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【概要】業務管理体制整備に関する事項の届出について(PDF/372KB)
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変更後 · 1ページ特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者のみなさまへ
○ 平成27年4月から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・
事業者)(注1)は、法令遵守等の業務管理体制の整備(注2)とこれに関する事項の届出が
義務付けられました。
○ 届出した事項に変更があった場合は、変更の届出を行っていただくこととなります。
(注1)業務管理体制の整備に関する事項の届出が義務付けられる設置者・事業者の種類
(設置主体を問わず、個人を含む全ての設置者・事業者が対象です)
【子ども・子育て支援法に基づくもの】
○特定教育・保育施設( 認定こども園、幼稚園、保育所)の設置者
○特定地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)の事業者
(注2)業務管理体制の整備について
設置者・事業者において、不正事案の発生防止と利用者のサービス確保の観点から、
事業運営の適正化を図るための体制の整備を指します。
具体的には、開設する施設等の数に応じ(次表参照)
・法令遵守を確保するための責任者が置かれていること
・法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規
程」を整備すること
・外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が行われていること
が必要とされています。
1 業務管理体制整備に関する事項の届出は速やかに提出をお願いします。
業務管理体制整備に関する事項の届出
について
平成27年4月から義務付けられました。
【概要】業務管理体制整備に関する事項の届出について(PDF/372KB)(2ページ)
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変更後 · 2ページ◎届出書の届出先は施設等の所在地によって決まります。
※以下の施設等の区分に応じ、対応する届出先に届け出て下さい。
施設等の区分 届出先
①
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事業所が2以上の都
道府県に所在する場合
こども家庭庁長官
※令和5年度から届出先が変更になりました。
②
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事業所が1つの市町
村(特別区を含む。以下同じ。)内に所在する
場合(個人立の施設を含む)
市町村長
③ ①および②以外の場合 都道府県知事
○ 施設等の数は、その確認を受けた種別ごとに1つと数えます。
○ 保育所と小規模保育事業の確認を受けている場合、確認を受けている施設等は2つとなり
ます。
◎施設等の数え方について
◎届出書の内容~設置する施設等の数により届出事項が異なります!
対象となる設置者・事業者 届出事項
全ての設置者・事業者
(個人立の施設を含む)
設置者・事業者の名称又は氏名
〃 主たる事業所の所在地
〃 代表者の氏名、生年月日、住所、職名
「法令遵守責任者」(注3)の氏名、生年月日
施設等の数が20以上の設置者・事業者 上記に加え「法令遵守規程」(注4)の概要
施設等の数が100以上の設置者・事業者 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要
(注3)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注4)業務が法令に適合することを確保するための規程