DOCUMENT CHANGES
こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイドVer.1.1の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年9月4日 こども家庭庁支援局長通知)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
← 解説記事に戻るこども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイドVer.1.1の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年9月4日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページこ支性第115号
令和8年9月4日
各 殿
こども家庭庁支援局長
こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド Ver.1.1 の
周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と
いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。
法の施行まで4か月を切る中で、特に法令に基づく取組が義務となる学校設置者等
(義務事業者)において、制度について従事者等への周知を進めつつ、従事者への研
修の実施、就業規則等の改定、情報管理規程の整備など、今の段階から必要な準備を
進めることが重要です。
このため、本年7月に、施行までに最低限対応する必要のある事項についてまとめ
た資料を、義務事業者用施行準備ガイドとして公表しましたが、今般、当該資料の改
定を行いましたので、下記のとおり通知します。本体資料についてガイドラインの改
訂に伴うガイドラインの参照ページ数の修正(形式的な修正)、参考資料について、相
談窓口の周知広報資料の修正、事業者の取組事例の追加等を行っています。
各都道府県、指定都市並びに中核市におかれては、義務事業者における対応が円滑
に進むよう、本資料を周知いただくとともに、特に公立の施設については、各地方公
共団体((教育員会、、施設管管の担当部局)に法令に基づく措置の実施の義務があり
ますので、早期の対応をお願いします。
あわせて、管内全体の準備が円滑かつ迅速に進むような支援、体制整備等について、
別添の事項についても対応の検討をお願いします。
各都道府県におかれては、本通知の内容について、管内の市区町村に対して周知を
いただくようお願いします。
なお、今後、必要に応じて、施行に向けた準備状況の調査を実施し、公表していく
ことを検討していますので、ご承知おきください。
記
こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用準備ガイド Ver.1.1 の掲載先
は、以下のとおり。
【資料掲載先】
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
以上
都 道 府 県 知 事
指(定(都(市・中(核(市(市(長