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義務事業者用準備ガイド(参考資料)
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法施行に向けた義務事業者用準備ガイド
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参考資料
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(2ページ)
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変更後 · 2ページ2-① 不適切な行為の範囲の検討・確定
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(3ページ)
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変更後 · 3ページ(参考)「不適切な行為」の具体例①
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、
面会、送迎等
・ 児童等と私的な連絡先(SNSアカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアド
レス等)を交換し、私的なやり取りを行う
・ 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会う
・ 保護者の承諾がないまま、児童等の自宅で二人きりになる
・ 児童等を自宅に招き、二人きりになる
・ 不必要に、児童等を一人で車に乗せて、送迎を行う
撮影 ・ 私物のスマートフォンや、ルール外の方法で児童等の写真・動画を撮影・管理する
・ 業務上必要と考えられる範囲外で、児童等の写真や動画の撮影を行う
密室 ・ 不必要に児童等と密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び出す な
ど)
・ 更衣や宿泊を伴う活動で、不必要に児童等と対象業務従事者が二人きりで更衣室やお風
呂等を利用する
〇 「不適切な行為」とは、当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言
えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為をいう。
〇 「不適切な行為」の具体例は、次の表に掲げるとおり。
〇 ただし、これらの具体例は、対象事業者、事業内容、対象となる児童等の発達段階や特性、現場の状況等によって、不適
切であるか否かが変わり得るものであり、これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるものではないこ
とに留意が必要である。
〇 各対象事業者において「不適切な行為」を定めるに当たっては、必要に応じて専門家に相談するとともに、現場で業務を
担う対象業務従事者とコミュニケーションを図り、対象業務従事者が過度に萎縮することがないよう留意しつつ、事業の実
態に即して決定することが必要である。また、「不適切な行為」を定めた場合には、対象業務従事者に対して周知徹底を行
うことが必要である。
基本的な考え方
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(4ページ)
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変更後 · 4ページ「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
身体接触 ・ 児童等に不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方に
なっている など)
・ 業務上必要でないのに児童等を膝に乗せる、おんぶする など
※ 未就学児に対する膝に乗せる、おんぶするといった行為は、業務として行い得るもの
であることに留意。
・ 業務上必要でないのに児童等にマッサージをする、児童等にマッサージをさせる、寝か
しつけの際に特定の児童等とだけ添い寝をする
・ 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い
排せつ介助等 ・ 児童等の発達段階や特性から考えて、不必要な入浴及び排せつ介助を行おうとする
・ おむつ交換時に、衣服の上から陰部を触ったりつかむように確認したり、おむつの中に
手を入れて確認するなど、誤解を受けるような仕方で交換する
・ 児童等が一人で排せつ、入浴、着替え等を行いたいとの意思を示している中で、わざわ
ざ介助に入る
・ 特段の必要性がなく特定の児童等だけに排せつ介助を行おうとする
更衣 ・ 不必要に、更衣室や児童等が更衣中の部屋に入室する
・ 不特定多数の人の目がある中で児童等に更衣をさせる
特別扱い ・ 特定の児童等に高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えたりする
・ 児童等の容姿等を過度にほめる
・ 特定の児童等の保育・介助等を、理由なく担当しようとする
その他 ・ 児童等の衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
・ 従事者が過度に肌を露出する(性的手なずけにつながる可能性(※) )
※ 従事者が児童等の前で過度に肌を露出するという行為は、肌を露出することへの児童等
の抵抗感や警戒心を徐々に低減させ、性暴力が起きやすい状況を生み出し得るため、「性
的手なずけ」につながり得るものとして記載している。
(参考)「不適切な行為」の具体例②
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(5ページ)
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変更後 · 5ページ2-② 対象業務従事者の範囲の検討・確定
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(6ページ)
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変更後 · 6ページ(参考)実態を踏まえて犯罪事実確認等の対象か否かが判断される職種等の例①
職種 対象/対象外 具体例
事務職員 対象 ・事務作業を中心的な業務としつつも、保護者と職員が面談をする際に、別室で児童等の面倒を見るなど、例外的な場面では児童等
と接触することも業務として想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②業務として行っていることから継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを
満たす。)
対象外 ・業務が電話対応、書類整理などに限定され、児童等との接触がほとんど想定されない者
(業務内容により、児童等との接触がほとんど想定されないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性のいずれも満たさない。)
バス運転手等 対象 ・日々の送迎業務において、他の職員が同席しないバスで、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点(特に最後に降ろす児童等とは一対
一になる)から閉鎖性のそれぞれを満たす。)
対象外 ・日々児童等と顔を合わせて送迎を行っているが、他の職員の同乗が前提となっており、第三者の同席がない状況で児童等と接する
ことがほとんど想定されない者(②児童等と継続的に顔を合わせ、①一定の接触も行っているが、③他の職員が同乗しており、第三
者の同席があるため、閉鎖性を満たさない。)
受付業務員 対象 ・児童等への日常的な対応業務の中で、他の職員が同席しない状況で、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない場合があることから閉鎖性のそれぞれ
を満たす。)
対象外 ・人の往来の多い場所で、来客対応や電話対応等の事務作業のみを行い、児童等との接触がほとんど想定されない者
(②児童等と継続的に顔を合わせるが、③外部に開かれた受付スペースでの応対が中心であり、①児童等との接触がほとんど想定さ
れないため、支配性、閉鎖性を満たさない。)
清掃員 対象 ・教育、保育等を行っている時間に、日常的に他の職員が同席しない状況で、児童等に会話等を通じて接触する機会がある者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。)
対象外 ・児童等がいない時間帯に清掃を行い、児童等との接触がほとんど想定されない者
(児童等と接触しないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性を満たさない。)
警備員 対象 ・他の職員の目が届かないところも含めて施設内を日常的に巡回し、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。)
対象外 ・人の往来の多い校門や施設外での警備のみで、児童等との接触がほとんど想定されない者
(②児童等と継続的に顔を合わせるが、①一定の接触はほとんど想定されず、③第三者の目があるため、支配性、閉鎖性を満たさな
い。)
青:支配性
黄:継続性
緑:閉鎖性
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(7ページ)
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変更後 · 7ページ職種 対象/対象外 具体例
調理員 対象 ・業務上の食育指導、給食の準備・片付け等の際の会話等を通じて、他の職員の同席がない環境で児童等と接触することが想定され
る者
(①指導等による児童等との一定の接触から支配性、②業務上である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれ
を満たす。)
対象外 ・調理業務のみを行い、児童等との接触が想定されない者
(児童等と接触しないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性のいずれも満たさない。)
スクール
ソーシャル
ワーカー
対象 ・他の職員が同席しない児童等との面談を日常的な業務として行っている者
(①個別面談による児童等との密接な接触から支配性、②日常的な業務である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性の
それぞれを満たす。)
対象外 ・教職員、保護者、地方公共団体、他の支援機関等との連携が中心で、児童等と接触する場合は例外的かつ保護者や他の職員の同席
が想定される者
(①児童等と接触する場合は密接に関わるため支配性を満たすが、②例外的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満
たさない。)
医師/嘱託医 対象 ・施設内の診察室等で、年に複数回個別診察や健康相談等の業務を行っており、他の職員が同席しない状況が生じ得る環境下で、児
童等との一定の接触が想定される者
(①個別診察等による児童等との一定の接触から支配性、②複数回継続している点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性
のそれぞれを満たす。)
対象外 ・年一回の定期の健康診断のみで、児童等との接触が一時的かつ常に他の職員による同席が想定される者
(①診察等による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、②一時的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満た
さない。)
看護師等 対象 ・日常的に児童等の健康管理等を行い、体調不良時は別室で対応するなど一対一で接触することが想定される者
(①健康管理等による児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれ
ぞれを満たす。)
対象外 ・緊急時の応急対応のみを行い、児童等との接触が短時間かつ他の職員が同席することが想定される者
(①応急対応による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、②一時的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満
たさない。)
青:支配性
黄:継続性
緑:閉鎖性
(参考)実態を踏まえて犯罪事実確認等の対象か否かが判断される職種等の例②
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(8ページ)
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変更後 · 8ページ職種 対象/対象外 具体例
ボランティア 対象 ・居場所づくりの事業等で学習支援を行うスタッフとして児童等に一対一で指導、交流等を行うことが想定される場合
(①指導、交流等により児童等との一定の接触があるため支配性、②スタッフとしての定期的な参加が見込まれるため継続性、③第
三者の同席がない場合が想定されることから閉鎖性をそれぞれ満たす。)
・大学のサークルで、月に2回、障害児施設での交流会を開催し、支援、ケア等を通じて児童等と一対一で接することが想定される
場合
(①支援、ケア等により児童等との一定の接触があるため支配性、②月2回と定期的である点から継続性、③第三者の同席がない場
合が想定されることから閉鎖性をそれぞれ満たす。)
・ボーイスカウトのOBとして、自然体験活動に定期的に参加し、児童等に個別指導等を行うことが想定される場合
(①個別指導等により児童等との一定の接触があるため支配性、②定期的である点から継続性、③第三者の同席がない場合が想定さ
れることから閉鎖性をそれぞれ満たす。)
対象外 ・学校のPTAが開催する年1回のバザーなどのイベントに、保護者がボランティアとして参加する場合
(継続性がなく、参加者として整理)
・地域のスポーツクラブの練習に、大学生となったOBが、夏休みの1日だけ、ボランティアとして児童等に指導等を行う場合
(継続性がなく、参加者として整理)
その他 対象外 ・学校に1日だけ講演に来るゲストスピーカー
(1日だけであり、継続性を満たさず、第三者が同席しない状況で児童等に接することが想定されないため、支配性、閉鎖性も満
たさない。)
・模擬試験の試験問題の配付、時間管理等の運営管理にアルバイトスタッフとして携わる者
(第三者の同席がない状況で児童等との接触が想定されない場合には、支配性、閉鎖性を満たさない。)
青:支配性
黄:継続性
緑:閉鎖性
(参考)実態を踏まえて犯罪事実確認等の対象か否かが判断される職種等の例③
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(9ページ)
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変更後 · 9ページ2-③ 就業規則等の見直し
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(10ページ)
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変更後 · 10ページ就業規則の参考例(対象業務従事者の範囲)
(教員等)
第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第2条第4項に規定する教員等に該
当するものとする。ただし、第九号から第十三号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。
一 園長
二 副園長
三 事務局長
四 主任
五 副主任
六 保育士
七 保育補助
八 保健師、看護師、准看護師
九 管理栄養士、栄養士
十 調理員
十一 事務員
十二 送迎バス運転手
十三 送迎バス添乗員
(教育保育等従事者)
第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第2条第6項に規定する教育保育等
従事者に該当するものとする。ただし、第四号及び第五号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。
一 教室長
二 事務部長
三 講師
四 事務員
五 警備員
[学校設置者等向け]
[認定事業者等向け]
⚫ 対象事業者において、法の対象となる対象業務従事者に該当する職種の者について、あらかじめ
就業規則等で定める(ガイドライン別紙5「1.対象業務従事者の範囲」)。その上で、募集段階で(現職者
は法施行日までに)従事者本人に対象業務従事者となり得る旨等を書面等により通知する。
⚫ 対象業務従事者の具体例は、ガイドライン42~47頁(教員等)、ガイドライン60~64頁(教育
保育等従事者)参照。
⚫ 契約社員、パートタイム労働者、アルバイト、定年後再雇用者等について、別途規程を設けてい
る場合は、就業規則本則と同様に対象業務従事者を規定する。
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(11ページ)
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変更後 · 11ページ就業規則の参考例(不適切な行為の範囲等)
(児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止)
第○条 職員は、こども性暴力防止法第2条第2項に規定する児童対象性暴力等として次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童等(こども性暴力防止法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条(不同
意性交等)に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童等をして性交等をさせること(同法第177条(不同意性交
等)の罪に当たる行為、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止される性交
等に当たる行為を含み、児童等から暴行又は脅迫を受けて当該児童等に性交等をした場合及び児童等の心身に有害な影響を与えるおそれがない
と認められる特別の事情がある場合を除く。)
二 児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること(刑法第176条(不同意わいせつ)の罪に当たる行為、児童福祉法第34条
第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止されるわいせつな行為に当たる行為を含み、前号に掲げるものを除く。)
三 刑法第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律(平成11年法律第52号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条(児童買春周旋)、第6条(児童買春勧誘)、第7条(児童ポルノ
所持、提供等)若しくは第8条(児童買春等目的人身売買等)の罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的
な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条(性的姿態等撮影)、第3条(性的影像記録提
供等)、第4条(性的影像記録保管)、第5条(性的姿態等影像送信)若しくは第6条(性的姿態等影像記録)の罪(児童等に係るも
のに限る。)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)
四 児童等に次に掲げる行為(児童等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童等を著しく羞恥させ、若しくは児童等に不安を覚えさ
せるようなものをすること又は児童等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。
イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他
の身体の一部に触れること(条例により禁止される痴漢行為を含む。)
ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること(条例により
禁止される盗撮行為を含む。)
五 児童等に対し、性的羞恥心を害する言動(口頭の発言に限らず、ソーシャルネットワーキングサービスや電子メール等を用いることを含む。)であって、
児童等の心身に有害な影響を与えるものをすること(児童等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童等を不快にさせる性的な言動)を含み、
前各号に掲げるものを除く。)
2 職員は、前項に規定する児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為として次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童等と私的な連絡先(SNSアカウントを含む。)を交換し、私的なやり取りを行うこと
二 私的に児童等と事業所外で会うこと
…
Ⅹ その他前各号に準ずる児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為
3 職員は、前二項に掲げる行為を行い、又は当該行為を理由として逮捕若しくは起訴された場合は、法人に速やかに報告しなければならない。
就業規則(ガイドライン別紙5)
⚫ 就業規則において、①こども性暴力防止法に基づく防止措置の対象となる児童対象性暴力等やそれにつながる不適切な行為
の範囲、②教育、保育等を提供する場においてこれらの行為を行うことは本法の趣旨や規定に反する行為であり厳格な懲戒処
分の対象になり得ることを定め、従事者に周知・伝達する。
⚫ 「不適切な行為」の内容は、各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発達の状況等によって異なることが想定される。横断
指針の例示も参考に、従事者が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化する。
各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発達の状況等に
よって異なることが想定される。従事者が過度に委縮することが
ないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化すること。
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ(懲戒の事由)
第○条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、【けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職又は
懲戒解雇(注:就業規則の別条に定める懲戒の種類を列挙)】とする。
一 ~~~
…
○ 法人内の秩序又は風紀を乱したとき。
○ 本規則その他法人の定める規程に違反したとき。
○ 業務上の指示・命令に従わなかったとき。
○ こども性暴力防止法に規定する児童対象性暴力等に該当する行為又はそれにつながる不適切な行為を行っ
たとき。
○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴等の重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
○ 刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき。
…
X その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
就業規則
(ガイドライン別紙5)
⚫ 判例上、使用者が労働者に対し、懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則において、
懲戒事由及び懲戒種別を定め、その就業規則を労働者に周知する必要があるとされている。
また、懲戒処分は、就業規則上の懲戒事由に該当するとともに、懲戒処分の相当性がなけれ
ば無効となる(労働契約法15条)。
⚫ 防止措置のうち「おそれ③・④」との関係では、就業規則に児童対象性暴力等や不適切な行
為の範囲とそれらを行ってはならない旨を定め、その違反が懲戒事由に該当する形になっている
中、実際に児童対象性暴力等や不適切な行為が発生した場合は、その具体的な事実関係
(重大性・悪質性等)に応じて、懲戒処分を実施することになるが、懲戒解雇や諭旨退職以
外の懲戒処分を実施する場合は、それのみではこどもとの接触を回避することには直ちにはつ
ながらないので、配置転換等を行うことも必要である(ガイドライン233頁)。
就業規則の参考例(懲戒事由)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ⚫ 就業規則の規定例は、法の施行前の段階から施行・適用することが想定される。
⚫ 法の施行前の段階から施行・適用することに鑑み、上記の点についてトラブルが
生じないよう、明確化の観点から、就業規則の附則において、新規制定又は改
定に係る就業規則の施行日を定めるとともに、法の施行前であっても適用される
ものとする旨を定める(ガイドライン別紙5「6.附則」)。
(附則)
1 この就業規則は、令和○年○月○日に施行する。
2 この就業規則は、こども性暴力防止法の施行前であっても適用されるものとする。
就業規則の参考例(附則)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ2-④ 採用募集要項等の見直し
採用過程での性犯罪前科の事前確認
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ(試用期間)
第○条 職員として新たに採用した者については、就労開始日から○か月間を試用期間とする。~~~。
2 ~~~
…
○ 採用時までの申告事項が事実と異なり、学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があると認められた場合その他職員と
して不適格であると認めた場合は、試用期間中に解雇することがある。~~~。
(懲戒の事由)
第○条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、【けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職又は懲戒解雇(注:就業規
則の別条に定める懲戒の種類を列挙)】とする。
一 ~~~
…
○ 法人内の秩序又は風紀を乱したとき。
○ 本規則その他法人の定める規程に違反したとき。
○ 業務上の指示・命令に従わなかったとき。
○ こども性暴力防止法に規定する児童対象性暴力等に該当する行為又はそれにつながる不適切な行為を行ったとき。
○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴等の重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
○ 刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき。
…
X その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
●.内定取消事由
① ~~~
② ~~~
○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があるとき。
○ 法人から対応を指示された学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
律(令和6年法律第69号)に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しないとき。
○ 犯罪その他社会的に不相当な行為を行い従業員として不適格と法人が判断したとき。
○ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
内定通知書
(ガイドライン
別紙4)
就業規則
(ガイドライン
別紙5)
私は、貴法人の採用選考に際し、以下の事項を誓約いたします。
1. 私は、裏面記載の、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等
の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません。
2. 採用選考の過程で提出する書類及び申告する内容はすべて事実であり、事実と異なる申告は一切いたしません。
誓約書
(ガイドライン
別紙4)
(犯罪事実確認の手続に応じる義務)
第○条 職員は、法人の指示に従い、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しなければならない。
* 裏面には参照条文を掲載(GL別紙4参照)。
* 法の施行後に本ひな型を使用する際は「令和8年12月25日までに施行予定の」という文言は外す。
* 内定取消事由は、内定後に提出させる誓約書に記載することとしても差し支えない。
赤字:採用過程(経歴詐称)関係
青字:犯罪事実確認の手続関係
誓約書等の参考例
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ3-② 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ保護者向け周知用資料(ひな形)
保護者向け周知用資料ひな型
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ児童等向け周知用資料(ひな形)
<中高生向け> <小学生(高学年)向け> <小学生(低学年)向け>
児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型(中高生向け)
児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型(小学生(高学年)向け)
児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型(小学生(低学年)向け)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ相談窓口の周知広報資料
広報カード(低年齢児童~小学生向け)
〇広報カード
事業者において、「相談窓口の周知広報資料」として活用できる様式例を作成しております。
外部相談窓口については、外部機関が作成した周知広報資料と併せて、周知広報することも
有効です。
【低年齢児童~小学生向け】
<おもて> <うら>
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ4-① 情報管理規程の作成
規程に沿った情報管理体制の整備
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ情報管理規程ひな型(記載例)
ひな型①:責任者一人・システム内で管理する場合
情報管理規程ひな型①責任者1名記録保存なし) 情報管理規程ひな型②(責任者複数名 記録保存なし) 情報管理規程ひな型③(責任者複数名 記録保存あり)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ事業者における取組事例
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページは ん た ん と う た ん と う
こどものセーフガーディング行動規範の策定(札幌市児童会館)
〇 問題が起きる前に組織全体で予防と対策を講じる必要があるとの認識の下、立候補形式で現場職員が中心となるチー
ムを結成。外部の専門的な知見から学ぶワークショップ等を行いながら、ボトムアップで禁止事項19項目、留意事項10項目
からなる「こどものセーフガーディング行動規範」を策定(令和5年3月)。
〇 職員としての姿勢が明文化され、研修でも活用することなどで全職員が共通理解を持ち行動することにつながっている。
〇 策定後、こどもにも周知。アンケートで生の声を集める取組も推進。チラシを作成し館内掲示と保護者や地域へ配り説明。
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページは ん た ん と う た ん と う
運営ルール・危機管理マニュアルの作成、ボランティア等に対する研修等
(Learning for All)
〇 こどもの安全を守るための運営ルールを定め、ガイドラインを整備。室内で二人きりとなる状況は作らないなど「こどもとの接し方
の注意事項」などを定めた危機管理マニュアルも作成。職員だけでなく、学習支援に参加する学生ボランティア等とも共有。
〇 ボランティアには現場に入る前に、こどもへの性暴力禁止などハラスメント防止を含む約20時間の研修を実施。
〇 居場所づくりの活動の中では、こどもに対し、作成したプライベートゾーンについて教えるためのカードを活用し、水着で隠れる身
体部分と口は、他の人に見せたり、触らせたりしてはいけないことを教えている。(日々の活動の中で、性に関するルールについて
児童の意識が低いと感じた際に、カードを繰り返し活用。)
危機管理マニュアル抜粋
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(25ページ)
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性的虐待防止のための「服務規律」制定や未然防止のための環境整備
(認可保育所・どろんこ会グループ)
<施設で使用する教材><死角のない施設づくり><性暴力、不適切な行為について定めた服務規律>
<不適切な行為の検討、服務規律の整備>
〇 保育中に虐待やわいせつ行為の疑いを把握した場合の初動対応フローを「保育品質マニュアル」に規定するとともに、「身体的な接
触を伴う介助や指導を行う場合は、可能な限り複数で行うこと」等の内容を含む服務規律を制定。各施設長の責任の下、職員への
指導を含めた浸透を図っている。
<未然防止のための環境整備や保育の推進>
〇 掃き出し窓や保育室に壁を作らない棚の配置等、できる限り死角をなくすような施設づくりに加え、園長・主任による不規則な巡回
の実施や固定の場所を作らないような職員配置の工夫などにより、安全・安心な環境整備に取り組んでいる。
〇 また、職員が使える専用のフォームを設置し、日々の保育の中での不適切行為の疑いなどの職員同士の気づきについて、気軽に声
を上げられるような環境の整備を図っている。
<こどもや保護者に対する働きかけ>
〇 平成15年に、実際の児童間のトラブルを契機として、性教育のための教材や教育内容を整備。こども・保護者への啓発として、こど
もに対しては、「プライベートゾーン」や体を触られるなど「嫌なことをされた場合の対応」を教え、保護者に対しては、毎年チラシを配布
し、教育を行う意義等について丁寧な説明を実施するとともに、保護者が参加することも歓迎している。
〇 日々の保育の中では、着替えやトイレについて完全に男女に分けることはせず、自然な関係の中で、男女の体の違いや、プライベー
トゾーンを隠すべきこと等について教えている。
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(26ページ)
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〇 過去に発生した性暴力事案を受け、学校関係者や有識者、専門家等からなる「練馬区児童生徒への性暴力等防止特
別対策委員会」を設置。令和6年10月、本委員会から性暴力の防止に向けた対応について区に対し提言があり、これに基
づき様々な性暴力防止策を実施している。
〇 性暴力防止に向けた教職員への研修およびこどもへの教育を柱とした、人権を基盤とした教育・研修等プログラムを作成。
5月を区独自の「性暴力等防止強化月間」と位置づけ、会計年度任用職員やボランティア等を含む全従事者を対象に、性
暴力等に特化した研修(動画視聴および個人チェックシート)を実施することに加え、学校チェックシートを用いて自校の取
組の振り返りを行っている。
〇 区立幼稚園・小学校・中学校の全てのこどもを対象に、「こころとからだの授業」と題してプライベートゾーンや人との適切な
距離感等について学年に応じた内容の授業を1単位時間実施。また、中学2年生を対象に、助産師を講師とした「いのち
の授業」を1単位時間実施。
〇 その他、都、区及び校内の相談窓口や相談の仕方等を保護者やこどもに周知したり、性暴力等の疑いが発覚した場合に
学校が実施する対応をフロー図で整理する等の対応を行っている。
<相談窓口の周知用資料><学校チェックシート>
教職員やこどもに対する教育・研修等プログラム(練馬区教育委員会)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(27ページ)
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<こども性暴力防止法の施行前から実行している取組>
〇 性暴力による逮捕事案の発生を受け、行政や学校の関係者や有識者等からなるプロジェクトチームを立ち上げ、有識者等からなる
委員の意見を聴取しながら未然防止・早期発見・早期対応のための総合的な対策をとりまとめ、可能なものから順次実施。
〇 未然防止や早期発見のための取組として、有識者の監修のもと独自の教職員向け研修教材を作成、アプリにより24時間こどもから
の相談を受け付け、性暴力等に関し直接市教委や市長部局に通報できる通報先の周知等を行っている。
〇 事案発生時に適切に対応するための取組として、スクールカウンセラー等に対し有識者による研修や助言・指導を実施している。
〇 盗撮防止に係る学校施設点検のためのチェックシートを作成することに加え、今年度から専門業者や教育委員会職員による抜き
打ち調査を実施。
<こども性暴力防止法の施行のための取組>
〇 施行に向けて必要な事項を整理し管内の学校や幼稚園に対して周知。犯罪事実確認の流れについて示したり、管内の学校等に
対し研修実施や研修受講記録の作成・保管を依頼。
〇 犯罪事実確認の対象職種を指定し、マイナンバーカードの取得を勧奨するとともに、教育委員会で把握できていない、各学校等が
独自に受け入れ等を行っている従事者について報告を求め、対象となる従事者の精査を行っている。
<研修内容と期間を整理した表><盗撮防止に係るチェックシート>
研修の充実や学校施設の安全点検など総合的な性暴力防止対策
(名古屋市教育委員会) (1)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(28ページ)
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<こども性暴力防止法施行に向けた準備状況>
研修の充実や学校施設の安全点検など総合的な性暴力防止対策
(名古屋市教育委員会) (2)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページ参考となる各種資料
こども性暴力防止法施行ガイドライン
(令和8年9月2日改訂)
こども家庭庁HP
こども性暴力防止法について
従事者向け研修教材 解説動画・資料
各種ひな型・参考例
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページ相談窓口のご案内
A 今年の4月より、専用のお問い合わせフォーム
を設けておりますので、そちらにご相談ください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/85b61250877898
また、コールセンターも設置しておりますので、そち
らもご活用ください。
専用ダイヤル:03-5357-1146
(受付時間:平日9時から17時まで(年末年
始を除く))
準備を進めるにあたって、迷うことがあった場合は
どこに相談をすればよいですか。
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