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子ども・子育て支援法
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変更前新しく確認した内容です。
変更後第五十九条の三
子ども・子育て支援法 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三
変更前新しく確認した内容です。
変更後政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して経済的支援を行うものとする。
子ども・子育て支援法 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三
変更前新しく確認した内容です。
変更後2
前項の経済的支援は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十八条の三の定めるところによる。
子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針)
変更前内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
変更後内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針) 一
変更前一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
変更後一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項
effectiveDate
変更前2026-04-01
変更後2026-10-01
revisionId
変更前424AC0000000065_20260401_507AC0000000029
変更後424AC0000000065_20261001_506AC0000000047
revisionStatus
変更前CurrentEnforced
変更後UnEnforced