児童福祉法の改正差分の確認
公開 更新【解析1】児童福祉法の改正差分の確認 児童福祉法の広範な条文が差し替え・追加されています。内容には、児童相談所や障害児支援、里親・施設、一時保護、情報管理、罰則、施行期日などの見直しが含まれます。なお、metadataでrevisionStatusがUnEnforcedのため、公表済み未施行版として確認します。 【解析2】児童福祉法の附則・施行期日・検討規定の記述更新(公表資料の確認) 公表資料の確認です。児童福祉法の附則にある施行期日、準備行為、罰則の経過措置、政令委任、検討規定などの記述が更新されています。metadataではrevisionStatusがUnEnforcedのため、未施行の公表資料として整理します。
何が変わった?
【解析1】広い範囲で義務、対象、手続、情報取扱い、罰則、施行時期に関する記述が更新されています。特に児童対象性暴力等への対応、障害児通所・入所支援、登録一時保護委託者、情報の仮名・匿名利用、施行日と経過措置は現場対応に直結します。部分的な差分も多いため、原文全体を確認して、自施設・自事業に当てはまる条文を個別に点検してください。未施行版のため、記載内容が現時点で直ちに適用済みとみなさないでください。 【解析2】施行期日や経過措置の書きぶりが変わっているため、現場では自施設に関係する附則の施行条件と準備行為の可否を確認してください。未施行の公表資料であり、変更後の義務がすでに適用されているとは読めません。児童福祉法の一部改正に伴う準備行為や情報収集・整理に関する経過措置が含まれるため、原文全体で対象条文を確認する必要があります。
変更種別:記述の変更
誰に関係する?
- 児童相談所
- 障害児支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 里親
- 児童養護施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 学校
現場で確認すること
- 児童対象性暴力等に関する防止・確認・是正の手順を、該当する施設・事業ごとに原文で確認する。
- 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援の基準や特例給付の対象追加を確認する。
- 一時保護の委託先、登録要件、報告・検査・改善命令の範囲を確認する。
- 匿名・仮名の情報利用、委託、手数料、罰則に関する条文の変更点を確認する。
- 施行期日と経過措置を確認し、未施行部分を前提に準備する。
- 自施設に関係する附則の施行期日を原文全体で確認する。
- 準備行為として施行前に可能な手続を確認する。
- 罰則の経過措置の適用関係を確認する。
- 障害児福祉計画等や児童福祉法の関連条文に触れる箇所の変更有無を確認する。
いつから?
この資料から施行日を確認できません。公式資料をご確認ください。
根拠となる記述
都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることについて、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関による第九項の規定による確認を受けたときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条及び第二十一条の四の七第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の二
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、仮名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七
一 国の他の行政機関及び地方公共団体小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七 一
二 大学その他の研究機関小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七 二
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七 三
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名小児慢性特定疾病関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の八
第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者による仮名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いについて準用する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の九
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第二号に規定する基準該当通所支援若しくは第三号に規定する特定地域通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
二 通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援であつて、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準並びに同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(次号において「指定通所支援の事業に係る基準」という。)に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 二
三 通所給付決定保護者が、指定通所支援及び基準該当通所支援以外の障害児通所支援であつて、特定地域(人口の減少その他の内閣府令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。第二十四条の二十七第一項第二号において同じ。)に所在し、かつ、指定通所支援の事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「特定地域通所支援」という。)を受けたとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
二 特定地域通所支援の事業に係る居室の床面積その他特定地域通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 二
三 特定地域通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
四 特定地域通所支援の事業に係る利用定員
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 四
一 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援、基準該当通所支援及び特定地域通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の九 一
指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十八
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十四 十
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款及び第五十六条の六の二において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条及び次条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給 第二十一条の五の二十九
第十九条の三第九項及び第十項の規定は通所給付決定保護者が通所給付決定に係る障害児に肢体不自由児通所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第十九条の二十の二の規定は肢体不自由児通所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給 第二十一条の五の三十
都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款及び第五十六条の六の二において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条及び次条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第四款 障害児入所医療費の支給 第二十四条の二十
第十九条の三第九項及び第十項の規定は入所給付決定保護者が入所給付決定に係る障害児に障害児入所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第十九条の二十の二の規定は障害児入所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第四款 障害児入所医療費の支給 第二十四条の二十一
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する基準該当障害児相談支援又は第二号に規定する特定地域障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七
二 障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援及び基準該当障害児相談支援以外の障害児相談支援であつて、特定地域に所在し、かつ、指定障害児相談支援の事業に係る基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(次項第二号において「特定地域障害児相談支援」という。)を受けたとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七 二
特例障害児相談支援給付費の額は、次の各号に掲げる障害児相談支援の区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七
二 特定地域障害児相談支援特定地域障害児相談支援に通常要する費用につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域障害児相談支援に要した費用の額)
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七 二
児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は次に掲げる者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
一 一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 一
二 前号に掲げる者のほか、この法律又は他の法律に基づいて児童の福祉に関する業務若しくは事業を行い、又は施設を設置する者であつて、一時保護を適正に行うことができる者として内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 二
都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は前項各号に掲げる者(以下この条において「登録一時保護委託者等」という。)に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第十七項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この条において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は登録一時保護委託者等に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は登録一時保護委託者等に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、自ら一時保護を行うことができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護の委託をすることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第一項及び第十九項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、登録一時保護委託者等以外の適当な者に委託して、当該児童又は保護延長者の一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
都道府県知事は、児童相談所長をして、一時保護を行わせることができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護を行うことを委託させることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第二項及び第二十項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、児童相談所長をして、登録一時保護委託者等以外の適当な者に当該児童又は保護延長者の一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、前二項の規定により一時保護を行う者に、児童又は保護延長者の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
第十七項から第二十二項までの規定による一時保護は、この法律の規定(この条を除く。)の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
六 一時保護次のイからハまでに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六
ロ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(登録一時保護委託者が行うものに限る。)同条第一項第一号の登録を行つた都道府県知事
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ロ
ハ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(ロに掲げるものを除く。)当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ハ
内閣総理大臣は、前項第一号及び第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるように配慮するものとする。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の十九
三 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援及び障害児相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十 三
市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する支援協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十
四 障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進のために講ずる措置に関する事項
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二 四
五 前号の措置に係る目標に関する事項
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二 五
二 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二 二
都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する支援協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条及び第三十三条の二十三の八第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の三
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後 · 児童福祉法 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後 · 児童福祉法 (施行期日)
(罰則に関する経過措置) 第三条
変更後 · 児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後 · 児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後 · 児童福祉法 (政令への委任)
第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
変更後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
新児童福祉法第二十一条の五の四第三項に規定する内閣府令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定められた基準とみなす。
変更後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後 · 児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後 · effectiveDateNote
2028-12-11
変更後 · scheduledEffectiveDate
支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。
変更後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。
変更後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
変更後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
四 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。
変更後 · 児童福祉法 (施行期日) 四
)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後 · 児童福祉法 (施行期日) 四