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こども性暴力防止法施行ガイドラインについて(周知依頼)(令和8年1月9日 こども家庭庁支援局長通知)
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変更後 · 1ページこ 支 総 第 2 号
令和8年1月9日
各 殿
こども家庭庁支援局長
こども性暴力防止法施行ガイドラインについて(周知依頼)
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と
いう。)については、今般、その円滑な施行に向け、法及び法に基づく下位法令の解釈
を示し、実際に法に基づく措置を実施する事業者や従事者の皆様の理解を促すととも
に、こどもや保護者を始めとする国民の皆様に対して、制度の詳細な全体像をお示し
するため、別添のとおり、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定しましたの
で、通知します。(「こども性暴力防止法施行ガイドライン」掲載先:
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou)
本年 12 月 25 日の法の施行に向けては、十分な周知を行った上で、対象となる事業
者や従事者に、できるだけ早く準備を進めていただくとともに、こどもや保護者を含
めて、本制度への理解を深めていただき、社会全体として、こどもに対する性暴力は
許さないという機運を醸成していくことが必要です。
各都道府県におかれては、管内の市区町村に対して、各都道府県及び指定都市にお
かれては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術、そ
の他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連する関係団体、事業者等に
対して、本制度の概要について、幅広く周知いただくようお願いします。なお、一部
の関係団体等には、別途関係省庁に周知を依頼するため、重複して本周知が届く可能
性がある旨念のため申し添えます。
また、周知に当たっては、「こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマー
ク)の策定について(周知依頼)」(令和7年 12 月 25 日付けこ支総第 309 号こども家
庭庁支援局長通知)でお示ししている別添2~別添4のリーフレット及び動画もご活
用ください。
なお、今後、全国で説明会を開催し、本ガイドラインの内容を踏まえ、本制度につ
いて本格的な周知を実施していく予定です。
※参考:こども性暴力防止法に関する各種資料の掲載先(こども家庭庁ウェブサイト)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou (再掲)
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長