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【公表資料の確認】カスタマーハラスメント対策に関する通知と指針の周知依頼

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こども家庭庁向けの通知資料として、公表資料の確認です。厚生労働省の指針が令和8年10月1日から適用される旨を踏まえ、関係団体・関係業界への周知や、業種・業態別マニュアルの策定に向けた連携・働きかけを依頼しています。未施行の内容を含むため、現時点で変更後の対応がすでに適用済みとは断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

関係団体や関係業界への周知、業種・業態別のマニュアル策定に向けた連携・働きかけの検討が求められています。原文全体を確認し、対象となる所管先と実務上の対応範囲を確認してください。未施行の指針を含むため、すでに義務化されたものとして扱わないでください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • その他

公式資料で確認すること

  • 関係団体及び関係業界等への周知内容を確認する。
  • 所管する業界団体等との連携の要否を確認する。
  • 業種・業態別マニュアルの策定に向けた働きかけの方法を検討する。
  • 未施行の指針である点を踏まえ、適用済みとして案内しない。

要約の根拠

雇均雇発 0226 第6号 令 和 8 年 2 月 26 日 こども家庭庁成育局総務課長 殿 厚生労働省雇用環境・均等局 雇 用 機 会 均 等 課 長 ( 公 印 省 略 ) 「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず べき措置等についての指針」の告示を踏まえた依頼について 日頃より、カスタマーハラスメント対策にご協力いただき、感謝申し上げます。 本日、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充 実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第 63 号。以下「改正 法」という。

取得後 · 別添1 「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の告示を踏まえた依頼について(令和8年2月26日付け厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長通知)(PDF/124KB)(1ページ) · 1ページ

)による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安 定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)第 33 条第4 項の規定に基づき、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関し て雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働告示第 51 号。 以下「指針」という。)が定められ、同条第5項において準用する同法第 31 条第 5項の規定に基づき告示され、令和8年 10 月1日から適用されることになりま した。 つきましては、貴部局所管の関係団体及び関係業界等に対して、改正法及び指 針の内容を周知いただくようお願い申し上げます。

取得後 · 別添1 「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の告示を踏まえた依頼について(令和8年2月26日付け厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長通知)(PDF/124KB)(1ページ) · 1ページ

あわせて、カスタマーハラスメントについては業種・業態により態様が異なり、 被害の実態や業務の特性を踏まえた対応が必要であることから、所管する業界 団体等がある場合は連携いただくとともに、業種・業態ごとの取組の推進にご協 力いただきますようお願い申し上げます。

取得後 · 別添1 「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の告示を踏まえた依頼について(令和8年2月26日付け厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長通知)(PDF/124KB)(1ページ) · 1ページ

その際、カスタマーハラスメント対策の実効性を高めていくためには、中小企 業も含め、同じ業種・業態等の複数の事業主が一体となって、業種・業態別のマ ニュアル等を策定することも有効であると考えられることから、例えば、業所管 省庁においてマニュアルを策定いただく、又は、所管する業界団体等がマニュア

取得後 · 別添1 「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の告示を踏まえた依頼について(令和8年2月26日付け厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長通知)(PDF/124KB)(1ページ) · 1ページ

ルの策定に取り組むよう積極的な働きかけを行っていただくなどの対応につい てご検討いただきますようお願い申し上げます。 (参考①)令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び 職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について ・厚生労働省 HP: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukinto u/zaitaku/index_00003.html ・改正法の概要: https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf (参考②)事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管 理上講ずべき措置等についての指針 ・厚生労働省 HP: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui

取得後 · 別添1 「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の告示を踏まえた依頼について(令和8年2月26日付け厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長通知)(PDF/124KB)(2ページ) · 2ページ

te/bunya/koyou_roudou/koyo ukintou/seisaku06/index.html ・指針全文: https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf

取得後 · 別添1 「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の告示を踏まえた依頼について(令和8年2月26日付け厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長通知)(PDF/124KB)(2ページ) · 2ページ

資料と取得情報

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