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児童福祉法
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← 解説記事に戻る児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
変更前都道府県知事は、第三項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
変更後都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
変更前国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
変更後都道府県知事は、第三項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
変更前新しく確認した内容です。
変更後国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
変更前指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。
変更後医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることについて、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
変更前医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
変更後前項の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報(小児慢性特定疾病医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
変更前前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。
変更後医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関による第九項の規定による確認を受けたときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
変更前新しく確認した内容です。
変更後前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の九 四
変更前四
申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
変更後四
申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下この項及び第十九条の十八第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
変更前都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
変更後都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十一項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
変更前都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
変更後都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
変更前都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
変更後都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十の二
変更前新しく確認した内容です。
変更後第十九条の二十の二
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十の二
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童等であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は連合会に委託することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十の二
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の二
変更前厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
変更後厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条及び第二十一条の四の七第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の二
変更前厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
変更後厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定める情報と連結して当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七
変更前厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、仮名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七
変更前第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
変更後厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
国の他の行政機関及び地方公共団体小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
大学その他の研究機関小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七 三
変更前新しく確認した内容です。
変更後三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七
変更前新しく確認した内容です。
変更後厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の七第一項に規定する仮名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定める情報と連結して当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七
変更前新しく確認した内容です。
変更後厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の八
変更前厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
変更後厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名小児慢性特定疾病関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の八
変更前新しく確認した内容です。
変更後個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の九
変更前厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究並びに第二十一条の四の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託することができる。
変更後第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者による仮名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いについて準用する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十
変更前匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。
変更後厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者及び仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十
変更前厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
変更後第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十一
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二十一条の四の十一
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十一
変更前新しく確認した内容です。
変更後厚生労働大臣は、匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定(これらの規定を第二十一条の四の九において準用する場合を含む。)又は第二十一条の四の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二十一条の四の十二
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究並びに第二十一条の四の二第一項並びに第二十一条の四の七第一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二十一条の四の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う場合について準用する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二十一条の四の十三
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後第一項の規定により国立成育医療研究センター等に納められた手数料は、国立成育医療研究センター等の収入とする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後前三項の規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の七第二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
変更前市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第二号に規定する基準該当通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
変更後市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第二号に規定する基準該当通所支援若しくは第三号に規定する特定地域通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 二
変更前二
通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
変更後二
通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援であつて、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準並びに同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(次号において「指定通所支援の事業に係る基準」という。)に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
変更前三
その他政令で定めるとき。
変更後三
通所給付決定保護者が、指定通所支援及び基準該当通所支援以外の障害児通所支援であつて、特定地域(人口の減少その他の内閣府令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。第二十四条の二十七第一項第二号において同じ。)に所在し、かつ、指定通所支援の事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「特定地域通所支援」という。)を受けたとき。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 四
変更前新しく確認した内容です。
変更後四
その他政令で定めるとき。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
変更前都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
変更後都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
変更前特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
変更後都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たつては、第一号に掲げる事項については同項第三号の内閣府令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、障害児通所支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 一
変更前一
指定通所支援前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
変更後一
特定地域通所支援に従事する従業者及びその員数
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 二
変更前二
基準該当通所支援障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
変更後二
特定地域通所支援の事業に係る居室の床面積その他特定地域通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
変更前新しく確認した内容です。
変更後三
特定地域通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 四
変更前新しく確認した内容です。
変更後四
特定地域通所支援の事業に係る利用定員
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
変更前新しく確認した内容です。
変更後特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
指定通所支援前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
基準該当通所支援障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
変更前新しく確認した内容です。
変更後三
特定地域通所支援障害児通所支援の種類ごとに特定地域通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域通所支援に要した費用の額)
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の九 一
変更前一
通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
変更後一
通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援、基準該当通所支援及び特定地域通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の十一
変更前前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第三項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
変更後前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第四項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十七
変更前児童発達支援その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十一条の五の十五第三項第二号中「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第二号」とする。ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
変更後児童発達支援その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十一条の五の十五第三項第二号中「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第二号」とする。ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十八
変更前新しく確認した内容です。
変更後指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十三 五
変更前新しく確認した内容です。
変更後五
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合当該違反を是正するために必要な措置をとること。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十四 十
変更前十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
変更後十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給 第二十一条の五の二十九
変更前市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
変更後市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款及び第五十六条の六の二において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条及び次条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給 第二十一条の五の三十
変更前第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後第十九条の三第九項及び第十項の規定は通所給付決定保護者が通所給付決定に係る障害児に肢体不自由児通所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第十九条の二十の二の規定は肢体不自由児通所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十一
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二十一条の五の十八第四項の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十六 四
変更前新しく確認した内容です。
変更後四
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合当該違反を是正するために必要な措置をとること。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十七 九
変更前九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
変更後九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第四款 障害児入所医療費の支給 第二十四条の二十
変更前都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第二十四条の二十三において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。
変更後都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款及び第五十六条の六の二において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条及び次条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第四款 障害児入所医療費の支給 第二十四条の二十一
変更前第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後第十九条の三第九項及び第十項の規定は入所給付決定保護者が入所給付決定に係る障害児に障害児入所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第十九条の二十の二の規定は障害児入所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十六
変更前市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
変更後市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第一項各号において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七
変更前市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
変更後市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する基準該当障害児相談支援又は第二号に規定する特定地域障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援であつて、第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定障害児相談支援の事業に係る基準」という。)に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(同号及び次項第一号において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けたとき。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援及び基準該当障害児相談支援以外の障害児相談支援であつて、特定地域に所在し、かつ、指定障害児相談支援の事業に係る基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(次項第二号において「特定地域障害児相談支援」という。)を受けたとき。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七
変更前特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
変更後特例障害児相談支援給付費の額は、次の各号に掲げる障害児相談支援の区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
基準該当障害児相談支援前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
特定地域障害児相談支援特定地域障害児相談支援に通常要する費用につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域障害児相談支援に要した費用の額)
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は次に掲げる者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
前号に掲げる者のほか、この法律又は他の法律に基づいて児童の福祉に関する業務若しくは事業を行い、又は施設を設置する者であつて、一時保護を適正に行うことができる者として内閣府令で定めるもの
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は前項各号に掲げる者(以下この条において「登録一時保護委託者等」という。)に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第十七項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第十七項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この条において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は登録一時保護委託者等に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は登録一時保護委託者等に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前第十七項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
変更後児童相談所長は、自ら一時保護を行うことができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護の委託をすることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第一項及び第十九項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、登録一時保護委託者等以外の適当な者に委託して、当該児童又は保護延長者の一時保護を行わせることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
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変更後都道府県知事は、児童相談所長をして、一時保護を行わせることができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護を行うことを委託させることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第二項及び第二十項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、児童相談所長をして、登録一時保護委託者等以外の適当な者に当該児童又は保護延長者の一時保護を行うことを委託させることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前新しく確認した内容です。
変更後児童相談所長は、前二項の規定により一時保護を行う者に、児童又は保護延長者の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前新しく確認した内容です。
変更後第十七項から第二十二項までの規定による一時保護は、この法律の規定(この条を除く。)の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六
変更前六
一時保護次のイ又はロに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
変更後六
一時保護次のイからハまでに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ロ
変更前ロ
第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事
変更後ロ
第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(登録一時保護委託者が行うものに限る。)同条第一項第一号の登録を行つた都道府県知事
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ハ
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変更後ハ
第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(ロに掲げるものを除く。)当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の十九
変更前基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
変更後内閣総理大臣は、前項第一号及び第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるように配慮するものとする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の十九
変更前内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
変更後基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の十九
変更前内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
変更後内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の十九
変更前内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
変更後内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の十九
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変更後内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十 三
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変更後三
障害児通所支援及び障害児相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援及び障害児相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十
変更前市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
変更後市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する支援協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二 四
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変更後四
障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進のために講ずる措置に関する事項
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二 五
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変更後五
前号の措置に係る目標に関する事項
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二 二
変更前二
前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
変更後二
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二
変更前都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
変更後都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する支援協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の二 一
変更前一
障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。同項第一号及び第二号において同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項
変更後一
障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。以下この節において同じ。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。以下この節において同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の三
変更前内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
変更後内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条及び第三十三条の二十三の八第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の三
変更前内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
変更後内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定める情報と連結して当該匿名障害児福祉等関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該匿名障害児福祉等関連情報を提供することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の八
変更前内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害児福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、仮名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の八
変更前第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
変更後内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名障害児福祉等関連情報を利用する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該者に当該仮名障害児福祉等関連情報を提供することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の八 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
国の他の行政機関及び地方公共団体障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の八 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
大学その他の研究機関障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の八 三
変更前新しく確認した内容です。
変更後三
民間事業者その他の内閣府令で定める者障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の八
変更前新しく確認した内容です。
変更後内閣総理大臣は、前二項の規定による仮名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の八第一項に規定する仮名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定める情報と連結して当該仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該仮名障害児福祉等関連情報を提供することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の八
変更前新しく確認した内容です。
変更後内閣総理大臣は、第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の九
変更前内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
変更後内閣総理大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名障害児福祉等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名障害児福祉等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名障害児福祉等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の九
変更前新しく確認した内容です。
変更後個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、内閣総理大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十
変更前内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。
変更後第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者による仮名障害児福祉等関連情報の取扱いについて準用する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十一
変更前匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。
変更後内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者及び仮名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十一
変更前内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
変更後第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後第三十三条の二十三の十二
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後内閣総理大臣は、匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定(これらの規定を第三十三条の二十三の十において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二十三の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後第三十三条の二十三の十三
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の三第一項並びに第三十三条の二十三の八第一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後第三十三条の二十三の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報の提供を行う場合について準用する。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十四
変更前新しく確認した内容です。
変更後第三十三条の二十三の十四
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十四
変更前新しく確認した内容です。
変更後匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十四
変更前新しく確認した内容です。
変更後内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十四
変更前新しく確認した内容です。
変更後第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十四
変更前新しく確認した内容です。
変更後前三項の規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の八第二項の規定による仮名障害児福祉等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の十五 四 ニ
変更前ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
変更後ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この章において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の十六
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二十一条の五の十八第四項の規定は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者について準用する。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の十七
変更前市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後市町村長は、前条第一項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の十七
変更前市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
変更後市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つた場合又は家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するため又は当該違反を是正するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
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変更後第三十四条の二十二
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
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変更後第三十三条第一項第一号の登録(以下この条から第三十四条の二十五までにおいて「登録」という。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項の基準に適合していることを証する書類その他の内閣府令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
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変更後一
登録を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
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変更後二
その他内閣府令で定める事項
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
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変更後都道府県知事は、登録の申請が一時保護を適正に行うために必要なものとして条例で定める基準に適合していると認めるときは、登録をするものとする。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
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変更後都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
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変更後一
一時保護に従事する者の要件
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
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変更後二
一時保護を行う施設に係る居室その他当該施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 三
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変更後三
一時保護の実施に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
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変更後次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
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変更後一
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
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変更後二
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 三
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変更後三
児童虐待又は第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 四
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変更後四
第三十四条の二十五第四項又は第五項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該登録に係る一時保護の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 五
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変更後五
法人であつて、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 六
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変更後六
法人でない者であつて、その管理者が第一号から第四号までのいずれかに該当するもの
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
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変更後登録は、都道府県知事が、登録一時保護委託者登録簿に第一項第一号に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を記載してするものとする。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
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変更後第二十一条の五の十八第四項の規定は、登録一時保護委託者について準用する。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十三
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変更後第三十四条の二十三
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十三
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変更後登録一時保護委託者は、前条第五項に規定する事項を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十四
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変更後第三十四条の二十四
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十四
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変更後登録一時保護委託者は、第三十三条第一項、第二項又は第十七項から第二十項までの規定による委託の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
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変更後第三十四条の二十五
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
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変更後都道府県知事は、第三十四条の二十二第二項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、登録一時保護委託者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録一時保護委託者が一時保護を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
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変更後第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
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変更後都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第二項の基準に適合しないと認められるに至つた場合又は登録一時保護委託者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、当該登録一時保護委託者に対し、必要な改善を勧告し、当該登録一時保護委託者がその勧告に従わないときは、必要な改善を命ずることができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、第三項に規定する場合において、当該登録一時保護委託者に、引き続き一時保護を行わせることが児童福祉に有害であると認められるときは、その登録を取り消すことができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除しなければならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第四十五条
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二十一条の五の十八第四項の規定は、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(第四十六条第三項において「乳児院等」という。)の設置者について準用する。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第四十六条
変更前都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、又は児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第四十六条
変更前都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
変更後都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達しない場合又は乳児院等の設置者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、その施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、その施設の運営を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第四十六条
変更前都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
変更後都道府県知事は、前項に規定する場合においてその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第四十九条
変更前この法律で定めるもののほか、第六条の三各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
変更後この法律で定めるもののほか、第六条の三各項に規定する事業、登録一時保護委託者及び児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
児童福祉法 第七章 雑則 第五十六条の六の二
変更前新しく確認した内容です。
変更後第五十六条の六の二
児童福祉法 第七章 雑則 第五十六条の六の二
変更前新しく確認した内容です。
変更後国、都道府県及び市町村並びに指定小児慢性特定疾病医療機関、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等その他の関係者は、第十九条の三第十項(第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
児童福祉法 第七章 雑則 第五十八条
変更前第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
変更後第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
児童福祉法 第七章 雑則 第五十八条
変更前第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。
変更後第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。
児童福祉法 第八章 罰則 第六十条の三 二
変更前二
第二十一条の四の八又は第三十三条の二十三の九の規定による命令に違反したとき。
変更後二
第二十一条の四の九において準用する第二十一条の四の六の規定に違反して、仮名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た仮名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
児童福祉法 第八章 罰則 第六十条の三 三
変更前三
第三十三条の二十三の七の規定に違反して、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
変更後三
第二十一条の四の十一又は第三十三条の二十三の十二の規定による命令に違反したとき。
児童福祉法 第八章 罰則 第六十条の三 四
変更前新しく確認した内容です。
変更後四
第三十三条の二十三の七の規定に違反して、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
児童福祉法 第八章 罰則 第六十条の三 五
変更前新しく確認した内容です。
変更後五
第三十三条の二十三の十において準用する第三十三条の二十三の七の規定に違反して、仮名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た仮名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
児童福祉法 第八章 罰則 第六十一条の五
変更前正当な理由がないのに、第二十一条の四の七第一項若しくは第三十三条の二十三の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
変更後正当な理由がないのに、第二十一条の四の十第一項若しくは第三十三条の二十三の十一第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
児童福祉法 (施行期日)
変更前この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
児童福祉法 (施行期日)
変更前この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法 (施行期日) 一
変更前一
第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定公布の日
変更後一
附則第二十一条の規定公布の日
児童福祉法 (施行期日) 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
第一条中児童福祉法第三十三条の三の三の改正規定並びに第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の改正規定(同条第一項中「若しくは第二項」を「、第二項、第二十一項若しくは第二十二項」に改める部分を除く。)、同法第十二条の四第一項及び第五項の改正規定並びに同法第十三条の五の改正規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
児童福祉法 (施行期日) 三
変更前新しく確認した内容です。
変更後三
第一条中児童福祉法第六条の三第十項の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定、第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十三条の三第一項の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定令和八年四月一日
児童福祉法 (施行期日) 四
変更前新しく確認した内容です。
変更後四
第二条の規定、第五条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第四条及び第七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
児童福祉法 (検討)
変更前新しく確認した内容です。
変更後政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
第三条
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号施行日新児童福祉法」という。)第六条の三第十項第三号に掲げる事業(第四項において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)について第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後2
市町村長(特別区の区長を含む。附則第六条第二項において同じ。)は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第五項まで及び第三十四条の十六第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第三項及び第五項中「次条第一項の条例」とあるのは、「次条第二項の内閣府令」と読み替えるものとする。
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後3
前項の認可は、第三号施行日以後は、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後4
満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育事業に係る同条第一項の条例が制定された市町村(特別区を含む。附則第六条第三項において同じ。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第一項の条例で定められた基準とみなす。
児童福祉法 (一時保護に関する経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(一時保護に関する経過措置)
第四条
児童福祉法 (一時保護に関する経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「第四号施行日新児童福祉法」という。)第三十三条第一項、第二項、第十九項及び第二十項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に行われる一時保護の委託について適用し、第四号施行日前に行われた一時保護の委託については、なお従前の例による。
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
第五条
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後2
都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第二項から第五項までの規定の例により、当該登録をすることができる。この場合において、同条第二項中「一時保護を適正に行うために必要なものとして条例」とあるのは、「次項の内閣府令」と読み替えるものとする。
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後3
前項の登録は、第四号施行日以後は、第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録とみなす。
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前新しく確認した内容です。
変更後4
第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(罰則に関する経過措置)
第二十条
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
児童福祉法 (政令への委任)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(政令への委任)
第二十一条
児童福祉法 (政令への委任)
変更前新しく確認した内容です。
変更後この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
児童福祉法 (施行期日)
変更前この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法 (施行期日) 一
変更前一
第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定公布の日
変更後一
第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定公布の日
児童福祉法 (施行期日) 二から四まで
変更前新しく確認した内容です。
変更後二から四まで
略
児童福祉法 (施行期日) 五
変更前新しく確認した内容です。
変更後五
第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
児童福祉法 (施行期日) 六
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変更後六
第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第九条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定、第十五条中予防接種法第五十七条第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十六条の規定、第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条第三項、第九項及び第十一項、第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、同法第六十三条の四の次に二条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第七十条第一項及び第二項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第七十一条第二項及び第七十三条第一項の改正規定並びに同法第百五条の二の次に二条を加える改正規定、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十四条の規定、第二十五条中特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十六条第二項及び第四項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分を除く。)、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十六条に一項を加える改正規定、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律の目次の改正規定(「第三十二条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第七条第六項の改正規定、同条中第八項を第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章中第三十二条の前に二条を加える改正規定並びに第三十条の規定並びに附則第二十六条の規定、附則第三十二条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十三条中防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十五条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)並びに附則第四十二条及び第四十五条第三項から第六項までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
児童福祉法 (施行期日) 九
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変更後九
第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定を除く。)、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十一項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十八条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
児童福祉法 (検討)
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変更後(検討)
第二条
児童福祉法 (検討)
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変更後3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
児童福祉法 (検討)
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変更後4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
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変更後(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
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変更後支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
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変更後(罰則に関する経過措置)
第二十三条
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
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変更後附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
児童福祉法 (政令への委任)
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変更後(政令への委任)
第二十四条
児童福祉法 (政令への委任)
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変更後附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
児童福祉法 (施行期日)
変更前この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法 (施行期日) 一
変更前一
附則第五条の規定公布の日
変更後一
第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定公布の日
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
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変更後(罰則に関する経過措置)
第三条
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
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変更後この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
児童福祉法 (施行期日)
変更前この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後この法律は、令和九年四月一日から施行する。
児童福祉法 (施行期日)
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変更後(施行期日)
第一条
児童福祉法 (施行期日)
変更前新しく確認した内容です。
変更後この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法 (施行期日) 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
附則第五条の規定公布の日
児童福祉法 (政令への委任)
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変更後(政令への委任)
第五条
児童福祉法 (政令への委任)
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変更後前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
児童福祉法 (施行期日)
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変更後(施行期日)
第一条
児童福祉法 (施行期日)
変更前新しく確認した内容です。
変更後この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法 (施行期日) 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
第一条中社会福祉法第五条及び第六条(第三項を除く。)の改正規定並びに同法第八十条の改正規定、第八条中生活困窮者自立支援法第二条第二項の改正規定並びに第十二条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、第三十条及び第七十五条の規定公布の日
児童福祉法 (施行期日) 四
変更前新しく確認した内容です。
変更後四
第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
児童福祉法 (検討)
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変更後(検討)
第二条
児童福祉法 (検討)
変更前新しく確認した内容です。
変更後政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
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変更後(児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
第十条
児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
変更前新しく確認した内容です。
変更後第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後新児童福祉法第二十一条の五の四第三項に規定する内閣府令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定められた基準とみなす。
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(罰則に関する経過措置)
第二十九条
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
児童福祉法 (政令への委任)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(政令への委任)
第三十条
児童福祉法 (政令への委任)
変更前新しく確認した内容です。
変更後この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十
変更前第一項の規定により国立成育医療研究センター等に納められた手数料は、国立成育医療研究センター等の収入とする。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二 三
変更前三
指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二 四
変更前四
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の十一
変更前第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 一
変更前一
附則第二十一条の規定公布の日
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 二
変更前二
第一条中児童福祉法第三十三条の三の三の改正規定並びに第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の改正規定(同条第一項中「若しくは第二項」を「、第二項、第二十一項若しくは第二十二項」に改める部分を除く。)、同法第十二条の四第一項及び第五項の改正規定並びに同法第十三条の五の改正規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 三
変更前三
第一条中児童福祉法第六条の三第十項の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定、第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十三条の三第一項の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定令和八年四月一日
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 四
変更前四
第二条の規定、第五条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第四条及び第七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (検討)
変更前(検討)
第二条
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (検討)
変更前政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前(満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
第三条
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号施行日新児童福祉法」という。)第六条の三第十項第三号に掲げる事業(第四項において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)について第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前2
市町村長(特別区の区長を含む。附則第六条第二項において同じ。)は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第五項まで及び第三十四条の十六第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第三項及び第五項中「次条第一項の条例」とあるのは、「次条第二項の内閣府令」と読み替えるものとする。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前3
前項の認可は、第三号施行日以後は、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
変更前4
満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育事業に係る同条第一項の条例が制定された市町村(特別区を含む。附則第六条第三項において同じ。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第一項の条例で定められた基準とみなす。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前(第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
第五条
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前2
都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第二項から第五項までの規定の例により、当該登録をすることができる。この場合において、同条第二項中「一時保護を適正に行うために必要なものとして条例」とあるのは、「次項の内閣府令」と読み替えるものとする。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前3
前項の登録は、第四号施行日以後は、第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録とみなす。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
変更前4
第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
変更前(罰則に関する経過措置)
第二十条
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
変更前この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (政令への委任)
変更前(政令への委任)
第二十一条
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (政令への委任)
変更前この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 二から四まで
変更前二から四まで
略
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児童福祉法 (施行期日) 五
変更前五
第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 六
変更前六
第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第九条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定、第十五条中予防接種法第五十七条第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十六条の規定、第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条第三項、第九項及び第十一項、第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、同法第六十三条の四の次に二条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第七十条第一項及び第二項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第七十一条第二項及び第七十三条第一項の改正規定並びに同法第百五条の二の次に二条を加える改正規定、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十四条の規定、第二十五条中特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十六条第二項及び第四項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分を除く。)、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十六条に一項を加える改正規定、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律の目次の改正規定(「第三十二条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第七条第六項の改正規定、同条中第八項を第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章中第三十二条の前に二条を加える改正規定並びに第三十条の規定並びに附則第二十六条の規定、附則第三十二条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十三条中防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十五条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)並びに附則第四十二条及び第四十五条第三項から第六項までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 七及び八
変更前七及び八
略
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 九
変更前九
第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定を除く。)、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十八条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (検討)
変更前4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
変更前(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
変更前支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
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児童福祉法 (政令への委任)
変更前(政令への委任)
第二十四条
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児童福祉法 (政令への委任)
変更前附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
変更前(罰則に関する経過措置)
第三条
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
変更前この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (政令への委任)
変更前(政令への委任)
第五条
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児童福祉法 (政令への委任)
変更前前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 一
変更前一
第一条中社会福祉法第五条及び第六条(第三項を除く。)の改正規定並びに同法第八十条の改正規定、第八条中生活困窮者自立支援法第二条第二項の改正規定並びに第十二条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、第三十条及び第七十五条の規定公布の日
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 二及び三
変更前二及び三
略
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (施行期日) 四
変更前四
第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
変更前(児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
第十条
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児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
変更前第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (政令への委任)
変更前(政令への委任)
第三十条
変更後この記述は削除されています。
児童福祉法 (政令への委任)
変更前この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後この記述は削除されています。
effectiveDate
変更前2026-09-03
変更後この記述は削除されています。
revisionId
変更前322AC0000000164_20260903_508AC0000000027
変更後322AC0000000164_20281211_507AC0000000087
revisionStatus
変更前CurrentEnforced
変更後UnEnforced
effectiveDateNote
変更前新しく確認した内容です。
変更後公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
scheduledEffectiveDate
変更前新しく確認した内容です。
変更後2028-12-11