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こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更前新しく確認した内容です。
変更後こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集
こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集
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変更後こども性暴力防止法の施行に向けた準備や、法に基づく措置を行うに当たっては、以下の各種ひな型や参考例をご活用ください。(こども性暴力防止法は、令和8年12月25日に施行されます。)
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後施行前から整備・対応することが望ましい事項
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後<採用募集要項等の見直し>防止措置を円滑に講じるための事前対応として、対象業務の従事者の採用選考の際に活用できる参考例です。
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後【募集要項・求人票参考例】募集要項に採用条件として特定性犯罪前科がないこと(特定性犯罪事実該当者でないこと)等を明示する場合の募集要項・求人票の参考例です。
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後募集要項・求人票参考例 ※令和8年9月2日に掲載資料を更新【誓約書・内定通知書参考例】特定性犯罪前科がないこと(特定性犯罪事実該当者でないこと)を誓約書で確認し、内定通知書に内定取消事由として「重要な経歴の詐称」等を定める場合の誓約書・内定通知書の参考例です。
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後誓約書・内定通知書参考例 ※令和8年9月2日に掲載資料を更新
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後<就業規則の見直し>【就業規則参考例】犯罪事実確認や防止措置を円滑に講じるために、あらかじめ就業規則に定めておくことが適当な事項について定める場合の就業規則の参考例です。
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後就業規則参考例
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後<保護者や児童等に向けた周知>【保護者向け周知用資料ひな型】ガイドラインにおいて、保護者に周知すべきとしている事項についてまとめた周知用資料のひな型です。ひな型を活用するに当たっては、性被害に関する相談先や、「不適切な行為」の範囲等について、事業者ごとに記入した上で周知を行って ください。
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後保護者向け周知用資料ひな型
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後【児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型】ガイドラインにおいて、児童等が児童対象性暴力等を受けたとき等に相談員や相談窓口に相談しやすくするために児童等に示すことが重要としている「相談後の対応の流れ」についてまとめた周知用資料のひな型です。児童等に相談先を周知する際(※)に、併せて周知してください。
施行前から整備・対応することが望ましい事項
変更前新しく確認した内容です。
変更後児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型(中高生向け)
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型(小学生(高学年)向け)
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型(小学生(低学年)向け)※ 事業者において児童等に相談先を周知するために活用できる様式例は、次の「横断指針」の「相談窓口の周知広報資料」参照。
施行前から整備・対応することが望ましい事項
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変更後教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針) [https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/odanshishin]
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
変更前新しく確認した内容です。
変更後施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後<児童対象性暴力等を把握した場合の報告・対応ルール>【報告ルールひな型】事業者において、あらかじめ策定・周知することが必要とされている、従事者が児童対象性暴力等や「不適切な行為」の疑い等を把握した場合の「報告ルール」のひな型です。実際に報告ルールを作成するに当たっては、事業者の組織体制、業務運営等を踏まえて、報告方法(直ちに報告するなど)、報告先、報告内容等について検討し、適切なルールとしてください。
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後報告ルールひな型 ※令和8年7月27日に掲載資料を更新
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後【事業者内周知用】報告ルールひな型_報告先の連絡先一覧
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後【対応ルールひな型】事業者においてあらかじめ策定・周知することが必要とされている、従事者からの報告等により児童対象性暴力等の疑いを把握した後の「対応ルール」のひな型です。実際に対応ルールを作成するに当たっては、事業者の組織体制、業務運営等を踏まえて、対応者、対応事項、対応手順等について検討し、適切なルールとしてください。
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後対応ルールひな型※令和8年10月7日に掲載資料を更新
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後【別紙】対応フローひな型
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後<児童対象性暴力等対処規程> ※認定対象事業者のみ【児童対象性暴力等対処規程 ひな型】認定対象事業者が、児童対象性暴力等の防止等のためにとるべき措置に関する事項を定めることとされている、児童対象性暴力等対処規程のひな型です。認定申請を行う場合には添付資料として提出が必要になります。(義務対象事業者は作成する必要はありません。)
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後児童対象性暴力等対処規程(ひな型) ※令和8年9月2日に掲載資料を更新
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後<犯罪事実確認記録等の取扱に関する書類>【情報管理規程ひな型】情報管理措置として、事業者に策定が求められる情報管理規程のひな型です。(a)こまもろうシステムで得た情報を閲覧するのが責任者一人か、複数名か、(b)こまもろうシステム以外で犯罪事実確認記録等の記録・保存等を行うか否かにより、事業者に求められる措置内容が変わることを踏まえて、次の3つのひな型があります。
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後ひな型①:責任者一人のみが、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後情報管理規程ひな型①(責任者1名記録保存なし)
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後ひな型②:責任者を含む複数名が、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後情報管理規程ひな型②(記録保存なし)
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
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変更後ひな型③:責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、法関連システム以外にも記録・保存等を行う場合
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
変更前新しく確認した内容です。
変更後情報管理規程ひな型③(記録保存あり) ※令和8年9月2日に掲載資料を更新【取扱記録ひな型】犯罪事実確認記録等の適正な管理と取扱状況の事後的な検証を可能にするため、その作成・保管・伝達・廃棄などの状況を記録する様式のひな型です。
施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに作成が必要な書類
変更前新しく確認した内容です。
変更後様式案(取扱記録) ※令和8年9月2日に掲載資料を更新
その他
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変更後【意向確認書面作成例】ボランティアやスポットワーク等の従事者と対象事業者との双方で、一定の期間(上限6か月)を定め、その期間は再度従事する可能性があることを確認する書面の作成例です。この書面を事業者と従事者の間で取り交わすことで、その期間内は、事業者が犯罪事実確認に関する記録を廃棄・消去せずに、保持・管理することが可能となり、毎回の雇用契約等ごとに犯罪事実確認を行うことが不要となります。
その他
変更前新しく確認した内容です。
変更後意向確認書面作成例