村:n=147)
付加的サービスを指導計画(年間指導計画・日案等)に位置付けているかを保
育所へ尋ねたところ、「指導計画に位置付けている」と回答した保育所は 254 か所
(51.9%)、「指導計画に位置付けていない」と回答した保育所は 235 か所(48.1%)
であった。
また、保育所が付加的サービスを指導計画(年間指導計画・日案等)に位置付
けるよう確認・指導しているかを市町村へ尋ねたところ、「指導計画への位置付け
について確認・指導している」と回答した市町村は 12 市町村(8.2%)、「指導計
画への位置付けに関して確認・指導していない」と回答した市町村は 135 市町村
(91.8%)であった。
⑸ 実施頻度、実施時間
保育所における付加的サービスの実施頻度についての回答結果は、以下のとお
りであった。
また、保育所における付加的サービスの実施時間ならびに実施曜日についての
回答結果は、以下のとおりであった。
保育施設:n=819 / 付加的サービス実施内容による・誤回答を除く
別紙1(PDF/1.3MB)(12ページ)
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変更後 · 12ページ別紙1
⑹ 保育所職員の負担(保育施設:n=489)
付加的サービスの実施による業務負担の変化に関して保育所へ尋ねたところ、
「増えた」と回答した保育所は 59 か所(12.1%)、「減った」と回答した保育所は
96 か所(19.6%)であり、「変わらない」と回答した保育所が 334 か所(68.3%)
と最も多く、全体の約3分の2を占めていた。
⑺ 費用徴収の有無及び料金設定(保育施設:n=489/市町村:n=147)
1回あたりの付加的サービスにおける保護者負担について保育所へ尋ねたとこ
ろ、回答結果は以下のとおりであった。
保育施設:n=831 / 付加的保育実施内容による誤回答を除く
保育施設:n=845 / 付加的保育実施内容による・複数回答・誤回答を除く
保育施設:n=831 / 付加的保育実施内容による・誤回答を除く
別紙1(PDF/1.3MB)(13ページ)
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変更後 · 13ページ別紙1
また、保育所における付加的サービスの料金について、何らかのルールを設け
ているかを市町村へ尋ねたところ、「料金ルールを設定している」と回答した市町
村は 11 市町村(7.5%)であり、「料金ルールを設定していない」と回答した市町
村が 136 市町村(92.5%)と9割以上を占めていた。なお、主なルールの例とし
ては、一律料金とすること、園の営利目的とならない料金設定とすること、施設
の目的外使用にならないよう光熱水費以上の費用を当該事業者から得ないこと等
が挙げられる。
⑻ 付加的サービスを利用するか否かに関する保護者の選択の自由(保育施設:
n=489/市町村:n=147)
保護者が付加的サービスを利用するか否かを自由に選択できる仕組みが整備さ
れているかを保育所へ尋ねたところ、「参加について自由に選択できる仕組みがあ
る」と回答した保育所は 315 か所(64.4%)であり、「全員参加が条件である」と
回答した保育所は 174 か所(35.6%)であった。
また、保護者が付加的サービスを利用するか否かを自由に選択できる仕組みが
保育所に整備されているか確認・指導状況を市町村へ尋ねたところ、「自由に選択
できる仕組みについて確認・指導している」と回答した市町村は 24 市町村
(16.3%)、「自由に選択できる仕組みについて確認・指導していない」と回答し
た市町村は 123 市町村(83.7%)であった。
⑼ 保護者への説明及び同意取得
ア 保護者への説明(保育施設:n=489/市町村:n=147)
付加的サービスにおける保護者への説明方法ならびに説明事項について保
育所へ尋ねたところ、回答結果は以下のとおりであった。
別紙1(PDF/1.3MB)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ別紙1
また、付加的サービスに関する説明方法ならびに説明事項における指導につ
いて市町村へ尋ねたところ、回答結果は以下のとおりであった。
イ 保護者への同意(保育施設:n=489/市町村:n=147)
付加的サービスにおける保護者への同意方法について保育所へ尋ねたとこ
ろ、回答結果は以下のとおりであった。
別紙1(PDF/1.3MB)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ別紙1
付加的サービスに参加しない保護者に対して、付加的サービスの実施につい
て同意を取得しているか保育所へ尋ねたところ、「同意を取得している」と回
答した保育所は 268 か所(54.8%)、「同意を取得していない」と回答した保育
所は 221 か所(45.2%)であった。
また、付加的サービスに関する同意方法について市町村へ尋ねたところ、回
答結果は以下のとおりであった。
付加的サービスに参加しない保護者に対して、付加的サービスの実施につい
て同意を取得するよう保育所を指導しているか市町村へ尋ねたところ、「同意
を取得するよう指導している」と回答した市町村は 15 市町村(10.2%)にと
どまり、「同意を取得するよう指導していない」と回答した市町村が 132 市町
村(89.8%)と約9割を占めていた。
なお、付加的サービスの参加人数に関するルールの有無について市町村へ尋
ねたところ、「特に設けていない」と回答した市町村は 135 市町村(91.8%)と
最も多く、「全ての保護者の同意を要件としている」と回答した市町村は5市
町村(3.4%)、「半数以上の保護者の同意を要件としている」と回答した市町村
は0市町村(0.0%)、「特に基準は設けていないが、不参加のこどもが少数とな
らないよう指導している」と回答した市町村は2市町村(1.4%)であった。
別紙1(PDF/1.3MB)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ別紙1
⑽ 付加的サービスに参加しない児童への対応
付加的サービスを実施する際に、不参加のこどもへの配慮について保育所へ尋
ねたところ、実施場所を分ける、実施していない異年齢のクラスに参加させる等
の対応を行っているとの回答があった。
また市町村に対して、不参加のこどもへの配慮に関して指導している内容を尋
ねたところ、実施場所を分けること等が主な回答として挙げられた。
⑾ その他不適切な事由
児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく不利益処分の対象となった事業
所を理由とする等、過去、付加的サービスの実施を認めない事由の有無について
市町村へ尋ねたところ、調査結果からは確認されなかった。
⑿ 保育所における付加的サービスの実施に当たっての市町村の対応
付加的サービスの実施に当たっての保育所への対応を市町村へ尋ねたところ、
回答結果は以下のとおりであった。
3 付加的サービスの実施事例について
私立 B 認可保育所における実施事例は以下のとおりである。
〈付加的サービス 基本情報〉
・実施内容:英会話
・対象年齢:3,4,5歳児
・実施時間:平日の 17 時台(1時間程度)
・実施頻度:月2~3回
・1回あたりの費用:約 1,950 円(全額保護者負担)
※サービス提供事業者が保護者へ直接請求
〈付加的サービス 具体的な取り組み〉
〇プログラム内容を含め、サービス提供事業者に一任しており、保育所としては
運営内容に直接関与しない体制としている。
〇付加的サービスは、参加しない児童とは別の部屋で実施しており、付加的サー
ビスに参加しない児童の活動動線や保育の流れに干渉しないよう環境を分けて
別紙1(PDF/1.3MB)(17ページ)
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変更後 · 17ページ別紙1
いる。
〇施設職員は付加的サービスに基本的には関与しないものの、同じフロア内で実
施しているため、泣き声が聞こえるなど児童の様子に変化があった場合には、職
員が状況確認に赴き、安全面に配慮した対応を行っている。
以上