学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の公表資料の確認
公開 更新公表資料上、施行日前の経過措置が追加されています。対象は、一時保護を行う施設の管理者の業務又は当該施設における一時保護の業務に従事させる者の取扱いです。revisionStatusはUnEnforcedで、公表済み未施行版です。
何が変わった?
一時保護を行う施設に関する経過措置が示されています。第四号施行日前に登録や従事決定があった者を、施行日以後の適用上どう扱うかが記載されています。原文全体で適用範囲と前提条件を確認してください。未施行の公表資料なので、現時点で変更後の取扱いが既に適用されているとは読めません。
変更種別:記述の変更
誰に関係する?
この資料から対象の施設・事業を確認できません。公式資料をご確認ください。
現場で確認すること
- 一時保護を行う施設の管理者や従事者の取扱いについて、経過措置の対象条件を原文全体で確認する。
- 第四号施行日を前提にした運用整理が必要か、公表資料の確認を行う。
- 未施行版であることを前提に、現場通知や手順書の反映時期を確認する。
いつから?
施行日:2026-10-01
根拠となる記述
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第七条
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条第二項の規定により登録を受けた者が第四号施行日の前日までに当該登録に係る一時保護を行う施設の管理者の業務又は当該施設における一時保護の業務に従事させることを決定していた者であって、第四号施行日以後にこれらの業務に従事させるものは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第四条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項に規定する施行時現職者とみなす。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2026-04-01
変更前 · effectiveDate
2026-10-01
変更後 · effectiveDate
506AC0000000069_20260401_507AC0000000068
変更前 · revisionId
506AC0000000069_20261001_507AC0000000029
変更後 · revisionId
CurrentEnforced
変更前 · revisionStatus
UnEnforced
変更後 · revisionStatus