DOCUMENT CHANGES
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するQ&Aについて(周知依頼)(令和8年4月21日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
← 解説記事に戻るこども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するQ&Aについて(周知依頼)(令和8年4月21日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(1ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページこ 支 性 第 1 0 号
令和8年4月 21 日
各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長
都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録
(まとめ登録)に関するQ&Aについて(周知依頼)
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と
いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まと
め登録)に関する具体的な手続については、「こども性暴力防止法の施行に向けた学
校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)」(令和8年4
月 10 日付けこ支性第1号。以下「まとめ登録通知」という。)の別添として、「こど
も性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録マニュアル」(掲載先:
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/matometouroku)をお示
ししているところですが、今般、まとめ登録の手続に関して多く寄せられる照会を
中心に、Q&Aを下記のとおり作成しました。
貴職におかれては、まとめ登録通知の別紙にお示しした関係部署、関係機関等に
対し、幅広く周知いただくようお願いします。
記
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まと
め登録)に関するQ&Aは、別添のとおり。
【Q&A の掲載先】
https://www.cfa.go.jp/policies/childsafety/efforts/koseibouhou/matometo
uroku