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こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法における
情報管理措置
動画視聴のための手引き
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(2ページ)
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変更後 · 2ページ第 章 解説動画の目的1
(ア)位置づけ
(イ)想定する視聴者
本解説は、事業者における情報管理に関する責任者・担当者(責任者一人で情報管理を行っている場合を
含む。)を対象としています。
事業者において、こども性暴力防止法に基づく情報管理措置を実施するに当たり 、具体的にどのような措
置を講ずるべきか検討する際や、既に実施している措置が、法やガイドラインに照らして適切なものである
か確認する際に、解説動画・手引きをご活用ください。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 」
(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)では、従事者の性犯罪歴の記録(※)とい
う、取扱いに細心の注意が必要な情報が扱われることになります。
※ こども性暴力防止法では「犯罪事実確認記録等」と言います。
こうした情報の漏えいなどが発生すれば、深刻な人権侵害につながる可能性があるため、対象事業者等
(以下「事業者」という。)の皆さんは、こども性暴力防止法に基づき従事者の性犯罪歴の記録を厳格に管
理しなければいけません。
「こども性暴力防止法における情報管理措置」は、組織において実際に情報管理を担当する方を対象とし
ており、事業者に求められる情報管理措置のうち、①組織的情報管理措置、②人的情報管理措置、③物理的
情報管理措置、④技術的情報管理措置について、具体的な内容を網羅的に解説しています。また、情報漏え
い等が発生した場合の対応についても説明しています。
本解説では、各事業者の実態に合わせて理解を深めるべき内容を選択し、該当する解説動画を視聴いただ
きます。本資料は、視聴すべき動画を事業者にて選択するに当たっての手引きとするためのものです。
前提となる情報管理措置の基本的事項については、こども性暴力防止法の解説動画・資料の情報管理措置
に関する動画・資料や、ガイドライン等を参照いただきながら理解を深めてください。
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(3ページ)
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変更後 · 3ページ第 章 解説動画の構成2
情報管理規程のひな型と解説動画 の構成
こども性暴力防止法ガイドラインでは、事業者における情報管理の方法によって、求められる措置内容が
変わることを踏まえて、3パターンの情報管理規程のひな型が示されています。
各ひな型は、次のような観点からパターン分けされています。
・犯罪事実確認を通じて得た性犯罪歴の情報を閲覧するのが、事業者内の責任者一人か、複数名か
・「こまもろうシステム」という、こども性暴力防止法の専用システム内でのみ、性犯罪歴の記録を管理
するか、それ以外にも記録・保存するか
本解説では、動画パターンから、事業者が選択した情報管理規程のひな型に対応した動画を視聴していた
だくことで、それぞれの情報管理規程のひな型に即した措置内容を 、網羅的に学習できるつくになっていま
す。
各動画は、次のとおりPart0〜5まで、計6パートで構成されています。事業者に求められる情報管理措置
の内容によって、動画パターンごとに内容に若干の違いがあるので、ご注意ください。
• Part0 研修の導入
• Part1 組織的情報管理措置
• Part2 人的情報管理措置
• Part3 物理的情報管理措置
• Part4 技術的情報管理措置
• Part5 情報漏えいなどへの対応
「こども性暴力防止法における情報管理措置」解説動画の概要
情報管理規程のひな型と解説動画の対応
・事業者内の責任者一人のみ
が、犯罪事実確認を通じて得
た性犯罪歴の情報を閲覧する
・こまもろうシステムのみで
性犯罪歴の記録を閲覧し、そ
れ以外には記録・保存を行わ
ない
情報管理規程ひな型1を使用
・事業者内の責任者を含む複
数名が、犯罪事実確認を通じ
て得た性犯罪歴の情報を閲覧
する
・こまもろうシステムのみで
性犯罪歴の記録を閲覧し、そ
れ以外には記録・保存を行わ
ない
情報管理規程ひな型2を使用
・事業者内の責任者を含む複
数名が、犯罪事実確認を通じ
て得た性犯罪歴の情報を閲覧
する
・こまもろうシステム)以外
にも性犯罪歴の記録を記録・
保存する
情報管理規程ひな型3を使用
パターン“①”の動画を視聴 パターン“③”の動画を視聴パターン“②”の動画を視聴
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(4ページ)
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変更後 · 4ページ第 章 解説動画の活用方法3
(ア)研修の実施時期
こども性暴力防止法で求められる情報管理措置のうち、人的情報管理措置において、事業者は性犯罪歴の
記録を取り扱う従事者に対して、その適正な取扱いについて研修を行うことが求められます。
従事者の着任時や昇進時などに、本動画を視聴する形で、情報管理措置に関する研修を実施しましょう。
また、それ以外の場合にも定期的に解説動画を視聴し、適切な情報管理について再確認すると効果的です。
※ 責任者一人のみで情報管理を行っている場合は、責任者自らが定期的に研修を受講すること
(ウ)解説動画・手引き の活用方法
自組織における情報管理措置の責任者・担当者の設置状況や、性犯罪歴の記録の取扱状況を確認してくだ
さい。その後、本資料第2章「情報管理規程のひな型と解説動画の構成」を参考に、動画の中から該当する
ものを視聴し、必要となる措置内容や実施方法を学びましょう。
また、自組織の情報管理における各措置の実施状況について確認し、不明点などがあった場合は、動画で
必要となる措置内容を学びましょう。
(イ)「標準的措置」と「最低限求められる措置」
情報管理規程に定めるべき措置内容には、「標準的措置」と「最低限求められる措置」の2つの水準があ
ります。解説動画は、「最低限求められる措置」に基づいて説明しており、「標準的措置」に当たる内容に
はマークを付けています。
また、動画内で複数の具体的な手法が紹介されている部分では、可能な限り多くの手法を選択し、実施す
ることが望ましいとされています。
⚫ 標準的措置
実施に困難をきたすなどの特別な事由がない限りは、相応に実施されるべき措置。
可能な限り、この水準を満たすようにしてください。
※「こども性暴力防止法における情報管理措置」の動画内では、「標準的措置」に当たる内容は、
マークが付いています。
⚫ 最低限求められる措置
すべての事業者が、施設・事業単位で満たすべき措置。
標準的措置
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(5ページ)
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変更後 · 5ページ第 章 適切な情報管理のために4
情報管理措置における基本的事項
事業者は、こども性暴力防止法に基づく情報管理措置として、ガイドラインでは次の5つの対応が求めら
れています。
1. 性犯罪歴の記録を、適正に管理すること
情報管理の責任者を設置した上で「情報管理規程」を策定し、規程を遵守する。
2. 性犯罪歴の記録を、目的外利用することや、第三者に提供することの禁止
法律に定める例外を除いて、第三者に性犯罪歴の記録を提供することは禁止されているため、
情報管理そのものを外部委託することはできない。
3. 性犯罪歴の記録が漏えいした場合に、こども家庭庁に報告すること
情報漏えいなどが発生した場合は、直ちにこども家庭庁へ報告する。
4. 性犯罪歴の記録を適切に廃棄・消去すること
性犯罪歴の記録をこまもろうシステム以外に記録・保存している場合は、あらかじめ定められた
期間までに、適切な方法で情報を廃棄・消去する。
5. 機微性の高い情報の取扱い
性犯罪歴のある従事者から聞き取った、性犯罪歴に関するより詳しい情報(特定性犯罪事実関連
情報)についても、性犯罪歴の記録と同様に厳格な情報管理が必要となる。
情報管理措置の全体像や基本的事項については 、こども性暴力防止法の解説動画・解説資料の情報管理
措置に関する動画・資料で、詳しく説明しています。
次のページからは、こども性暴力防止法の解説動画・解説資料に含まれる内容のうち 、特に押さえてお
きたいポイントを抜粋しておりますので、これらを前提知識として本動画を視聴いただく と、さらに理解
が深まります。
情報管理措置の全体像
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(6ページ)
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変更後 · 6ページ第 章 適切な情報管理のために4
性犯罪歴の記録を適正に管理するためには、
• 各事業者において、必要な措置が盛り込まれた情報管理規程を策定すること
• 規程に記載された措置を遵守すること
が必要です。
情報管理規程には「基本的事項(7つの基本原則)」に加え、「4つの措置」を盛り込む必要があります。
情報管理規程の策定と遵守
情報管理措置の2つの水準
組織的・人的・物理的・技術的情報管理措
置については、具体的な措置の内容に2つ
の水準があり、可能な限り「標準的措置」
を満たすようにしなければならない
ア 標準的措置(実施困難等の事由がない
限り 実施されるべき基本的水準)
イ 最低限求められる措置(全ての事業者
に施設・事業単位で満たすよう求める水
準)
1. 性犯罪歴の記録の取扱者は必要最小限とすること
2. 犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること
3. やむを得ず記録・保存する場合には、リスクに応じた情報
管理措置を行うこと
4. 情報機器の種類、ネットワークの状況等に応じた情報管理
措置を講じること
5. 性犯罪歴の記録の取扱いの手順に応じて必要な対応を行う
こと
6. 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織的に点検・
改善を実施すること
7. 法に定める情報管理措置に関する規定を遵守すること
①基本的事項(情報管理措置の7つの基本原則)
• 組織体制の整備
• 情報管理規程に基づく運用
• 漏えい等の事案に対応する体制の整備 等
②組織的情報管理措置
• 従事者の研修・訓練 等
③人的情報管理措置
• 性犯罪歴の記録を取り扱う区域の管理
• 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 等
④物理的情報管理措置
• アクセス制御
• 外部からの不正アクセス等の防止 等
⑤技術的情報管理措置
本動画では、 Part1〜 Part4において 「4つの措置」それぞれの具体的な内容について、網羅的に解
説しています。また、 Part5において、万が一、性犯罪歴の情報の漏えいなどが発生してしまった場合の事
業者の対応についても説明しています。
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(7ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページ第 章 適切な情報管理のために4
性犯罪歴の記録(犯罪事実確認記録等)は、法律に定める例外を除いて、第三者に提供することは禁じら
れています。
「目的外利用・第三者提供の禁止」について
<注意!>
次のようなケースは、法律で禁止されている「第三者提供」に該当しますので、注意しましょう。
✕ 従事者の性犯罪歴の有無※に関して、保護者からの問い合わせに回答すること
✕ 従事者の性犯罪歴の有無に関して、派遣元からの問い合わせに回答すること
✕ 性犯罪歴の記録に関する情報管理を、他の事業者に業務委託すること(業務委託を目的
としたクラウドサービスの利用を含む)
ただし、次の1から4までの目的に関しては、第三者への情報提供が例外的に認められています。
2. 裁判所の手続き(訴訟)や刑事事件の捜査のために情報を提供する場合
3. 情報公開・個人情報保護審査会の要請があった場合
4. こども性暴力防止法の規定に基づく報告徴収・立入検査等に応じる場合
性犯罪歴の記録を不正な目的で第三者に提供した場合 、こども性暴力防止法により2年以下の拘禁刑も
しくは100万円以下の罰金が科せられます。
(参考)法第12条第1号のイメージ
県費負担教職員における
情報フローのイメージ
施設等運営者がある場合の
情報フローのイメージ
共同認定における
情報フローのイメージ
都道府県教育委員会 こども家庭庁
学校
市町村教育委員会
犯罪事実確認
記録の提供可
学校設置者等
犯罪
照会
こども家庭庁
施設等運営
(民間企業等)
指
定
・
委
託
民間教育保育等
事業者
犯罪
照会
こども家庭庁
犯罪事実
確認記録
の提供可
指
定
・
委
託
共同認定
事業運営者
犯罪
照会
犯罪事実
確認記録
の提供可
⚫ 例外的に情報提供が認められる場合(こども性暴力防止法第12条各号)
1. 防止措置を実施するために「都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間」や「学校設置者等
と施設等運営者との間」において情報共有が必要な場合
罰則
※ 性犯罪歴がない旨の情報であっても、第三者提供はできません。
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ第 章 適切な情報管理のために4
性犯罪歴の記録の情報漏えいなど、重大な事態が発生した場合は、直ちにこども家庭庁へ報告しなければ
なりません。
⚫ こども家庭庁への報告が必要となる場合
次のような事態が発生した場合、または発生したおそれがある場合は、直ちにこども家庭庁に報告して
ください(専用の報告フォームで行います)。
1. 性犯罪歴の記録の漏えいなど(漏えい・滅失・毀損)の発生やそのおそれがある場合
• 漏えい:性犯罪歴の記録が外部に流出する
• 滅失: 性犯罪歴の記録を意図せず消去する・紛失する
• 毀損: 性犯罪歴の記録の内容が意図しない形で変更される、閲覧などが不可能になる
2. 性犯罪歴の記録の第三者への提供やそのおそれがある場合
3. 性犯罪歴のある従事者から聴き取った情報の漏えいやそのおそれがある場合
⚫ こども家庭庁への報告内容
漏えいなどが発生した場合は、次のような内容について情報収集を行い、こども家庭庁へ報告してくだ
さい。ただし、本人が特定されるような情報(氏名など)は報告フォームに記載しないでください。
• 概要(発生日、発覚日、発生事案、発見者、事実経過など)
※ 共同認定である場合または施設等運営者がいる場合は、もう一方の事業者名も報告
• 漏えいなどが発生した情報の項目
• 漏えいなどした情報に含まれる従事者本人の数
• 漏えいなどが発生した原因
• 二次被害の有無およびその内容
• 本人への対応の実施状況
• 公表の実施状況
• 再発防止のための措置
• その他の参考となる事項
まずは速報として、事態を知った日から3〜5日以内に、その時点で把握している事項について報告を行
います。
その後、確報として、事態を知った日から30日以内に、必要な事項についてあらためて報告を行います 。
⚫ 個人情報保護法上の対応
漏えいなどが発生した情報が、個人情報保護法上の報告対象に該当する場合は、個人情報保護委員会へ
の報告も必要になります。 ※詳細はガイドラインの Ⅷ.情報管理措置-4(2)をご確認ください。
情報漏えいなどが発生した場合の対応について
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ第 章 適切な情報管理のために4
情報漏えいなどの発生時におけるこども家庭庁への報告の流れ
3〜5日以内
(重要性が高い事案等につ
いての速報は可能な限り
早く報告)
事案の軽重に応じて
速やかに対応
※詳細はガイドラインの Ⅷ.情報管理措置-2(5)をご確認ください。
事
態
を
知
っ
た
日
実施者 こども家庭庁への報告
こ
ど
も
家
庭
庁
報告内容の確認
(必要に応じて
対応等の助言等)
事
業
者
こ
ど
も
家
庭
庁
事
業
者
こ
ど
も
家
庭
庁
事
業
者
速報
報告時点で
把握している
事項を報告
確報
府令に規定する
必要事項を報告
(必要に応じ)
報告徴収・
立入検査等の実施
報告徴収・
立入検査等への
対応
(必要に応じ)
是正命令・公表
被害拡大防止、
原因究明、
影響範囲特定、
再発防止、
本人への通知 等
30日以内
(不正の目的による漏え
い等である場合は、60日
以内)
期限等
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ第 章 参考資料5
(ア)用語解説
用語 解説
犯罪事実確認 性暴力の防止のため、こども性暴力防止法の対象となる事業者が対象となる従事者の
性犯罪歴について、こども家庭庁を通じて確認する取組。
犯罪事実確認書 従事者の性犯罪歴の有無などが記載された、こども家庭庁から事業者に交付される書
面。
犯罪事実確認記録 犯罪事実確認書に記載された情報を転記したもの。
犯罪事実確認記録等
こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書や、犯罪事実確認書に記載された情報を
転記したもの。性犯罪歴の有無など、犯罪事実確認書の一部の内容を転記したものや、
それを示唆する情報も該当する。この場合、性犯罪歴がない旨の情報であっても、情報
管理の対象となることに注意が必要。
特定性犯罪
不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などのこども性暴力防
止法で定める一般的な性犯罪。
本研修教材では、特定性犯罪の前科を「性犯罪歴」としている。
組織的情報管理措置 情報管理措置の1つ。組織として適切に情報を取り扱うための体制を整備すること。
人的情報管理措置 情報管理措置の1つ。従事者に対して情報の取扱いに関する研修・訓練を実施し、適正
な取扱いを確保すること。
物理的情報管理措置 情報管理措置の1つ。業務上必要な者のみに情報のアクセスを認め、権限を持たない者
には物理的にアクセスを認めないこと。
技術的情報管理措置 情報管理措置の1つ。性犯罪歴の記録を取り扱う情報システムに対する不正アクセスな
どを防止すること。
標準的措置 実施に困難をきたすなどの特別な事由がない限りは、相応に実施されるべき基本的水
準の措置。
最低限求められる措置
小規模事業者等の負担に配慮し、標準的措置の水準を一部緩和した水準の措置(個人
情報保護法における安全管理措置の水準と同等以上)。全ての事業者が、施設・事業単位
で満たすべきもの。
こまもろうシステム こども性暴力防止法に基づく様々な手続を行うための専用システム。
取扱記録 性犯罪歴の記録の適切な運用の確保に活用するために作成される、犯罪事実確認書の
閲覧日時・者、犯罪事実確認記録の作成状況の記録。
⚫ こども性暴力防止法に関する用語
解説動画・手引きやガイドライン等に記載されている、こども性暴力防止法に関する用語集
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ第 章 参考資料5
用語 解説
情報管理規程
従事者の性犯罪歴の記録を安全に管理する方策や、情報の漏えいなどが発生した場合
の対応の手順、報告・連絡体制などを定めた性犯罪歴の記録の管理に関する措置を定め
た規程。
こども性暴力防止法の対象となる事業者が、情報管理措置の一環として策定すること
が求められる。
管理区域 性犯罪歴の記録をこまもろうシステム以外にも記録・保存する場合、それが保存される
サーバや、メインコンピュータなどの重要な情報システムを管理する区域。
取扱区域 性犯罪歴の記録を取り扱う事務を実施する区域。
漏えい 性犯罪歴の記録が外部に流出すること。
滅失 性犯罪歴の記録が意図せず消去される、記録そのものを紛失すること。
毀損 性犯罪歴の記録の内容が意図しない形で変更されたり、閲覧が不可能な状態となった
りすること。
特定性犯罪犯罪事実関連情報 こどもへの性暴力を防ぐための措置を実施するために、事業者が、人事面談等を通じ
て、性犯罪歴のある従事者から直接聞き取った、性犯罪歴に関するより詳しい情報。
⚫ こども性暴力防止法に関する用語
解説動画・手引きやガイドライン等に記載されている、こども性暴力防止法に関する用語集
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ第 章 参考資料5
(ア)用語解説
用語 解説
DLP
(Data Loss Prevention)
データ漏えい防止機能。機密情報や重要なデータを監視し、情報の漏えい、滅失又は毀
損を防止する技術。
e-ラーニング パソコンやスマートフォンなどのデジタル端末を利用し、オンライン上でさまざまな学
習コンテンツにアクセスして受講する学習方法。
(磁気・)ICカード(認証) 集積回路(IC)を内蔵し、情報の記録が可能で、その記録された情報に基づき認証が可
能なカード。交通系ICカードや、クレジットカード等で広く利用されている。
IDS(Intrusion Detection
System)
侵入検知システム。システムやネットワークに対する不正なアクセスなどを検知して管
理者に通知する技術。
IPS(Intrusion
Prevention System)
侵入防御システム。システムやネットワークに対する不正なアクセスなどを検知して自
動的に遮断する技術。
ISMAP(Information
system Security
Management and
Assessment Program)
基準
政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Information system Security
Management and Assessment Program: 通称、ISMAP(イスマップ))。
政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを予め評価・登録する
ことにより、政府のクラウドサービス調達におけるセキュリティ水準の確保を図り、クラ
ウドサービスの円滑な導入に資することを目的とした制度。
PIN 個人識別番号(Personal Identification Number)を使って、特定の端末のみに
紐づいて本人確認を行う認証方法。
アクセス権 システムの利用登録者や利用者のグループに対して、そのシステムの管理する情報資
源を利用できるように設定する権限のこと。
(電子ファイルの)暗号化 第三者に不正に機密データを見られるのを防ぐために、そのままではデータを解読で
きないように加工すること。
クラウド(サービス) データをインターネット上に保管する考え方のこと。インターネットを通じてデータやソ
フトウェア、サーバなどのITリソースを必要なときに必要な分だけ利用できる仕組み。
警備システム 人や財産、施設の安全を守るために、事故や犯罪、災害などのリスクに備えて警戒・防
護を行うためのシステム。
(専用/仮想)サーバ
データやプログラムなどを補完し、他の情報機器にデータやサービスを提供する役割を
担うコンピューターのこと。
専用サーバとは、物理サーバを特定の組織やユーザが独占的に利用する形態のこと。
仮想サーバとは、1台の物理サーバー上で複数のオペレーションシステム(OS)を動かし、
複数の組織がそれぞれの領域を利用できるように運用する仕組みのこと。
情報処理安全確保支援士
サイバーセキュリティ対策を推進する人材の国家資格。
「情報処理の促進に関する法律」の定義では、「サイバーセキュリティに関する相談に応
じ、必要な情報の提供・助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況について
の調査・分析・評価を行い、その結果に基づき指導・助言を行う。その他事業者その他の
電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援する。」と定められている。
生体認証
(指紋認証、虹彩認証、
静脈認証等)
個人固有の身体的・行動的特徴を用いて本人確認を行う認証技術。
⚫ 情報系専門用語
解説動画に記載されている、システムや情報処理に関する用語集
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ第 章 参考資料5
(ア)用語解説
用語 解説
セキュリティワイヤー ノートパソコン等を物理的な鍵やダイヤルキーなどによってロックし、盗難・紛失を防ぐ
ためのツール。
多層防御 システム内に複数の防御層を設け、サイバー攻撃による被害を最小限に抑える情報セ
キュリティの考え方。
多要素認証
Webサービスやシステムなどにログインする際に、2つ以上の種類の要素を用いて認
証する方法のこと。
多要素認証で使われる3つの要素には、知識情報(自分だけが知っている情報)、所持
情報(自分だけが持っている情報)、生体情報(個人固有の身体的・行動的特徴)があり、こ
の内2つ以上の要素を用いて認証を行う必要がある。
ナンバーキー
暗証番号を入力することで解錠する鍵の一種。
物理的な鍵を使わずに、あらかじめ設定した暗証番号を入力することで施錠・解錠が可
能になる。
入退室管理システム 誰がいつどこに出入りしたかを電子的に管理・記録し、セキュリティや勤怠管理等に活
用できるシステム。
パスワード(による保護) インターネットや、各種サービス、機器等で個人の本人確認や不正アクセス防止のため
に利用される秘密の文字列。
ハッキング
コンピューターやネットワークに高度な技術や知識を駆使してアクセスや操作を行う行
為。
ここでは、他者のコンピュータに悪意を持って不正にアクセスすることや、ウイルス(マル
ウェア)感染、データの盗難などを行うことを指す。
ファイアウォール
インターネットと内部ネットワークの間に設置される防御システムのこと。外部からの不
正アクセスや、内部からの情報漏洩リスクを軽減するために、特定の通信を遮断・制御す
る役割がある。
マルウェア 攻撃者が目的とする機器を攻撃するために利用する不正なプログラム。
一般的にはコンピューターウイルス」と表現されることが多い。
(システム)ログ コンピュータやシステムの動作やエラーを時系列で記録したデータ。
ワンタイムパスワード
一度しか使えない一時的なパスワードのことを指す。通常のパスワードとは異なり、一
定期間で自動的に変更されるため、再利用を防止する仕組みとなっている。 主にオンラ
インバンキングやオンラインショッピングなどのセキュリティ認証に使用される。
⚫ 情報系専門用語
解説動画に記載されている、システムや情報処理に関する用語集
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ第 章 参考資料5
(イ)関連資料掲載先一覧
発信元 概要 URL
こども家庭庁 こども性暴力防止法
施行ガイドライン
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou#guideline
こども家庭庁 こども性暴力防止法に基づく
従事者向け研修教材
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
こども家庭庁 こども性暴力防止法に関する
解説動画・資料
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
こども家庭庁 こども性暴力防止法における情
報管理措置の「基本的考え方」
https://www.cfa.go.jp/resources/res
earch/other/johokanri
独立行政法人
情報処理推進機(IPA)
情報セキュリティ
・ポータルサイト
https://www.ipa.go.jp/security/kokokara/study/
company.html
独立行政法人
情報処理推進機(IPA)
5分でできる!
情報セキュリティ自社診断
https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/5min
utes.html
独立行政法人
情報処理推進機(IPA)
セキュリティインシデント対応机
上演習教材
https://www.ipa.go.jp/security/sec-
tools/ttx.html
個人情報保護委員会 法令・ガイドライン等 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
個人情報保護委員会 研修資料一覧 https://www.ppc.go.jp/kensyu_material/
e-Govデータポータル 個人情報保護法上の安全管理措置
(令和4年9月)(動画)
https://data.e-
gov.go.jp/data/ja/dataset/ppc_20220509_0028
/resource/53e5dd17-8c8b-4ff2-88bd-
0c1701237d2f
政府広報オンライン
個人データの漏えい等事案と
発生時の対応について
(令和4年3月)(動画)
https://www.gov-
online.go.jp/ppc/202203/video-281742.html
内閣官房
国家サイバー統括室
インターネットの
安全・安心ハンドブック
https://security-
portal.cyber.go.jp/guidance/handbook.html
こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページこども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/
〒100-6090
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング14階、20階、21階、22階
電話番号:03-6771-8030(代表)
こども性暴力防止法における情報管理措置
動画視聴のための手引き
2026年4月 初版発行