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子ども・子育て支援法の未施行版:働き方等の多様化に対応した子育て支援事業を追加

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e-Govの現行版と公表済みの未施行版を比較すると、第五十九条の三が新設され、基本指針の規定にも「働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」が追加されています。第五十九条の三は、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者への経済的支援を定めています。公式API上の施行日は2026-10-01で、取得時点では未施行です。この記事は保存版の比較結果であり、本日公布された改正を知らせるものではありません。

何が変わった?

子育て支援の案内を担当する方は、新設された第五十九条の三と基本指針の変更箇所を確認してください。経済的支援の詳細は、同条第二項が参照する国民年金法第八十八条の三によるとされています。この差分だけでは、個別の支給・免除の適否や申請方法は判断できません。公表済みの未施行版なので、現在利用できる制度として案内する前に、最新の公式資料と施行状況を確認してください。

変更種別:記述の変更

誰に関係する?

この資料から対象の施設・事業を確認できません。公式資料をご確認ください。

現場で確認すること

  • 第五十九条の三と基本指針の新旧本文を確認する。
  • 経済的支援の詳細は、参照先の国民年金法と公式の案内で確認する。
  • 利用者へ案内する前に、未施行版であることと最新の施行状況を確認する。

いつから?

施行日:2026-10-01

根拠となる記述

政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して経済的支援を行うものとする。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三

2 前項の経済的支援は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十八条の三の定めるところによる。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三

内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針)

一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項

変更後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針) 一

2026-10-01

変更後 · effectiveDate

UnEnforced

変更後 · revisionStatus

資料と取得情報

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