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こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)
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変更後 · 1ページこ 支 性 第 1 0 8 号
令和8年8月28日
各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長
都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容
の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステ
ム」テストメールの配信について(周知依頼)
令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児
童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以
下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。
法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁におい
て開発中の「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行
うこととなります。
法に定められた対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される
「学校設置者等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うこ
とができる必要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを
防ぐ観点から、こども家庭庁では、本年4月から施行日までの間に、所轄庁を
通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウント
の発行を行う予定です。
「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録
(まとめ登録)について(依頼)」(令和8年4月10日付けこ支性第1号)に
おいて依頼していたまとめ登録につきまして、所轄庁及び学校設置者等におか
れましては、事業者情報の提出に滞りなく対応いただき、ご協力に感謝いたし
ます(別添1)。
今般、事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び本年12月に予定
されているシステムの稼働に向けた学校設置者等への事前のテストメール配信
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(2ページ)
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変更後 · 2ページ等について周知いたします。
貴職におかれては、別紙にお示しする関係部署、関係機関等に対し、下記の
事項について、周知をお願いします。
記
1.まとめ登録で登録した事業者情報の登録内容の確認・修正依頼(令和8年
8月~10月)
まとめ登録で登録いただいた事業者情報については、こども家庭庁で内容
の確認を行います。確認が必要と思われる事項がある場合は、確認が必要な
事項に応じて、所轄庁、学校設置者等又は施設・事業所の担当者に確認の連
絡をします。
確認の連絡は、こども家庭庁が業務委託をする「こども性暴力防止法照会
窓口」から連絡します。
メールでご連絡する場合は、「@kodomono-shiro.jp」のドメインのメール
アドレスからメールを送信しますので、照会への返答や登録内容の補正への
対応をお願いします。メールへの返答がない場合や登録したメールアドレス
に不備がある場合等は、電話にて確認の連絡をすることがあります。
2.テストメールの配信(令和8年9月~10月)
(1)学校設置者等におけるテストメールの確認依頼
本年12月中旬頃にシステムが暫定稼働する予定であり、そのタイミング
で、「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一
括登録(まとめ登録)について(依頼)」(令和8年4月10日付けこ支性
第1号)に基づいて登録いただいたGビズID(プライム)及びGビズI
D(第一管理者)のアドレスに対して、ログイン情報等をメールにて通知
する予定です。
本年12月のメール通知に向けて、まとめ登録で各学校設置者等に登録い
ただいたGビズID(プライム)及びGビズID(第一管理者)のアドレ
スに対して、問題なくメールが送信できるか確認するためのテストメール
を配信します。
各学校設置者等におかれましては、テストメールを問題なく受信できて
いるか確認をお願いします。なお、テストメールに対して返信をしていた
だく必要はありません。仮に返信をしていただいた場合は、それに対する
こども家庭庁からの返答はできませんのでご了承ください。
テストメールは「comamorou.info@cfa.go.jp」のアドレスから配信予定
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(3ページ)
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変更後 · 3ページです。ドメイン指定受信をしている場合は、上記アドレスが受信できるよ
うに事前に許可設定をしてください。許可設定をしてもメールが届かない
場合は、迷惑メールの設定等をご確認ください。
本年11月6日(金)までにテストメールの受信が確認できなかった場合
は、各学校設置者等からこども家庭庁の専用アドレス
(matome2026@cfa.go.jp)に、事業者名、GビズID(プライム)メールアド
レス、GビズID(第一管理者)メールアドレス、担当者名、担当者メールア
ドレス、電話番号をご連絡ください。
なお、登録いただいたGビズIDのメールアドレスが誤っていた場合
等、こども家庭庁においてテストメールの送信エラーを確認した場合は、
こども家庭庁から当該学校設置者等に対してメールアドレスの確認の連絡
をしますので、ご対応をお願いします。
(2)地方公共団体が登録したGビズIDが「LG.JPドメイン」である場合の
留意事項
学校設置者等が地方公共団体であり、登録したGビズIDのメールアド
レスが「LG.JPドメイン」である場合、インターネットからのメールが受信
できるように設定されている必要があります。インターネットからのメー
ルが受信できない設定となっている場合は、事前に設定の見直しをお願い
します。
(参考)テストメールの内容
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(4ページ)
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変更後 · 4ページ3.システムログインに向けた今後の流れ(学校設置者等における対応)
①まとめ登録で登録した事業者情報の登録内容の確認・修正依頼(令和8
年8月~10月)
・確認が必要と思われる事項がある場合は、こども家庭庁が業務委託をす
る「こども性暴力防止法照会窓口」から連絡をするため、照会への返答
や登録内容の補正への対応をお願いします。
②テストメールの配信(令和8年9月~10月)
・12月のシステムの稼働に向けて、学校設置者等にテストメールを配信し
ます。
③テストメールで送信エラーが出た場合のこども家庭庁からの問合せ対応
(令和8年9月~10月)
・こども家庭庁に登録したGビズIDのメールアドレスが誤っていた場合
等、こども家庭庁においてテストメールの送信エラーを確認した場合
は、こども家庭庁から当該学校設置者等に対して確認の連絡をします。
・学校設置者等は、GビズIDのメールアドレスについてこども家庭庁か
ら確認の連絡があった場合は対応をお願いします。
④ログイン情報等のメール通知(令和8年12月中旬)
・システムが暫定稼働するタイミングで、各学校設置者等に対してログイ
ン情報等をメールで通知します。
・学校設置者等はシステムにログインし、権限の設定を行ってください。
4.提出期限までに事業者情報登録が間に合わなかった場合の対応について
「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登
録(まとめ登録)提出期限延長について(周知)」(令和8年7月29日付け
こ支性第85号)において、学校設置者等の事業者情報のこども家庭庁への提
出期限は本年8月25日までとしていました。
万が一、上記提出期限までに提出が間に合わなかった学校設置者等がある
場合は、所轄庁からこども家庭庁の専用アドレス(matome2026@cfa.go.jp)
にご連絡ください。
なお、上記提出期限に間に合わなかった場合は、施行日までにシステムへ
の登録が間に合わないため、施行日以降に新たな従事者を雇入れる場合は、
施行後にシステムへの登録が完了した後に、犯罪事実確認を行った上で、対
象業務に従事させることになります。
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(5ページ)
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変更後 · 5ページ【連絡先】
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
担当:松本、櫻井
Tel:03-6858-0195
E-mail:matome2026@cfa.go.jp
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(6ページ)
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変更後 · 6ページ本通知の周知先について
(※「こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取
得について(依頼)」(令和8年1月27日付けこ支総第30号・デ国第64号)の
別紙と同じ内容です)
1.各都道府県こども政策担当部局から周知する関係機関等
(1)学校関係
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
都道府県知事 都道府県知事 ・専修学校高等課程
(都道府県立)
都道府県(現時点で
知事部局のみ)
公立大学法人
※都道府県が設立団
体である法人のみ。
・学校(公立大学付属)
・高等専門学校(公立)
公立大学法人
都道府県知事
※指定都市・中核市
区域内の幼保連携型
認定こども園は、指
定都市・中核市
・学校(学校法人立)
・専修学校高等課程
(学校法人又は準学校
法人立)
学校法人
都道府県知事等
※指定都市・中核市
域内の幼保連携型認
定こども園は、指定
都市・中核市
・学校
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
・専修学校高等課程
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
(※)等には、個人立・
株式会社立等が設置主
体である場合も含む。
宗教法人、社会福祉
法人等
都道府県教育委員会 都道府県教育委員会 ・学校(都道府県立) 都道府県教育委員会
都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
※都道府県は、本依
・学校(指定都市立) 指定都市教育委員会
別紙
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(7ページ)
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変更後 · 7ページ頼を指定都市教育委
員会に展開する。
都道府県教育委員会 市(指定都市を除
く) 町村教育委員
会
※都道府県は、本依
頼を市町村教育委員
会に展開する。
・学校(市(指定都市
を除く)町村立)
・専修学校高等課程
(市(指定都市を除
く)町村立)
市(指定都市を除
く)町村教育委員会
(2)児童福祉関係(障害児・認定こども園関係を除く)
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
都道府県 都道府県 ・児童福祉施設(都道
府県立)
・児童相談所(都道府
県立)
都道府県
都道府県 ・登録一時保護委託施
設(都道府県が登録
するもの)
登録一時保護委託
者(都道府県が登
録する者)
都道府県
※都道府県は、本依
頼を市区町村、中核
市に展開し、当該市
区町村、中核市から
各施設に周知。
・児童福祉施設(一般
市区町村立、中核市
立(保育所、母子生
活支援施設を除
く。))
一般市区町村、中核
市
都道府県 ・児童福祉施設(私立)
(※)指定都市、児童相
談所設置市に所在する
施設並びに中核市に所
在する保育所及び母子
生活支援施設を除く。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設(指定
都市、児童相談所設
置市立)
・児童相談所(指定都
市、児童相談所設置
市立)
指定都市、児童相談
所設置市
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設
(私立)(※)
(※)指定都市、児童
相談所設置市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し当該市から各登
録一時保護委託施設
に周知。
・登録時一時保護委託
施設(指定都市、児
童相談所設置市が登
録するもの)
登録一時保護委託
者(指定都市、児
童相談所設置市が
登録する者)
中核市
※都道府県は、本
依頼を中核市に展開
し、当該市から施設
に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(中核市立)
中核市
中核市
※都道府県は、本依
頼 を 中 核 市 に 展 開
・保育所、母子生活支
援施設(私立(※)
社会福祉法人、独立
行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページし、当該市から各施
設に周知。
(※)中核市に所在す
る施設に限る。
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等(家
庭的保育事業、小規
模保育事業、居宅訪
問型保育事業又は事
業所内保育事業)(市
区町村立)
・乳児等通園支援事業
(市区町村立)
市区町村
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等
(私立)
・乳児等通園支援事業
(私立)
独立行政法人、社
会福祉法人、民間
企業等
(左欄の事業を運
営するもの)
(3)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
都道府県 都道府県
※指定都市、児童
相談所設置市又は
中核市に所在する
指定障害児通所支
援事業所は、当該
指定都市、児童相
談所設置市又は中
核市(指定障害児
入所施設は、指定
・指定発達支援医療機
関
独立行政法人国立
病院機構
国立研究開発法人
国立精神・神経医
療研究センター
・指定障害児入所施設
(都道府県立)
・指定障害児通所支援
事業(都道府県立)
都道府県
・指定障害児入所施設
(市区町村立)
・指定障害児通所支援
事業(市区町村立)
市区町村
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ都市又は児童相談
所設置市)
・指定障害児入所施設
(私立)
・指定障害児通所支援
事業(私立)
社会福祉法人、民
間企業等
(4)認定こども園関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
都道府県 都道府県 ・認定こども園(都道府
県立)
都道府県
・認定こども園(市区町
村立)
市区町村
(指定都市又は中
核市を除く。)
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものを除
く。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
都道府県 指定都市又は中核
市
※都道府県は本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、周
知。
・認定こども園(指定
都市、中核市立)
指定都市又は中核
市
指定都市又は中核
市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、当
該市から各法人等
に周知。
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものに限
る。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ2.都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長から周知する
関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
設立団体(市町
村、事務組合又は
広域連合)
公立大学法人
※都道府県が設立
団体である法人
を除く。
・学校(公立大学附
属)
・高等専門学校(公
立)
公立大学法人
3.こども家庭庁支援局家庭福祉課から周知する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
こども家庭庁 こども家庭庁 ・児童福祉施設(国
立)
こども家庭庁
4.文部科学省総合政策局政策課から周知する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
文部科学省 文部科学省 ・高等専門学校(学校
法人立)
学校法人
国立大学法人 ・学校(国立大学附
属)
国立大学法人
独立行政法人国立
高等専門学校機構
・高等専門学校(国
立)
独立行政法人国立
高等専門学校機構
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ5.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室から周知する関係機関
等
(1)学校関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
厚生労働省 厚生労働省 ・専修学校高等課程(国
立)
厚生労働省
(2)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
厚生労働省 厚生労働省 ・指定障害児入所施設
(国立)
厚生労働省
※ 本資料は、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表 116~119 の所轄庁の整理を
もとに、登録とりまとめの観点から整理。
こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報提出後の登録内容の確認・修正依頼、及び学校設置者等への「こまもろうシステム」テストメールの配信について(周知依頼)(令和8年8月28日こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ〇第 13 回こども性暴力防止法施行準備検討会(令和8年8月 25 日開催)参考資料5
別添1