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こども性暴力防止法に関するQ&Aの改訂(2回目)について(周知依頼)(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)
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変更後 · 1ページこ支性第127号
令和8年9月 29 日
各 殿
こども家庭庁支援局長
こども性暴力防止法に関するQ&Aの改訂(2回目)について(周知依頼)
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と
いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。
制度の詳細な全体像については、「こども性暴力防止法施行ガイドラインについて
(周知依頼)」(令和8年1月9日こども家庭庁支援局長通知)により、こども性暴
力防止法施行ガイドライン(掲載先:https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou)をお示ししているところですが、対象となる事業者
や従事者において、円滑に準備を進めていただけるよう、本年4月に、法に関して
多く寄せられる照会を中心に、Q&Aとしてまとめ、公表しています。
当該Q&Aについては、9月 18 日に改訂を行ったところですが、今般、さらに一
部の問の追加等のため、2回目の改訂を行うこととしましたので、下記のとおり通知
します。
各都道府県におかれては、管内の市区町村に対して、各都道府県及び指定都市並
び中核市におかれては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポー
ツ、文化芸術、その他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連する関
係団体、事業者等に対して、当該Q&Aの改訂について、幅広く周知いただくよう
お願いします。
なお、一部の関係団体等には、別途関係省庁に周知を依頼するため、重複して本
周知が届く可能性がある旨念のため申し添えます。
記
こども性暴力防止法に関するQ&Aは、以下のとおり。
【Q&A の掲載先】
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou#qq
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市・中 核 市 市 長
こども性暴力防止法に関するQ&Aの改訂(2回目)について(周知依頼)(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ(参考)今回の改正内容は、以下のとおり。(Q&A冒頭の改訂履歴にも掲載。)
〇 以下の問を新規に追加。
・ 応用編
6-6-2、7-5~7-8
以上