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事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページこども性暴力防止法の施行までに必要な対応
犯罪事実
確認・
防止措置
安全確保
措置
□ 制度についての従事者等への周知(犯罪事実確認の対象になる旨など)
□ 対象従事者の範囲、不適切な行為の範囲の検討・確定
□ 就業規則の見直し(不適切な行為の範囲、懲戒事由等)、採用募集要項等の見直し ※2 詳細は別紙2参照
法施行
(12月25日)
□ GビズID取得【4月末まで】
(法人・運営者等で取得)システム
登録 □ 事業者情報登録【指定の期限まで】
(施設・事業所から所轄庁に登録)
□ 国からの確認に対応
【必要に応じて随時】
□ 権限設定準備
【12月上旬まで】
□
権限設定
情報管理
措置
ガイドライン
(1月9日)
○ 研修教材、解説動画・資料
○ 周知啓発資料
○ 報告・対応ルールひな型
まとめ登録
マニュアル
□ 従事者向け研修の計画策定・実施
□ 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
その他 □ 事業者向け研修の受講
□ 現職者の犯罪事実確認の工程表作成【R9.1中旬まで】 ※3 教育委員会のみ
□ 情報管理担当者向け研修の実施
□ 児童等・保護者向け周知・啓発
□ 体制整備(相談窓口設置・周知等)
□ 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
国からの
周知資料等
□ 採用過程での性犯罪前科の事前確認 ※2 詳細は別紙2参照
義務対象事業者
□ (委託・指定管理等を行っている場合)役割分担の検討
※1 各種ひな型・参考資料、研修教材等については別紙1を参照。
事務手続
マニュアル
(予定)
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(2ページ)
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変更後 · 2ページこども性暴力防止法の施行までの対応
犯罪事実
確認・
防止措置
安全確保
措置
□ 制度についての従事者等への周知(犯罪事実確認の対象になる旨など)
□ 対象従事者の範囲、不適切な行為の範囲の検討・確定 □犯罪事実確認の実施体制整備(責任者の選任)
□ 就業規則の見直し(不適切な行為の範囲、懲戒事由等)、採用募集要項等の見直し ※3 詳細は別紙2参照
法施行
(12月25日)
□ GビズID取得
(法人・運営者等で取得)
システム
登録
情報管理
措置
ガイドライン
(1月9日)
□ 従事者向け研修の計画策定・実施
□ 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
その他
□ 事業者向け研修の受講
□ 情報管理担当者向け研修の実施
□ 児童等・保護者向け周知・啓発
□ 体制整備(相談窓口設置・周知等)
□ 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
国からの
周知資料等
□ 採用過程での性犯罪前科の事前確認 ※3 詳細は別紙2参照
⚫ 認定申請は、法の施行日(令和8年12月25日)から行うことができます。
⚫ 以下の図は、施行後速やかに認定申請を行う場合の対応を示したものであり、実際の対応時期は申請時期によって異なります。
□ 児童対象性暴力等対処規程の作成
※2 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)のアカウント登録は施行後に実施
□ (委託・指定管理等を行っている場合)共同認定申請に向けた役割分担の検討
認定対象事業者
※1 各種ひな型・参考資料、研修教材等については別紙1を参照。
事務手続
マニュアル
(予定)
○ 研修教材、解説動画・資料
○ 周知啓発資料
○ 報告・対応ルールひな型
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(3ページ)
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変更後 · 3ページ就業規則参考例誓約書・内定通知書参考例募集要項・求人票参考例
犯罪事実確認・防止措置関係
システム登録関係
GビズID取得依頼通知 権限設定表
別紙1各種ひな型・参考資料リンク集
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(4ページ)
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変更後 · 4ページ各種ひな型・参考資料リンク集
安全確保措置関係
別紙1
対応ルール(ひな型)
①本文 ②別紙 対応フロー
報告ルール(ひな型)
①本文 ②(内部周知用)報告先の
連絡先一覧
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(5ページ)
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変更後 · 5ページ各種ひな型・参考資料リンク集
安全確保措置関係
別紙1
児童等向け周知用資料
(相談後のフロー)ひな型
①中高生向け
②小学生(高学年)向け
③小学生(低学年)向け
従事者向け研修教材 保護者向け周知用資料
(ひな型)
① ② ③
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(6ページ)
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変更後 · 6ページ各種ひな型・参考資料リンク集
情報管理措置関係
情報管理規程(ひな型)
①1名(※)/システム外の保存なし
②複数名(※)/システム外の保存なし
③複数名(※)/システム外の保存あり
① ② ③
別紙1
※犯罪事実確認記録等の閲覧を行う者の人数
児童対象性暴力等対処規程
(ひな型)
安全確保措置関係
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(7ページ)
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変更後 · 7ページ各種ひな型・参考資料リンク集
別紙1
その他
情報管理担当者向け研修・
事業者向け研修に活用できる
解説動画・資料
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(8ページ)
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変更後 · 8ページ労働法制上の観点から事業者があらかじめ行うべきと考えられる事項①
○ 各施設・事業における対象業務従事者の範囲
○ 内定取消事由や試用期間に係る解約事由として、「重要な経歴の詐称」を定めること
○ 就業規則において、懲戒事由として次の内容を定めること
・ 重要な経歴の詐称
・ 「刑罰法規の各規定に違反する行為が認められた場合」、「企業秩序を乱した場合」等の一
般的な刑罰法規違反・企業秩序義務違反
・ 「正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき」等の一般的な業務命令違反
・ 「こども性暴力防止法上の「児童対象性暴力等」に該当する行為を行ったとき」、「児童対象
性暴力等につながる不適切な行為を行ったとき」
○ 就業規則及びその他服務規律等を定めた文書において、次の内容を定めること
・ 「児童対象性暴力等」及び「児童対象性暴力等につながる不適切な行為」の範囲
・ 教育や保育を提供する場においてこれらの行為を行ってはならないこと
・ これらの行為を行ったり、それを理由として刑罰を科されたりした場合は、速やかに報告す
ること
○ 採用募集要項の採用条件や内定前(履歴書提出時)の誓約書の誓約事項として、特定性犯
罪前科がないことを明示すること
1. 事業者があらかじめ定めておくべき事項
別紙2
※ 「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
Ⅶ.安全確保措置(防止措置)2(5)抜粋
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ労働法制上の観点から事業者があらかじめ行うべきと考えられる事項②
【確認事項】
・ 求職者の特定性犯罪前科の有無(※2・3)
【事前伝達等事項】
・ 制度の趣旨・目的、各施設・事業における対象業務従事者の範囲、個人情報の管理は徹底
されること
・ 施行時・認定時又は採用内定後等に、犯罪事実確認の対象となること及び申請従事者から
国に対して戸籍等の提出を行う必要があること(※2)
・ 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合又は戸籍等の
提出が行われず、法定の期限までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合には、対象業
務に従事させることができないこと(※2)
・ 内定取消し事由や試用期間に係る解約事由として、「重要な経歴の詐称」を定めていること
・ 就業規則に定める重要な経歴の詐称・刑罰法規違反・企業秩序義務違反・業務命令違反等
の懲戒事由に該当する場合は、懲戒処分の対象になり得ること。特に、「児童対象性暴力等」
及び「児童対象性暴力等につながる不適切な行為」はこども性暴力防止法の趣旨や規定に
反する行為であり、厳格な懲戒処分の対象になり得ること
・ その他、採用募集要項の採用条件や内定前(履歴書提出時)の誓約書、関連する服務規律等
を定めた文書等の内容(※2)
※1 現職者は、施行時・認定時に法の対象となる業務に従事している(又は配置転換によって従事し得る)者を指す。
※2 書面等で確認・伝達等すること(求職者に対しては採用面接等を通して確認・伝達等することが望ましい。)
※3 求職者に対してのみ実施すべき事項
2.事業者が、求職者・現職者(※1)等に対し、あらかじめ確認・伝達を行っておくべき事項
別紙2
※ 「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
Ⅶ.安全確保措置(防止措置)2(5)抜粋