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こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法の施行に向けた基本方針
令 和 7 年 6 月 26 日
こども性暴力防止法施行準備委員会決定
令 和 8 年 7 月 17 日
一 部 改 正
こどもに対する性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心
身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、政府が一丸となって絶対に防
がなければならないものである。
このため、令和6年6月に成立したこども性暴力防止法については、法の施
行に向けて、こども家庭庁が中心となり、関係府省庁が、所管分野において、
必要な検討や対応を進めてきた。
法に基づく制度の詳細については、令和6年度に行われた関係府省庁連絡
会議の議論の整理も踏まえ、昨年4月以降、こども家庭庁の「こども性暴力防
止法施行準備検討会」において各論点の検討が進められるとともに、施行に向
けた、各所管分野における必要な予算の確保や、周知の実施等の対応について
は、「「こども性暴力防止法施行準備委員会」において、関係府省庁間で体制を
確認し、着実に取組を進めてきた。
こうした議論も踏まえ、本年1月には、こども家庭庁において「「こども性暴
力防止法施行ガイドライン」を策定し、施行に向けて必要な取組を進めている
ところ。
法の施行が本年 12 月 25 日に予定される中で、引き続き必要な予算「執行行
体制の確保を関係府省庁において行うとともに、円滑な施行に向けて国民全
体や所管業界等に対する周知を一層進めていく必要がある。
このようなことを踏まえ、次のような基本方針を決定する。
こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針(2ページ)
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変更後 · 2ページ1 施行に向けた詳細の検討
本年1月に策定した「「こども性暴力防止法施行ガイドライン」において示
された事項について、運用の詳細等、施行に向けて更に検討が必要なものに
ついては、こども家庭庁を中心に、関係府省庁においても引き続き対応を進
める。
2 予算
○ 法の施行に必要な予算に関し、こども家庭庁においては、令和8年度に
おいて、
執 業務委託に要する経費
「執 こども性暴力防止法関連システム「 こまもろうシステム)の開発及び
保守管理に要する経費
執 事業者からの相談対応に要する経費
執 その他周知広報、必要な調査研究等に要する経費
等の必要な予算を確保している。
法施行後の令和9年度以降も継続的執安定的に取組を推進することと
し、引き続き必要な要求を計画的に行うとともに、こども家庭庁が所管す
る児童福祉施設執事業において、各所管施設における環境整備のための経
費等、法の施行に伴い追加的に必要となる経費についても、引き続き必要
な要求を行う。
○ また、関係府省庁においても、所管制度ごとに行われている取組の中で、
既に事業者執被害者支援、防犯、DX、システム等、こどもに対する性暴
力の防止に資するものがあることから、法の施行に当たっても、これらの
取組を継続執拡充することにより効果的執効率的な対策を行うことが可能
となる。あわせて、教育職員等に関する特定免許状失効者管理システム及
び保育士特定登録取消者管理システムについて、こまもろうシステムと
同様、マイナンバーカードを用いたログイン方法に統一することも、シス
テム連携の観点から必要である。
こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針(3ページ)
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変更後 · 3ページこのため、法の施行に伴い、各所管分野において追加的に必要となる経
費については、既存の取組の継続執拡充を含め、それぞれ関係府省庁にお
いて、必要な要求を行う。
3 行行体制
○ 法の対象事業者執従事者の数が極めて多いことから、犯罪事実確認、認
定、監督等の法律上求められる事務の行行を円滑かつ確実に行うため、組
織執定員要求に当たっては、こども家庭庁をはじめとする行行体制に関し、
特に法に基づく措置の適切な履行のために必要な助言執指導や処分等の
確実な実施の観点から、関係組織の大幅な増強など、必要な人員が確保さ
れるよう要求を行う。
〇 また、業法に基づいて所轄庁による監督等が行われる事業執施設につい
ては、業の所管省庁とこども家庭庁が連携の上、当該所轄庁において監督
等が適正に行われるよう必要な取組を進める。
4 周知
○ 本年 12 月 25 日を予定している法の施行に向け、これまで従事者向け
の研修教材やこどもへの性暴力防止に関する解説動画執資料等を作成「執
表し、活用を促すなど、事業者において制度の理解、施行に向けて必要な
対応が進むよう取組を進めている。
〇 今後、制度施行に関する周知をこれまでより一層本格化させていく必
要があり、具体的には、必要な手続等の詳細について解説する業務マニュ
アルを作成執 表するとともに、ポスターやリーフレット等の周知物の作
成や、ポータルサイトの開設「 教育職員等に関する特定免許状失効者管理
システム及び保育士特定登録取消者管理システムとの統一的な窓口の開
設を含む。)、事業者向けの説明会の実施等により、対象となる事業者や従
事者、保護者やこどもを始めとする国民向けに、必要な情報をわかりやす
く周知し、必要な準備を進めていく。
こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針(4ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 4ページ○ こども家庭庁をはじめ、各所管業界執関係組織を有する関係府省庁にお
いても、本制度の施行に向けて、こうした研修教材や業務マニュアル、周
知物等のツールも積極的に活用しつつ、本制度に直接関係するこども、保
護者、事業者、従事者をはじめとする国民全体への周知に一層取り組んで
いく。
5 今後の進め方
○ 基本方針に定める事項については、関係府省庁において、適切に対応す
るとともに、その対応状況について、必要に応じて関係府省庁間で共有を
行う。
以上