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こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)
第1版と第2版の比較です。
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変更前 · 2ページはじめに
教 育 ・ 保 育 な ど の こ ど も に 接 す る 場 で の こ ど も へ の 性 暴 力 を 防 ぎ 、 こ ど も の 心 と 身 体 を 守 る た め 、
2024年6月「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月に施行されます。
本資料は 、こども性暴力防止法の対象従事者向けに 、こどもと接する業務に従事するに当たり 、理解し
ておくことが望ましい標準的な内容を網羅できるよう 、こども家庭庁が作成した研修動画 (標準動画)の
内容を説明し、制度の詳細を示すガイドラインの情報やコラムなどにより補足をするものです 。研修動画
と併せてご活用ください。
研修動画及び解説動画は以下の図のように構成されています。本資料ではこのうち、全視聴者向け動画、
従事者向け動画について取り上げています。
研修動画及び解説動画の全体像
全視聴者
従事者向け(研修動画) 事業者向け(解説動画)
◼ 犯罪事実確認
◼ 防止措置
◼ 犯罪事実確認
◼ 防止措置
◼ 監督
◼ 情報管理措置
◼ 安全確保措置
1.早期発見のための取組
◼ 安全確保措置
2.疑いを把握した従事者の初期対応
◼ 安全確保措置
3.疑いの報告後の組織的な対応
◼ 情報管理措置
◼ 安全確保措置
1.未然防止
◼ 安全確保措置
2.早期発見
◼ 安全確保措置
3.疑いを把握した事業者の初期対応
◼ 安全確保措置
4.調査
◼ 安全確保措置
5.調査を踏まえた対応
◼ 認定
対象事業者で働く
従事者はこちら
対象事業者の管理職や
本法の対応の責任者はこちら
◼ ー
◼ ー
◼ こども性暴力防止法の概要
◼ 性暴力の防止に関する基礎
※ そ の 他 、 従 事者 が こ ど もと 接 す る 業 務 に従 事 す
るに当たり、理解しておくことが最低限必要な内容
を網羅した「要点動画」も作成・提供しています。
※ その 他、 性暴 力の 発生 時の 対 応、 防止 措置 と労
働法制等を踏まえた留意点及び情報管理措置の詳細
に関する解説動画及び資料も作成・提供しています。
変更後 · 2ページはじめに
教 育 ・ 保 育 な ど の こ ど も に 接 す る 場 で の こ ど も へ の 性 暴 力 を 防 ぎ 、 こ ど も の 心 と 身 体 を 守 る た め 、
2024年6月「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月に施行されます。
本資料は、こども性暴力防止法の対象従事者向けに、こどもと接する業務に従事するに当たり、理解し
ておくことが望ましい標準的な内容を網羅できるよう、こども家庭庁が作成した研修動画(標準動画)の
内容を説明し、制度の詳細を示すガイドラインの情報やコラムなどにより補足をするものです。研修動画
と併せてご活用ください。
研修動画及び解説動画は以下の図のように構成されています。本資料ではこのうち、全視聴者向け動画、
従事者向け動画について取り上げています。
研修動画及び解説動画の全体像
全視聴者
従事者向け(研修動画) 事業者向け(解説動画)
犯罪事実確認
防止措置
犯罪事実確認
防止措置
監督
情報管理措置
安全確保措置
1.早期発見のための取組
安全確保措置
2.疑いを把握した従事者の初期対応
安全確保措置
3.疑いの報告後の組織的な対応
情報管理措置
安全確保措置
1.未然防止
安全確保措置
2.早期発見
安全確保措置
3.疑いを把握した事業者の初期対応
安全確保措置
4.調査
安全確保措置
5.調査を踏まえた対応
認定
対象事業者で働く
従事者はこちら
対象事業者の管理職や
本法の対応の責任者はこちら
ー
ー
こども性暴力防止法の概要
性暴力の防止に関する基礎
※ その 他、 従事者 がこど もと接 する 業務 に従 事す
るに当たり、理解しておくことが最低限必要な内容
を網羅した「要点動画」も作成・提供しています。
※ その他、 性暴力の 発生時の 対応、防止 措置と労
働法制等を踏まえた留意点及び情報管理措置の詳細
に関する解説動画及び資料も作成・提供しています。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(3ページ)
変更前 · 3ページ目次
第1章 こども性暴力防止法の概要
1. 法の背景・趣旨 7
2. 性暴力とは? 14
3. 対象事業者 15
4. 求められる取組:安全確保措置 17
5. 求められる取組:情報管理措置 22
第2章 性暴力の防止に関する基礎
1. こどもに対する性暴力の特性 26
2. こどもの権利を踏まえた対応 29
3. 「性暴力」と「不適切な行為」 30
4. ケーススタディ 36
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
1. 早期発見の重要性 44
2. こどもに対する日常観察 45
3. 面談・アンケート 48
4. 相談窓口の活用 49
5. 性暴力が疑われる場合の報告 52
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
1. 性暴力の疑いを従事者が把握したときの初期対応 57
2. 被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応 58
3. 被害にあったこども以外のこどもから情報提供を受けた場合の対応 68
4. 同僚の性暴力や不適切な行為の情報を見聞きした場合の対応 70
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
1. 報告後の対応 74
2. 被害にあったこどもの保護・支援 77
3. 被害にあったこどもの保護者・支援の具体的対応 78
4. ケーススタディ 80
変更後 · 3ページ目次
第1章 こども性暴力防止法の概要
1. 法の背景・趣旨 7
2. 性暴力とは? 14
3. 対象事業者 15
4. 求められる取組:安全確保措置 17
5. 求められる取組:情報管理措置 22
第2章 性暴力の防止に関する基礎
1. こどもに対する性暴力の特性 26
2. こどもの権利を踏まえた対応 29
3. 「性暴力」と「不適切な行為」 30
4. ケーススタディ 36
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
1. 早期発見の重要性 44
2. こどもに対する日常観察 45
3. 面談・アンケート 48
4. 相談窓口の活用 49
5. 性暴力が疑われる場合の報告 52
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
1. 性暴力の疑いを従事者が把握したときの初期対応 57
2. 被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応 58
3. 被害にあったこども以外のこどもから情報提供を受けた場合の対応 68
4. 同僚の性暴力や不適切な行為の情報を見聞きした場合の対応 70
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
1. 報告後の対応 74
2. 被害にあったこどもの保護・支援 77
3. 被害にあったこどもの保護者・支援の具体的対応 78
4. ケーススタディ 80
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(5ページ)
変更前 · 5ページ第1章
こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の施行に当たって、なぜこど
もへの性暴力防止が求められるのか、性暴力とは
何かを学びます。また、こども性暴力防止
法の措置において、特に重要なポイントを分かり
やすく紹介します。
2 0 2 6 年 3 月 制 作
変更後 · 5ページ第1章
こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の施行に当たって、なぜこど
もへの性暴力防止が求められるのか、性暴力とは
何かを学びます。また、こども性暴力防止
法の措置において、特に重要なポイントを分かり
やすく紹介します。
2 0 2 6 年 3 月制 作
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(6ページ)
変更前 · 6ページ本章で学ぶこと
1. 法の背景・趣旨
2. 性暴力とは?
3. 対象事業者
4. 求められる取組:安全確保措置
5. 求められる取組:情報管理措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
変更後 · 6ページ本章で学ぶこと
1. 法の背景・趣旨
2. 性暴力とは?
3. 対象事業者
4. 求められる取組:安全確保措置
5. 求められる取組:情報管理措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(7ページ)
変更前 · 7ページ法の背景・趣旨
性暴力はこどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、こどもの人権を著しく侵害する極めて悪質な行
為であり、断じて許されるものではありません。学校や保育所、習い事といった、こどもたちを対象に
教育・保育などを行う事業は、こどもたちとの間で「支配性・継続性・閉鎖性」のある特別な関係が生
じます。
認定こども園学校
(幼稚園、小中高など)
児童福祉施設
(保育所など)
習いごと
(学習塾、スポーツクラブなど)
支配性 :指導など通じて、強い立場に立つ
継続性 :業務の中で繰り返しこどもと接する
閉鎖性 :保護者などの目が届かない
こうした関係の中で、こどもたちを性暴力から守るためには、特別な注意が必要です。そのために成立し
たのが「こども性暴力防止法」です。2026年12月からの本制度の施行により、こどもに対して教育・保育
などを行う対象事業者(以下、「事業者」という)は、こども家庭庁の定めたルールに従って、性暴力を防
止するための取組が求められることになります。
第1章 こども性暴力防止法の概要
変更後 · 7ページ法の背景・趣旨
性暴力はこどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、こどもの人権を著しく侵害する極めて悪質な行
為であり、断じて許されるものではありません。学校や保育所、習い事といった、こどもたちを対象に
教育・保育などを行う事業は、こどもたちとの間で「支配性・継続性・閉鎖性」のある特別な関係が生
じます。
認定こども園学校
(幼稚園、小中高など)
児童福祉施設
(保育所など)
習いごと
(学習塾、スポーツクラブなど)
支配性 :指導など通じて、強い立場に立つ
継続性 :業務の中で繰り返しこどもと接する
閉鎖性 :保護者などの目が届かない
こうした関係の中で、こどもたちを性暴力から守るためには、特別な注意が必要です。そのために成立し
たのが「こども性暴力防止法」です。2026年12月からの本制度の施行により、こどもに対して教育・保育
などを行う対象事業者(以下、「事業者」という)は、こども家庭庁の定めたルールに従って、性暴力を防
止するための取組が求められることになります。
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(10ページ)
変更前 · 10ページ■2025年中に報道されたこどもの性被害報道の一部
1月 ⚫ 元 教 え 子 と わ い せ つ な 写 真 を 交 換 し た と し て 中 学 校 教 諭 を 停 職 処 分
⚫ イ ン タ ー ネ ッ ト ゲ ー ム で 知 り 合 っ た 女 児 に 裸 の 写 真 を 送 ら せ た な ど と し て 保 育 士 の 男 が 逮 捕
2月
⚫ 障 害 者 施 設 利 用 者 の 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 障 害 者 施 設 職 員 を 逮 捕
⚫ 学 童 保 育 施 設 で 児 童 や 女 性 職 員 を 盗 撮 し た な ど と し て 元 教 室 長 を 書 類 送 検
⚫ ス ポ ー ツ 施 設 で 女 子 中 学 生 に わ い せ つ 行 為 を し た と し て 、 不 同 意 わ い せ つ 容 疑 で 施 設 の 指 導 員 を 再 逮 捕
3月 ⚫ 女 子 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 小 学 校 教 諭 の 男 を 逮 捕
⚫ 勤 務 す る 高 校 の 女 子 生 徒 に 対 し て 校 内 外 で わ い せ つ な 行 為 を 繰 り 返 し た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
4月 ⚫ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 の 利 用 男 児 に 性 的 暴 行 を 加 え た な ど と し て 事 業 所 の 元 職 員 を 逮 捕
5月
⚫ ソ フ ト ボ ー ル チ ー ム の 教 え 子 だ っ た 少 年 複 数 人 に わ い せ つ な 行 為 を し た な ど と し て 、 不 同 意 性 交 や 不 同 意 わ い せ つ な ど の 罪 で 元
コ ー チ を 起 訴
⚫ 温 泉 浴 場 の 脱 衣 所 で 男 子 児 童 や 生 徒 の 裸 を 撮 影 し 、 販 売 す る 目 的 で 児 童 ポ ル ノ を 製 造 し た 疑 い で 元 幼 稚 園 職 員 を 逮 捕
⚫ 女 子 生 徒 に S N S を 使 っ て 私 的 な メ ッ セ ー ジ を 送 り 、 自 家 用 車 内 で わ い せ つ な 言 動 も し た と し て 、 学 校 臨 時 的 任 用 講 師 を 懲 戒 免
職 処 分
6月
⚫ 実 習 先 の 保 育 園 で 園 児 に わ い せ つ な 行 為 を し た 元 実 習 生 に 懲 役 6 年 の 判 決
⚫ 児 童 養 護 施 設 で 入 所 者 の 1 0 代 男 性 に わ い せ つ 行 為 を し た と し て 元 施 設 職 員 の 男 を 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 逮 捕
⚫ 女 子 児 童 を 盗 撮 し 交 流 サ イ ト ( S N S ) の グ ル ー プ チ ャ ッ ト で 共 有 し た と し て 複 数 人 の 小 学 校 教 員 を 逮 捕
⚫ 無人の教室に女子児童を監禁しわいせつな行為をしようとしたとして小学校教諭を逮捕
⚫ 公園から小学生の男児を誘拐し車内でわいせつ行為をした疑いで小学校教諭の男を逮捕
7月
⚫ 学 童 保 育 施 設 で 男 児 へ わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 元 学 童 職 員 を 逮 捕
⚫ 障 害 者 関 連 施 設 で 利 用 者 の 1 0 代 女 性 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 嘱 託 職 員 を 起 訴
⚫ 勤 務 先 の 女 子 生 徒 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 公 立 中 学 校 教 諭 を 逮 捕
8月
⚫ 教 え 子 の 女 子 児 童 を ド ラ イ ブ に 誘 っ て わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 小 学 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
⚫ 子 ど も 向 け プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 室 の 生 徒 に わ い せ つ な 行 為 を す る な ど し た と し て 元 講 師 を 書 類 送 検
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(11ページ)
変更前 · 11ページコラム 性被害者家族の痛み〜時を重ねて〜
第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
公益社団法人かがわ被害者支援センター
M・M
2008年3月に娘が性被害に遭ったと告白してから15年の時が流れました。その年の10月に
亡くなりましたので、ずいぶんと時間は流れたことになります。しかし、本当に短い時間で
あったという感覚があります。それには、娘が亡くなった時に、時間はすっかり止まってしま
い、常に亡くなった日の事、今までに娘と過ごした日々が走馬灯のように頭に浮かび、それと
同時に未来に一緒に歩むことのできる道はないのだと突き着かされます。それを考える事は非
常に苦しく、考えないように防衛反応を起こしているのか、常にバタバタ動いている自分がい
るなぁという実感がいつもあります。人に映る私は“いつも元気そう”なのですが、本当は亡く
なっていることを認めたくない自分と戦いながら、明るく振る舞うことで、娘の事を聞かれる
のを避けている自分がいます。
それでも生きていれば、さまざまな場面で、亡くなったことを自覚せざるをえません。例え
ば、携帯電話を購入しようとすれば、「家族割引」の話や、家族構成を聞かれます。銀行、郵
便局、病院など、家族構成を問われる場面は本当に多いです。また、今頃の季節ですと、卒業、
進学、就職などの話をスーパーなどで、お母さんたちがよく立ち話をされています。「娘が大
学に進学して、寂しくなるわぁ。」「就職が決まって、県外に住むのよ。」「お兄ちゃんは、
孫が生まれてねぇ。」そのような言葉を耳にする度に、吐き気と目眩がして、買物途中ですぐ
支払いを済ませ、逃げるように家路に向かいました。ほとんど外出も買物さえできませんでし
た。そこで、出かけるときは主人と一緒に行くようにして、気分が悪くなったら、すぐに帰宅
するようにしました。
また、家にいても苦しさは多々ありました。テレビをつければ、楽しく笑っているシーン。
いったい何がおかしいのか、楽しいのか分からず、テレビをつけるのをやめ、新聞の購入もや
めました。まるで私自身が笑われているような気持ちでした。そこには社会から孤立している
自分がありました。このような状況が数年間続き、時間の経過と共に、少しずつできることが
増えていきました。今は、一人で買物もできるようになり、テレビを観ることもできるように
なりました。いつも心の中で「この状況に慣れなければいけない」とつぶやきながら、受け入
れていったように思います。いや、受け入れざるを得ないというのが本音でしょうか。これが
時間の流れだと思います。
1/3
変更後 · 11ページコラム 性被害者家族の痛み~時を重ねて~
第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
公益社団法人かがわ被害者支援センター
M・M
2008年3月に娘が性被害に遭ったと告白してから15年の時が流れました。その年の10月に
亡くなりましたので、ずいぶんと時間は流れたことになります。しかし、本当に短い時間で
あったという感覚があります。それには、娘が亡くなった時に、時間はすっかり止まってしま
い、常に亡くなった日の事、今までに娘と過ごした日々が走馬灯のように頭に浮かび、それと
同時に未来に一緒に歩むことのできる道はないのだと突き着かされます。それを考える事は非
常に苦しく、考えないように防衛反応を起こしているのか、常にバタバタ動いている自分がい
るなぁという実感がいつもあります。人に映る私は“いつも元気そう”なのですが、本当は亡く
なっていることを認めたくない自分と戦いながら、明るく振る舞うことで、娘の事を聞かれる
のを避けている自分がいます。
それでも生きていれば、さまざまな場面で、亡くなったことを自覚せざるをえません。例え
ば、携帯電話を購入しようとすれば、「家族割引」の話や、家族構成を聞かれます。銀行、郵
便局、病院など、家族構成を問われる場面は本当に多いです。また、今頃の季節ですと、卒業、
進学、就職などの話をスーパーなどで、お母さんたちがよく立ち話をされています。「娘が大
学に進学して、寂しくなるわぁ。」「就職が決まって、県外に住むのよ。」「お兄ちゃんは、
孫が生まれてねぇ。」そのような言葉を耳にする度に、吐き気と目眩がして、買物途中ですぐ
支払いを済ませ、逃げるように家路に向かいました。ほとんど外出も買物さえできませんでし
た。そこで、出かけるときは主人と一緒に行くようにして、気分が悪くなったら、すぐに帰宅
するようにしました。
また、家にいても苦しさは多々ありました。テレビをつければ、楽しく笑っているシーン。
いったい何がおかしいのか、楽しいのか分からず、テレビをつけるのをやめ、新聞の購入もや
めました。まるで私自身が笑われているような気持ちでした。そこには社会から孤立している
自分がありました。このような状況が数年間続き、時間の経過と共に、少しずつできることが
増えていきました。今は、一人で買物もできるようになり、テレビを観ることもできるように
なりました。いつも心の中で「この状況に慣れなければいけない」とつぶやきながら、受け入
れていったように思います。いや、受け入れざるを得ないというのが本音でしょうか。これが
時間の流れだと思います。
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こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(14ページ)
変更前 · 14ページ性暴力とは?
こども性暴力防止法の 対象となる 性暴力とは、 不同意性交に加え、わいせつな言動、盗撮などを指し
ま す 。 ま た 、 「 不 適 切 な 行 為 」 を 防 止 す る こ と も 重 要 で す 。 「 不 適 切 な 行 為 」 と は 、 行 為 そ の も の は
「性暴力」には該当しな くとも 、業務上必要な行 為と言えず、その行為が継続・発展することにより性
暴力につながる可能性の ある行為のことを言いま す 。どのような行為が不適切な行為に当たるかは、事
業内容やこどもの特性などによって異なりますが 、例えば、業務外でこどもと SNS上で私的なやり取り
を行うことなどが挙げら れます。これらの行為に も対処することで、性暴力の未然防止につなげること
が重要です。
何が不適切な行為に当たるかは、対象事業者、事業内容、対象となるこどもの発達段階や特性、現場の状況等に
よって、異なります。これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるものではないことに留意
が必要です。詳細はガイドラインの「Ⅱ.定義 2.(2)不適切な行為」を参照ください。
※ 性暴力・不適切な行為については、本資料「第2章 性暴力の防止に関する基礎」をご参照ください。
■性暴力・不適切な行為とは
第1章 こども性暴力防止法の概要
■こどもへの性暴力の特性
• こどもに対する性暴力の特性として、こどもが被害を申し出にくく、発見しづらいなどの特徴があ
ります。
• 加害者には「少し触っただけで大したことではない」「こどもは嫌がっていなかった」などの「認
知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みや人権意識の低さが見られ、その結果として加害行為がエ
スカレートしやすいなどの傾向があります。
※ こ う し た 性 暴 力 の 特 性 を 理 解し た 上 で 対 応 す る こ と が 重 要で す 。 性 暴 力 の 特 性 な ど の 詳細 に つ い て は 本 資 料 「 第 2章 性 暴
力 の 防 止 に 関する 基礎」 をご参 照くだ さい。
変更後 · 14ページ性暴力とは?
こども性暴力防止法の 対象となる性暴力とは、 不同意性交に加え、わいせつな言動、盗撮などを指し
ま す 。 ま た 、 「 不 適 切 な 行 為 」 を 防 止 す る こ と も 重 要 で す 。 「 不 適 切 な 行 為 」 と は 、 行 為 そ の も の は
「性暴力」には該当しな くとも、業務上必要な行 為と言えず、その行為が継続・発展することにより性
暴力につながる可能性の ある行為のことを言います。どのような行為が不適切な行為に当たるかは、事
業内容やこどもの特性などによって異なりますが、例えば、業務外でこどもとSNS上で私的なやり取り
を行うことなどが挙げら れます。これらの行為に も対処することで、性暴力の未然防止につなげること
が重要です。
何が不適切な行為に当たるかは、対象事業者、事業内容、対象となるこどもの発達段階や特性、現場の状況等に
よって、異なります。これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるものではないことに留意
が必要です。詳細はガイドラインの「Ⅱ.定義 2.(2)不適切な行為」を参照ください。
※ 性暴力・不適切な行為については、本資料「第2章 性暴力の防止に関する基礎」をご参照ください。
■性暴力・不適切な行為とは
第1章 こども性暴力防止法の概要
■こどもへの性暴力の特性
• こどもに対する性暴力の特性として、こどもが被害を申し出にくく、発見しづらいなどの特徴があ
ります。
• 加害者には「少し触っただけで大したことではない」「こどもは嫌がっていなかった」などの「認
知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みや人権意識の低さが見られ、その結果として加害行為がエ
スカレートしやすいなどの傾向があります。
※
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(15ページ)
変更前 · 15ページ対象事業者
こ ど も た ち が大 人 か ら勉 強 や ス ポ ー ツな ど を 教え て も ら っ たり 、 保 育など を 受 け たり す る 施設 や事
業が法律の対象となります。
• 学校設置者等:
学校や認可保育所、 認定 こども園などを設置 する 事業者を 「学校設置者等 」といい、公立・私立を
問わず全ての事業者が対象となる
• 民間教育保育等事業者:
放課後児童クラブや 学習 塾など、義務対象事 業以 外でこどもに教育 ・保育 などを提供する事業者を
民間教育保育等事業 者と いい、こども家庭庁 に申 請し 、認められた場合に 法律に基づく取組の対象
となる
■学校設置者等の一覧・民間教育保育等事業者の一覧
第1章 こども性暴力防止法の概要
学校設置者等となる対象施設・事業
教育関係
⚫ 専 修 学 校 ( 一 般 課 程 ) ・ 各 種 学 校 に お け る 児 童 等
を 専 ら 対 象 と す る 学 校 教 育 に 類 す る 教 育 を 行 う 事
業 ( 法 第 2 条 第 5 項 第 1 号 )
⚫ 高 等 課 程 類 似 教 育 事 業 ( 同 項 第 2 号 、 規 則 第 4
条 )
ー 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 法 ( 平 成 1 1 年 法 律
第 2 1 4 号 ) に 基 づ き 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 が
実 施 す る 海 技 士 教 育 科 海 技 課 程 ( 本 科 )
ー 職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 規 則 ( 昭 和 4 4 年 労 働
省 令 第 2 4 号 ) に 基 づ き 実 施 す る 普 通 課 程 の 普 通 職
業 訓 練 ( 1 8 歳 未 満 の 者 を 専 ら 対 象 と す る 訓 練 に 限
る )
ー 自 衛 隊 法 ( 昭 和 2 9 年 法 律 第 1 6 5 号 ) に 基 づ き
設 置 さ れ る 陸 上 自 衛 隊 高 等 工 科 学 校 に お け る 教 育
課 程
⚫ 民 間 教 育 事 業 ( 同 項 第 3 号 、 令 第 1 条 )
児 童 福 祉 関 係
⚫ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 以 外 の 児 童 発 達 支 援 事 業
( 児 童 発 達 支 援 事 業 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 、
居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 事 業 又 は 保 育 所 等 訪 問 支
援 事 業 ) ( 同 項 第 4 号 か ら 第 7 号 ま で )
⚫ 児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 ( 同 項 第 8 号 )
⚫ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 等 ( 同 項 第 9 号 、 規 則 第
5 条 )
⚫ 子 育 て 短 期 支 援 事 業 ( 同 項 第 1 0 号 )
⚫ 一 時 預 か り 事 業 ( 同 項 第 1 1 号 )
⚫ 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 ( フ ァ ミ リ ー ホ ー ム )
( 同 項 第 1 2 号 )
⚫ 病 児 保 育 事 業 ( 同 項 第 1 3 号 )
⚫ 意 見 表 明 等 支 援 事 業 ( 同 項 第 1 4 号 )
⚫ 妊 産 婦 等 生 活 援 助 事 業 ( 同 項 第 1 5 号 )
⚫ 児 童 育 成 支 援 拠 点 事 業 ( 同 項 第 1 6 号 )
⚫ 認 可 外 保 育 事 業 ( 同 項 第 1 7 号 )
障 害 福 祉
サ ー ビ ス
関 係
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(16ページ)
変更前 · 16ページ対象事業者
■認定事業者マーク
認 定 を 受 け た 事 業 者 は 認 定 事 業 者 マ ー ク を 表 示 す る こ と が で
き、こども家庭庁は認定を受けた事業者を公表します 。こども
や保護者の皆様は、性暴力防止にしっかり取り組む事業者を知
ることができます。
■法定事業者マーク
義務対象の事業者は法定事業者マークを表示することができます。
※ 認定に関する詳細は、こども性暴力防止法の解説資料 「第11章 認定」をご参照くださ
い。
第1章 こども性暴力防止法の概要
変更後 · 16ページ対象事業者
■認定事業者マーク
認 定 を 受け た 事 業 者 は 認 定 事 業者 マ ー ク を 表 示 す る こと が で
き、こども家庭庁は認定を受けた事業者を公表します。こども
や保護者の皆様は、性暴力防止にしっかり取り組む事業者を知
ることができます。
■法定事業者マーク
義務対象の事業者は法定事業者マークを表示することができます。
※ 認定に関する詳細は、こども性暴力防止法の解説資料 「第11章 認定」をご参照くださ
い。
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(17ページ)
変更前 · 17ページ求められる取組:安全確保措置
安全確保措置とは、こどもの安全を守るために事業者が行わなければならない様々な取組を指します。
具体的な内容として次の取組が含まれます。
• 性暴力を未然に防止するためのルールを作り、周知する
• 性暴力が起きないよう、複数のおとなの目が行き届くような
環境を整備する
• 事業者は、性暴力の防止に対する関心を高め、必要な取組へ
の理解を深めるため、こどもと接する業務を行う従事者に定
期的に研修を受けさせる
• 日頃から性暴力の発生やその予兆をいち早く発見するための
措置として、日常的にこどもの変化を気にかけたり、面談や
アンケートを実施したりする
• こどもや保護者が相談しやすい相談窓口の設置や周知を行う
• 性暴力が疑われる場合は、事実確認などの調査を行うととも
に、被害にあったこどもの保護・支援を行う
※ 安全確保措置に関する詳細は、本資料の第3章〜第5章をご参照ください。
相談窓口の設置
従事者の研修受講
現場での
ルール作り・周知
環境整備
日常観察 面談
未然防止
早期発見
調査・保護・支援
アンケート
第1章 こども性暴力防止法の概要
調査・保護・支援 犯罪事実確認
変更後 · 17ページ求められる取組:安全確保措置
安全確保措置とは、こどもの安全を守るために事業者が行わなければならない様々な取組を指します。
具体的な内容として次の取組が含まれます。
• 性暴力を未然に防止するためのルールを作り、周知する
• 性暴力が起きないよう、複数のおとなの目が行き届くような
環境を整備する
• 事業者は、性暴力の防止に対する関心を高め、必要な取組へ
の理解を深めるため、こどもと接する業務を行う従事者に定
期的に研修を受けさせる
• 日頃から性暴力の発生やその予兆をいち早く発見するための
措置として、日常的にこどもの変化を気にかけたり、面談や
アンケートを実施したりする
• こどもや保護者が相談しやすい相談窓口の設置や周知を行う
• 性暴力が疑われる場合は、事実確認などの調査を行うととも
に、被害にあったこどもの保護・支援を行う
※ 安全確保措置に関する詳細は、本資料の第3章~第5章をご参照ください。
相談窓口の設置
従事者の研修受講
現場での
ルール作り・周知
環境整備
日常観察 面談
未然防止
早期発見
調査・保護・支援
アンケート
第1章 こども性暴力防止法の概要
調査・保護・支援 犯罪事実確認
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(18ページ)
変更前 · 18ページ求められる取組:
安全確保措置
【特定性犯罪の一覧】
次 の 性 犯 罪 につい て、一 定期間 内(※ )の前 科が確 認対象
( ※ ) 拘 禁 刑:刑 の執行 終了な どから 20年、執 行猶予 者は裁 判確定 などか ら 10年、 罰金: 刑の執 行終了 などか ら 10年
■犯罪事実確認
過去に性犯罪を犯した人の再犯を防止するため、事業者は従事者の性犯罪歴(※)の有無についての確認を行
います。
第1章 こども性暴力防止法の概要
これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、確認の対象となります。
※ 「性犯罪歴」とは「特定性犯罪の前科」のことを指します。
刑法
⚫ 不 同 意 わ い せつ( 176条) ※
⚫ 不 同 意 性 交 等(177条)※
⚫ 監 護 者 わ い せつ及 び監護 者性交 等( 179条)※
⚫ 不 同 意 わ い せつ等 致死傷 ( 181条 )
⚫ 16歳 未 満 の者 に対す る面会 要求等 ( 182条 )
⚫ 強盗・不同意性交等及び同致死( 241条1項・3項)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(19ページ)
変更前 · 19ページ【犯罪事実確認の対象者】
こどもと継続的に接する業務を行っている方が確認の対象です。
犯罪事実確認は、新規採用や配置転換により、新たにこどもと接する業務に就く方については、原
則として、従事開始前までに終える必要があります。こども性暴力防止法の施行時に学校や認可保育
所といった義務対象の事業者で既に従事・内定している方については、 施行から3年以内、放課後児
童クラブや学習塾といった認定対象の事業者で認定時点で既に従事・内定している方は認定から1年
以内に確認を行う必要があります。確認を行った従事者については、その後5年ごとに再度確認を行
います。
対象者 期限
新規採用・異動により新たに対象業務に従事する場合 従事を開始するまで
こども性暴力防止法が施行された時点で、
義務対象事業に従事・内定している場合 施行の日から3年以内
認定を受けた時点で、
認定対象事業に従事・内定している場合 認定の日から1年以内
犯罪事実確認をした従事者が対象業務に
継続して従事している場合 5年ごと
• 校長や園長といった管理者
• こどもたちと接する機会の多い教員や保育士
• 業務の実態によっては、事務職員、スクールバスの運転手なども対象
【犯罪事実確認の期限】
必ず対象
校長・園長など 教員・保育士・
保育教諭・児童指導員など
事務職員
スクールバスの運転手など
一部対象
※ 業務実態を踏まえ、事業者が判断
第1章 こども性暴力防止法の概要 求められる取組:
安全確保措置
変更後 · 19ページ【犯罪事実確認の対象者】
こどもと継続的に接する業務を行っている方が確認の対象です。
犯罪事実確認は、新規採用や配置転換により、新たにこどもと接する業務に就く方については、原
則として、従事開始前までに終える必要があります。こども性暴力防止法の施行時に学校や認可保育
所といった義務対象の事業者で既に従事・内定している方については、 施行から3年以内、放課後児
童クラブや学習塾といった認定対象の事業者で認定時点で既に従事・内定している方は認定から1年
以内に確認を行う必要があります。確認を行った従事者については、その後5年ごとに再度確認を行
います。
期限対象者
従事を開始するまで新規採用・異動により新たに対象業務に従事する場合
施行の日から3年以内
こども性暴力防止法が施行された時点で、
義務対象事業に従事・内定している場合
認定の日から1年以内
認定を受けた時点で、
認定対象事業に従事・内定している場合
5年ごと
犯罪事実確認をした従事者が対象業務に
継続して従事している場合
• 校⾧や園⾧といった管理者
• こどもたちと接する機会の多い教員や保育士
• 業務の実態によっては、事務職員、スクールバスの運転手なども対象
【犯罪事実確認の期限】
必ず対象
校⾧・園⾧など 教員・保育士・
保育教諭・児童指導員など
事務職員
スクールバスの運転手など
一部対象
※ 業務実態を踏まえ、事業者が判断
第1章 こども性暴力防止法の概要 求められる取組:
安全確保措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(20ページ)
変更前 · 20ページ■対象となる主な職種の分類
※ 学校設置者等においては、(イ)職種の一部が対象になり得るもののうち、いずれの者が教員などに該当するかについて、各学校設
置者等がその実態に応じて、支配性・継続性・閉鎖性の3要件の判断基準に基づき判断・特定することが求められる。この判断・
特定に当たっては、児童対象性暴力等を防止するために制度化された犯罪事実確認の仕組みの趣旨を踏まえ、3要件を満たす従事
者を確実に対象とするよう留意すること。
※ その他の事業者については、ガイドライン「Ⅲ.対象事業・対象業務」を参照ください。
求められる取組:
安全確保措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
学校共通
スクールカウンセラー、部活動指導員、学校司書、
学習指導員、外国語指導助手(ALT)、日本語指導
補助者、母語支援員、部活動外部指導者、校内教
育支援センター支援員、特別支援教育支援員
事務職員、スクールバス運転手、学校医、学校歯科医、
学校薬剤師、学校用務員、医療的ケア看護職員、ス
クールソーシャルワーカー、情報通信技術支援員、教
員業務支援員、副校長・教頭マネジメント支援員、観
察実験アシスタント、スポーツ推進委員、管理指導員、
スポーツ国際交流員(SEA)、外部専門家、医療的ケ
ア指導医、スクールガード、スクールガードリーダー、
その他職員
幼稚園
園長、教頭、教諭、副園長、主幹教諭、指導教諭、
主務教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、助
教諭、講師、教育補助員
-
小学校
校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主幹教諭、
指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、
養護助教諭
学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
中学校 小学校と同様の職員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
義務教育学校 小学校と同様の職員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
高等学校
校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主幹教諭、
指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、
養護助教諭、実習助手、船舶職員(実習船)※専
門高校
技術職員、通信教育連携協力施設の職員
中等教育学校 高等学校と同様の職員 技術職員、学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
特別支援学校 幼稚園、小学校、中学校および高校と同様の職員
+寄宿舎指導員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
高等専門学校
校長、教授、准教授、助教、講師、助手、技術職
員、指導補助者、保健師、看護師、海事職員(船
員)、カウンセラー、学生寮指導員、司書、課外
活動指導員
研究員、研究支援員、産学連携コーディネーター
専修学校
(高等課程) 校長、教員、助手 医師
ア 学校教育法関係
変更後 · 20ページ■対象となる主な職種の分類
※ 学校設置者等においては、(イ)職種の一部が対象になり得るもののうち、いずれの者が教員などに該当するかについて、各学校設
置者等がその実態に応じて、支配性・継続性・閉鎖性の3要件の判断基準に基づき判断・特定することが求められる。この判断・
特定に当たっては、児童対象性暴力等を防止するために制度化された犯罪事実確認の仕組みの趣旨を踏まえ、3要件を満たす従事
者を確実に対象とするよう留意すること。
※ その他の事業者については、ガイドライン「Ⅲ.対象事業・対象業務」を参照ください。
求められる取組
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(21ページ)
変更前 · 21ページ■防止措置
特 定 性 犯 罪 の 犯 罪 歴 の 有 無 の 確 認 の 結 果 や 、 調 査 の 結 果 な ど を 踏 ま え 、従 事 者 に よ る こ ど も へ の性
暴 力 が 行 わ れ る 「 お そ れ」 が あ る と 認 め ら れ る 場合 は 、 事 業 者 (※) は、 その 従 事 者 を 教 育 ・ 保 育 など
の業務に従事させないなどの措置が必要になります。
こどもへの性暴力
が行われる
『おそれ』
• 「性犯罪歴」の有無の確認結果
• 「調査」な ど の 結 果 、 性 暴 力 が 行 わ れ た
と合理的に判断される場合 など
教育・保育などの
業務に就かせない
※ 防止措置の詳細については、本資料「第7章 防止措置」をご参照ください。
第1章 こども性暴力防止法の概要 求められる取組:
安全確保措置
変更後 · 21ページ■防止措置
特 定 性 犯罪 の 犯 罪 歴 の有 無 の 確 認 の結 果 や 、 調 査 の結 果 な ど を 踏ま え 、従 事者 に よ る こ ど もへ の性
暴 力 が 行わ れ る 「 お そ れ」 が あ る と認 め ら れ る 場合 は 、 事 業者 (※) は、 その 従事 者 を 教 育 ・保 育 など
の業務に従事させないなどの措置が必要になります。
こどもへの性暴力
が行われる
『おそれ』
• 「性犯罪歴」の有無の確認結果
• 「調査」 な ど の 結 果 、 性 暴 力 が 行 わ れ た
と合理的に判断される場合 など
教育・保育などの
業務に就かせない
※ 防止措置の詳細については、本資料「第7章 防止措置」をご参照ください。
第1章 こども性暴力防止法の概要 求められる取組:
安全確保措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(22ページ)
変更前 · 22ページ求められる取組:情報管理措置
犯 罪 事 実 確 認 を 通 じ て入 手 し た 従 事 者 の 情報 は、 性 犯 罪 歴 と い う取 扱 いに 細 心 の 注 意 が 必要 な 情報
で す 。 漏 え い さ せ た 場 合に 深 刻 な 人 権 侵 害 にも つな が り 得 るた め 、情 報 管理 措 置 に つ い て 定め て いま
す。
性犯罪歴に関する情報は取扱いに細心の注意が必要な情報であり、第三者に教えたり、提供したり
することは許されません。
性犯罪歴に関する情報をみだりに他人に教えるなどした場合は、こども性暴力防止法に基づく刑罰
が科されるだけでなく、民事上の損害賠償につながるおそれもあります。
• 適切な管理
• 目的外利用や第三者提供の禁止
• 漏えいなどの重大事態のこども家庭庁への報告
• 適切な廃棄・消去
• 必要最小限の人員で情報を取り扱うこと
• 専用のシステム(こまもろうシステム)上でのみ性犯罪歴の確認を行う
など
■性犯罪歴の記録について求められること
■情報を適正に管理するための留意点
本章で紹介したこども性暴力防止法上の取組などの詳細は、第2章以降で学んでいきましょう。
第1章 こども性暴力防止法の概要
変更後 · 22ページ求められる取組:情報管理措置
犯 罪 事 実確 認 を 通 じ て入 手 し た 従事 者 の 情報は、 性 犯 罪歴 と い う取 扱いに 細 心の 注 意 が 必要な 情報
で す 。 漏 え い させ た 場 合に深 刻 な 人 権 侵害 にも つな が り 得 る た め 、情 報 管理 措 置 に つ いて 定め て いま
す。
性犯罪歴に関する情報は取扱いに細心の注意が必要な情報であり、第三者に教えたり、提供したり
することは許されません。
性犯罪歴に関する情報をみだりに他人に教えるなどした場合は、こども性暴力防止法に基づく刑罰
が科されるだけでなく、民事上の損害賠償につながるおそれもあります。
• 適切な管理
• 目的外利用や第三者提供の禁止
• 漏えいなどの重大事態のこども家庭庁への報告
• 適切な廃棄・消去
• 必要最小限の人員で情報を取り扱うこと
• 専用のシステム(こまもろうシステム)上でのみ性犯罪歴の確認を行う
など
■性犯罪歴の記録について求められること
■情報を適正に管理するための留意点
本章で紹介したこども性暴力防止法上の取組などの詳細は、第2章以降で学んでいきましょう。
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(23ページ)
変更前 · 23ページ本章で学んだこと
1. 法の背景・趣旨
2. 性暴力とは?
3. 対象事業者
4. 求められる取組:安全確保措置
5. 求められる取組:情報管理措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
変更後 · 23ページ本章で学んだこと
1. 法の背景・趣旨
2. 性暴力とは?
3. 対象事業者
4. 求められる取組:安全確保措置
5. 求められる取組:情報管理措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(24ページ)
変更前 · 24ページ第2章
性暴力の防止に関する基礎
性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達
に深刻な影響を与える可能性のある極めて悪質な行為です。こども
に対する性暴力の特性と、こどもの権利を正しく理解した上で、性
暴力の防止に取り組むことが重要です。
2 0 2 6 年 3 月 制 作
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
変更後 · 24ページ第2章
性暴力の防止に関する基礎
性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達
に深刻な影響を与える可能性のある極めて悪質な行為です。こども
に対する性暴力の特性と、こどもの権利を正しく理解した上で、性
暴力の防止に取り組むことが重要です。
2 0 2 6 年 3 月制 作
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
⿁澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事⾧特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(26ページ)
変更前 · 26ページ1.こどもに対する性暴力の特性
被害にあったこどもの側から見た、こどもへの性暴力の特性として、次の3つがあります。
1. 深刻さ
2. 相談のしづらさ
3. 発見のしづらさ
【1.深刻さ】
性暴力は、個人の尊厳を著しく傷つける行為 です。とりわけ、こどもに対する性暴力は、心身に対
する重大な加害行為であり、その影響は長期に及ぶことがあります。
• 信頼すべき大人からの被害により、こどもは他者や社会への信頼を失う
• 自分には非がないにも関わらず、罪悪感や恥ずかしさを抱え込む
• 心や体の成長にも深刻な影響が起こるおそれがある
影響の例:
■こどもに対する性暴力の特性(こども側)
第2章 性暴力の防止に関する基礎
変更後 · 26ページ1.こどもに対する性暴力の特性
被害にあったこどもの側から見た、こどもへの性暴力の特性として、次の3つがあります。
1. 深刻さ
2. 相談のしづらさ
3. 発見のしづらさ
【1.深刻さ】
性暴力は、個人の尊厳を著しく傷つける行為です。とりわけ、こどもに対する性暴力は、心身に対
する重大な加害行為であり、その影響は⾧期に及ぶことがあります。
• 信頼すべき大人からの被害により、こどもは他者や社会への信頼を失う
• 自分には非がないにも関わらず、罪悪感や恥ずかしさを抱え込む
• 心や体の成⾧にも深刻な影響が起こるおそれがある
影響の例:
■こどもに対する性暴力の特性(こども側)
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(27ページ)
変更前 · 27ページ1 . こ ど もに対 する性暴力 の 特 性
【2.相談のしづらさ】
【3.発見のしづらさ】
• 関係性のある人からの加害は、特に被害を打ち明けることが難しい
関係性のある人から加害を受けた場合、こどもは、先生や親との人間関係を損なう、自分が悪い、
恥ずかしい、言うと叱られる、といった思いを持ちやすくなります。また、加害者から脅しを受け
たり、秘密にするように言われたりしている場合もあります。受けた行為を特別扱いや愛情だと思
い、被害だと認識していない場合もあります。
• 話しても大丈夫という安心感がないと、被害を打ち明けることができない
こどもは、被害を打ち明ける前に、保護者や友人、先生やコーチなどの身近な大人に対し、誰が
批判をせずに受け止めてくれるかを、日常の会話の中で探ることがあります。
こどもへの性暴力は 、こどもの側から被害を相談することが難しいことが知られています 。誰にも
言うことができない人や 、被害から数年、数十年も経過してから、ようやく被害を語ることができた
人が少なくありません。
こどもへの性暴力は発見しづらく 、そのことが 、被害が繰り返され 、長期化し 、複数のこどもが巻
き込まれることにつながってきました。
• こども本人が、被害を受けたと認識していないことも
年齢などによっては、受けた行為が性暴力か分からず、被害を被害として認識できないことがあ
ります。また、信頼している相手であるために、性暴力被害の判断がつかないこともあります。こ
のような場合、更に被害が潜在化・長期化しやすくなります。なお、本人が被害を受けたと認識し
ていなくとも心身に症状が出ることがありますし、認識してから初めて、心身に症状が出ることも
あります。
• 大人の対応により、こどもへの性暴力の発見が妨げられることも
保護者が、こどもが世話になっている相手を信頼し、疑いを持たない場合もあります。また、過
去には、事業者が、疑いがあるのに黙認したり、こどもの言葉や訴えを過小評価したり、おおごと
になることを恐れて告発せず、内部での聴き取りのみで解決しようとしたケースもあります。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
変更後 · 27ページ1 . こ ど もに 対 する性 暴力の 特 性
【2.相談のしづらさ】
【3.発見のしづらさ】
• 関係性のある人からの加害は、特に被害を打ち明けることが難しい
関係性のある人から加害を受けた場合、こどもは、先生や親との人間関係を損なう、自分が悪い、
恥ずかしい、言うと叱られる、といった思いを持ちやすくなります。また、加害者から脅しを受け
たり、秘密にするように言われたりしている場合もあります。受けた行為を特別扱いや愛情だと思
い、被害だと認識していない場合もあります。
• 話しても大丈夫という安心感がないと、被害を打ち明けることができない
こどもは、被害を打ち明ける前に、保護者や友人、先生やコーチなどの身近な大人に対し、誰が
批判をせずに受け止めてくれるかを、日常の会話の中で探ることがあります。
こどもへの性暴力は、こどもの側から被害を相談することが難しいことが知られています。誰にも
言うことができない人や、被害から数年、数十年も経過してから、ようやく被害を語ることができた
人が少なくありません。
こどもへの性暴力は発見しづらく、そのことが、被害が繰り返され、⾧期化し、複数のこどもが巻
き込まれることにつながってきました。
• こども本人が、被害を受けたと認識していないことも
年齢などによっては、受けた行為が性暴力か分からず、被害を被害として認識できないことがあ
ります。また、信頼している相手であるために、性暴力被害の判断がつかないこともあります。こ
のような場合、更に被害が潜在化・⾧期化しやすくなります。なお、本人が被害を受けたと認識し
ていなくとも心身に症状が出ることがありますし、認識してから初めて、心身に症状が出ることも
あります。
• 大人の対応により、こどもへの性暴力の発見が妨げられることも
保護者が、こどもが世話になっている相手を信頼し、疑いを持たない場合もあります。また、過
去には、事業者が、疑いがあるのに黙認したり、こどもの言葉や訴えを過小評価したり、おおごと
になることを恐れて告発せず、内部での聴き取りのみで解決しようとしたケースもあります。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(28ページ)
変更前 · 28ページ1 . こ ど もに対 する性暴力 の 特 性
【1.加害者本人の特性】
• 行為のエスカレート
最初は少しの接触からはじまり、弱者に対する支配欲や征服感を背景に、接
触が繰り返されエスカレートしていく
• いわゆる「思考の誤り」「認知の偏り」
「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」、「これだけ頑張って
いるから見返りを求めてもよいはずだ」などの一方的な思い込み
• 人権意識の低さ
• 自己中心的な考え
• 性的てなずけ(性的グルーミング)
こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行動を操作して性暴力
に及ぶ行動
• 救済心理
「自分だけがこの子を救ってあげられる」と自分の行為を正当化し、加害に
転じる
【2.環境面の特性】
教育・保育などの場には、
といった、こど もに対す る性暴力が生じ やすい特 性があります 。 このよう な特性を踏まえると 、「 性暴
力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持って、未然防止や早期発見に努めることが重要です。
加害者の側から見た、こどもへの性暴力の特性として、次の2つがあります。
■こどもに対する性暴力の特性(加害者側)
こどもへの性暴力の加害者には、次のような傾向が指摘されています。
継続性
長時間・長期間・
繰り返し
こどもと接触する
支配性
指導する
支配的・優越的
立場に立つ
保護者などの
目が届かない
閉鎖性
第2章 性暴力の防止に関する基礎
変更後 · 28ページ1 . こ ど もに 対 する性 暴力の 特性
【1.加害者本人の特性】
• 行為のエスカレート
最初は少しの接触からはじまり、弱者に対する支配欲や征服感を背景に、接
触が繰り返されエスカレートしていく
• いわゆる「思考の誤り」「認知の偏り」
「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」、「これだけ頑張って
いるから見返りを求めてもよいはずだ」などの一方的な思い込み
• 人権意識の低さ
• 自己中心的な考え
• 性的てなずけ(性的グルーミング)
こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行動を操作して性暴力
に及ぶ行動
• 救済心理
「自分だけがこの子を救ってあげられる」と自分の行為を正当化し、加害に
転じる
【2.環境面の特性】
教育・保育などの場には、
といった、こどもに対す る性暴力が生じ やすい特 性があります。 このよう な特性を踏まえると 、「 性暴
力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持って、未然防止や早期発見に努めることが重要です。
加害者の側から見た、こどもへの性暴力の特性として、次の2つがあります。
■こどもに対する性暴力の特性(加害者側)
こどもへの性暴力の加害者には、次のような傾向が指摘されています。
継続性
⾧時間・⾧期間・
繰り返し
こどもと接触する
支配性
指導する
支配的・優越的
立場に立つ
保護者などの
目が届かない
閉鎖性
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(29ページ)
変更前 · 29ページ2.こどもの権利を踏まえた対応
すべてのこどもは生まれながらに権利をもっており 、その権利には、「あらゆる暴力から守られる
権利」や「あらゆる性的搾取から守られる権利」が含まれます。
※ こどもの権利について詳しくは、こども家庭庁のウェブサイトをご覧ください。
1. 差別がないこと
2. 命を守られ成長できること
3. こどもにとって最もよいこと
4. 意見を表明し参加できること
こどもの権利条約(4つの基本原則)
第2章 性暴力の防止に関する基礎
性暴力を行った加害者の中には 、「こどもから好意を向けてきたから 」「嫌がらなかったから 」と言う
加害者もいます。しかし、こどもが望んだのだと主張して性暴力を正当化することは 、言うまでもなく、
こどもの意見を尊重することには決してならず、こどもの権利を守ることにはなりません。
こど もに は 、 性的 行為 に適切 に同 意す る能 力が 十分に 備わ って いる とは 言えま せん 。刑 法で も、 16 歳
未満のこどもへの性的行為は、本人の意思にかかわらず犯罪となります。
こども家庭庁の「こどもの権利」に関する
サイトはこちら
「こどもの権利の普及啓発」
https://www.cfa.go.jp/policies/childrights
※ 13歳以上16歳未満の場合は、5歳以上年長の人からの場合
変更後 · 29ページ2.こどもの権利を踏まえた対応
すべてのこどもは生まれながらに権利をもっており、その権利には、「あらゆる暴力から守られる
権利」や「あらゆる性的搾取から守られる権利」が含まれます。
※ こどもの権利について詳しくは、こども家庭庁のウェブサイトをご覧ください。
1. 差別がないこと
2. 命を守られ成⾧できること
3. こどもにとって最もよいこと
4. 意見を表明し参加できること
こどもの権利条約(4つの基本原則)
第2章 性暴力の防止に関する基礎
性暴力を行った加害者の中には、「こどもから好意を向けてきたから」「嫌がらなかったから」と言う
加害者もいます。しかし、こどもが望んだのだと主張して性暴力を正当化することは、言うまでもなく、
こどもの意見を尊重することには決してならず、こどもの権利を守ることにはなりません。
こど もに は、 性的行為 に適切 に同 意す る能 力が 十分に 備わ って いる とは 言えま せん 。刑 法で も、16 歳
未満のこどもへの性的行為は、本人の意思にかかわらず犯罪となります。
こども家庭庁の「こどもの権利」に関する
サイトはこちら
「こどもの権利の普及啓発」
https://www.cfa.go.jp/policies/childrights
※ 13歳以上16歳未満の場合は、5歳以上年⾧の人からの場合
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(30ページ)
変更前 · 30ページ3.「性暴力」と「不適切な行為」
性暴力について
こども性暴力防止法において、事業者が防止すべきものとして定められている性暴力(児童対象性
暴力等)には、次のものが該当します。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
児童生徒性暴力等の定義 具体的内容
1 児童生徒等に性交等(刑法(明治40 年法律第45 号)第177 条第1
項に規定する性交等をいう。以下同じ。)をすること又は児童生
徒等をして性交等をさせること
※児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等
をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれ
がないと認められる特別の事情がある場合を除く。
• 刑法第 177 条の不同意性交等罪に当たる行為
• 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 34 条第
• 1項第6号の淫行罪に当たる行為
• いわゆる青少年健全育成条例により禁止される性交等
2 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわ
いせつな行為をさせること(1に掲げるものを除く。)
• 刑法第 176 条の不同意わいせつ罪に当たる行為
• 児童福祉法第 34 条第1項第6号の淫行罪に当たる行為(1の場合を除く。)
• いわゆる青少年健全育成条例により禁止されるわいせつ行為
3 刑法第 182 条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制
及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52
号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又
は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性
的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年
法律第 67 号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)第2条か
ら第6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為
をすること(1及び2に掲げるものを除く。)
• 刑法第 182 条の罪に当たる行為:16 歳未満の者に対するわいせつ目的での面会要
求(同条第1項)、面会(同条第2項)、性的な姿態を撮影した映像の要求(同条第3項。
いわゆる自撮り要求等)
• 児童ポルノ法第5条から第8条までの罪に当たる行為:児童買春周旋(同法第5条)、
児童買春勧誘(同法第6条)、児童ポルノ所持、提供等(同法第7条)、児童買春等目
的人身売買等(同法第8条)
※ 児童買春(同法第4条)は明記されていないが、性交等に係る他の規定との重複
を避けるためであり、児童買春は児童生徒性暴力等の対象となる。
• 性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条までの罪に当たる行為(児童生徒等に係る
ものに限る。):児童生徒等に係る性的姿態等の撮影(同法第2条)、性的影像記録の
提供等(同法第3条)及び当該行為をする目的での保管(同法第4条)、性的姿態等影
像の送信(同法第5条)、及び記録(同法第6条)
4 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を
与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若
しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は
児童生徒等をしてそのような行為をさせること(1から3までに掲
げるものを除く。)
• 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位
(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)
その他の身体の一部に触れること
• 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影す
る目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること
• いわゆる迷惑防止条例により禁止される痴漢や3に含まれない盗撮等の行為など
※ 4には身体の一部に触れることが内容に含まれているが、「児童生徒等を著し
く羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること」
が要件となっている。例えば、教育活動における実技指導等において児童生徒
等との必要な身体接触が生じることや特別支援学校の教諭等が指導や介助のた
めに身体接触を行うこと、幼稚園教諭等が乳幼児の着替えや排泄等の身の回り
の支援を行うことなど、教育職員等の業務上児童生徒等の身体に触れる必要が
ある場合も考えられるものの、これらの正当な業務上の行為については、必要
な範囲・態様にとどまる限りにおいて児童生徒性暴力等の対象とはならないと
考えられる。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(31ページ)
変更前 · 31ページ3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
「不適切な行為」とは、その行為そのものは性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、
継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為です。「不適切な行為」もこどもの尊
厳を侵害する可能性があります。また、「不適切な行為」が行われる中で、公私の区別が不明確に
なったり、こどもとの適切な距離感が失われたりすることにより、性暴力に至るリスクがあります。
このため、「不適切な行為」の段階で対処することで、性暴力を未然に防止することが重要です。
■「不適切な行為」についての基本的な考え方
不適切な行為について
■「不適切な行為」の決定と周知
「 不 適 切 な 行 為 」 は 、 事 業 内 容 な ど に よ っ て そ の 範 囲 が 異 な り ま す の で 、 各 事 業 者 に お い て 、
次の点に留意しながら、事業の実態に即して「不適切な行為」の範囲を定めることが必要です。
• 必要に応じて専門家に相談する
• 現場の従事者とコミュニケーションを図る
• 従事者が過度に萎縮しないよう留意する
• 文化・慣習に基づく行為も、こどもの視点から見直す
事 業 者 は 、 性 暴 力 の 範囲 に つ い て、 服 務 規 律 や就 業 規 則 な ど に 定 め 、 従事 者 や こ ど も 、 保 護 者 に周
知 す る 必 要 が あ り ま す 。従 事 者 に よ る 性 暴 力 が 行わ れ た 場 合 に は 、 事 業 者は 、 こ ど も 性 暴 力 防 止 法に
基 づ く 防 止 措 置 と し て 、そ の 従 事 者 を こ ど も と 接す る 業 務 に 従 事 さ せ な いこ と が 必 要 と な り ま す 。詳
細は、従事者向 け研修資 料 「第7章 防止措置」 や こども性暴力防止法 の解 説資料 「第9章 防止措 置 」
をご覧ください。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
変更後 · 31ページ3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
「不適切な行為」とは、その行為そのものは性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、
継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為です。「不適切な行為」もこどもの尊
厳を侵害する可能性があります。また、「不適切な行為」が行われる中で、公私の区別が不明確に
なったり、こどもとの適切な距離感が失われたりすることにより、性暴力に至るリスクがあります。
このため、「不適切な行為」の段階で対処することで、性暴力を未然に防止することが重要です。
■「不適切な行為」についての基本的な考え方
不適切な行為について
■「不適切な行為」の決定と周知
「 不 適 切 な行 為 」 は 、 事 業 内 容な ど に よ っ てそ の 範 囲 が 異な り ま す の で 、 各 事 業者 に お い て 、
次の点に留意しながら、事業の実態に即して「不適切な行為」の範囲を定めることが必要です。
• 必要に応じて専門家に相談する
• 現場の従事者とコミュニケーションを図る
• 従事者が過度に萎縮しないよう留意する
• 文化・慣習に基づく行為も、こどもの視点から見直す
事 業 者 は、 性 暴 力 の範囲 に つ いて 、 服 務 規 律や就 業 規 則な ど に 定 め 、 従事 者 や こ ど も 、保 護 者 に周
知 す る 必要 が あ り ま す
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(32ページ)
変更前 · 32ページ事業者は、従事者だけでなく 、こどもや保護者にも「不適切な行為」について周知徹底し、理解を
得て業務を行うことが必要です。
従事者・こども・保護者皆さんが、どのような行為が性暴力や不適切な行為に該当するか、理由も含めて
理解することが重要です。また、「性暴力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持ち、 これらの行為
が発生しないように気をつけることが大事です。
従事者 こどもや
保護者
従事者
保護者 こども
理由も含めて
理解
3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」第2章 性暴力の防止に関する基礎
「 不 適 切 な 行 為 」 を 服 務 規 律 や 就 業 規 則 な ど に 定 め 、 従 事 者 に 周 知 徹 底 す る こ と も 必 要 で す 。
ま た 、 次 の よ う な 取 組 を 通 じ 、 「 不 適 切 な 行 為 」 に 関 す る 共 通 認 識 を 形 成 す る こ と も 重 要 で す。
これにより、現場における考え方や行動が変わっていくことも期待されます。
• 「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じたり、見かけた
りした場合に、普段から職場内で議論し、自由に発言できる雰囲気・
環境を整える
• どのような事案が「不適切な行為」に当たるか、日々のミーティング、
研修などで議論し、対応を検討する
変更後 · 32ページ事業者は、従事者だけでなく、こどもや保護者にも「不適切な行為」について周知徹底し、理解を
得て業務を行うことが必要です。
従事者・こども・保護者皆さんが、どのような行為が性暴力や不適切な行為に該当するか、理由も含めて
理解することが重要です。また、「性暴力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持ち、 これらの行為
が発生しないように気をつけることが大事です。
従事者 こどもや
保護者
従事者
保護者 こども
理由も含めて
理解
3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」第2章 性暴力の防止に関する基礎
「 不 適 切 な行 為 」 を 服 務 規律 や 就 業 規 則な ど に 定 め 、 従 事 者に 周 知 徹 底 する こ と も 必 要で す 。
ま た 、 次の よ う な 取 組を 通 じ 、 「 不 適 切 な行 為 」 に 関 す る共 通 認 識 を 形成 す る こ と も重 要 で す 。
これにより、現場における考え方や行動が変わっていくことも期待されます。
• 「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じたり、見かけた
りした場合に、普段から職場内で議論し、自由に発言できる雰囲気・
環境を整える
• どのような事案が「不適切な行為」に当たるか、日々のミーティング、
研修などで議論し、対応を検討する
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(33ページ)
変更前 · 33ページ従事者による「不適切な行為 」が行われた場合には、事業者は、こども性暴力防止法に基づく防止
措置として、次のような対応をする必要があります。
■従事者による「不適切な行為」が行われた場合の対応
• 初回かつ比較的軽微な場合
まずは繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行う。
※その行為を責めるのではなく、そうした行為に至った理由を聴き取り、未然防止のために早くから
対処することが必要であることを丁寧に説明する。
• 重大な不適切な行為である場合、指導したにもかかわらず繰り返す場合
こどもと接する業務に従事させない。
■「不適切な行為」が行われないようにするために考えられる対応
• 閉鎖環境や私的なやり取りを避ける。
• 身体接触が業務上必要な場合には、こどもや保護者にあらかじめ「不適切な行為」
の範囲を説明し、共通認識を形成する。
• こどもの方から身体接触を求めてきて、断ることが適切でない場合にも、その場に
応じた工夫を行ったり、保護者に事前に相談したりすること。
(考えられる工夫の例)
小学生が膝に載ってきた場合、「お膝の上じゃなくて隣に座ろうね」と言いながら隣に座らせて、
必要に応じて手をつなぐなどして安心感の提供を試みる。
膝に乗せる場合でも、ほかのこどもや職員から見える方向を向く。
• 外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、
事前にルールを定め、そのルールに基づき対応する。
3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」第2章 性暴力の防止に関する基礎
変更後 · 33ページ従事者による「不適切な行為」が行われた場合には、事業者は、こども性暴力防止法に基づく防止
措置として、次のような対応をする必要があります。
■従事者による「不適切な行為」が行われた場合の対応
• 初回かつ比較的軽微な場合
まずは繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行う。
※その行為を責めるのではなく、そうした行為に至った理由を聴き取り、未然防止のために早くから
対処することが必要であることを丁寧に説明する。
• 重大な不適切な行為である場合、指導したにもかかわらず繰り返す場合
こどもと接する業務に従事させない。
■「不適切な行為」が行われないようにするために考えられる対応
• 閉鎖環境や私的なやり取りを避ける。
• 身体接触が業務上必要な場合には、こどもや保護者にあらかじめ「不適切な行為」
の範囲を説明し、共通認識を形成する。
• こどもの方から身体接触を求めてきて、断ることが適切でない場合にも、その場に
応じた工夫を行ったり、保護者に事前に相談したりすること。
(考えられる工夫の例)
小学生が膝に載ってきた場合、「お膝の上じゃなくて隣に座ろうね」と言いながら隣に座らせて、
必要に応じて手をつなぐなどして安心感の提供を試みる。
膝に乗せる場合でも、ほかのこどもや職員から見える方向を向く。
• 外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、
事前にルールを定め、そのルールに基づき対応する。
3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(34ページ)
変更前 · 34ページ■「不適切な行為」の具体例
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、
面会、送迎など
• こどもと私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアド
レス等)を交換し、私的なやり取りを行う
• 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会う
• 保護者の承諾がないまま、こどもの自宅で二人きりになる
• こどもを自宅に招き、二人きりになる
• 不必要に、こどもを一人で車に乗せて、送迎を行う
撮影 • 私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理する
• 業務上必要と考えられる範囲外で、こどもの写真や動画の撮影を行う
密室 • 不必要にこどもと密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び出す など)
• 更衣や宿泊を伴う活動で、不必要にこどもと対象業務従事者が二人きりで更衣室やお風
呂などを利用する
身体接触 • こどもに不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方に
なっている など)
• 業務上必要でないのにこどもを膝に乗せる、おんぶする など ※ 未就学児に対する膝
に乗せる、おんぶするといった行為は、業務として行い得るものであることに留意。
• 業務上必要でないのにこどもにマッサージをする、こどもにマッサージをさせる、寝か
しつけの際に特定のこどもとだけ添い寝をする
• 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い
排せつ介助など • こどもの発達段階や特性から考えて、不必要な入浴および排せつ介助を行おうとする
• おむつ交換時に、衣服の上から陰部を触ったりつかむように確認したり、おむつの中に
手を入れて確認するなど、誤解を受けるような仕方で交換する
• こどもが一人で排せつ、入浴、着替えなどを行いたいとの意思を示している中で、わざ
わざ介助に入る
• 特段の必要性がなく特定のこどもだけに排せつ介助を行おうとする
更衣 • 不必要に、更衣室やこどもが更衣中の部屋に入室する
• 不特定多数の人の目がある中でこどもに更衣をさせる
特別扱い • 特定のこどもに高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えたりする
• こどもの容姿等を過度にほめる
• 特定のこどもの保育・介助などを、理由なく担当しようとする
その他 • こどもの衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
• 従事者が過度に肌を露出する(性的手なずけにつながる可能性)
業務上の必要性からSNSを用いてやり取りを行う場合は、
一対一でやり取りしないようにする、やり取りの内容を上
司に報告するなどの工夫が考えられる
第2章 性暴力の防止に関する基礎 3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
変更後 · 34ページ■「不適切な行為」の具体例
「不適切な行為」の具体例「不適切な行為」の類型
• こどもと私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアド
レス等)を交換し、私的なやり取りを行う
• 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会う
• 保護者の承諾がないまま、こどもの自宅で二人きりになる
• こどもを自宅に招き、二人きりになる
• 不必要に、こどもを一人で車に乗せて、送迎を行う
私的なコミュニケーション、
面会、送迎など
• 私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理する
• 業務上必要と考えられる範囲外で、こどもの写真や動画の撮影を行う
撮影
• 不必要にこどもと密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び出す など)
• 更衣や宿泊を伴う活動で、不必要にこどもと対象業務従事者が二人きりで更衣室やお風
呂などを利用する
密室
• こどもに不必要な接触を行う(必要以上に⾧時間抱きしめる、一般的ではない抱き方に
なっている など)
• 業務上必要でないのにこどもを膝に乗せる、おんぶする など ※ 未就学児に対する膝
に乗せる、おんぶするといった行為は、業務として行い得るものであることに留意。
• 業務上必要でないのにこどもにマッサージをする、こどもにマッサージをさせる、寝か
しつけの際に特定のこどもとだけ添い寝をする
• 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い
身体接触
• こどもの発達段階や特性から考えて、不必要な入浴および排せつ介助を行おうとする
• おむつ交換時に、衣服の上から陰部を触ったりつかむように確認したり、おむつの中に
手を入れて確認するなど、誤解を受けるような仕方で交換する
• こどもが一人で排せつ、入浴、着替えなどを行いたいとの意思を示している中で、わざ
わざ介助に入る
• 特段の必要性がなく特定のこどもだけに排せつ介助を行おうとする
排せつ介助など
• 不必要に、更衣室やこどもが更衣中の部屋に入室する
• 不特定多数の人の目がある中でこどもに更衣をさせる
更衣
• 特定のこどもに高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えたりする
• こどもの容姿等を過度にほめる
• 特定のこどもの保育・介助などを、理由なく担当しようとする
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(35ページ)
変更前 · 35ページ不 適 切 か 否 か は 、 事 業 者 の 事 業 内 容 ( ※1 ) 、 こ ど も の 発 達 段 階 や 特 性 ( ※2 ) 、 現 場 の 状 況
(※3)などよって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切である と
判断されるものではありません。
※ 1 例 : 水 泳 、 バ レ エ 、 ダ ン ス な ど の ス ポ ー ツ 指 導 で は 、 こ ど も や 保 護 者 の 理 解 を 得 た 範 囲 で 身 体 接 触 を 伴 う 指 導 が あ り
得 る 。
※ 2 例 : 未 就 学 児に 対する 身体接 触と 、 中高生 に対す る身体 接触を 同等に 扱うこ とはで きない 。
※ 3 例 : 日 常 的 に送 迎を行 う場合 と 、災 害など の緊急 事態に 送迎を 行う場 合を同 等に扱 うこと はでき ない 。
ま た 、 「 不 適 切 な 行 為」 の 例 に 、 「 執 拗 に」 「こ ど も や 保 護 者 の意 に 反す る こ と を 知 り なが ら 」と
い っ た 、 悪 質 性 が 高 ま る要 素 が 加
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(36ページ)
変更前 · 36ページ4.ケーススタディ
具体的な場面に即してどのように行動するべきか考えてみましょう 。次の2つの事例のように、あ
る 行 為 が 不 適 切 か 否 か は 、 こ ど も の 発 達 段 階 ・ 特 性 や 事 業 の 特 性 、 さ ら に そ の 行 為 の 前 後 の 状 況 に
よっても異なります。
• どのようなことに気をつけるべき?
• どのように対応する?
• 誰に報告する?
事例1
だっこしてあやす 必要以上に
長時間抱きしめる
特定のこどもだけに
繰り返し関わろうとする
不適切な行為となる
可能性がある
一般的な業務
未就学児であれば、だっこしてあやすことは一般的です。
しかし、次のような場合は不適切な行為となる可能性があります。
⚫ 必要以上に長時間抱きしめる
⚫ 特定のこどもにだけ繰り返し関わろうとする
事例2
不適切な行為となる
可能性がある
一般的な業務
⚫ スポーツ、水泳、バレエ、ダンスなどにおいて、こどもや保護者の理解を得た範囲で、身体接触を伴
う指導を行うことは考えられます。
⚫ しかし、「理由もなく体を触る」ことは不適切な行為となる場合があります。
スポーツ、水泳、バレエ、ダ
ンスなどにおいてこどもや保
護者の理解を得た範囲で身体
接触を伴う指導を行う
理由もなく体を触る
皆さんの日々の業務の中では 、どのようなものが不適切な行為となり得るでしょうか 。業務の
内容やこどもの発達段階、距離、接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
設問
変更後 · 36ページ4.ケーススタディ
具体的な場面に即してどのように行動するべきか考えてみましょう。次の2つの事例のように、あ
る 行 為 が 不 適 切 か 否か は 、 こ ど も の 発達 段階 ・ 特 性 や 事 業 の 特 性 、 さ ら に そ の 行 為 の 前後 の 状 況 に
よっても異なります。
• どのようなことに気をつけるべき?
• どのように対応する?
• 誰に報告する?
事例1
だっこしてあやす 必要以上に
⾧時間抱きしめる
特定のこどもだけに
繰り返し関わろうとする
不適切な行為となる
可能性がある
一般的な業務
未就学児であれば、だっこしてあやすことは一般的です。
しかし、次のような場合は不適切な行為となる可能性があります。
必要以上に⾧時間抱きしめる
特定のこどもにだけ繰り返し関わろうとする
事例2
不適切な行為となる
可能性がある
一般的な業務
スポーツ、水泳、バレエ、ダンスなどにおいて、こどもや保護者の理解を得た範囲で、身体接触を伴
う指導を行うことは考えられます。
しかし、「理由もなく体を触る」ことは不適切な行為となる場合があります。
スポーツ、水泳、バレエ、ダ
ンスなどにおいてこどもや保
護者の理解を得た範囲で身体
接触を伴う指導を行う
理由もなく体を触る
皆さんの日々の業務の中では、どのようなものが不適切な行為となり得るでしょうか。業務の
内容やこどもの発達段階、距離、接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
設問
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(39ページ)
変更前 · 39ページ4.ケーススタディ
1. まず、各事業者において定めている不適切な行為の範囲を確認する(※1)
2. 参考として、ガイドラインに示された不適切な行為の例も確認する(※2)
回答例
■どのようなものが不適切な行為となるのか
第2章 性暴力の防止に関する基礎
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例(抜粋)
私的なコミュニケーション、
面会、送迎など
• こどもと私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、
メールアドレスなど)を交換し、私的なやり取りを行う
• 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会う
撮影 • 私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理
する
密室 • 不必要にこどもと密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び
出す など)
身体接触 • こどもに不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない
抱き方になっている など)
排せつ介助など • こどもの発達段階や特性から考えて、不必要な入浴および排せつ介助を行おう
とする
更衣 • 不必要に、更衣室やこどもが更衣中の部屋に入室する
• 不特定多数の人の目がある中でこどもに更衣をさせる
特別扱い • 特定のこどもに高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変え
たりする
• こどもの容姿などを過度にほめる
その他 • こどもの衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
※ 1 外 形 的 に 「 不適 切な行 為」に 該当し 得る行 為を、 必要な 業務と して行 う場合 には、 事前・ 事後に 、その 経過を
組 織 内 で 共 有する など、 事前に 定めた ルール に基づ き対応 するこ とが考 えられ ます。
※ 2 表は抜 粋です ので、 ガイド ライン に示さ れた例 の詳細は 研修資 料をご 参照く ださい。 なお、 これら の具体 例は、
事 業 者 、 事 業内容 、対象 となる こども の発達 段階や 特性、 現場の 状況等 によっ て、不 適切で あるか どうか が変
わ り
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(42ページ)
変更前 · 42ページ第3章 安全確保措置
1.早期発見のための取組
2026年3月制作
1.早期発見のための取組
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日頃から
必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応について学び
ます。この章では、こども性暴力防止法に基づく安全確保措置の全体像や、
早期発見のための取組について学びましょう。
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
変更後 · 42ページ第3章 安全確保措置
1.早期発見のための取組
2026年3月制作
1.早期発見のための取組
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日頃から
必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応について学び
ます。この章では、こども性暴力防止法に基づく安全確保措置の全体像や、
早期発見のための取組について学びましょう。
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
⿁澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事⾧特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(47ページ)
変更前 · 47ページこどもの変化の例:
このような変化は、性暴力のみならず、他の出来事が原因で生じることもあり、必ずしも、性暴
力を受けていることを示すわけではありません。ですが、こうした気付きを従事者間で共有するこ
とが、被害に気付くきっかけとなることを覚えておきましょう。
実は…
最近どう?
元気がないみたいだけど
継続的な対応を
行うことが有効
■日常的に気にかけてほしいこと
■こどもの変化に気付いたとき
• こども本人に声掛けをして対話につなげる
例:「最近どう?」「元気がないみたいだけど」「ちょっとイライラしているように見える
けど」など
• すぐには被害を打ち明けられないことも多いため、継続的な対応を行う
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組 2.こどもに対する
日常観察
• 日頃から安心して打ち明けられる雰囲気づくりや関係構築をこころがける
被害にあったこどもは、相談を批判せずに受け止めてくれるかを会話の中で探る場合
がある
気にかけてほしいこどもの変化(性暴力を受けた児童によくみられる反応)
からだの変化 • 体調不要(頭痛、腹痛、吐き気、倦怠感など)
• 過呼吸、動悸、過度な発汗
• 不眠など(眠れない、怖い夢を見る、睡眠時に叫び声を上げるなど)
• 食のトラブル(食欲不振、過食)
• 排泄トラブル(頻尿、夜尿、下痢など)
こころの変化 • 元気がない、過度に元気
• 情緒不安定
• 集中力の低下、ぼんやりしている、学力不振
• イライラしている
• 自信をなくしている、自己卑下をする
行動面の変化 • 人との距離の変化(人と接したがらない、過度に人との距離が近い)
• からだを触られる、肌を見られるのを嫌がる
• 性的な行動の変化(性的な話題を過度に避ける、性的な言動が増える)
• 反抗的になる、乱暴になる、非行(飲酒、喫煙、家出など)
• 自傷行為(リストカットなど)
• 特定の人物との関係が不自然(過度に避ける、過度に接近する)
この際、「誰かから嫌なことされてない?」「触られたりしなかった?」「◯◯先生のこ
と、どう思う?」などと具体的な内容を含む問いは、暗示や誘導となってしまう可能性が
ありますので、控えましょう。
変更後 · 47ページこどもの変化の例:
このような変化は、性暴力のみならず、他の出来事が原因で生じることもあり、必ずしも、性暴
力を受けていることを示すわけではありません。ですが、こうした気付きを従事者間で共有するこ
とが、被害に気付くきっかけとなることを覚えておきましょう。
実は…
最近どう?
元気がないみたいだけど
継続的な対応を
行うことが有効
■日常的に気にかけてほしいこと
■こどもの変化に気付いたとき
• こども本人に声掛けをして対話につなげる
例:「最近どう?」「元気がないみたいだけど」「ちょっとイライラしているように見える
けど」など
• すぐには被害を打ち明けられないことも多いため、継続的な対応を行う
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組 2.こどもに対する
日常観察
• 日頃から安心して打ち明けられる雰囲気づくりや関係構築をこころがける
被害にあったこどもは、相談を批判せずに受け止めてくれるかを会話の中で探る場合
がある
気にかけてほしいこどもの変化(性暴力を受けた児童によくみられる反応)
• 体調不要(頭痛、腹痛、吐き気、倦怠感など)
• 過呼吸、動悸、過度な発汗
• 不眠など(眠れない、怖い夢を見る、睡眠時に叫び声を上げるなど)
• 食のトラブル(食欲不振、過食)
• 排泄トラブル(頻尿、夜尿、下痢など)
からだの変化
• 元気がない、過度に元気
• 情緒不安定
• 集中力の低下、ぼんやりしている、学力不振
• イライラしている
• 自信をなくしている、自己卑下をする
こころの変化
• 人との距離の変化(人と接したがらない、過度に人との距離が近い)
• からだを触られる、肌を見られるのを嫌がる
• 性的な行動の変化(性的な話題を過度に避ける、性的な言動が増える)
• 反抗的になる、乱暴になる、非行(飲酒、喫煙、家出など)
• 自傷行為(リストカットなど)
• 特定の人物との関係が不自然(過度に避ける、過度に接近する)
行動面の変化
この際、「誰かから嫌なことされてない?」「触られたりしなかった?」「◯◯先生のこ
と、どう思う?」などと具体的な内容を含む問いは、暗示や誘導となってしまう可能性が
ありますので、控えましょう。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(48ページ)
変更前 · 48ページ3.面談・アンケート
こどもに面談・アンケートを行い、事業者の方から能動的に、性暴力の早期発見につなげることが有効
です。面談・アンケートを定期的に行うことで、いつでも性暴力の悩みを打ち明けられるという安心感を
もたらすことや、加害行為を行う可能性のある従事者に対する抑止効果も期待されます。このため、こど
も性暴力防止法では、事業者に対し、面談またはアンケートの実施が義務付けられています。
• 小学生に対しては面談・アンケートに先立って質問項目の説明を行う
• こどもの権利や性に関するルールなどについて学ぶ過程でアンケートを実施する
• 性暴力に限定せず、他の面談・アンケートの中で併せて聞く
• 被害を伝えやすい手段はこどもにより様々なので、ウェブアンケートを活用する
こどもなりに打ち明けてくれたことに対しては、その内容に関わらず、困りごとをきちんと受け止める姿勢を示
し、「話してくれてありがとう」と伝えることが大切です。
■面談・アンケートの実施
■面談・アンケートを実施する際のポイント
こどもの発達段階や特性、事業の特性に応じて、実施方法、聴き取り項目、言葉づかいなどを工夫す
ることが挙げられます。
工夫の例:
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
変更後 · 48ページ3.面談・アンケート
こどもに面談・アンケートを行い、事業者の方から能動的に、性暴力の早期発見につなげることが有効
です。面談・アンケートを定期的に行うことで、いつでも性暴力の悩みを打ち明けられるという安心感を
もたらすことや、加害行為を行う可能性のある従事者に対する抑止効果も期待されます。このため、こど
も性暴力防止法では、事業者に対し、面談またはアンケートの実施が義務付けられています。
• 小学生に対しては面談・アンケートに先立って質問項目の説明を行う
• こどもの権利や性に関するルールなどについて学ぶ過程でアンケートを実施する
• 性暴力に限定せず、他の面談・アンケートの中で併せて聞く
• 被害を伝えやすい手段はこどもにより様々なので、ウェブアンケートを活用する
こどもなりに打ち明けてくれたことに対しては、その内容に関わらず、困りごとをきちんと受け止める姿勢を示
し、「話してくれてありがとう」と伝えることが大切です。
■面談・アンケートの実施
■面談・アンケートを実施する際のポイント
こどもの発達段階や特性、事業の特性に応じて、実施方法、聴き取り項目、言葉づかいなどを工夫す
ることが挙げられます。
工夫の例:
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(49ページ)
変更前 · 49ページ4.相談窓口の活用
面談やアンケートにより、能動的に早期発見に取り組むことに加えて、こどもや保護者の方から相談しやすい工
夫をすることが重要です。このため、こども性暴力防止法では、事業者に対して、相談窓口を設置することや、そ
の周知をすることが義務付けられています。
例:
• 性別に配慮して複数の相談員を置く
• メールやSNSなどでも相談できるようにする
• 相談者本人の情報や相談内容は、厳格に取り扱われることや、相談したことで、
不利益な取扱いを受けないと伝える
• 事業者は、外部の相談窓口にも相談してよいことを、こどもに周知する
※ 公的機関が設置している主な相談窓口もありますので、ガイドライン「Ⅴ.安全確保措置(早期把握、
相談、調査、保護・支援、研修) 3.(2)」をご覧ください。
こどもが訴えやすい仕組みを作るためには
複数の相談先を設定する
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
■相談窓口を設置・周知する上でのポイント
こどもや保護者が、性暴力被害や不適切な行為を訴えやすい仕組みを作るためには、ニーズに合った複数の相談
先を設定することが重要です。
変更後 · 49ページ4.相談窓口の活用
面談やアンケートにより、能動的に早期発見に取り組むことに加えて、こどもや保護者の方から相談しやすい工
夫をすることが重要です。このため、こども性暴力防止法では、事業者に対して、相談窓口を設置することや、そ
の周知をすることが義務付けられています。
例:
• 性別に配慮して複数の相談員を置く
• メールやSNSなどでも相談できるようにする
• 相談者本人の情報や相談内容は、厳格に取り扱われることや、相談したことで、
不利益な取扱いを受けないと伝える
• 事業者は、外部の相談窓口にも相談してよいことを、こどもに周知する
※ 公的機関が設置している主な相談窓口もありますので、ガイドライン「Ⅴ.安全確保措置(早期把握、
相談、調査、保護・支援、研修) 3.(2)」をご覧ください。
こどもが訴えやすい仕組みを作るためには
複数の相談先を設定する
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
■相談窓口を設置・周知する上でのポイント
こどもや保護者が、性暴力被害や不適切な行為を訴えやすい仕組みを作るためには、ニーズに合った複数の相談
先を設定することが重要です。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(50ページ)
変更前 · 50ページ※ 地方公共団体において、こどもを対象にした、悩みに関する相談窓口が設置されている場合には、それも周知対象となり得る。
※ 保育所等の場合、所管行政庁が設置する虐待に関する相談窓口も周知対象となる。
※ 障害児の場合には、地方公共団体の障害者福祉課等/自立支援協議会も相談窓口となり得る。
※ 外部相談窓口によっては、児童等からの相談により得た情報を対象事業者に提供することを想定していない場合がある。
公的機関等が設置する主な相談窓口
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組 4.相談窓口の
活用
状況など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
どこに相談
していいか
分からない
が、困って
いることが
あるとき
24時間子供 SOSダイヤル 文部科学省
こども、その保護者を対象に、いじめやその他のこどものSOSの相談を受け付
ける。原則として、電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関につながる。
【相談時間】24 時間 365 日
【相談手段】電話
【連絡先】0120-0-78310(通話料無料)
【URL】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm
こどもの人権110番 、LINEじ
んけん相談等 法務省
こども、こどもに関する悩みをもつ大人を対象に、いじめ、体罰、不登校、
虐待等の相談を受け付ける。最寄りの法務局等において、法務局職員または
人権擁護委員が相談対応する。
【相談時間】平日 8:30~17:15
【相談手段】電話、メール、LINE
【連絡先】0120-007-110(通話料無料)、法務省ホームページ、LINE
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
こどもの人権SOS ミニレター 法務省
こども(主に小学生、中学生)を対象に、毎年5月~7月の間に学校で配布。
相談したいことを記入し、投函すると、最寄りの法務局に届く。人権擁護委
員・法務局職員が希望する連絡方法(手紙・電話)で返信を行う。
【相談手段】郵送(切手不要)
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00013.html
親子のための相談 LINE こども家庭庁
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18 歳未満)とその保護者
の方などが相談できる窓口。児童相談所等において、専門の相談員が相談対
応する。
【相談時間】各地方公共団体の相談受付時間による
【相談手段】LINE
【URL】https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/oyako-line/
こども家庭センター こども家庭庁
こどもや保護者・妊婦等からの子育てや妊娠・出産等に関する相談に応じ、
困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や利用の支援、適切な支援先につ
なぐなどの支援を行っている。
【相談手段】お住まいの市区町村のホームページ等参照
児童相談所 こども家庭庁
こどもに関する家庭その他からの相談に対し、こどもが有する問題やこども
の置かれた環境の状況などに応じて、必要な支援を実施。電話は住んでいる
地域の児童相談所につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-783(いちはやく・お
なやみを)(通話料無料)
性暴力か分
からないが、
相談したい
Curetime 内閣府
性暴力の悩みを専門相談員に相談できる。イヤだったこと、困っていること
等、何でも相談できる。
【相談時間】毎日 17 時~21 時
【相談手段】チャット(日本語、外国語(英語、タガログ語、タイ語、スペ
イン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパール語、ベトナム語、インド
ネシア語))、メール(日本語)
【連絡先】https://curetime.jp/
性暴力の疑
いがある/
性暴力が起
きた
性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター 内閣府
被害直後から医療的支援、法的支援、心理的支援等の総合的な支援を可能な
限り一か所で提供する相談窓口。電話は最寄りのワンストップ支援センター
につながる。
【相談手段】電話、(一部のみ)メール、SNS
【連絡先】#8891(はやくワンストップ)(通話料無料)
【URL】
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.htm
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こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(55ページ)
変更前 · 55ページ第4章 安全確保措置
2.疑いを把握した従事者の初期対応
2026年3月制作
2.疑いを把握した従事者の初期対応
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日頃から必要な取組や、
性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応について学びます。この章では、性暴
力の疑いを従事者が把握したときの初期対応について学びましょう。
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
変更後 · 55ページ第4章 安全確保措置
2.疑いを把握した従事者の初期対応
2026年3月制作
2.疑いを把握した従事者の初期対応
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日頃から必要な取組や、
性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応について学びます。この章では、性暴
力の疑いを従事者が把握したときの初期対応について学びましょう。
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
⿁澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事⾧特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(60ページ)
変更前 · 60ページ最初の段階では、こどもが自発的に打ち明けた内容だけ聴き取り、それ以上は尋ねないことが基本です。
「誰が」「何をした」かが分かれば十分です。
「なぜ」「いつ」「何回」は、こどもにとって答えるのが難しいため、こちらから尋ねることは避けま
しょう。こどもが自発的に話したときは、無理に止めなくても良いですが、こちらの感想や質問は挟まず、
「あなたのお話は分かったよ」と伝えて受け取りましょう。
誰が 何をした
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
同じ話を、いろいろな人から繰り返し聴かれることは、こどもの心身に負担をかけるため、可能な限り避ける
ようにしましょう。皆さんの最初の聴き取りは最小限にして、その後、警察や検察など、こどもへの聴き取りを
適切に行うことができる専門家が、必要な対応を取ることができるようにします。
専門家担当者
最初の聞き取りは最小限に
1. 聴き取る内容は最小限とする
2. こどもの心身に負担をかけない
はじめに被害を打ち明けられたときの聴き取りは、こどもにとっても、その後の手続においても、非常に
重要になります。聴き取りに当たって気を付けるべき次の3つのポイントについて、説明していきます。
変更後 · 60ページ最初の段階では、こどもが自発的に打ち明けた内容だけ聴き取り、それ以上は尋ねないことが基本です。
「誰が」「何をした」かが分かれば十分です。
「なぜ」「いつ」「何回」は、こどもにとって答えるのが難しいため、こちらから尋ねることは避けま
しょう。こどもが自発的に話したときは、無理に止めなくても良いですが、こちらの感想や質問は挟まず、
「あなたのお話は分かったよ」と伝えて受け取りましょう。
誰が 何をした
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
同じ話を、いろいろな人から繰り返し聴かれることは、こどもの心身に負担をかけるため、可能な限り避ける
ようにしましょう。皆さんの最初の聴き取りは最小限にして、その後、警察や検察など、こどもへの聴き取りを
適切に行うことができる専門家が、必要な対応を取ることができるようにします。
専門家担当者
最初の聴き取りは最小限に
1. 聴き取る内容は最小限とする
2. こどもの心身に負担をかけない
はじめに被害を打ち明けられたときの聴き取りは、こどもにとっても、その後の手続においても、非常に
重要になります。聴き取りに当たって気を付けるべき次の3つのポイントについて、説明していきます。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(61ページ)
変更前 · 61ページ(1)「記憶の汚染」につながる問いかけ方
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
「記憶の汚染」
・何度も話を聴く ・誘導するような質問
質問に含まれる情報やあとから聞いた情報を
自分の考えや経験と思い込み
本来の体験の記憶が変わってしまう
被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に含まれる情報や
あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがあります。このようにして本来の体験の
記憶が変わってしまうことを「記憶の汚染」と言い、記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて、生じや
すいとされています。一方で、年齢が高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしま
う場合もあります。
3. 「記憶の汚染」を防ぐ
• こどもが話していないのに「〇〇先生がやったの?」「〇〇を触られていない?」と尋ねる
• こどもが「触られた」と言っていないのに「どこを触られた」「いつ触られた」と尋ねる
など、誘導するような問いかけ
変更後 · 61ページ(1)「記憶の汚染」につながる問いかけ方
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
「記憶の汚染」
・何度も話を聴く ・誘導するような質問
質問に含まれる情報やあとから聞いた情報を
自分の考えや経験と思い込み
本来の体験の記憶が変わってしまう
被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に含まれる情報や
あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがあります。このようにして本来の体験の
記憶が変わってしまうことを「記憶の汚染」と言い、記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて、生じや
すいとされています。一方で、年齢が高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしま
う場合もあります。
3. 「記憶の汚染」を防ぐ
• こどもが話していないのに「〇〇先生がやったの?」「〇〇を触られていない?」と尋ねる
• こどもが「触られた」と言っていないのに「どこを触られた」「いつ触られた」と尋ねる
など、誘導するような問いかけ
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(62ページ)
変更前 · 62ページ第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
(2)「記憶の汚染」を防ぐ問いかけ方
• こどもが自発的に話す内容以上を聴き取ろうとしない
• 打ち明けられた内容が不明確だった場合に、さらに質問するときも、誘導しないよう問
いかける
適切な例) 「〇〇されたと言ったけど、した人のことを教えて」
• 「はい」か「いいえ」で答えるような質問や、「なぜ」「いつ」「何回」と聞く質問は
避ける
(適切な例) 「うんうん」「それで?」「そのことを話して」
• 打ち明けられた内容が不明確だった場合に、さらに質問するときも、誘導しないよう問
いかける
• 聴き取りの際には、こどもが使った言葉だけを使う
(不適切な例)
・「当たった」と言ったのを「触られたんだね」と言い換える
・「気持ち悪いことをされた」と言ったときに、「それはいやだったね」「怖いことをされたんだね」
と、こどもが使っていない言葉でコメントする
「記憶の汚染」が起きると、その後の裁判などでこどもの証言が証拠として認
められなくなる可能性があります。
変更後 · 62ページ第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
(2)「記憶の汚染」を防ぐ問いかけ方
• こどもが自発的に話す内容以上を聴き取ろうとしない
• 打ち明けられた内容が不明確だった場合に、さらに質問するときも、誘導しないよう問
いかける
(適切な例) 「〇〇されたと言ったけど、した人のことを教えて」
• 「はい」か「いいえ」で答えるような質問や、「なぜ」「いつ」「何回」と聞く質問は
避ける
(適切な例) 「うんうん」「それで?」「そのことを話して」
• 聴き取りの際には、こどもが使った言葉だけを使う
(不適切な例)
・「当たった」と言ったのを「触られたんだね」と言い換える
・「気持ち悪いことをされた」と言ったときに、「それはいやだったね」「怖いことをされたんだね」
と、こどもが使っていない言葉でコメントする
「記憶の汚染」が起きると、その後の裁判などでこどもの証言が証拠として認
められなくなる可能性があります。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(64ページ)
変更前 · 64ページどのような場合であっても、被害者には非がないと伝えることが大切です。もし、こどもが自分を責めてい
る様子が見られたときには、「あなたは悪くない」「あなたには落ち度も責任もない」と伝えましょう。性暴
力は、被害者にも落ち度があるという偏見から、 被害にあったこども自身も、自分が悪かったという意識を
持っている可能性があります。被害者には非がないと伝えてもなお、こどもが自分を責めている様子が見られ
たときには、専門家につなぐことを検討しましょう。
また、体調や、「今困っていること」などについて聴き取ることも必要です。
聴き取りの最後には、「話してくれてありがとう」と伝えましょう。また、大人は、被害にあったこどもの
安全を守りたいと思っていることを伝え、「あなたの考えや気持ちも聞いて、大人がしっかりと考える」こと
を伝えるようにしましょう。
■被害者には非がないと伝える
正確に記録を残すために、可能であれば、本人の同意のもと、本人に負担感がないか十分に確認した上で、
録音することも検討しましょう。そのために、性暴力被害が疑われる場合の聴き取りは、録音に残すという
ルールをつくり、あらかじめ周知しておく必要があります。
録音が難しい場合、可能であれば筆記役の同席を求め、こどもや聴き取りを行った人が何と言ったか、使っ
た表現や言葉をそのまま記録に残しましょう(筆記役の同席が難しい場合は、すぐにメモを残しましょう)。
録音などの記録は、厳格に管理することが重要です。
■正確に記録を残す
記録録音
調子はどう?
今困っていることはある?
話してくれてありがとう
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
変更後 · 64ページどのような場合であっても、被害者には非がないと伝えることが大切です。もし、こどもが自分を責めてい
る様子が見られたときには、「あなたは悪くない」「あなたには落ち度も責任もない」と伝えましょう。性暴
力は、被害者にも落ち度があるという偏見から、 被害にあったこども自身も、自分が悪かったという意識を
持っている可能性があります。被害者には非がないと伝えてもなお、こどもが自分を責めている様子が見られ
たときには、専門家につなぐことを検討しましょう。
また、体調や、「今困っていること」などについて聴き取ることも必要です。
聴き取りの最後には、「話してくれてありがとう」と伝えましょう。また、大人は、被害にあったこどもの
安全を守りたいと思っていることを伝え、「あなたの考えや気持ちも聞いて、大人がしっかりと考える」こと
を伝えるようにしましょう。
■被害者には非がないと伝える
正確に記録を残すために、可能であれば、本人の同意のもと、本人に負担感がないか十分に確認した上で、
録音することも検討しましょう。そのために、性暴力被害が疑われる場合の聴き取りは、録音に残すという
ルールをつくり、あらかじめ周知しておく必要があります。
録音が難しい場合、可能であれば筆記役の同席を求め、こどもや聴き取りを行った人が何と言ったか、使っ
た表現や言葉をそのまま記録に残しましょう(筆記役の同席が難しい場合は、すぐにメモを残しましょう)。
録音などの記録は、厳格に管理することが重要です。
■正確に記録を残す
記録録音
調子はどう?
今困っていることはある?
話してくれてありがとう
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(65ページ)
変更前 · 65ページ第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
■こどもから打ち明けられた際に、注意が必要な言葉
責めているように聞こえてしまう言葉
「あなたが誘ったのでは」
「泣いてばかりいないで、ちゃんと説明して」
なぜ?と非難しているように聞こえてしまう言葉
「どうしてついて行ったの?」
驚愕を示す言葉
「本当なの?」「嘘でしょう?」
拒絶する言葉
「(別の)〇〇先生に相談して」
無責任な言葉
「誰にも言わないよ」
※ 性暴力の疑いを把握した従事者は、組織内で情報共有
する必要がある(次ページ参照)
感情的な言葉
「(加害者のことを)絶対に許せない」
「(被害にあったこどものことを)かわいそう」
被害が大したことではないように聞こえてしまう言葉
「つらいことは忘れましょう」
「気のせいじゃないの」
「〇〇さんもわざとじゃないと思うよ」
こどもから打ち明けられた際、動揺したり、性暴力を防げなかったという責任を感じ、無意識に被害にあ
ったこどもを傷つける言葉や質問が出てしまったりすることがあるため、十分に注意しましょう。
• こどもが「今まで言わなかったのは悪かったのかな?」と言ったら、あなたは「今話してくれた。こ
れはとっても立派なことだよ。話してくれてどうもありがとう。」と感謝の言葉を掛ける
• 「僕が悪いから被害にあったのかな」といった言葉には、「被害にあっていい人は誰もいないよ。あなた
のせいで被害にあったのではありません。」など、こどもを肯定する言葉を選ぶ
• 早急にこどもの安全を確保する必要がある場合は、安全確保の観点から、助言・提案する
(例)例えば、加害者から連絡があったり、呼び出されたりした場合は、返事をしないか、または、周囲の
大人にダメだと言われたことを理由として、応じないように伝える
■想定される声掛け
変更後 · 65ページ第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
■こどもから打ち明けられた際に、注意が必要な言葉
責めているように聞こえてしまう言葉
「あなたが誘ったのでは」
「泣いてばかりいないで、ちゃんと説明して」
なぜ?と非難しているように聞こえてしまう言葉
「どうしてついて行ったの?」
驚愕を示す言葉
「本当なの?」「嘘でしょう?」
拒絶する言葉
「(別の)〇〇先生に相談して」
無責任な言葉
「誰にも言わないよ」
※ 性暴力の疑いを把握した従事者は、組織内で情報共有
する必要がある(次ページ参照)
感情的な言葉
「(加害者のことを)絶対に許せない」
「(被害にあったこどものことを)かわいそう」
被害が大したことではないように聞こえてしまう言葉
「つらいことは忘れましょう」
「気のせいじゃないの」
「〇〇さんもわざとじゃないと思うよ」
こどもから打ち明けられた際、動揺したり、性暴力を防げなかったという責任を感じ、無意識に被害にあ
ったこどもを傷つける言葉や質問が出てしまったりすることがあるため、十分に注意しましょう。
• こどもが「今まで言わなかったのは悪かったのかな?」と言ったら、あなたは「今話してくれた。こ
れはとっても立派なことだよ。話してくれてどうもありがとう。」と感謝の言葉を掛ける
• 「僕が悪いから被害にあったのかな」といった言葉には、「被害にあっていい人は誰もいないよ。あなた
のせいで被害にあったのではありません。」など、こどもを肯定する言葉を選ぶ
• 早急にこどもの安全を確保する必要がある場合は、安全確保の観点から、助言・提案する
(例)例えば、加害者から連絡があったり、呼び出されたりした場合は、返事をしないか、または、周囲の
大人にダメだと言われたことを理由として、応じないように伝える
■想定される声掛け
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(68ページ)
変更前 · 68ページ3.被害にあったこども以外のこどもから
情報提供を受けた場合の対応
安
心
で
き
る
場
所
の
確
保
初
期
の
聴
き
取
り
他
者
へ
情
報
共
有
し
な
い
こ
と
の
伝
達
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
の
指
示
に
よ
る
対
応
■安心できる場所の確保&初期の聴き取り
• まずは話してくれたことに感謝を伝える
• 「何がありましたか?覚えていることを全部話して」と伝える
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
「知っていること」ではなく「見たこと/聞いたこと」を話してもらうことがポイント
• ◯◯さんが私にこう言った、◯◯さんがされているのを見たといった、「誰が、どうした」を話しても
らう
• 見聞きした「場所」「その場所にいた人」も分かるようであれば話してもらう
• 「見たこと/聞いたこと」ではないけれども「知っている」という場合には、知っている内容と、
どうして知ったかを話してもらう
• 被害にあったこどもから「誰にも言わないで」と口止めをされていた場合、大人に話したことに罪悪感を
持っていることがあるため、まずは話してくれたことに感謝を伝えるとともに、大人に話してくれたことは
正しいことだと伝える
• 話してくれたそのこどもの安全も、被害にあったこどもの安全も、大人は守りたいと思っていることを伝え、
「ここから先は大人がしっかりと考える」ことを伝える
変更後 · 68ページ3.被害にあったこども以外のこどもから
情報提供を受けた場合の対応
安
心
で
き
る
場
所
の
確
保
初
期
の
聴
き
取
り
他
者
へ
情
報
共
有
し
な
い
こ
と
の
伝
達
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
の
指
示
に
よ
る
対
応
■安心できる場所の確保&初期の聴き取り
• まずは話してくれたことに感謝を伝える
• 「何がありましたか?覚えていることを全部話して」と伝える
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
「知っていること」ではなく「見たこと/聞いたこと」を話してもらうことがポイント
• ◯◯さんが私にこう言った、◯◯さんがされているのを見たといった、「誰が、どうした」を話しても
らう
• 見聞きした「場所」「その場所にいた人」も分かるようであれば話してもらう
• 「見たこと/聞いたこと」ではないけれども「知っている」という場合には、知っている内容と、
どうして知ったかを話してもらう
• 被害にあったこどもから「誰にも言わないで」と口止めをされていた場合、大人に話したことに罪悪感を
持っていることがあるため、まずは話してくれたことに感謝を伝えるとともに、大人に話してくれたことは
正しいことだと伝える
• 話してくれたそのこどもの安全も、被害にあったこどもの安全も、大人は守りたいと思っていることを伝え、
「ここから先は大人がしっかりと考える」ことを伝える
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(72ページ)
変更前 · 72ページ第5章 安全確保措置
3.疑いの報告後の組織的な対応
2026年3月制作
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
3.疑いの報告後の組織的な対応
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日頃から
必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応について学びま
す。この章では、性暴力の疑いを事業者が把握したあと、組織的に行われる対応につい
て理解しましょう。
変更後 · 72ページ第5章 安全確保措置
3.疑いの報告後の組織的な対応
2026年3月制作
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
⿁澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事⾧特別補佐
(五十音順、敬称略)
3.疑いの報告後の組織的な対応
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日頃から
必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応について学びま
す。この章では、性暴力の疑いを事業者が把握したあと、組織的に行われる対応につい
て理解しましょう。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(75ページ)
変更前 · 75ページ第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 1.報告後の
対応
保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合、保護者による性暴力の疑いがあるといった特段の事情がなけ
れば、保護者に速やかに連絡することが望ましいと考えられます。
■保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合
保護者への第一報の際に、事業者が説明・お願いすべき事項の例
項目 説明・お願い事項の例
事業者の対応 姿勢・方針
• 疑いの段階ではあるものの、本件を重く受け止め、こどもを守るためにきちんと対応することを伝
える。
• こどもの利益を最優先に協力し合うことが重要であることについて、保護者と相互に理解する。
• 保護者の意向を尊重しつつ、事業者として対処すべ きことは対処することを伝える。加害が事実と
認められるならば厳正に対処することを伝える。
• 第一報で被害を軽視していると疑われる言動をした場合、その後の対応は困難になり得ることに留
意する。
被害の状況など
• 事業者が知る範囲で性暴力が疑われる被害内容を説明する。
• その情報がいつ、どのような形で事業所にもたらされたかなどについて説明する。
• 施設・事業所内で、性暴力被害について知っている従事者の氏名を伝える。
警察などとの連携
• (犯罪の疑いがある場合)事実究明のためには、速やかに警察と連携することが適切な対応であると
考えていることを伝える。
• (通報するか悩んでいる場合)保護者が警察と連携するか悩んでいる場合は、次のような対応が考え
られる。
➢ なぜ 望まないのかを丁寧に聴き取り、不安に寄り添いつつも(安心させるためであっても、
できないことをできるとは言わない)、犯罪の疑いがある場合は、再被害や他のこどもへの
被害拡大などを防止するため、警察への通報や相談が適切な対応であることを、丁寧に説
明する。
➢ 被害の拡大防止や被害にあったこどもの心身の回復につなげる窓口として、性犯罪被害者
支援機関などへの相談が有効であることを伝える(こども家庭庁「教育・保育等を提供する
事業者による 児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(以下、
「横断指針」という)P87 参照)。
• 被害にあったこどもに治療が必要な外傷がある場合、妊娠またはは性感染症の可能性がある場合や
薬物を使用されたおそれがある場合などには、速やかに医療機関へ受診させる必要性が高いことを
伝える(こども家庭庁「横断指針」P74「被害児童とその保護者への支援」を参照)。
こどもへの接し方
• こどもを責めず、「あなたは何も悪くない」と伝えてほしいことを伝える(以下に掲げるリーフ
レッ トの再配布や、こども家庭庁「横断指針」P53 の「児童から打ち明けられた際に配慮が必要
な言葉の例」を情報提供することも考えられる)。
• こどもの記憶は汚染されやすいため、非専門家が聴き取りを行ってしまうことで、司法手続でこど
もの証言の信用性が認められなくなるリスクがある(こども家庭庁「横断指針」p54「【コラム】被
害児童の二次 被害防止及び適切な司法手続の実現に向けて、事業者・従事者等が行うべ きこと」
を参照)。 また、親の不安や怒りがこどもにさらなる負担をかけることがある。そのため、こども
から話してこない限り、出来事には触れないようにすることが重要であることを伝える。
• こどもが放置されていると誤解しないよう、「今詳しい話を聞かないことは、あなたを守ることに
つながる」「後できちんと話を聞く機会がある」ことをこどもに伝えることも考えられることを伝
える。
• こどもから出来事について話しかけてきたときは、「話してくれてどうもありがとう。大丈夫だ
よ。」と受け止めるのに留め、それ以上の質問やコメントはしないこと、こどもが話した言葉は、
そのままの言葉でメモし、その会話があった日時、場所とともに正確に記録することが重要である
ことを伝える。
◼ パンフレット例
➢ 内閣府・こども家庭庁「こどもたちのためにできること~性被害を受けたこどもの理解と
支援~」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/pamphlet_2023_02.pd
f
子どもの性の健康研究会リーフレット「子どもをささえるためにできること~性暴力被害に
あ った子どもの回復のために~」
http://csh-lab.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/sasaeru.pdf
連絡窓口
• 連絡窓口となる人および連絡先を明らかにして伝える。
事業者における保護者連絡窓口は一系統にまとめることが望ましい(現場と本社など、複数の従事
者が異なる対応や回答をすることを避けるため)。
変更後 · 75ページ第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 1.報告後の
対応
保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合、保護者による性暴力の疑いがあるといった特段の事情がなけ
れば、保護者に速やかに連絡することが望ましいと考えられます。
■保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合
保護者への第一報の際に、事業者が説明・お願いすべき事項の例
説明・お願い事項の例項目
• 疑いの段階ではあるものの、本件を重く受け止め、こどもを守るためにきちんと対応することを伝
える。
• こどもの利益を最優先に協力し合うことが重要であることについて、保護者と相互に理解する。
• 保護者の意向を尊重しつつ、事業者として対処すべ
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(78ページ)
変更前 · 78ページ3.被害にあったこどもの保護・支援の具体的対応
気になる点や状況の悪化が懸念される場合
速やかに対応チームまたは担当者に報告
対応チーム
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
こどもと保護者に支援のニーズを確認して対応チームに報告の上、具体的な支援につなげます。
支援に当たっては、被害にあったこどもの担当者を置くことが重要です。被害にあったこどもの
担当者は、こどもと定期的に会話する機会をつくるとともに、保護者から家での様子も聴き取っ
て、こどもの状況を把握します。
初 期 対 応は 、 こど も のそ の 後 の回 復 に大 き く影響 を 与 えま す 。ま た 、性暴 力 被 害そ の もの や 、
性 被 害 を思 い 起こ さ せる状 況 ・ 人・ 物 など に よって 、 心身 の トラ ウ マ症 状を 示 す場 合 があ り ます 。
こうしたことを理解した上で、こどもに変化がないかどうか様子を見守ります。
■支援のニーズを確認
また、転校・卒業する場合は、こどもや保護者の同意を得て、次の所属先に支援の必要性や内容など
の情報を引き継ぐことが重要です。被害にあったこどもに気になる点がある場合や、状況の悪化が懸念
される場合は、速やかに対応チームや、被害にあったこどもの担当者に報告し、迅速な対応につなげま
しょう。
■転校・卒業する場合
変更後 · 78ページ3.被害にあったこどもの保護・支援の具体的対応
気になる点や状況の悪化が懸念される場合
速やかに対応チームまたは担当者に報告
対応チーム
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
こどもと保護者に支援のニーズを確認して対応チームに報告の上、具体的な支援につなげます。
支援に当たっては、被害にあったこどもの担当者を置くことが重要です。被害にあったこどもの
担当者は、こどもと定期的に会話する機会をつくるとともに、保護者から家での様子も聴き取っ
て、こどもの状況を把握します。
初 期 対 応は 、 こども のそ の 後の回 復 に大 き く影響 を 与 えます 。ま た、性暴 力被 害そ のもの や 、
性 被 害 を思 い 起こ さ せる状 況 ・ 人・物 など に よって 、 心身 の トラウ マ症 状を 示 す場 合があ り ます 。
こうしたことを理解した上で、こどもに変化がないかどうか様子を見守ります。
■支援のニーズを確認
また、転校・卒業する場合は、こどもや保護者の同意を得て、次の所属先に支援の必要性や内容など
の情報を引き継ぐことが重要です。被害にあったこどもに気になる点がある場合や、状況の悪化が懸念
される場合は、速やかに対応チームや、被害にあったこどもの担当者に報告し、迅速な対応につなげま
しょう。
■転校・卒業する場合
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(80ページ)
変更前 · 80ページ4.ケーススタディ
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
具体的な場面に即してどのように行動するべきか考えてみましょう。
あなたはどのように対応しますか。
• どのようなことに気をつけるべき?
• どのように対応する?
• 誰に報告する?
などについて、考えてみましょう。
C A S E
こども
A先生に色々と相談をしていたら、
ちょっと触られた。
すごく嫌だったわけじゃないけど、
気持ちがもやもやしている。
絶対に誰にも言わないでほしい。
あなたは、こどもから次のような相談を受けました。
あなたはどのように対応しますか。
設問
変更後 · 80ページ4.ケーススタディ
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
具体的な場面に即してどのように行動するべきか考えてみましょう。
あなたはどのように対応しますか。
• どのようなことに気をつけるべき?
• どのように対応する?
• 誰に報告する?
などについて、考えてみましょう。
C A S E
こども
A先生に色々と相談をしていたら、
ちょっと触られた。
すごく嫌だったわけじゃないけど、
気持ちがもやもやしている。
絶対に誰にも言わないでほしい。
あなたは、こどもから次のような相談を受けました。
あなたはどのように対応しますか。
設問
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(81ページ)
変更前 · 81ページ⚫ 相談を受けた際は、こどもが安心して話せる場所(※)を確保することが重要です。また可
能であれば「記録の準備」をしておきましょう。相談を受けた際に具体的にどこで聴き取
りを行うのか、事業所の特徴に合わせて検討してみましょう。
※ 福祉の援助技術などでは、「安心して話せる場所」と言います。
⚫ まずは、話してくれたことへの感謝を伝えることが重要です。
⚫ また、初めに被害を打ち明けられた際の聴き取り(初期の聴き取り)では、「聴き取る内
容は最小限にする」「こどもの心身に負担をかけない」「記憶の汚染を防ぐ」ことを意識
することが重要です。こどもが自分を責めている場合には被害者であるこどもには非がな
いことを伝えたり、被害にあったこどもの安全を守りたいと思っていることをしっかりと
伝えたりするようにしましょう。これらを踏まえ、具体的にどのような声掛けを行うか、
改めて考えてみましょう。
⚫ こどもが、他の職員を含めて誰にも言わないでほしいと言っている場合、まずは、「なぜ
誰にも言わないでほしいと思っているのか」を聞き、こどもの不安を聞き、それを解消す
る方法を一緒に考え、こどもが納得することを目指します。いのちに関わることや法に触
れ得ることについては、秘密にはしておけないことを丁寧に説明しましょう。被害の開示
を受けた従事者一人ではあなたの安全を守ることができない、一緒にあなたを守ってくれ
る人と相談したいという旨を伝えることも考えられます。
⚫ また来るように加害者から言われている、あるいは言われる可能性がある場合、返事をし
ないか、周囲の大人にダメだと言われたことを理由に応じない、あるいは行く前に信頼で
きる大人に相談するように伝えます。
⚫ さらに、自分が何を発言したか、子どもが何を言ったかを、言葉を変えたり省略したりせ
ずに、聴き取った事実関係を正確に記録します。可能な限り早急に管理者に報告し、対応
について相談しましょう。事実がはっきりしない段階であっても組織的に対応することが
重要です。
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 4. ケース
スタディ
考えるヒント
変更後 · 81ページ 相談を受けた際は、こどもが安心して話せる場所(※)を確保することが重要です。また可
能であれば「記録の準備」をしておきましょう。相談を受けた際に具体的にどこで聴き取
りを行うのか、事業所の特徴に合わせて検討してみましょう。
※ 福祉の援助技術などでは、「安心して話せる場所」と言います。
まずは、話してくれたことへの感謝を伝えることが重要です。
また、初めに被害を打ち明けられた際の聴き取り(初期の聴き取り)では、「聴き取る内
容は最小限にする」「こどもの心身に負担をかけない」「記憶の汚染を防ぐ」ことを意識
することが重要です。こどもが自分を責めている場合には被害者であるこどもには非がな
いことを伝えたり、被害にあったこどもの安全を守りたいと思っていることをしっかりと
伝えたりするようにしましょう。これらを踏まえ、具体的にどのような声掛けを行うか、
改めて考えてみましょう。
こどもが、他の職員を含めて誰にも言わないでほしいと言っている場合、まずは、「なぜ
誰にも言わないでほしいと思っているのか」を聞き、こどもの不安を聞き、それを解消す
る方法を一緒に考え、こどもが納得することを目指します。いのちに関わることや法に触
れ得ることについては、秘密にはしておけないことを丁寧に説明しましょう。被害の開示
を受けた従事者一人ではあなたの安全を守ることができない、一緒にあなたを守ってくれ
る人と相談したいという旨を伝えることも考えられます。
また来るように加害者から言われている、あるいは言われる可能性がある場合、返事をし
ないか、周囲の大人にダメだと言われたことを理由に応じない、あるいは行く前に信頼で
きる大人に相談するように伝えます。
さらに、自分が何を発言したか、子どもが何を言ったかを、言葉を変えたり省略したりせ
ずに、聴き取った事実関係を正確に記録します。可能な限り早急に管理者に報告し、対応
について相談しましょう。事実がはっきりしない段階であっても組織的に対応することが
重要です。
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 4. ケース
スタディ
考えるヒント
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(82ページ)
変更前 · 82ページ⚫ こどもに安心して話をしてもらうため、〇階の〇〇室に移動する。
⚫ 記録のためのメモ帳とペン、ICレコーダを用意する。ICレコーダはこどもが録音に了承し
た場合のみ用いる。
⚫ 「相談してくれてありがとう」と伝える。
⚫ 「聴き取る内容は最小限にする」「こどもの心身に負担をかけない」「記憶の汚染を防ぐ」
ことを意識し、「誰が」「何をした」を聴き取り、「なぜ」「いつ」「何回」は質問しない。
「うんうん」「それで?」「そのことを話して」と話を促す。こどもが自発的に話す内容以
上を聴き取ることはせずに、こどもが使った言葉だけを使う。
⚫ こどもが自分を責めている場合には被害者であるこどもには非がないことや、被害にあった
こどもの安全を守りたいと思っていることを伝える。
⚫ 驚きやショック、怒りなど聴き取る側の感情を表に出さないようにし、冷静に話を聞く。
⚫ 疑問を感じていることが伝わってしまうだけで、こどもが話をしてくれなくなるおそれがあ
るため、こどもの発言を否定せず、そのまま受け取る。
⚫ こどもが、誰にも言わないでほしいと言っている場合、いのちに関わることや法に触れ得る
ことについては、秘密にはしておけないことを丁寧に説明する。「私一人ではあなたの安全
を守ることができない」「一緒にあなたを守ってくれる人と相談したい」と伝える。
⚫ 他にも事情を知っているこどもがいる場合、そのこどもと連絡を取り誰にも言わないよう伝
える。
⚫ また来るように加害者から言われている、あるいは言われる可能性がある場合、返事をしな
いか、あるいは周囲の大人にダメだと言われたことを理由に、応じないように伝える。
あるいは行く前に信頼できる大人に相談するように伝える。(こどもの安全確保の方法につ
いては、事業者の指示に従いましょう。)
⚫ 心配なことがあったらいつでも話してほしいと伝える。
⚫ 聴き取った事実関係は正確に記録し、報告ルールに基づき、早急に○○先生(管理者)に報
告する。
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 4. ケース
スタディ
回答例
変更後 · 82ページ こどもに安心して話をしてもらうため、〇階の〇〇室に移動する。
記録のためのメモ帳とペン、ICレコーダを用意する。ICレコーダはこどもが録音に了承し
た場合のみ用いる。
「相談してくれてありがとう」と伝える。
「聴き取る内容は最小限にする」「こどもの心身に負担をかけない」「記憶の汚染を防ぐ」
ことを意識し、「誰が」「何をした」を聴き取り、「なぜ」「いつ」「何回」は質問しない。
「うんうん」「それで?」「そのことを話して」と話を促す。こどもが自発的に話す内容以
上を聴き取ることはせずに、こどもが使った言葉だけを使う。
こどもが自分を責めている場合には被害者であるこどもには非がないことや、被害にあった
こどもの安全を守りたいと思っていることを伝える。
驚きやショック、怒りなど聴き取る側の感情を表に出さないようにし、冷静に話を聞く。
疑問を感じていることが伝わってしまうだけで、こどもが話をしてくれなくなるおそれがあ
るため、こどもの発言を否定せず、そのまま受け取る。
こどもが、誰にも言わないでほしいと言っている場合、いのちに関わることや法に触れ得る
ことについては、秘密にはしておけないことを丁寧に説明する。「私一人ではあなたの安全
を守ることができない」「一緒にあなたを守ってくれる人と相談したい」と伝える。
他にも事情を知っているこどもがいる場合、そのこどもと連絡を取り誰にも言わないよう伝
える。
また来るように加害者から言われている、あるいは言われる可能性がある場合、返事をしな
いか、あるいは周囲の大人にダメだと言われたことを理由に、応じないように伝える。
あるいは行く前に信頼できる大人に相談するように伝える。(こどもの安全確保の方法につ
いては、事業者の指示に従いましょう。)
心配なことがあったらいつでも話してほしいと伝える。
聴き取った事実関係は正確に記録し、報告ルールに基づき、早急に○○先生(管理者)に報
告する。
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 4. ケース
スタディ
回答例
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(86ページ)
変更前 · 86ページ1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
第6章 犯罪事実確認
犯罪事実確認とは、性暴力の防止のため、事業者が対象となる従事者の性犯罪歴(※)について、こど
も家庭庁を通じて確認する取組のことです。確認の結果、性犯罪歴があった場合、性暴力が行われる「お
それ」があるとの判断のもと、その従事者はこどもと接する業務に就くことができなくなります。
「特定性犯罪」とは、不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などの法で定め
る一般的な性犯罪を指します。これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、確認の対象となります。
・「性犯罪歴」の有無の確認結果
こどもと接する業務に
就くことができなくなる
■犯罪事実確認とは
※ 「性犯罪歴」とは「特定性犯罪の前科」を指します。
■特定性犯罪とは
『おそれ』
こどもへの性暴力
が行われる
・不同意性交
・不同意わいせつ
・児童買春
・児童ポルノ所持
・盗撮
・痴漢
・未成年淫行
・・・など
【特定性犯罪の例】
※ 特定性犯罪の詳細については本資料「第1章 こども性暴力防止法の概要 4 求められる取組:安全確保措置」の
「特定性犯罪の一覧」をご参照ください。
変更後 · 86ページ1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
第6章 犯罪事実確認
犯罪事実確認とは、性暴力の防止のため、事業者が対象となる従事者の性犯罪歴(※)について、こど
も家庭庁を通じて確認する取組のことです。確認の結果、性犯罪歴があった場合、性暴力が行われる「お
それ」があるとの判断のもと、その従事者はこどもと接する業務に就くことができなくなります。
「特定性犯罪」とは、不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などの法で定め
る一般的な性犯罪を指します。これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、確認の対象となります。
・「性犯罪歴」の有無の確認結果
こどもと接する業務に
就くことができなくなる
■犯罪事実確認とは
※ 「性犯罪歴」とは「特定性犯罪の前科」を指します。
■特定性犯罪とは
『おそれ』
こどもへの性暴力
が行われる
・不同意性交
・不同意わいせつ
・児童買春
・児童ポルノ所持
・盗撮
・痴漢
・未成年淫行
・・・など
【特定性犯罪の例】
※ 特定性犯罪の詳細については本資料「第1章 こども性暴力防止法の概要 4 求められる取組:安全確保措置」の
「特定性犯罪の一覧」をご参照ください。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(87ページ)
変更前 · 87ページ第6章 犯罪事実確認
原則として、こども性暴力防止法の施行のためにこども家庭庁が新たに開発するこまもろうシステムで
行われます。事業者が行うことと従事者本人が行うことがありますので、皆さんご自身が行う必要のある
手続きについてしっかりと把握しておきましょう。
事業者が犯罪事実確認の申請を行うに当たって、従事者は「従事者の本人情報の入力」と「本人確認書
類の登録」が必要です。従事者の本人情報とは、従事者の氏名、住所、生年月日、性別などであり、これ
らの情報をこまもろうシステム上で入力します。
■犯罪事実確認の手続
従事者は過去のすべての戸籍・除籍を登録する必要があります。これには、次の2つの方法があります。
1. マイナンバーカードを利用する方法
マイナンバーカードを利用する場合には、従事者はスマートフォンを用いて、マイナン
バーカードを専用のアプリで読み取ることで戸籍情報を登録することができます。
自治体の窓口で取得する場合には、 「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」という
16桁のコードが記載された書面を受け取り、記載されたコードと本人情報をシステム上で
入力する必要があります。自治体の戸籍の電算化の対応状況によっては、コードが取得で
きず、窓口で紙の戸籍・除籍を取得し、その内容をシステム上で入力する必要があるため、
注意してください。
2. 自治体の窓口で「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」を取得する方法
■本人確認書類の提出
※ その他、申請に関する詳細はこども家庭庁ウェブサイトをご確認ください。
外国籍の従事者の場合は戸籍ではなく、在留カード、住民票、旅券など、個人情報を確認できる書類が必要
になります。戸籍の提出がなく、犯罪事実確認が行えない場合には、こどもと接する業務に就くことができな
いため、速やかな手続をするようにしましょう。
1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
交付申請
(事業者や事業の情報、従事者情報
従事予定日、従事者が行う業務内容など)
従事者の
本人情報の入力と
本人確認書類の登録
性犯罪歴ありの場合:通知
情報の訂正請求の有無を登録
性犯罪歴なしの場合:交付
照会
回答
従事者
事業者
法務省
変更後 · 87ページ第6章 犯罪事実確認
原則として、こども性暴力防止法の施行のためにこども家庭庁が新たに開発するこまもろうシステムで
行われます。事業者が行うことと従事者本人が行うことがありますので、皆さんご自身が行う必要のある
手続きについてしっかりと把握しておきましょう。
事業者が犯罪事実確認の申請を行うに当たって、従事者は「従事者の本人情報の入力」と「本人確認書
類の登録」が必要です。従事者の本人情報とは、従事者の氏名、住所、生年月日、性別などであり、これ
らの情報をこまもろうシステム上で入力します。
■犯罪事実確認の手続
従事者は過去のすべての戸籍・除籍を登録する必要があります。これには、次の2つの方法があります。
1. マイナンバーカードを利用する方法
マイナンバーカードを利用する場合には、従事者はスマートフォンを用いて、マイナン
バーカードを専用のアプリで読み取ることで戸籍情報を登録することができます。
自治体の窓口で取得する場合には、 「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」という
16桁のコードが記載された書面を受け取り、記載されたコードと本人情報をシステム上で
入力する必要があります。自治体の戸籍の電算化の対応状況によっては、コードが取得で
きず、窓口で紙の戸籍・除籍を取得し、その内容をシステム上で入力する必要があるため、
注意してください。
2. 自治体の窓口で「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」を取得する方法
■本人確認書類の提出
※ その他、申請に関する詳細はこども家庭庁ウェブサイトをご確認ください。
外国籍の従事者の場合は戸籍ではなく、在留カード、住民票、旅券など、個人情報を確認できる書類が必要
になります。戸籍の提出がなく、犯罪事実確認が行えない場合には、こどもと接する業務に就くことができな
いため、速やかな手続をするようにしましょう。
1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
交付申請
(事業者や事業の情報、従事者情報
従事予定日、従事者が行う業務内容など)
従事者の
本人情報の入力と
本人確認書類の登録
性犯罪歴ありの場合:通知
情報の訂正請求の有無を登録
性犯罪歴なしの場合:交付
照会
回答
従事者
事業者
法務省
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(88ページ)
変更前 · 88ページ申請完了後、従事者に性犯罪歴がなければ、その旨が事業者へ直接通知されます。
性犯罪歴があった場合は一度従事者本人に通知が来ますので、情報が正しい場合は訂正しない旨をこまも
ろうシステムにて登録します。
■申請後の対応
第6章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
性犯罪歴ありの場合:
一度従事者本人に通知
情報の訂正請求の有無を登録
照会
回答 従事者
事業者
法務省
性犯罪歴なしの場合:
事業者へ直接通知
訂正請求をしないまま、2週間が経過すると事業者に性犯罪歴が通知されますので、ご注意ください。
もし誤りがあった場合は訂正の請求をこまもろうシステム上で行います。
変更後 · 88ページ申請完了後、従事者に性犯罪歴がなければ、その旨が事業者へ直接通知されます。
性犯罪歴があった場合は一度従事者本人に通知が来ますので、情報が正しい場合は訂正しない旨をこまも
ろうシステムにて登録します。
■申請後の対応
第6章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
性犯罪歴ありの場合:
一度従事者本人に通知
情報の訂正請求の有無を登録
照会
回答 従事者
事業者
法務省
性犯罪歴なしの場合:
事業者へ直接通知
訂正請求をしないまま、2週間が経過すると事業者に性犯罪歴が通知されますので、ご注意ください。
もし誤りがあった場合は訂正の請求をこまもろうシステム上で行います。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(89ページ)
変更前 · 89ページ分類 書類 左記の書類のうち省略不可のもの
日本国籍
あり
次の①、②または③の書類
① 申請従事者の本籍など(※1)が記載・記録された
全ての戸籍・除籍の抄本
最新の内容が記載された戸籍抄本など
※ 直近の交付申請時から変更がない場合も、最
新の戸籍情報であることを確認するために提
出が必要。② 申請従事者の本籍などが記載・記録された戸籍・除籍
に記載した事項に関する証明書
③ 申請従事者の本籍などが記載・記録された戸籍法
(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定す
る戸籍・除籍証明書又または戸籍・除籍の謄本
日本国籍
なし
(※2)
次の①から④までの書類
① 在留カード、住民票、旅券の写し 直近の犯罪事実確認書の交付申請から3か月以上
経過している場合には、その最新の書類
② 過去に氏名、国籍、性別又は生年月日に変更があった
場合には、その国籍の属する国において発行などさ
れた当該変更を示す戸籍相当書類(過去に変更がな
い場合はその旨の証明または誓約書)
直近の犯罪事実確認書の交付申請以降に氏名など
に変更があった場合には、変更後の内容が記載さ
れた書類など(変更がない場合はその旨の証明又
は誓約書)
③ 来日履歴、氏名のカナ読み、重国籍の有無等に関する
情報
④ 直近の交付申請から③の情報に変更がない場合はその
旨の証明または誓約書(③を既に提出したことがあ
る場合に限る。)
申請従事者の提出書類
※1 本籍などとは、次に掲げる事項をいう(こども性暴力防止法施行規則第 33条第4項)。
• 本籍(変更があった者については、変更前の全ての本籍および変更年月日を含む)
• 氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名および変更年月日を含む)
• 氏名の振り仮名(変更があった者については、変更前の全ての振り仮名および変更年月日を含む)
• 出生の年月日
• 戸籍に入った原因および年月日
• 実父母の氏名および実父母との続柄
※2 日本の国籍を有しない申請従事者が、過去に日本国籍を有していた場合には、当該期間に係る書類については、
日本国籍を有する申請従事者と同等の対応が必要となる。
第6章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
変更後 · 89ページ左記の書類のうち省略不可のもの書類分類
次の①、②または③の書類日本国籍
あり 最新の内容が記載された戸籍抄本など
※ 直近の交付申請時から変更がない場合も、最
新の戸籍情報であることを確認するために提
出が必要。
① 申請従事者の本籍など(※1)が記載・記録された
全ての戸籍・除籍の抄本
② 申請従事者の本籍などが記載・記録された戸籍・除籍
に記載した事項に関する証明書
③ 申請従事者の本籍などが記載・記録された戸籍法
(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定す
る戸籍・除籍証明書又または戸籍・除籍の謄本
次の①から④までの書類日本国籍
なし
(※2) 直近の犯罪事実確認書の交付申請から3か月以上
経過している場合には、その最新の書類
① 在留カード、住民票、旅券の写し
直近の犯罪事実確認書の交付申請以降に氏名など
に変更があった場合には、変更後の内容が記載さ
れた書類など(変更がない場合はその旨の証明又
は誓約書)
② 過去に氏名、国籍、性別又は生年月日に変更があった
場合には、その国籍の属する国において発行などさ
れた当該変更を示す戸籍相当書類(過去に変更がな
い場合はその旨の証明または誓約書)
③ 来日履歴、氏名のカナ読み、重国籍の有無等に関する
情報
④ 直近の交付申請から③の情報に変更がない場合はその
旨の証明または誓約書(③を既に提出したことがあ
る場合に限る。)
申請従事者の提出書類
※1 本籍などとは、次に掲げる事項をいう(こども性暴力防止法施行規則第 33条第4項)。
• 本籍(変更があった者については、変更前の全ての本籍および変更年月日を含む)
• 氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名および変更年月日を含む)
• 氏名の振り仮名(変更があった者については、変更前の全ての振り仮名および変更年月日を含む)
• 出生の年月日
• 戸籍に入った原因および年月日
• 実父母の氏名および実父母との続柄
※2 日本の国籍を有しない申請従事者が、過去に日本国籍を有していた場合には、当該期間に係る書類については、
日本国籍を有する申請従事者と同等の対応が必要となる。
第6章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(100ページ)
変更前 · 100ページ「おそれ」の内容 考え方
(ア)特定性犯罪事実該当者で
あった場合
事業者は、犯罪事実確認の結果その他の事情を踏まえて「おそれ」の
有無を判断するところ、特定性犯罪の確認対象期間が、過去のエビデンス
から性犯罪の再犯リスクが特定性犯罪の前科を有しない者と比べて高い期
間として設定されているものであることなどを踏まえると、 特定性犯罪
事実該当者であるにもかかわらず「おそれがない」と判断し得るだけの
「その他の事情」があることは想定しがたい。このため、通常、事業者は、
特定性犯罪事実該当者であったことをもって「おそれ」があると認める。
(イ) 在籍するこどもやその保護
者から、特定の対象業務従事者
による児童対象性暴力等の被害
の申出があった場合
在籍するこども本人又はその保護者から、特定の対象業務従事者による
児童対象性暴力等の被害の申告があった場合には、性暴力の被害が引き続
き発生している可能性があることから、「おそれ」があると認める(被害
があったことを前提とするものではなく、必要な事実確認ができるまでの
暫定的な対応)。
(ウ) 調査などの結果、児童対象
性暴力等が行われたと合理的に
判断される場合
児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断される場合は、被害にあっ
たこどもへの更なる性暴力等や、他のこどもへの被害拡大が生じ得ること
から、「おそれ」があると認める。
(エ) 調査などの結果、児童対象
性暴力等には該当しないが不適
切な行為が行われたと合理的に
判断される場合
不適切な行為は、当該行為そのものは性暴力等には該当しないが、継
続・発展することにより性暴力等につながり得る行為であるため、不適切
な行為が行われたと合理的に判断される場合は、「おそれ」があると認め
る。
おそれの内容および考え方
第7章 防止措置 1. 防止措置がどのような
場合に講じられるのか
変更後 · 100ページ考え方「おそれ」の内容
事業者は、犯罪事実確認の結果その他の事情を踏まえて「おそれ」の
有無を判断するところ、特定性犯罪の確認対象期間が、過去のエビデンス
から性犯罪の再犯リスクが特定性犯罪の前科を有しない者と比べて高い期
間として設定されているものであることなどを踏まえると、 特定性犯罪
事実該当者であるにもかかわらず「おそれがない」と判断し得るだけの
「その他の事情」があることは想定しがたい。このため、通常、事業者は、
特定性犯罪事実該当者であったことをもって「おそれ」があると認める。
(ア)特定性犯罪事実該当者で
あった場合
在籍するこども本人又はその保護者から、特定の対象業務従事者による
児童対象性暴力等の被害の申告があった場合には、性暴力の被害が引き続
き発生している可能性があることから、「おそれ」があると認める(被害
があったことを前提とするものではなく、必要な事実確認ができるまでの
暫定的な対応)。
(イ) 在籍するこどもやその保護
者から、特定の対象業務従事者
による児童対象性暴力等の被害
の申出があった場合
児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断される場合は、被害にあっ
たこどもへの更なる性暴力等や、他のこどもへの被害拡大が生じ得ること
から、「おそれ」があると認める。
(ウ) 調査などの結果、児童対象
性暴力等が行われたと合理的に
判断される場合
不適切な行為は、当該行為そのものは性暴力等には該当しないが、継
続・発展することにより性暴力等につながり得る行為であるため、不適切
な行為が行われたと合理的に判断される場合は、「おそれ」があると認め
る。
(エ) 調査などの結果、児童対象
性暴力等には該当しないが不適
切な行為が行われたと合理的に
判断される場合
おそれの内容および考え方
第7章 防止措置 1. 防止措置がどのような
場合に講じられるのか
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(102ページ)
変更前 · 102ページ第7章 防止措置
万が一、防止措置の内容を巡って労使間でトラブルが生じた
場合は、都道府県の労働局などに設置された相談窓口「総合
労働相談コーナー」などを活用することができます。「総合
労働相談コーナー」では、英語をはじめとした日本語以外で
の相談も受け付けています。
厚生労働省
総合労働相談コーナーのご案内
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/c
hihou/kaiketu/soudan.html
2.防止措置の内容
「おそれ」の内容 防止措置の内容
(ア)特定性犯罪事実該当者で
あった場合
• 原則、当該教員などを対象業務に従事させない。
(例:新規採用の場合は内定取消しなど、現職者(※)の場合は対象業務
以外への配置転換など)
(イ)在籍するこどもやその保護
者から、特定の教員などによ
る児童対象性暴力等の被害の
申出があった場合
• 被害拡大防止のため、被害が疑われるこどもと加害が疑われる教員な
どの接触の回避を行う。
(例:一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に従事させるなど)
(ウ)調査などの結果、児童対象
性暴力等が行われたと合理的
に判断される場合
• 原則、当該教員などを対象業務に従事させない。
(例:懲戒事由に該当する場合には、就業規則に沿った対応を行うとと
もに、防止措置として不十分である場合には、対象業務以外への配置
転換などを講じるなど)
(エ)調査などの結果、児童対象
性暴力等には該当しないが不
適切な行為が行われたと合理
的に判断される場合
• 重大な不適切な行為である場合には、(ウ)に準じた対応を行う。
• 初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは、当該行為を
繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経
過観察を行うなど、段階的な対応を行うことも考えられるが、指導し
たにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、(ウ)に準じてよ
り厳格な対応を行うことが考えられる。
おそれに応じた防止措置の内容
※ 現職者とは次に掲げる者をいう。
• 施行時現職者
• 法の施行の際に、学校設置者等または施設等運営者において対象業務以外の業務に従事していたが配置転換などにより対象業務に従事
することとなった者
• 認定時現職者
• 認定などの際に、認定事業者等において対象業務以外の業務に従事していたが配置転換などにより対象業務に従事することとなった者
変更後 · 102ページ第7章 防止措置
万が一、防止措置の内容を巡って労使間でトラブルが生じた
場合は、都道府県の労働局などに設置された相談窓口「総合
労働相談コーナー」などを活用することができます。「総合
労働相談コーナー」では、英語をはじめとした日本語以外で
の相談も受け付けています。
厚生労働省
総合労働相談コーナーのご案内
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/c
hihou/kaiketu/soudan.html
2.防止措置の内容
防止措置の内容「おそれ」の内容
• 原則、当該教員などを対象業務に従事させない。
(例:新規採用の場合は内定取消しなど、現職者(※)の場合は対象業務
以外への配置転換など)
(ア)特定性犯罪事実該当者で
あった場合
• 被害拡大防止のため、被害が疑われるこどもと加害が疑われる教員な
どの接触の回避を行う。
(例:一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に従事させるなど)
(イ)在籍するこどもやその保護
者から、特定の教員などによ
る児童対象性暴力等の被害の
申出があった場合
• 原則、当該教員などを対象業務に従事させない。
(例:懲戒事由に該当する場合には、就業規則に沿った対応を行うとと
もに、防止措置として不十分である場合には、対象業務以外への配置
転換などを講じるなど)
(ウ)調査などの結果、児童対象
性暴力等が行われたと合理的
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(105ページ)
変更前 · 105ページ本章で学ぶこと
1. 情報管理措置の全体像
2. 漏えいなどへの対応
3. 罰則
こども性暴力防止法により 、従事者の性犯罪歴という 、取扱いに細心の注意が必要な情報 が扱わ
れることになります。こうした情報の漏えいなどが発生すれば、
など深刻な人権侵害につながる可能性 があります。このため、情報管理は決して軽視してはなら
ず、厳格に行うことが求められます 。従事者の皆さんも 、適切な情報管理措置について理解を深め
ましょう。
• 職場内での人間関係が損なわれる
• 性犯罪歴に関する情報が拡散され、その従事者が過剰な批判にさらされる
• 事実とは異なる噂話が流布され、地域の人から差別を受けたり、再就職に影響し
たりなど、業務や社会生活に支障が出る
第8章 情報管理措置
変更後 · 105ページ本章で学ぶこと
1. 情報管理措置の全体像
2. 漏えいなどへの対応
3. 罰則
こども性暴力防止法により、従事者の性犯罪歴という、取扱いに細心の注意が必要な情報が扱わ
れることになります。こうした情報の漏えいなどが発生すれば、
など深刻な人権侵害につながる可能性があります。このため、情報管理は決して軽視してはなら
ず、厳格に行うことが求められます。従事者の皆さんも、適切な情報管理措置について理解を深め
ましょう。
• 職場内での人間関係が損なわれる
• 性犯罪歴に関する情報が拡散され、その従事者が過剰な批判にさらされる
• 事実とは異なる噂話が流布され、地域の人から差別を受けたり、再就職に影響し
たりなど、業務や社会生活に支障が出る
第8章 情報管理措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(112ページ)
変更前 · 112ページ1.参考資料
第9章 参考資料
■関連サイト
No. 資料名 URL
1 こども性暴力防止法施行ガイドライン https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou#guideline
2 こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材 https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
3 こども性暴力防止法に関する解説動画・資料 https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
4 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防
止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
5 文部科学省「生命(いのち)の安全教育」教材 https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anze
n/index2.html
6 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ・
ポータルサイト」
https://www.ipa.go.jp/security/sec-
tools/index.html
7 個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
8 個人情報保護委員会「研修資料一覧」 https://www.ppc.go.jp/kensyu_material/
9 こども家庭庁「児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士へ
の厳正な対応について」
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/tokuteih
oiku
10 こども家庭庁「こどもの人権を守るために保育現場での性暴
力を起こさせないための取組ガイド(保育現場向け)」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/7bd2fbc8-
98ab-4cfc-87c5-
0c4330d8ea9d/28783c9c/20250528_policies
_hoiku_tokuteihoiku_15.pdf
11 こども家庭庁「こどもの人権を守るために保育現場での性暴
力を起こさせないための実習生取組ガイド(養成校向け)」
https://www.cfa.go.jp
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(113ページ)
変更前 · 113ページ2.用語集
第9章 参考資料
• ガイドラインや「従事者向け標準教材」「こどもへの性暴力防止の解説動画・資料」に記載されてい
る、こども性暴力防止法に関する用語集
■用語集
No. 用語一覧 解説
1 学校設置者等
(義務対象事業者)
学校や認可保育所、認定こども園など、すべての事業者がこども性暴力防止法の取組の対象と
なる施設・事業。公立・私立の別を問わず対象となる。
2 教員等 学校設置者等(義務対象事業者)における犯罪事実確認などの取組の対象となる従事者。
民間教育保育等事業
者
(認定対象事業者)
放課後児童クラブや学習塾など義務対象の施設・事業以外でこどもに教育・保育などを提供す
る事業者。こども家庭庁に申請し、認められた場合に法律に基づく取組の対象となる。
4 教育保育等従事者 民間教育保育等事業者 (認定対象事業者)における犯罪事実確認などの取組の対象となる従事
者。
5 支配性 こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。指導などを通じて、強い立場に立つ特性
のこと。
6 継続性 こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。業務の中で繰り返しこどもと接する特性
のこと
7 閉鎖性 こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。保護者などの目が届かない特性のこと
8 こどもの権利 すべてのこどもが、一人の人間として人権を持ち、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこ
ど もならではの権利のこと。
9 特定性犯罪 不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などのこども性暴力防止法で
定める一般的な性犯罪。本研修教材では、特定性犯罪の前科を「性犯罪歴」としている。
10 性犯罪歴の記録
こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書や、犯罪事実確認書に記載された情報を転記した
もの。こども性暴力防止法上は「犯罪事実確認記録等」という。
性犯罪歴の有無など、犯罪事実確認書の一部の内容を転記したものや、それを示唆する情報も
「性犯罪歴の記録」に該当する。この場合、性犯罪歴がない旨の情報であっても、情報管理の対
象となることに注意が必要。
11 児童対象性暴力等 不同意性交、わいせつな言動、盗撮など、こども性暴力防止法において定められる、事業者に
よる防止のための取組の対象となる性暴力。犯罪に該当しないものも含まれる。
12 不適切な行為
行為そのものは「性暴力」には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継
続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為のこと。事業によって、その具体的
な行為の内容や範囲は異なる。
13 認知の偏り・思考の
誤り
「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」、「これだけ頑張っているから見返りを
求めてもよいはずだ」などの一方的な思い込み。
14 性的グルーミング 性加害者本人の特性の一つであり、こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行
動を操作して性暴力に及ぶ行動。
15 救済心理 性加害者本人の特性の一つであり、「自分だけがこの子を救ってあげられる」などと、自分の
行為を正当化し加害に転じる際の心理状態。
16 安全確保措置
こどもの安全を守るために事業者が行わなければならない取組を指す。
具体的には、未然防止や早期発見、性暴力が疑われる場合の調査、被害にあったこどもの保
護・支援、犯罪事実確認、性暴力が行われるおそれがある場合の防止措置が含まれる。
17 記憶の汚染
性被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に
含まれる情報や、あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがあります。
このようにして、本来の体験の記憶が変わってしまうこと。
記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて、生じやすいとされています。一方で、年齢が
高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしまう場合もある。
変更後 · 113ページ2.用語集
第9章 参考資料
• ガイドラインや「従事者向け標準教材」「こどもへの性暴力防止の解説動画・資料」に記載されてい
る、こども性暴力防止法に関する用語集
■用語集
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(114ページ)
変更前 · 114ページ2.用語集第9章 参考資料
No. 用語一覧 解説
18 犯罪事実確認 性暴力の防止のため、こども性暴力防止法の対象となる事業者が対象となる従事者の性犯罪歴
について、こども家庭庁を通じて確認する取組。
19 犯罪事実確認書 従事者の性犯罪歴の有無などが記載された、こども家庭庁から交付される書面。
20 犯罪事実確認記録 犯罪事実確認書に記載された情報を転記したもの。
21 こまもろうシステム こども性暴力防止法に基づく様々な手続きを行うための専用システム。
22 GビズID 事業者向け行政サービスにログインするための共通認証システム。こまもろうシステムへログ
インするために必要となる。
23 防止措置
事業者が、犯罪事実確認の結果や、事業者による調査の結果などを踏まえて、従事者によって
性暴力が行われるおそれがあると認めるときに、その従事者をこどもと接する業務に就かせない
など、性暴力を防止するために講じなければならない必要な措置。
24 いとま特例
一定の要件を満たす場合には、特例的に、犯罪事実確認を行う前に、従事を開始することを可
能とする特例。やむを得ない事情により犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、その従
事者を直ちに従事させなければ事業などの運営に著しい支障が生ずるときに適用される。
25 情報管理措置 従事者の性犯罪歴の記録を適切に管理するために事業者が行わなければならない措置。
26 情報管理規程
従事者の性犯罪歴の記録を安全に管理する方策や、情報の漏えいなどが発生した場合の対応の
手順、報告・連絡体制などを定めた性犯罪歴の記録の管理に関する措置を定めた規程。こども性
暴力防止法の対象となる事業者が、情報管理措置の一環として策定することが求められる。
27 組織的情報管理措置 情報管理措置の1つ。組織として適切に情報を取り扱うための体制を整備すること。
28 人的情報管理措置 情報管理措置の1つ。従事者に対して情報の取扱いに関する研修・訓練を実施し、適正な取扱
いを確保すること。
29 物理的情報管理措置 情報管理措置の1つ。業務上必要な者のみに情報のアクセスを認め、権限を持たない者には物
理的にアクセスを認めないこと。
30 技術的情報管理措置 情報管理措置の1つ。性犯罪歴の記録を取り扱う情報システムに対する不正アクセスなどを防
止すること。
31 認定
民間教育保育等事業(認定対象事業者)が申請し、その実施する事業について、学校設置者等
(義務対象事業者)に求められる措置を同じ水準で実施できる体制が確保されていることについ
て、こども家庭庁に認定されること。
32 児童対象性暴力等
対処規程
各事業において性暴力や不適切な行為、またその疑いを把握した場合に対応するべき内容をあ
らかじめ整理し、それらが発生した場合に迅速・的確に対応できるようにするために定める規程
であり、これを策定することが認定の基準の1つとなっている。
具体的には、防止措置、性暴力が行われた疑いがある場合の調査、被害にあったこどもの保
護・支援の3つの措置について定めたもの。
33 認定事業者マーク
認定を受けた事業者が、その事業に関する広告などにつけることができる、こども家庭庁が定
める表示。これをつけることにより、こどもや保護者などにとって、しっかりと性暴力の防止に
取り組む事業者が一目でわかるようになる。
大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”のような頭の形が特徴。こどもを
守ろう、という意味をこめて、愛称はこまもろう。
34 法定事業者マーク
学校設置者等(義務対象事業者)がつけることができるマーク。
大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”のような頭の形が特徴。こどもを
守ろう、という意味をこめて、愛称はこまもろう。
35 事業運営者 民間教育保育等事業者(認定対象事業者)からの指定管理や委託を受けて、事業の運営を行う
事業者。民間教育保育等事業者(認定対象事業者)と共同で認定の申請ができる。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(115ページ)
変更前 · 115ページこども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/
〒100-6090
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング14階、20階、21階、22階
電話番号:03-6771-8030(代表)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)
2026年4月 初版発行
変更後 · 115ページこども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/
〒100-6090
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング14階、20階、21階、22階
電話番号:03-6771-8030(代表)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)
2026年4月 初版発行
⚫
授 業 中 に わ い せ つ な 体 勢 を す る よ う 指 示 す る な ど し た 、 高 校 の 男 性 教 諭 を 懲 戒 処 分
9
月
⚫
ス ポ ー ツ 教 室 の 生 徒 だ っ た 当 時 1 5 歳 の 少 女 と の 不 同 意 性 交 の 罪 に 問 わ れ た 経 営 者 に 懲 役
3 年 の 判 決
⚫
わ い せ つ な 内 容 に 加 工 さ れ る と 知 り な が ら 卒 業 ア ル バ ム の 顔 写 真 を 部 外 者 に 提 供 し た 県 立 高 の 実 習 助 手 を 懲 戒 免 職 処 分
⚫
一 時 保 護 所 で 就 寝 し て い た 1 0 代 男 児 を 盗 撮 し た と し て 児 童 相 談 所 非 常 勤 職 員 を 書 類 送 検
⚫
勤 務 先 の 保 育 施 設 で 未 就 学 女 児 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て ア ル バ イ ト の 保 育 職 員 を 逮 捕
⚫
指 導 中 に 教 え 子 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 学 習 塾 の 元 教 室
長
を 逮 捕
⚫
所 属 す る 当 時 1 8 歳 未 満 だ っ た 女 性 ア イ ド ル に わ い せ つ な 行 為 を 繰 り 返 し た と し て 芸 能 事 務 所 代 表 を 逮 捕
⚫
学 習 塾 の 教 室 内 で 教 え 子 の 男 子 中 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 学 習 塾 経 営 者 を 逮 捕
⚫
児 童 施 設 で 女 児 に わ い せ つ な 行 為 な ど を し た と し て 指 導 員 を 再 逮 捕
⚫
1 0 代 少 女 に 現 金 を 渡 し て 性 交 し 、 そ の 様 子 を ス マ ー ト フ ォ ン で 撮 影 、 児 童 ポ ル ノ を 製 造 し た と し て 中 学 校 教 諭 の 男 を 逮 捕
10
月
⚫
教 科 担 当 を し て い た 女 子 生 徒 に 対 し 教 室 や 教 諭 の 自 宅 で わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
⚫
部活動中に勤務先高校の女子生徒にわいせつな行為をした高校教諭を懲戒免職処分
11
月
⚫
元 教 え 子 の 女 子 高 校 生 に わ い せ つ な メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と し て 中 学 校 教 諭 を 懲 戒 処 分
⚫
中 学 ・ 高 校 時 代 の 部 活 動 に お い て
長
期 間 に わ た る 性 加 害 を 受 け た と し て 部 活 動 外 部 コ ー チ を 提 訴
⚫
教 員 ら の 盗 撮 共 有 グ ル ー プ 、 7 人 目 の メ ン バ ー と さ れ る 小 学 校 教 諭 を 逮 捕
⚫
勤 務 先 の 女 子 生 徒 に 3 0 回 に わ た り わ い せ つ な 行 為 を 行 っ た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職
12
月
⚫
男 子 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 塾 講 師 の 男 を 逮 捕
⚫
女 子 高 生 を 盗 撮 し た と し て 私 立 高 校 教 諭 を 逮 捕
コラム こどもに対する性犯罪・性暴力の現状
法の背景・趣旨第1章 こども性暴力防止法の概要
変更後 · 10ページ■2025年中に報道されたこどもの性被害報道の一部
元 教 え 子 と わ い せ つ な 写 真 を 交 換 し た と し て 中 学 校 教 諭 を 停 職 処 分
イ ン タ ー ネ ッ ト ゲ ー ム で 知 り 合 っ た 女 児 に 裸 の 写 真 を 送 ら せ た な ど と し て 保 育 士 の 男 が 逮 捕
1月
障 害 者 施 設 利 用 者 の 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 障 害 者 施 設 職 員 を 逮 捕
学 童 保 育 施 設 で 児 童 や 女 性 職 員 を 盗 撮 し た な ど と し て 元 教 室 ⾧ を 書 類 送 検
ス ポ ー ツ 施 設 で 女 子 中 学 生 に わ い せ つ 行 為 を し た と し て 、 不 同 意 わ い せ つ 容 疑 で 施 設 の 指 導 員 を 再 逮 捕
2 月
女 子 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 小 学 校 教 諭 の 男 を 逮 捕
勤 務 す る 高 校 の 女 子 生 徒 に 対 し て 校 内 外 で わ い せ つ な 行 為 を 繰 り 返 し た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
3 月
放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 の 利 用 男 児 に 性 的 暴 行 を 加 え た な ど と し て 事 業 所 の 元 職 員 を 逮 捕4 月
ソ フ ト ボ ー ル チ ー ム の 教 え 子 だ っ た 少 年 複 数 人 に わ い せ つ な 行 為 を し た な ど と し て 、 不 同 意 性 交 や 不 同 意 わ い せ つ な ど の 罪 で 元
コ ー チ を 起 訴
温 泉 浴 場 の 脱 衣 所 で 男 子 児 童 や 生 徒 の 裸 を 撮 影 し 、 販 売 す る 目 的 で 児 童 ポ ル ノ を 製 造 し た 疑 い で 元 幼 稚 園 職 員 を 逮 捕
女 子 生 徒 に S N S を 使 っ て 私 的 な メ ッ セ ー ジ を 送 り 、 自 家 用 車 内 で わ い せ つ な 言 動 も し た と し て 、 学 校 臨 時 的 任 用 講 師 を 懲 戒 免
職 処 分
5 月
実 習 先 の 保 育 園 で 園 児 に わ い せ つ な 行 為 を し た 元 実 習 生 に 懲 役 6 年 の 判 決
児 童 養 護 施 設 で 入 所 者 の 1 0 代 男 性 に わ い せ つ 行 為 を し た と し て 元 施 設 職 員 の 男 を 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 逮 捕
女 子 児 童 を 盗 撮 し 交 流 サ イ ト ( S N S ) の グ ル ー プ チ ャ ッ ト で 共 有 し た と し て 複 数 人 の 小 学 校 教 員 を 逮 捕
無人の教室に女子児童を監禁しわいせつな行為をしようとしたとして小学校教諭を逮捕
公園から小学生の男児を誘拐し車内でわいせつ行為をした疑いで小学校教諭の男を逮捕
6 月
学 童 保 育 施 設 で 男 児 へ わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 元 学 童 職 員 を 逮 捕
障 害 者 関 連 施 設 で 利 用 者 の 1 0 代 女 性 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 嘱 託 職 員 を 起 訴
勤 務 先 の 女 子 生 徒 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 公 立 中 学 校 教 諭 を 逮 捕
7 月
教 え 子 の 女 子 児 童 を ド ラ イ ブ に 誘 っ て わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 小 学 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
子 ど も 向 け プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 室 の 生 徒 に わ い せ つ な 行 為 を す る な ど し た と し て 元 講 師 を 書 類 送 検
授 業 中 に わ い せ つ な 体 勢 を す る よ う 指 示 す る な ど し た 、 高 校 の 男 性 教 諭 を 懲 戒 処 分
8 月
ス ポ ー ツ 教 室 の 生 徒 だ っ た 当 時 1 5 歳 の 少 女 と の 不 同 意 性 交 の 罪 に 問 わ れ た 経 営 者 に 懲 役 3 年 の 判 決
わ い せ つ な 内 容 に 加 工 さ れ る と 知 り な が ら 卒 業 ア ル バ ム の 顔 写 真 を 部 外 者 に 提 供 し た 県 立 高 の 実 習 助 手 を 懲 戒 免 職 処 分
一 時 保 護 所 で 就 寝 し て い た 1 0 代 男 児 を 盗 撮 し た と し て 児 童 相 談 所 非 常 勤 職 員 を 書 類 送 検
勤 務 先 の 保 育 施 設 で 未 就 学 女 児 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て ア ル バ イ ト の 保 育 職 員 を 逮 捕
指 導 中 に 教 え 子 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 学 習 塾 の 元 教 室 ⾧ を 逮 捕
所 属 す る 当 時 1 8 歳 未 満 だ っ た 女 性 ア イ ド ル に わ い せ つ な 行 為 を 繰 り 返 し た と し て 芸 能 事 務 所 代 表 を 逮 捕
学 習 塾 の 教 室 内 で 教 え 子 の 男 子 中 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 学 習 塾 経 営 者 を 逮 捕
児 童 施 設 で 女 児 に わ い せ つ な 行 為 な ど を し た と し て 指 導 員 を 再 逮 捕
1 0 代 少 女 に 現 金 を 渡 し て 性 交 し 、 そ の 様 子 を ス マ ー ト フ ォ ン で 撮 影 、 児 童 ポ ル ノ を 製 造 し た と し て 中 学 校 教 諭 の 男 を 逮 捕
9 月
教 科 担 当 を し て い た 女 子 生 徒 に 対 し 教 室 や 教 諭 の 自 宅 で わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
部活動中に勤務先高校の女子生徒にわいせつな行為をした高校教諭を懲戒免職処分
1 0月
元 教 え 子 の 女 子 高 校 生 に わ い せ つ な メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と し て 中 学 校 教 諭 を 懲 戒 処 分
中 学 ・ 高 校 時 代 の 部 活 動 に お い て ⾧ 期 間 に わ た る 性 加 害 を 受 け た と し て 部 活 動 外 部 コ ー チ を 提 訴
教 員 ら の 盗 撮 共 有 グ ル ー プ 、 7 人 目 の メ ン バ ー と さ れ る 小 学 校 教 諭 を 逮 捕
勤 務 先 の 女 子 生 徒 に 3 0 回 に わ た り わ い せ つ な 行 為 を 行 っ た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職
1 1月
男 子 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 塾 講 師 の 男 を 逮 捕
女 子 高 生 を 盗 撮 し た と し て 私 立 高 校 教 諭 を 逮 捕
1 2月
コラム こどもに対する性犯罪・性暴力の現状
法の背景・趣旨第1章 こども性暴力防止法の概要
こう
した
性
暴 力
の
特性
を
理解
し た
上 で
対 応
する
こと
が
重 要
です
。 性
暴 力
の
特性
など
の
詳細
に
つい
て
は 本
資 料
「
第 2
章 性
暴
力
の
防止
に関する
基礎」
をご参 照くだ
さい。
⚫
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 ( 居 宅 介 護 、 同 行 援 護 、
行 動 援 護 、 短 期 入 所 又 は 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 )
( 同 項 第 1 8 号 )
分
類
事
業分
類
施
設
・
事 業
学校教育法
関係
⚫
幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 、 高 等 学
校 、 中 等 教 育 学 校 、 特 別 支 援 学 校 、 高 等 専 門 学 校
( 法 第 2 条 第 3 項 第 1 号 イ )
⚫
専 修 学 校 ( 高 等 課 程 ) ( 同 号 ロ )
認 定 こ ど も 園
関 係
⚫
幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ハ )
⚫
幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 、 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 、
地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ニ )
児
童
福
祉
法
関 係
⚫
児 童 相 談 所 ( 一 時 保 護 施 設 を 含 む 。 ) ( 同 号 ホ )
⚫
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 ( 同 号 ヘ )
⚫
乳 児 院 ( 同 号 ト )
⚫
母 子 生 活 支 援 施 設 ( 同 号 チ )
⚫
保 育 所 ( 同 号 リ )
⚫
児 童 館 ( 同 号 ヌ )
⚫
児 童 養 護 施 設 ( 同 号 ル )
⚫
指 定 障 害 児 入 所 施 設 以 外 の 障 害 児 入 所 施 設 ( 同 号
ヲ )
⚫
児 童 心 理 治 療 施 設 ( 同 号 ワ )
⚫
児 童 自 立 支 援 施 設 ( 同 号 カ )
⚫
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 ( 児 童 発 達 支 援 、 放 課 後
等 デ イ サ ー ビ ス 、 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 又 は 保
育 所 等 訪 問 支 援 ) ( 法 第 2 条 第 3 項 第 2 号 イ )
⚫
乳 児 等 通 園 支 援 事 業 ( こ ど も 誰 で も 通 園 制 度 )
( 同 号 ロ )
⚫
家 庭 的 保 育 事 業 等 ( 家 庭 的 保 育 事 業 、 小 規 模 保 育
事 業 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 又 は 事 業 所 内 保 育 事
業 ) ( 同 号 ハ )
⚫
登 録 一 時 保 護 委 託 者 ( 法 第 2 条 第 3 項 第 3 号 )
民間教育保育等事業者となる対象事業
変更後 · 15ページ対象事業者
こ ど も たち が大 人か ら勉 強 や スポ ー ツな どを 教え て もら っ たり 、保 育などを 受 け たりす る 施設 や事
業が法律の対象となります。
• 学校設置者等:
学校や認可保育所、 認定こども園などを設置する 事業者を「学校設置者等 」といい、公立・私立を
問わず全ての事業者が対象となる
• 民間教育保育等事業者:
放課後児童クラブや 学習塾など、義務対象事業以 外でこどもに教育・保育 などを提供する事業者を
民間教育保育等事業 者といい、こども家庭庁 に申 請し、認められた場合に 法律に基づく取組の対象
となる
■学校設置者等の一覧・民間教育保育等事業者の一覧
第1章 こども性暴力防止法の概要
学校設置者等となる対象施設・事業
専 修 学 校 ( 一 般 課 程 ) ・ 各 種 学 校 に お け る 児 童 等
を 専 ら 対 象 と す る 学 校 教 育 に 類 す る 教 育 を 行 う 事
業 ( 法 第 2 条 第 5 項 第 1 号 )
高 等 課 程 類 似 教 育 事 業 ( 同 項 第 2 号 、 規 則 第 4
条 )
ー 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 法 ( 平 成 1 1 年 法 律
第 2 1 4 号 ) に 基 づ き 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 が
実 施 す る 海 技 士 教 育 科 海 技 課 程 ( 本 科 )
ー 職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 規 則 ( 昭 和 4 4 年 労 働
省 令 第 2 4 号 ) に 基 づ き 実 施 す る 普 通 課 程 の 普 通 職
業 訓 練 ( 1 8 歳 未 満 の 者 を 専 ら 対 象 と す る 訓 練 に 限
る )
ー 自 衛 隊 法 ( 昭 和 2 9 年 法 律 第 1 6 5 号 ) に 基 づ き
設 置 さ れ る 陸 上 自 衛 隊 高 等 工 科 学 校 に お け る 教 育
課 程
民 間 教 育 事 業 ( 同 項 第 3 号 、 令 第 1 条 )
教育関係
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 以 外 の 児 童 発 達 支 援 事 業
( 児 童 発 達 支 援 事 業 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 、
居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 事 業 又 は 保 育 所 等 訪 問 支
援 事 業 ) ( 同 項 第 4 号 か ら 第 7 号 ま で )
児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 ( 同 項 第 8 号 )
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 等 ( 同 項 第 9 号 、 規 則 第
5 条 )
子 育 て 短 期 支 援 事 業 ( 同 項 第 1 0 号 )
一 時 預 か り 事 業 ( 同 項 第 1 1 号 )
小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 ( フ ァ ミ リ ー ホ ー ム )
( 同 項 第 1 2 号 )
病 児 保 育 事 業 ( 同 項 第 1 3 号 )
意 見 表 明 等 支 援 事 業 ( 同 項 第 1 4 号 )
妊 産 婦 等 生 活 援 助 事 業 ( 同 項 第 1 5 号 )
児 童 育 成 支 援 拠 点 事 業 ( 同 項 第 1 6 号 )
認 可 外 保 育 事 業 ( 同 項 第 1 7 号 )
児 童 福 祉 関 係
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 ( 居 宅 介 護 、 同 行 援 護 、
行 動 援 護 、 短 期 入 所 又 は 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 )
( 同 項 第 1 8 号 )
障 害 福 祉
サ ー ビ ス
関 係
分類 事 業分類 施 設・ 事業
幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 、 高 等 学
校 、 中 等 教 育 学 校 、 特 別 支 援 学 校 、 高 等 専 門 学 校
( 法 第 2 条 第 3 項 第 1 号 イ )
専 修 学 校 ( 高 等 課 程 ) ( 同 号 ロ )
学校教育法
関係
幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ハ )
幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 、 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 、
地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ニ )
認 定 こ ど も 園
関 係
児 童 相 談 所 ( 一 時 保 護 施 設 を 含 む 。 ) ( 同 号 ホ )
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 ( 同 号 ヘ )
乳 児 院 ( 同 号 ト )
母 子 生 活 支 援 施 設 ( 同 号 チ )
保 育 所 ( 同 号 リ )
児 童 館 ( 同 号 ヌ )
児 童 養 護 施 設 ( 同 号 ル )
指 定 障 害 児 入 所 施 設 以 外 の 障 害 児 入 所 施 設 ( 同 号
ヲ )
児 童 心 理 治 療 施 設 ( 同 号 ワ )
児 童 自 立 支 援 施 設 ( 同 号 カ )
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 ( 児 童 発 達 支 援 、 放 課 後
等 デ イ サ ー ビ ス 、 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 又 は 保
育 所 等 訪 問 支 援 ) ( 法 第 2 条 第 3 項 第 2 号 イ )
乳 児 等 通 園 支 援 事 業 ( こ ど も 誰 で も 通 園 制 度 )
( 同 号 ロ )
家 庭 的 保 育 事 業 等 ( 家 庭 的 保 育 事 業 、 小 規 模 保 育
事 業 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 又 は 事 業 所 内 保 育 事
業 ) ( 同 号 ハ )
登 録 一 時 保 護 委 託 者 ( 法 第 2 条 第 3 項 第 3 号 )
児 童 福 祉
法 関 係
民間教育保育等事業者となる対象事業
※
※
未
遂
罪
を
含 む
。
盗
犯
等
の
防
止
及び 処分に 関する
法律
⚫ 常 習 特 殊 強 盗致傷 (4条 )
児
童 福 祉 法 ⚫
淫行
を
させる
罪( 60
条1項)
児 童 買 春 、
児童
ポ
ルノに
係る行 為等の 規制
及
び
処
罰 並 びに児 童の保 護等に 関する 法律
⚫ 児 童 買 春
(
4条)
⚫
児
童
買 春 周 旋
(5 条)
⚫
児
童
買 春 勧 誘
(6 条)
⚫
児
童
ポ ル
ノ
所持、 提供等
(7条
)
⚫
児
童
買 春 な ど
目的 人身
売 買
等(
8条)
性
的
な
姿
態 を撮影 する行 為
等の
処罰及 び押
収
物
に
記 録 された 性的な 姿態
の
影像に 係る
電 磁 的 記 録 の消去
等
に関
する法 律
⚫
性
的
姿 態
等
撮影( 2条)
⚫
性
的
影 像 記 録
提供 等(3
条)
⚫
性
的
影 像 記 録
保管 (4条
)
⚫
性
的
姿 態
等
影像送 信(5
条)
⚫
性
的
姿 態
等
影像記 録(6
条)
都道府県の条例で定める罪であって、次に
掲
げ
る
行 為
の
いず
れ
かを
罰する
ものと
して
政
令
で
定
め るもの
⚫
み
だ り
に 人
の身体 の一部
に接触
する行 為
⚫
正
当
な
理 由
がなく 、人の
通常
衣 服
で隠 されて
いる
下 着
若し くは
身 体
をの
ぞ
き 見
し 、
写真機 などを
用いて
撮影し 、
また は
当該
下着若 しくは
身体を
撮
影
す る 目 的
で写 真機
な ど
を
差 し
向け 、
若し くは設 置
する 行為
⚫
み
だ り
に
卑 わい
な 言動を
する
行 為
⚫
児
童
と
性 交
し、ま たは
児 童に対 し
わい せつな
行為を
する行 為
変更後 · 18ページ求められる取組:
安全確保措置
【特定性犯罪の一覧】
次の 性犯 罪につい て、一定期間内(※ )の前科が確認対象
(※ ) 拘禁 刑:刑の執行 終了などから 20年、執行猶予 者は裁判確定 などか ら10年、 罰金:刑の執 行終了などから10年
■犯罪事実確認
過去に性犯罪を犯した人の再犯を防止するため、事業者は従事者の性犯罪歴(※)の有無についての確認を行
います。
第1章 こども性暴力防止法の概要
これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、確認の対象となります。
※ 「性犯罪歴」とは「特定性犯罪の前科」のことを指します。
不同 意わ いせつ( 17 6条)※
不同 意性 交等(1 77条)※
監護 者わ いせつ及 び監護者性交等(1 79 条)※
不同 意わ いせつ等 致死傷(18 1条)
1 6歳 未満 の者に対する面会 要求等(18 2条)
強盗 ・不 同意性交 等及び同致死(24 1条1項・ 3項)※
※ 未遂 罪を 含む。
刑法
常習 特殊 強盗致傷 (4条)盗犯 等の 防止及び 処分に 関する法律
淫行 をさ せる罪( 60 条1項)児童 福祉 法
児童 買春 (4条)
児童 買春 周旋(5 条)
児童 買春 勧誘(6 条)
児童 ポル ノ所持、 提供等(7条)
児童 買春 など目的 人身売買等(8条)
児童 買春 、児童ポ ルノに 係る行為等の 規制
及び 処罰 並びに児 童の保 護等に関する 法律
性的 姿態 等撮影( 2条)
性的 影像 記録提供 等(3条)
性的 影像 記録保管 (4条)
性的 姿態 等影像送 信(5条)
性的 姿態 等影像記 録(6条)
性的 な姿 態を撮影 する行 為等の処罰及 び押
収物 に記 録された 性的な 姿態の影像に 係る
電磁 的記 録の消去 等に関 する法律
みだ りに 人の身体 の一部に接触する行 為
正当 な理 由がなく 、人の通常衣服で隠 されている下着若し くは身体をの
ぞき 見し 、写真機 などを用いて撮影し 、または当該下着若 しくは身体を
撮影 する 目的で写 真機などを差し向け 、若しくは設置する 行為
みだ りに 卑わいな 言動をする行為
児童 と性 交し、ま たは児童に対しわい せつな行為をする行 為
都道 府県 の条例で 定める 罪であって、 次に
掲げ る行 為のいず れかを 罰するものと して
政令 で定 めるもの
:
安全確保措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
(
イ
)職種
の一部
が対象に
なり得る
(
ア
)職種
全体
が対象に
なる施設
事務職員、スクールバス運転手、学校医、学校歯科医、
学校薬剤師、学校用務員、医療的ケア看護職員、ス
クールソーシャルワーカー、情報通信技術支援員、教
員業務支援員、
副校⾧
・教頭マネジメント支援員、観
察実験アシスタント、スポーツ推進委員、管理指導員、
スポーツ国際交流員(SEA)、外部専門家、医療的ケ
ア指導医、スクールガード、スクールガードリーダー、
その他職員
スクールカウンセラー、部活動指導員、学校司書、
学習指導員
、
外国語指導助手(ALT)、日本語指導
補助者、母語支援員、部活動外部指導者、校内教
育支援センター支援員、特別支援教育支援員
学校共通
-
園⾧、
教頭、教諭、副
園⾧
、主幹教諭、指導教諭、
主務教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、助
教諭、講師、教育補助員
幼稚園
学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
校⾧
、教頭、教諭、養護教諭、
副校⾧
、主幹教諭、
指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、
養護助教諭
小学校
学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
小学校と同様の職員
中学校
学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
小学校と同様の職員
義務教育
学校
技術
職員
、通信教育連携協力施設の職員
校⾧
、教頭、教諭、養護教諭、
副校⾧
、主幹教諭、
指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、
養護助教諭、実習助手、船舶職員(実習船)※専
門高校
高等学校
技術職員、
学校
給食栄養管理者(学校栄養職員)
高等学校と同様の職員
中等教育
学校
学校
給食栄養管理者(学校栄養職員)
幼稚園、小学校、中学校および高校と同様の職員
+寄宿舎指導員
特別支援
学校
研究員
、
研究支援員、産学連携コーディネーター
校⾧、
教授、准教授、助教、講師、助手、技術職
員、指導補助者、保健師、看護師、海事職員(船
員)、カウンセラー、学生寮指導員、司書、課外
活動指導員
高等専門学校
医師校⾧
、
教員
、
助手
専修学校
(高等課程)
ア 学校教育法関係
5
児童生徒等
に対し、性的羞恥心を害する言動であって、
児童生徒
等の心身に有害な影響を
与えるもの
を
すること
(1から
4
までに掲
げるものを除く。)
•
児童
生徒等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童生徒等を不快にさせ
る性的な言動)など
児童生徒
性暴力等の定義およびその具体的内容
※ 犯罪
では
ない行為も
含み
ます
。
※
教
員
性
暴 力等
防止法 におけ る
「
児 童
生徒 性暴力
等」と
同じ行 為です
。
変更後 · 30ページ3.「性暴力」と「不適切な行為」
性暴力について
こども性暴力防止法において、事業者が防止すべきものとして定められている性暴力(児童対象性
暴力等)には、次のものが該当します。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
具体的内容児童生徒性暴力等の定義
• 刑法第 177 条の不同意性交等罪に当たる行為
• 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 34 条第
• 1項第6号の淫行罪に当たる行為
• いわゆる青少年健全育成条例により禁止される性交等
1 児童生徒等に性交等(刑法(明治40 年法律第45 号)第177 条第1
項に規定する性交等をいう。以下同じ。)をすること又は児童生
徒等をして性交等をさせること
※児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等
をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれ
がないと認められる特別の事情がある場合を除く。
• 刑法第 176 条の不同意わいせつ罪に当たる行為
• 児童福祉法第 34 条第1項第6号の淫行罪に当たる行為(1の場合を除く。)
• いわゆる青少年健全育成条例により禁止されるわいせつ行為
2 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわ
いせつな行為をさせること(1に掲げるものを除く。)
• 刑法第 182 条の罪に当たる行為:16 歳未満の者に対するわいせつ目的での面会要
求(同条第1項)、面会(同条第2項)、性的な姿態を撮影した映像の要求(同条第3項。
いわゆる自撮り要求等)
• 児童ポルノ法第5条から第8条までの罪に当たる行為:児童買春周旋(同法第5条)、
児童買春勧誘(同法第6条)、児童ポルノ所持、提供等(同法第7条)、児童買春等目
的人身売買等(同法第8条)
※ 児童買春(同法第4条)は明記されていないが、性交等に係る他の規定との重複
を避けるためであり、児童買春は児童生徒性暴力等の対象となる。
• 性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条までの罪に当たる行為(児童生徒等に係る
ものに限る。):児童生徒等に係る性的姿態等の撮影(同法第2条)、性的影像記録の
提供等(同法第3条)及び当該行為をする目的での保管(同法第4条)、性的姿態等影
像の送信(同法第5条)、及び記録(同法第6条)
3 刑法第 182 条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制
及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52
号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又
は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性
的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年
法律第 67 号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)第2条か
ら第6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為
をすること(1及び2に掲げるものを除く。)
• いわゆる迷惑防止条例により禁止される痴漢や3に含まれない盗撮等の行為など
※ 4には身体の一部に触れることが内容に含まれているが、「児童生徒等を著し
く羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること」
が要件となっている。例えば、教育活動における実技指導等において児童生徒
等との必要な身体接触が生じることや特別支援学校の教諭等が指導や介助のた
めに身体接触を行うこと、幼稚園教諭等が乳幼児の着替えや排泄等の身の回り
の支援を行うことなど、教育職員等の業務上児童生徒等の身体に触れる必要が
ある場合も考えられるものの、これらの正当な業務上の行為については、必要
な範囲・態様にとどまる限りにおいて児童生徒性暴力等の対象とはならないと
考えられる。
4 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を
与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若
しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は
児童生徒等をしてそのような行為をさせること(1から3までに掲
げるものを除く。)
• 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位
(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)
その他の身体の一部に触れること
• 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影す
る目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること
• 児童生徒等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童生徒等を不快にさせ
る性的な言動)など
5 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒
等の心身に有害な影響を与えるものをすること(1から4までに掲
げるものを除く。)
児童生徒性暴力等の定義およびその具体的内容
※ 犯罪 では ない行為も 含みま す。
※ 教員 性暴 力等防止法 におけ る「児童生徒 性暴力等」と同じ行 為です。
。従 事 者 に
よ る 性 暴 力 が
行わ れ た
場合
に は 、 事 業 者は 、 こ ど も 性
暴 力 防 止 法に
基 づ く
防止
措 置 と し て
、そ の 従 事
者 を こ ど も と 接す る 業 務
に 従 事 さ せ な いこ と が 必 要
と な り ま す 。詳
細は、従事者向 け研修資 料
「第7章 防止措置」 や こども性暴力防止法 の解 説資料
「第9章 防止措 置 」
をご覧ください。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
特別扱い
• こどもの衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
• 従事者が過度に肌を露出する(性的手なずけにつながる可能性)
その他
業務上の必要性からSNSを用いてやり取りを行う場合は、
一対一でやり取りしないようにする、やり取りの内容を上
司に報告するなどの工夫が考えられる
第2章 性暴力の防止に関する基礎 3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
わ っ た 場 合に 、「 重 大 な
不
適
切 な
行
為
」に
該 当 す る 可 能
性が あ りま
す。
「重大な不適切な行為」の
類型
「重大な不適切な行為」の
具体例
私的なコミュニケーション、面会、送迎など
• 保護者の意に反することを認識しながら、こどもの自宅などで二人きり
になる
身体接触
• こどもの意に反して、必要以上に
長時間
抱きしめる
• 執拗にこどもにマッサージをする
※ いずれも、状況によっては児童対象性暴力等にも該当し得る
■「重大な不適切な行為」の具体例
第2章 性暴力の防止に関する基礎 3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
変更後 · 35ページ不 適 切 か 否 か は 、 事 業 者 の 事 業 内 容 ( ※1 ) 、 こ ど も の 発 達 段 階 や 特 性 ( ※2 ) 、 現 場 の 状 況
(※3)などよって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切であると
判断されるものではありません。
※1 例: 水泳 、バ レエ 、ダ ンス などの スポ ーツ 指導 では、 こど もや 保護 者の 理解を 得た 範囲 で身 体接触 を伴 う指 導が あり
得る 。
※2 例: 未就 学児に 対する身体接触と、中高生 に対する身体 接触を 同等に扱うこ とはできない。
※3 例: 日常 的に送 迎を行う場合と、災害など の緊急事態に 送迎を 行う場合を同 等に扱うことはでき ない。
ま た 、 「 不 適 切 な行 為」 の 例 に 、 「 執 拗に」 「こ ど も や 保 護 者の意 に 反す る こ と を 知り なが ら 」と
い っ た 、悪 質 性 が 高 まる要 素 が 加わ っ た 場 合に 、「 重 大 な 不適 切 な行為 」に該 当 す る 可 能性が あ りま
す。
「重大な不適切な行為」の具体例「重大な不適切な行為」の類型
• 保護者の意に反することを認識しながら、こどもの自宅などで二人きり
になる
私的なコミュニケーション、面会、送迎など
• こどもの意に反して、必要以上に⾧時間抱きしめる
• 執拗にこどもにマッサージをする
※ いずれも、状況によっては児童対象性暴力等にも該当し得る
身体接触
■「重大な不適切な行為」の具体例
第2章 性暴力の防止に関する基礎 3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
得 る も ので
あ り、こ れらの
行為に 該当
す る
こと
で一律 に
不適 切
で
あ る
と判 断さ
れ る
もの ではあ りま
せ ん
。
変更後 · 39ページ4.ケーススタディ
1. まず、各事業者において定めている不適切な行為の範囲を確認する(※1)
2. 参考として、ガイドラインに示された不適切な行為の例も確認する(※2)
回答例
■どのようなものが不適切な行為となるのか
第2章 性暴力の防止に関する基礎
「不適切な行為」の具体例(抜粋)「不適切な行為」の類型
• こどもと私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、
メールアドレスなど)を交換し、私的なやり取りを行う
• 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会う
私的なコミュニケーション、
面会、送迎など
• 私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理
する
撮影
• 不必要にこどもと密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び
出す など)
密室
• こどもに不必要な接触を行う(必要以上に⾧時間抱きしめる、一般的ではない
抱き方になっている など)
身体接触
• こどもの発達段階や特性から考えて、不必要な入浴および排せつ介助を行おう
とする
排せつ介助など
• 不必要に、更衣室やこどもが更衣中の部屋に入室する
• 不特定多数の人の目がある中でこどもに更衣をさせる
更衣
• 特定のこどもに高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変え
たりする
• こどもの容姿などを過度にほめる
特別扱い
• こどもの衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとするその他
※1 外形 的に 「不適 切な行為」に該当し 得る行為を、必要な 業務として行う場合 には、事前・ 事後に 、その経過を
組織 内で 共有する など、 事前に定めた ルールに基づき対応 することが考えられ ます。
※2 表は抜粋です ので、ガイドライン に示された例 の詳細は 研修資料をご 参照く ださい。なお、 これら の具体例は、
事業 者、 事業内容 、対象 となるこども の発達段階や特性、 現場の状況等によっ て、不適切で あるか どうかが変
わり 得る ものであ り、こ れらの行為に 該当することで一律 に不適切であると判 断されるもの ではあ りません。
犯罪
被害者
等早期援助団体 警察庁
犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営
むことができるように支援することを目的として設置され、都道府県公安委
員会から指定を受けた民間被害者支援団体につながる。
【相談手段】電話(一部メール・問い合わせフォームあり)
【連絡先】
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien_top.html
性犯罪被害相談電話
警察庁
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口。発信地域を管轄する都道府県警
察の性犯罪被害相談電話窓口につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】#8103(ハートさん)(通話料無料)
※緊急時は 110 番通報
変更後 · 50ページ※ 地方公共団体において、こどもを対象にした、悩みに関する相談窓口が設置されている場合には、それも周知対象となり得る。
※ 保育所等の場合、所管行政庁が設置する虐待に関する相談窓口も周知対象となる。
※ 障害児の場合には、地方公共団体の障害者福祉課等/自立支援協議会も相談窓口となり得る。
※ 外部相談窓口によっては、児童等からの相談により得た情報を対象事業者に提供することを想定していない場合がある。
公的機関等が設置する主な相談窓口
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組 4.相談窓口の
活用
窓口概要・連絡先等管轄相談窓口状況など
こども、その保護者を対象に、いじめやその他のこどものSOSの相談を受け付
ける。原則として、電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関につながる。
【相談時間】24 時間 365 日
【相談手段】電話
【連絡先】0120-0-78310(通話料無料)
【URL】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm
文部科学省24時間子供 SOSダイヤル
どこに相談
していいか
分からない
が、困って
いることが
あるとき
こども、こどもに関する悩みをもつ大人を対象に、いじめ、体罰、不登校、
虐待等の相談を受け付ける。最寄りの法務局等において、法務局職員または
人権擁護委員が相談対応する。
【相談時間】平日 8:30~17:15
【相談手段】電話、メール、LINE
【連絡先】0120-007-110(通話料無料)、法務省ホームページ、LINE
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
法務省
こどもの人権110番 、LINEじ
んけん相談等
こども(主に小学生、中学生)を対象に、毎年5月~7月の間に学校で配布。
相談したいことを記入し、投函すると、最寄りの法務局に届く。人権擁護委
員・法務局職員が希望する連絡方法(手紙・電話)で返信を行う。
【相談手段】郵送(切手不要)
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00013.html
法務省こどもの人権SOS ミニレター
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18 歳未満)とその保護者
の方などが相談できる窓口。児童相談所等において、専門の相談員が相談対
応する。
【相談時間】各地方公共団体の相談受付時間による
【相談手段】LINE
【URL】https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/oyako-line/
こども家庭庁親子のための相談 LINE
こどもや保護者・妊婦等からの子育てや妊娠・出産等に関する相談に応じ、
困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や利用の支援、適切な支援先につ
なぐなどの支援を行っている。
【相談手段】お住まいの市区町村のホームページ等参照
こども家庭庁こども家庭センター
こどもに関する家庭その他からの相談に対し、こどもが有する問題やこども
の置かれた環境の状況などに応じて、必要な支援を実施。電話は住んでいる
地域の児童相談所につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-783(いちはやく・お
なやみを)(通話料無料)
こども家庭庁児童相談所
性暴力の悩みを専門相談員に相談できる。イヤだったこと、困っていること
等、何でも相談できる。
【相談時間】毎日 17 時~21 時
【相談手段】チャット(日本語、外国語(英語、タガログ語、タイ語、スペ
イン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパール語、ベトナム語、インド
ネシア語))、メール(日本語)
【連絡先】https://curetime.jp/
内閣府Curetime
性暴力か分
からないが、
相談したい
被害直後から医療的支援、法的支援、心理的支援等の総合的な支援を可能な
限り一か所で提供する相談窓口。電話は最寄りのワンストップ支援センター
につながる。
【相談手段】電話、(一部のみ)メール、SNS
【連絡先】#8891(はやくワンストップ)(通話料無料)
【URL】
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.htm
l
内閣府
性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター
性暴力の疑
いがある/
性暴力が起
きた
犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営
むことができるように支援することを目的として設置され、都道府県公安委
員会から指定を受けた民間被害者支援団体につながる。
【相談手段】電話(一部メール・問い合わせフォームあり)
【連絡先】
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien_top.html
警察庁犯罪被害者等早期援助団体
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口。発信地域を管轄する都道府県警
察の性犯罪被害相談電話窓口につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】#8103(ハートさん)(通話料無料)
※緊急時は 110 番通報
警察庁性犯罪被害相談電話
きことは対処することを伝える。加害が事実と
認められるならば厳正に対処することを伝える。
• 第一報で被害を軽視していると疑われる言動をした場合、その後の対応は困難になり得ることに留
意する。
事業者
の
対応 姿勢・方針
• 事業者が知る範囲で性暴力が疑われる被害内容を説明する。
• その情報がいつ、どのような形で事業所にもたらされたかなどについて説明する。
• 施設・事業所内で、性暴力被害について知っている従事者の氏名を伝える。
被害
の
状況など
• (犯罪の疑いがある場合)事実究明のためには、速やかに警察と連携することが適切な対応であると
考えていることを伝える。
• (通報するか悩んでいる場合)保護者が警察と連携するか悩んでいる場合は、次のような対応が考え
られる。
なぜ
望まないのかを丁寧に聴き取り、不安に寄り添いつつも(安心させるためであっても、
できないことをできるとは言わない)、犯罪の疑いがある場合は、再被害や他のこどもへの
被害拡大などを防止するため、警察への通報や相談が適切な対応であることを、丁寧に説
明する。
被害の拡大防止や被害にあったこどもの心身の回復につなげる窓口として、性犯罪被害者
支援機関などへの相談が有効であることを伝える(こども家庭庁「教育・保育等を提供する
事業者による 児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(以下、
「横断指針」という)P87 参照)。
• 被害にあったこどもに治療が必要な外傷がある場合、妊娠またはは性感染症の可能性がある場合や
薬物を使用されたおそれがある場合などには、速やかに医療機関へ受診させる必要性が高いことを
伝える(こども家庭庁「横断指針」P74「被害児童とその保護者への支援」を参照)。
警察などと
の
連携
• こどもを責めず、「あなたは何も悪くない」と伝えてほしいことを伝える(以下に掲げるリーフ
レッ トの再配布や、こども家庭庁「横断指針」P53 の「児童から打ち明けられた際に配慮が必要
な言葉の例」を情報提供することも考えられる)。
• こどもの記憶は汚染されやすいため、非専門家が聴き取りを行ってしまうことで、司法手続でこど
もの証言の信用性が認められなくなるリスクがある(こども家庭庁「横断指針」p54「【コラム】被
害児童の二次 被害防止及び適切な司法手続の実現に向けて、事業者・従事者等が行うべ
きこと」
を参照)。 また、親の不安や怒りがこどもにさらなる負担をかけることがある。そのため、こども
から話してこない限り、出来事には触れないようにすることが重要であることを伝える。
• こどもが放置されていると誤解しないよう、「今詳しい話を聞かないことは、あなたを守ることに
つながる」「後できちんと話を聞く機会がある」ことをこどもに伝えることも考えられることを伝
える。
• こどもから出来事について話しかけてきたときは、「話してくれてどうもありがとう。大丈夫だ
よ。」と受け止めるのに留め、それ以上の質問やコメントはしないこと、こどもが話した言葉は、
そのままの言葉でメモし、その会話があった日時、場所とともに正確に記録することが重要である
ことを伝える。
パンフレット例
内閣府・こども家庭庁「こどもたちのためにできること~性被害を受けたこどもの理解と
支援~」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/pamphlet_2023_02.pd
f
子どもの性の健康研究会リーフレット「子どもをささえるためにできること~性暴力被害に
あ った子どもの回復のために~」
http://csh-lab.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/sasaeru.pdf
こどもへの接し方
• 連絡窓口となる人および連絡先を明らかにして伝える。
事業者における保護者連絡窓口は一系統にまとめることが望ましい(現場と本社など、複数の従事
者が異なる対応や回答をすることを避けるため)。
連絡窓口
に判断される場合
• 重大な不適切な行為である場合には、(ウ)に準じた対応を行う。
• 初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは、当該行為を
繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経
過観察を行うなど、段階的な対応を行うことも考えられるが、指導し
たにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、(ウ)に準じてよ
り厳格な対応を行うことが考えられる。
(エ)調査などの結果、児童対象
性暴力等には該当しないが不
適切な行為が行われたと合理
的に判断される場合
おそれに応じた防止措置の内容
※ 現職者とは次に掲げる者をいう。
• 施行時現職者
• 法の施行の際に、学校設置者等または施設等運営者において対象業務以外の業務に従事していたが配置転換などにより対象業務に従事
することとなった者
• 認定時現職者
• 認定などの際に、認定事業者等において対象業務以外の業務に従事していたが配置転換などにより対象業務に従事することとなった者
/
assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/7bd2fbc8-
98ab-4cfc-87c5-
0c4330d8ea9d/868fa49f/20250528_policies_
hoiku_tokuteihoiku_16.pdf
12
こども家庭庁「動画『こどもの人権を守るために~保育現場
での性暴力を起こさせないために取り組むべきこと~
』」
https://www.
youtube
.
com
/
playlist?list=PLlQ7
HtehdR3J62suTilVuo8kE8Fva2UiK
13
文部科学省「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に
ついて」啓発教材、取組事例集、研修資料等
https://www.
mext
.go.jp/
a_menu
/
shotou/kyoi
n
/
mext_00001.html
14
こども家庭庁「こども性暴力防止に向けた総合的な対策」
https://www.cfa.go.jp/
policies
/
child-
safety
/
efforts
/
kinkyutaisaku
/
15
内閣府男女共同参画局・こども家庭庁「こどもたちのために
できること~性被害を受けたこどもの理解と支援~」
https://www.
cfa
.go.jp/
assets
/
contents/node/
basic_page/field_ref_resources/72e390fa-
db00-44e9-af2e-
084e71c76b93/01949a12/20231121_policies
_child-safety_efforts_kinkyutaisaku_08
.
pdf
16
「政府広報オンライン」サイト(動画
:
こどもの性被害のサ
インを見逃さないで)
https://www.
gov-
online
.go.jp/
prg
/
prg27340
.
html
17
法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.
html
変更後 · 112ページ1.参考資料
第9章 参考資料
■関連サイト
URL資料名No.
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou#guideline
こども性暴力防止法施行ガイドライン1
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材2
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
こども性暴力防止法に関する解説動画・資料3
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防
止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)
https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anze
n/index2.html
文部科学省「生命(いのち)の安全教育」教材5
https://www.ipa.go.jp/security/sec-
tools/index.html
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ・
ポータルサイト」
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」7
https://www.ppc.go.jp/kensyu_material/個人情報保護委員会「研修資料一覧」8
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/tokuteih
oiku
こども家庭庁「児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士へ
の厳正な対応について」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/7bd2fbc8-
98ab-4cfc-87c5-
0c4330d8ea9d/28783c9c/20250528_policies
_hoiku_tokuteihoiku_15.pdf
こども家庭庁「こどもの人権を守るために保育現場での性暴
力を起こさせないための取組ガイド(保育現場向け)」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/7bd2fbc8-
98ab-4cfc-87c5-
0c4330d8ea9d/868fa49f/20250528_policies_
hoiku_tokuteihoiku_16.pdf
こども家庭庁「こどもの人権を守るために保育現場での性暴
力を起こさせないための実習生取組ガイド(養成校向け)」
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQ7
HtehdR3J62suTilVuo8kE8Fva2UiK
こども家庭庁「動画『こどもの人権を守るために~保育現場
での性暴力を起こさせないために取り組むべきこと~』」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoi
n/mext_00001.html
文部科学省「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に
ついて」啓発教材、取組事例集、研修資料等
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/kinkyutaisaku/
こども家庭庁「こども性暴力防止に向けた総合的な対策」14
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/72e390fa-
db00-44e9-af2e-
084e71c76b93/01949a12/20231121_policies
_child-safety_efforts_kinkyutaisaku_08.pdf
内閣府男女共同参画局・こども家庭庁「こどもたちのために
できること~性被害を受けたこどもの理解と支援~」
https://www.gov-
online.go.jp/prg/prg27340.html
「政府広報オンライン」サイト(動画:こどもの性被害のサ
インを見逃さないで)
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.
html
法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」17
解説
用語一覧
No.
学校
や認可保育所、認定こども園など、すべての事業者がこども性暴力防止法の取組の対象と
なる施設・事業。公立・私立の別を問わず対象となる。
学校設置者
等
(義務対象事業者)
学校設置者等(義務対象事業者)における犯罪事実確認などの取組の対象となる従事者。
教員
等
2
放課後児童クラブや学習塾など義務対象の施設・事業以外でこどもに教育・保育などを提供す
る事業者。こども家庭庁に申請し、認められた場合に法律に基づく取組の対象となる。
民間
教育保育等
事業
者
(認定対象事業者)
民間教育保育等事業者 (認定対象事業者)における犯罪事実確認などの取組の対象となる従事
者。
教育保育等従事者4
こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。指導などを通じて、強い立場に立つ特性
のこと。
支配
性
5
こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。業務の中で繰り返しこどもと接する特性
のこと
継続
性
6
こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。保護者などの目が届かない特性のこと
閉鎖性7
すべてのこどもが、一人の人間として人権を持ち、
成⾧
の過程で特別な保護や配慮が必要なこ
ど もならではの権利のこと。
こどもの権利8
不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などのこども性暴力防止法で
定める一般的な性犯罪。本研修教材では、特定性犯罪の前科を「性犯罪歴」としている。
特定
性犯罪
9
こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書や、犯罪事実確認書に記載された情報を転記した
もの。こども性暴力防止法上は「犯罪事実確認記録等」という。
性犯罪歴の有無など、犯罪事実確認書の一部の内容を転記したものや、それを示唆する情報も
「性犯罪歴の記録」に該当する。この場合、性犯罪歴がない旨の情報であっても、情報管理の対
象となることに注意が必要。
性
犯罪歴の記録10
不同意性交、わいせつな言動、盗撮など、こども性暴力防止法において定められる、事業者に
よる防止のための取組の対象となる性暴力。犯罪に該当しないものも含まれる。
児童対象性暴力等11
行為そのものは「性暴力」には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継
続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為のこと。事業によって、その具体的
な行為の内容や範囲は異なる。
不適切な行為12
「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」、「これだけ頑張っているから見返りを
求めてもよいはずだ」などの一方的な思い込み。
認知の偏り・思考の
誤り
性加害者本人の特性の一つであり、こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行
動を操作して性暴力に及ぶ行動。
性的グルーミング14
性加害者本人の特性の一つであり、「自分だけがこの子を救ってあげられる」などと、自分の
行為を正当化し加害に転じる際の心理状態。
救済心理15
こどもの安全を守るために事業者が行わなければならない取組を指す。
具体的には、未然防止や早期発見、性暴力が疑われる場合の調査、被害にあったこどもの保
護・支援、犯罪事実確認、性暴力が行われるおそれがある場合の防止措置が含まれる。
安全確保措置16
性被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に
含まれる情報や、あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがあります。
このようにして、本来の体験の記憶が変わってしまうこと。
記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて、生じやすいとされています。一方で、年齢が
高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしまう場合もある。
記憶の汚染17
36 共同認定
民間教育保育等事業者(認定対象事業者)と、その指定管理や委託を受けた事業運営者が、こ
ども家庭庁に共同で認定されること。
37
認定
事業者等
認定を受けた民間教育保育等事業者や、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者
38 監督
こども家庭庁や所轄庁が、事業者からの定期報告や、報告徴収、立入検査などを通じて、事業
者が犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理措置を適切に実施しているか確認を行い、必要な場
合には是正命令や事業者名公表、認定の取消などの対応を行うこと。
こども家庭庁はこども性暴力防止法に基づき、所轄庁は学校教育法、児童福祉法などの事業や
施設を規制する法律に基き、それぞれ行う。
変更後 · 114ページ2.用語集第9章 参考資料
解説用語一覧No.
性暴力の防止のため、こども性暴力防止法の対象となる事業者が対象となる従事者の性犯罪歴
について、こども家庭庁を通じて確認する取組。
犯罪事実確認18
従事者の性犯罪歴の有無などが記載された、こども家庭庁から交付される書面。犯罪事実確認書19
犯罪事実確認書に記載された情報を転記したもの。犯罪事実確認記録20
こども性暴力防止法に基づく様々な手続きを行うための専用システム。こまもろうシステム21
事業者向け行政サービスにログインするための共通認証システム。こまもろうシステムへログ
インするために必要となる。
GビズID22
事業者が、犯罪事実確認の結果や、事業者による調査の結果などを踏まえて、従事者によって
性暴力が行われるおそれがあると認めるときに、その従事者をこどもと接する業務に就かせない
など、性暴力を防止するために講じなければならない必要な措置。
防止措置23
一定の要件を満たす場合には、特例的に、犯罪事実確認を行う前に、従事を開始することを可
能とする特例。やむを得ない事情により犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、その従
事者を直ちに従事させなければ事業などの運営に著しい支障が生ずるときに適用される。
いとま特例24
従事者の性犯罪歴の記録を適切に管理するために事業者が行わなければならない措置。情報管理措置25
従事者の性犯罪歴の記録を安全に管理する方策や、情報の漏えいなどが発生した場合の対応の
手順、報告・連絡体制などを定めた性犯罪歴の記録の管理に関する措置を定めた規程。こども性
暴力防止法の対象となる事業者が、情報管理措置の一環として策定することが求められる。
情報管理規程26
情報管理措置の1つ。組織として適切に情報を取り扱うための体制を整備すること。組織的情報管理措置27
情報管理措置の1つ。従事者に対して情報の取扱いに関する研修・訓練を実施し、適正な取扱
いを確保すること。
人的情報管理措置28
情報管理措置の1つ。業務上必要な者のみに情報のアクセスを認め、権限を持たない者には物
理的にアクセスを認めないこと。
物理的情報管理措置29
情報管理措置の1つ。性犯罪歴の記録を取り扱う情報システムに対する不正アクセスなどを防
止すること。
技術的情報管理措置30
民間教育保育等事業(認定対象事業者)が申請し、その実施する事業について、学校設置者等
(義務対象事業者)に求められる措置を同じ水準で実施できる体制が確保されていることについ
て、こども家庭庁に認定されること。
認定31
各事業において性暴力や不適切な行為、またその疑いを把握した場合に対応するべき内容をあ
らかじめ整理し、それらが発生した場合に迅速・的確に対応できるようにするために定める規程
であり、これを策定することが認定の基準の1つとなっている。
具体的には、防止措置、性暴力が行われた疑いがある場合の調査、被害にあったこどもの保
護・支援の3つの措置について定めたもの。
児童対象性暴力等
対処規程
認定を受けた事業者が、その事業に関する広告などにつけることができる、こども家庭庁が定
める表示。これをつけることにより、こどもや保護者などにとって、しっかりと性暴力の防止に
取り組む事業者が一目でわかるようになる。
大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”のような頭の形が特徴。こどもを
守ろう、という意味をこめて、愛称はこまもろう。
認定事業者マーク33
学校設置者等(義務対象事業者)がつけることができるマーク。
大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”のような頭の形が特徴。こどもを
守ろう、という意味をこめて、愛称はこまもろう。
法定事業者マーク34
民間教育保育等事業者(認定対象事業者)からの指定管理や委託を受けて、事業の運営を行う
事業者。民間教育保育等事業者(認定対象事業者)と共同で認定の申請ができる。
事業運営者35
民間教育保育等事業者(認定対象事業者)と、その指定管理や委託を受けた事業運営者が、こ
ども家庭庁に共同で認定されること。
共同認定36
認定を受けた民間教育保育等事業者や、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者認定事業者等37
こども家庭庁や所轄庁が、事業者からの定期報告や、報告徴収、立入検査などを通じて、事業
者が犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理措置を適切に実施しているか確認を行い、必要な場
合には是正命令や事業者名公表、認定の取消などの対応を行うこと。
こども家庭庁はこども性暴力防止法に基づき、所轄庁は学校教育法、児童福祉法などの事業や
施設を規制する法律に基き、それぞれ行う。
監督38