児童福祉法の小児慢性特定疾病医療費支給と障害児医療費関連手続の改定(公表資料の確認)
公開 更新公表資料の確認としての差分です。児童福祉法の複数箇所で、電子資格確認の導入、医療費支給や指定医療機関の確認方法、情報収集・提供事務の規定、関係者の連携協力に関する記述が追加・整理されています。なお、資料は2027-04-01の未施行版として示されており、変更後の扱いがすでに適用されているとはいえません。
何が変わった?
小児慢性特定疾病医療費、指定小児慢性特定疾病医療機関、障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等に関する確認方法や事務の扱いが変わる記述があります。電子資格確認や情報の収集・整理・利用・提供に関する記述が含まれるため、原文全体を確認して、現場で使う手順、確認方法、委託や連携の範囲を見直してください。部分的な差分だけでは義務の新設・削除を断定できない箇所があります。
変更種別:記述の変更
誰に関係する?
- 障害児支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 自治体
現場で確認すること
- 医療受給者証の提示に加え、電子資格確認その他の確認方法の記述を原文全体で確認する。
- 小児慢性特定疾病医療費の支払手順と指定医療機関の確認方法を見直す。
- 障害児通所支援、肢体不自由児通所医療、障害児入所医療に関する準用規定の参照先変更を確認する。
- 情報の収集・整理・利用・提供に関する事務の委託先と運用範囲を確認する。
- 関係者の連携協力に関する記述を踏まえ、院内・事業所内の案内文や事務手順を点検する。
いつから?
施行日:2027-04-01
根拠となる記述
指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。
変更前 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることについて、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
変更前 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
前項の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報(小児慢性特定疾病医療費の請求に必要な情報を含む。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることの確認を受けることをいう。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。
変更前 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関による第九項の規定による確認を受けたときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
変更前 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十一項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童等であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は連合会に委託することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十の二
都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十の二
児童発達支援その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。
変更前 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十七
児童発達支援その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十七
)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十七
)の規定の適用については、第二十一条の五の十五第三項第二号中「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第二号」とする。ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十七
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
変更前 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給 第二十一条の五の二十九
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款及び第五十六条の六の二において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条及び次条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給 第二十一条の五の二十九
第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更前 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給 第二十一条の五の三十
第十九条の三第九項及び第十項の規定は通所給付決定保護者が通所給付決定に係る障害児に肢体不自由児通所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第十九条の二十の二の規定は肢体不自由児通所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給 第二十一条の五の三十
都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第二十四条の二十三において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。
変更前 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第四款 障害児入所医療費の支給 第二十四条の二十
都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款及び第五十六条の六の二において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条及び次条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第四款 障害児入所医療費の支給 第二十四条の二十
第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更前 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第四款 障害児入所医療費の支給 第二十四条の二十一
第十九条の三第九項及び第十項の規定は入所給付決定保護者が入所給付決定に係る障害児に障害児入所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第十九条の二十の二の規定は障害児入所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第四款 障害児入所医療費の支給 第二十四条の二十一
国、都道府県及び市町村並びに指定小児慢性特定疾病医療機関、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等その他の関係者は、第十九条の三第十項(第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
変更後 · 児童福祉法 第七章 雑則 第五十六条の六の二